11月

消費税率25%まで必要(元財務次官)~お金がない!

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元財務次官の武藤敏郎・大和総研理事長は11日夜、BS日テレの「深層NEWS」に出演し、消費税率について「2030年代中頃までに25%ぐらいにならざるを得ない」と述べた。高齢化で膨らむ社会保障費をまかなうには、さらなる税率引き上げが必要との認識を示したものだ。  武藤氏は、来年4月の8%への引き上げに関し、「日本の将来像を考えたら、小さな一歩でしかない」と指摘。そのうえで、25%まで上げられなかった場合は、「財政が持続性を失い、破綻を起こす恐れが出てくる」と語った。※2013/11/12 読売新聞

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okanenai「年金100年安心プラン」だとか「消費税は値上げしない」とかの話は、真に受けないほうが良い。

そもそも真に受けてないかもしれません。。。が、現実逃避的な発言(元首相の「最低でも県外」のような)をすれば妙な期待感が出て、やがて失望に変わり、精神衛生上よろしくない。

上のグラフでもわかりますが、とにかく社会保障費に金がかかってしょうがなく、財布はスッカラカンどころか借金漬け。見栄貼って、社会保障費を出している場合ではないんです。お金がないんです!

政府からアナウンスが無くても、若い方は「年金68歳受給」「消費税20%」位は想定して、もう生活設計を始めたほうがよさそうです。

それと出来れば政治家の方には、納得されなくても早く「年金の受給開始年齢の67,68歳引上げ」を説明してほしい。

いつか引上げるのであれば、遅らせるほど、年金の積立金は減り運用による挽回も難しくなりますし、世代間の不公平感も増していきます。。。

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★関連ブログ

「公的年金運用とGPIF」

「超かんたん社会保障制度改革」

 

社労士試験と実務とのかい離

shikenbenkyo 今年の社労士試験の合格率は5.4%と、かなり難易度が上がりました。弁護士も増やしすぎなんて言われてますし、これからは、あまり合格者を増やさない方向かもしれませんね。

 

 ところで、一生懸命勉強して合格した社労士試験であっても、その後も勉強は続きます(>_<)

 なにせ試験は、あくまで法制度の内容を聞いているだけ。。。実務は聞いてないんですよね。たとえば、

①36協定 ②1年変形 ③年度更新 ④算定基礎届 ⑤取得・喪失・離職票 ⑥年金請求書 ・・・・・社労士として、いの一番に必要なスキルが全然学べていない!! さらに、もうひと踏ん張りの努力が必要なんです。

もちろん試験だから、記述でなくマークシートで早く採点できるようにしたいんでしょうけど、今の試験はあまりにも実務とかい離があります。 きっと、労働基準監督官が労働法を解いても、年金事務所の方が年金を解いても答えられない問題が結構あるはず。。。人生は短いので、遠回りなんかしてられない! もっと実務的な問題を出していただきたいなと思います。


公的年金の運用 とGPIF

gpif「GPIF=年金積立金管理運用独立行政法人」など、資産規模が全体で160兆円に上る公的年金の運用機関について、政府の有識者会議は近く取りまとめる報告書で、収益性をより高めるため、国債など国内の債券を中心とした運用を見直すよう求める方針です。

政府は、厚生年金や国民年金など全体で160兆円に上る公的年金の積立金を有効に活用しようと、有識者会議で検討を進めていて、今月20日にも最終的な報告書を取りまとめる見通しです。 この中では、今後デフレ脱却で物価の上昇が見込まれるなか、年金の運用利回りを高めていく必要があるとして、現在運用の中心としている国債など国内債券の比率を見直し、リスクは増すものの、より高い収益が期待できる株式などの運用割合を増やすよう求める方針です。 その際、これまで運用対象ではなかったREIT(=不動産投資信託)や未上場株などの運用も検討するべきだと指摘する方針です。 特に公的年金の大部分を運用している独立行政法人の「GPIF」については、リスク管理を徹底しつつ運用実績を高めるため、専門の人材を十分に確保すべきだとして、大胆な組織改革に踏み込むよう提言する見通しです。 GPIFは運用資産の総額が単体で120兆円に上る世界最大級の機関投資家で、その動向はほかの年金運用機関にも大きな影響を与えるだけに、報告書の内容が注目されます。※11/10 NHKニュース

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<GPIFとは?>

Government Pension Investment Fund の略で、直訳すると「政府年金投資基金(=年金資金運用基金)」です。

<公的年金の積立金とは?>

国民年金や厚生年金の保険料のうち、年金給付に充てられなかったものが「年金積立金」となります。この年金積立金を運用していきます。

<なんで年金積立金を運用する必要があるの?>

【運用する理由①】

日本の公的年金制度(厚生年金保険及び国民年金)は、サラリーマン、自営業者などの現役世代が保険料を支払い、その保険料で高齢者世代に年金を給付するという「世代間扶養」の仕組みとなっています。つまり、(納付記録は残すけど)貯金をしているわけではないんです( ゚д゚)!

日本は、少子高齢化が急激に進んでいます。現役世代の保険料のみで年金を給付すると、将来の現役世代の負担が大きくなってしまいます。そこで、保険料のうち年金給付に充てられなかったものを年金積立金として運用し、その運用収入を年金給付に活用することによって、将来の現役世代の保険料負担が大きくならないようにしています。

【運用する理由②】

現金を持っているだけでは、将来物価や賃金が上昇すると、実質的な価値が目減りしてしまいます。そこで、運用によって価値を補っていく必要があるのです。

<運用の管理・しくみは?>

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<運用成績は?>

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<運用するのはいいんだが・・・>
やはり気になる点はただ1つ!
後になって、こういう「いいわけ」だけは聞きたくないし、してほしくないです。それと年金資産をブラック投資家の「カモ」にされませんように。。。
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週刊社労士!(25/11/9号)

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<11/1 国民年金保険料の納付場所がドラッグストア可能へ>
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<11/6「国家戦略特別区域法案」を閣議決定し、国会に提出>

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<11/6 国保保険料 上限2万円引き上げへ>

厚生労働省は、自営業者などが加入する国民健康保険について、来年度から、給与の収入が1000万円以上の単身世帯で年間に支払う保険料の上限額を、今の65万円から2万円引き上げて67万円にする方針です。

厚生労働省は、経済力に応じた負担を求めることを基本に社会保障制度の改革を進めていて、自営業者や非正規労働者などが加入する国民健康保険について、保険料の見直し案をまとめました。 それによりますと、給与の収入が1000万円以上の単身世帯で、来年度から、年間に支払う保険料の上限額を、今の65万円から2万円引き上げて67万円とする方針です。 また、一緒に納めている介護保険の保険料も上限額を2万円引き上げ、年間14万円にするとしています。 一方、75歳以上の人が加入する後期高齢者医療制度の保険料も見直す方針で、年金の収入が847万円以上の人は、上限額を2万円引き上げて年間57万円にするとしています。 厚生労働省は、この見直し案を今週開かれる社会保障審議会の医療保険部会に示すことにしています。

<11/8 社会保険労務士試験合格発表>
「合格発表ブログはこちら」

 

祝!社会保険労務士試験合格発表

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私も平成13年合格発表で名前を見つけた(当時は名前までネットで公表)ときは、とてもうれしかったことを覚えています。。。

<合格された方>
合格おめでとうございます(^^)!
この試験の合格は、世間でイメージされているより、とても難しいです。(特に今年は合格率も5.4%と、史上まれにみる難関でした!)
ですから、大変努力をされたことはよ~くわかります。

今後の方向性としては・・・
①開業に向けて準備を進める
②勤務社労士などとして生かす
③積極的に生かすまではしない

いろいろありますが、必ずしも開業にこだわらなくてよいと思います。
合格したプチ自信を抱いて、今後の人生を切り開いていただきたいと思います。
なお開業を予定される方は、腕を鈍らせないよう、あまり間を置かず、開業準備や年金アドバイザー試験受験など、続けられるとよろしいかと思います。どこかでお会いできる日を楽しみにしています。。。

 

<不合格になった方(あきらめる方)>
残念ながら不合格になってしまった方。
この試験は、相対的試験なので、点数が良くても年によっては不合格になります。
あまり自分を責めないでいただきたいと思います。

以前、10年間連続不合格なんて方がいらっしゃいましたが、やはり短い人生、潔く身を引くことも賢い選択だと思います。学校卒業後、国家試験を受けようなんて方はそこまで多くはありません。「難しい試験を受験した」・・・その経験や思い出を胸に、次の道に進まれることを応援したいと思います。。。

 

<不合格になった方(再チャレンジする方)>
来年、再チャレンジを目指される方。
この試験は10科目もあり、一発合格はなかなか難しいです。
けれども、2回目(せめて3回目)までに合格できない場合は、敗因分析が足りないからだと思います。 「勉強時間が足りない」だけでなく、それを支える資金力や周囲の助けなども、再点検する必要があります。
人生は本当に短いです。海や山へ出かけ、思い出をたくさん作った方がいい人生かもしれません。でも、あえて再受験をされるなら、次はぜひ「合格」し、早く次のステージに進んでいただきたいと思います。私はそんなあなたを、陰ながら応援しております。。。

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★関連ブログ

「年金アドバイザー試験合格」

「社労士試験合格に必要な3要件」

「社労士試験終了後の過ごし方」

「社労士科目(社一)の出版社比較」


非正規教職員5年雇止め広がる

kyoushi全国の私立高校の間で、非常勤の教師など非正規雇用の教職員の雇用期間を5年以内に制限する動きが広がっていることが教職員の労働組合の調査で分かりました。

この調査は、「全国私立学校教職員組合連合」が全国の私立高校のおよそ13%に当たる176校を対象に行ったもので、東京や愛知などの少なくとも25校が、ことしになって新たに非正規の教職員の雇用期間を5年以内に制限していたということです。 非正規労働者はことし4月の法律改正で同じ職場で5年を超えて働いた場合、希望すれば雇用期間に制限のない「無期雇用」に切り替えられることになっています。 教職員の組合は学校側が無期雇用への切り替えを避けるため雇用期間を制限する動きが広がっているとみています。 組合の永島民男委員長は「非正規雇用の人たちの雇用を守るために出来た法律の趣旨に反する行為だ。経験のある教師を辞めさせることは教育力の低下につながり、速やかに制限を撤廃すべきだ」と話しています。 雇用期間を制限した学校の1つは、「少子化で生徒が減ることが予想されるなか、無期雇用への切り替えを進めると、将来、教師が余ってしまい、学校の財政を圧迫するおそれがある」と話しています。※NHKニュース

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解雇制限が(少なくとも建前上は)かなり厳しい日本。。。5年で正社員化する法律は、経営側としては、雇止めでリスク回避するしかないように思う。始まったばかりの制度だが、キズが広がる前に早く中止したほうがいいのではないか?

★関連ブログ

「こうなることは目に見えている5年雇止め」

「ハウス食品グループ契約社員80人超雇止め」

「非正規雇用雇止め5年→10年まで更新へ」

国民年金の被扶養配偶者130万円の根拠


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昨日のブログ「健康保険被扶養者130万の根拠」に続き、「国民年金被扶養配偶者130万の根拠」についてお話したいと思います。(上の文章が、当時の都道府県知事あてに出した通達です)。

 

 昭和61年に通達が出された当初は、90万円でしたが、その後変遷をたどって、平成5年に130万円となりました。130万円未満の収入しかないサラリーマンの配偶者(配偶者とは妻だけでなく夫でもOK)は、第3号被保険者として、国民年金保険料を納めなくても、保険料納付済期間となりました。。。※画像をクリックしてご確認ください♪

 

 

 

<だいさんごうひほけんしゃ>
すみません、上記でいきなり難しい単語をたくさん並べてしまって・・・。
「だいさんごうひほけんしゃ」って何?という方も世の中にはたくさんいらっしゃると思います。

  社会保険制度って、とっても大事なことなのに、あんまりちゃんと勉強する機会ってないんですよね。 

人づてといいますか、親や友人、職場の人から口コミで知るのがほとんど。。。

しかも法改正が多いので、間違った情報や噂話が、街中や食堂なんかで時折聞こえてきます。

ほんと難しすぎるし、制度もいじくりすぎですよね! 

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★関連ブログ

「健康保険の被扶養者130万円の根拠」

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健康保険の被扶養者130万円要件の根拠


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※↑上記画像をクリックすると拡大して見れます!

 

 

<健康保険の被扶養者は保険料がタダ!>
昨日のブログ、「健康保険・厚生年金保険の加入要件の根拠」に続いて、第2弾、健康保険の被扶養者130万円の要件です。

みなさん十分ご存じのお話かもしれませんが、例えば、配偶者や子供が、一家の大黒柱が入っている健康保険の被扶養者になりますと、追加の保険料を徴収されることなく、病院へ行くことができます。
それこそ、5人子供がいても健康保険料は同じです!

(※よく似た名前で、市区町村が運営している「国民健康保険」は、1人1人が被保険者という考え方なので、人が増える分だけ保険料が高くなります)

被扶養者になるには、「生計維持関係であること」「原則同一世帯に属していること」、 そして収入がある方は、「年収130万円未満」であることが要件です。

 

 

<年収130万円の根拠って何?>
この130万円という要件、いったいどこから来たのか興味ありませんか?(気になってるのは私だけ・・・?)

この要件は、昭和52年4月2日付、「収入がある者についての被扶養者の認定について」という、都道府県知事あてに出した厚生省(当時)の通達がもとです(上図参考)。 そう、法律ではないんです。しかも30年も昔の話・・・。

実は、昭和52年当時の通達は、130万円ではなく70万円でした。その後、税制改正に伴う税控除の改定や、給与の伸び率に応じて金額が改定され、平成5年に今の130万円となりました(昭和52年の通達は生かしつつ、金額のみ改正)。

 

 

<ちなみに年収130万円のカウントの方法は?>
これは、過去における収入ではなく、扶養の事実が発生した日以降の年間見込み額です。
だから、「私、昨日まで年収400万円稼いでいたんだけど、このたび専業主婦になりました!」なんていう方は、今後収入130万円見込みが無いわけですから、被扶養者になれるということです。

逆に、「専業主婦なんて優雅な身分で暮らせないので仕事探さなくちゃ」と、基本手当(=いわゆる失業手当)を受給している失業者は・・・?
失業手当は、所得税はかからないんですけれど(非課税)、この健康保険130万円基準には、カウントするんですよ。 失業手当を受給すると、保険料(国民年金・健康保険)の負担が増えるんです!
具体的には、130万円を360で割った額で判断します(※365日で割らない)
1日の基本手当3,611円以下ならセーフ、3,612円だと被扶養者になれず負担が発生!

つまり結構多くの場合、失業手当の受給期間中は扶養に入れず、(※その間、国民年金第3号被保険者にならず、国民年金の保険料も払うことになります)、受給が終わってから扶養に入ることになります。

[word_balloon id=”1″ position=”L” size=”M” balloon=”bump” name_position=”under_avatar” radius=”true” avatar_border=”false” avatar_shadow=”false” balloon_shadow=”true” avatar_hide=”false” box_center=”false”]失業給付は、「非課税」ではありますが、収入扱いにはなります。失業給付が1日あたり3612円あれば、しばらくは扶養に入れません。[/word_balloon]


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健康保険・厚生年金保険の加入要件の根拠

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<健保厚年の加入条件>
会社に勤務し、給与がもらえるようになりますと、税金に加えて、各種保険料が控除されます。
そう、雇用保険、健康保険、厚生年金保険です(40歳以上は介護保険も)!

健康保険や厚生年金保険は、加入条件がほぼ同じなので、一緒に加入します(というより、同じ用紙に書くので、同時に加入になります)。
会社勤めすれば、だれでも加入するのではなく、パートやアルバイトなど、労働時間や日数の少ない方は、被保険者から除外されます。
その基準は正社員と比較して「おおむね4分の3以上」勤務があれば加入です。

<その根拠は?>
実はこの根拠、法律に書いてあるわけではないんです! 内かんといって「昭和55年に中央省庁の考え方を示した文書」に由来します
「ほう、なるほど」なんて思ったりしますが、でもその通知、どんな内容か見てみたいと思いません?(関心があるのは私だけかも・・・)
上の図(赤枠)がそれなんです!! 昭和55年の古~い通知が、脈々と今に至るまで継続しているのです! (゚〇゚;)

役所内の通知といっても、重要度はいろいろです。このいわゆる「4分の3基準」は、とっても大事だ!ということで、平成22年、4分の3基準の明確化を閣議決定して、再度通知されました。。。

 

<平成28年10月1日に基準が変わる!>

正直なところ、健康保険厚生年金保険の本人加入なんてものは、いままで「なあなあ」な面がありました。もっといえば社長の気分しだいという会社もあったり・・・・・\(-o-)/。

ところで、閣議決定までしたこの4分の3基準、平成24年8月22日に公布された「年金機能強化法」によってさっそく変わろうとしています(というより、変えるために現状の制度をはっきりさせる必要があったので閣議決定する必要があった)。

どのように変わるかといいますと・・・・・

まず4分の3基準に該当する方は加入するのはもちろんのこと、つぎのすべてを満たす方も加入することになります。

①1週間の労働時間が20時間以上

②賃金月額が8万8,000円以上(年収106万円以上)

③雇用期間が1年以上

④学生でないこと

⑤従業員が501人以上の企業であること

 

・・・ただねえ、そもそも今現在、加入漏れだらけで問題山積なんですけど大丈夫?(+o+)

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★関連ブログ

「厚生年金加入漏れ約400万人」

公共職業訓練校に通うメリット

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<「公共職業訓練」って何?>
もしあなたが、「仕事をクビになった!」「失業した!」 なんてときには、恐らく、すぐ求人情報誌やネット、紹介等で仕事を探すだろうと思います。
実際、データで見ても、雇用保険という国の保険で用意している「基本手当(=失業手当のこと)」のお世話にならないで、すぐ再就職される方が大部分です。
やっぱりブランクがあると、体がなまったり、転職にも不利になることもありますので。。。

 
しか~し! すぐに、仕事が見つからないときや、新しいスキルを身に付けて転職したいときは、①ハローワーク(公共職業安定所の愛称)に出かけて、②失業手当を受け取りながら、③「公共職業訓練校」という国や地方公共団体などが用意している大人の学校(^^)に通う方法があります。

 

いわゆる街中にあります、「資格予備校」や「○○教室」とかで学ぶよりも、「職業」と名前がついているだけあって、もう少し仕事に直結するスキルを教えてもらえます(おまけに授業料は無料!)。そのほか、上記挿絵のようなメリットもありますよ(^○^)

 

本当は、公共職業訓練校のお世話になることなく、人生を過ごすほうが良いのかもしれません(つまり失業しない、またはすぐ再就職する人生)。人生の寄り道をしている側面もありますからね。
でも・・・・・

★人生の歯車がどこかで噛み合わなくなってしまった方。

★これまでとは違った道に歩みたいと思っている方。

一度、公共職業訓練校の門を叩いてみることをオススメします!!

(※資料を作ってみたので、ご興味のある方は下の絵をクリックしてみてね!)

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