10月

社会保険労務士バッチの由縁

sr badge 資格試験受験生なら、バッチを付けることはあ・こ・が・れ! 威厳のありそうなバッチといえば、菊や桜や桐をあしらった形が多いですよね。

現在私が会員になっている社労士バッチの意味や由縁について、ちょっと調べてみました。(「月刊社会保険労務士」「連合会だより」から引用)

 

 

『会員徽章制定委員会は、昭和54年10月15日、その形状・制式および会員徽章規定についての最終結論を得、同日付で中西連合会会長に答申。これを受けた中西会長は運企委にこれを諮り(※「はかり」=相談して)、11月8日の同委で会員徽章を16弁剣菊にSR(S=社会保険、R=労務士)をあしらったものとすることなどを正式に定めた。

徽章委は、会員から募集した作品を審査した結果、そのまま採用できるものはないとの結論に達したが、日本の花として最も親しまれている菊を基調に、応募作品(清水誠三郎氏・・・東京会)にあった「SR」をあしらった試作品を数点、専門家に依頼していた。

15日の徽章委は、これら8作品について投票を行い、その結果16弁菊(菊花弁の先が丸い)を選出して答申した。

これは、菊花部分の肉盛りが厚く(横から見ると かまぼこ型)、花弁の境界線がぼけているため、同委でもその点の指摘があったが、その後の運企委でもこれをすっきりさせた方が良いとの意見が多く、結局、花弁を平面にして境界線を谷堀(横から見ると三日月型)とし、同時に剣菊八重とデザインを一部変更したもの

 この会員徽章の大きさは直径13ミリで、台は銀、花弁は純金張(金箔の厚さは6ミクロン・・・普通は3~5ミクロン)、中央部はプラチナ。裏面には「社会保険労務士会員徽章」と刻まれる。』

 

【現在の社労士バッチの仕様】

台地金・・・純銀

花 弁・・・純金張(10ミクロン)

中央部・・・プラチナ

直 径・・・14.5mm

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記録によると、社労士バッチって、すんなりデザインが決まらなかったようですね。

ところでこのバッチ黄金に輝いているので、かなり目立ちます!!

なのでバッチを付けると、誰が見ているわけでもないが信号機に気をつけたり、身が引き締まるような感じにはなります。

「俺は先生なんだゾ~」という雰囲気を出さないために、普段は付けていない先生も結構いらっしゃるようですね。

 

平成26年分 扶養親族等申告書が届いたら・・・

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面倒な年金の受給手続きが終わり、「さあ老後を満喫しよう!」と思っていても、毎年何かしらの書類が届きます。。。
単に金額改定のお知らせだったりするのもあれば、今回ご紹介します「扶養親族等申告書」という、と~ても大事な書類(ハガキ)もあります。このハガキは、厄介な税金手続きを、ハガキ提出でOKにするもの。。。

だから、このお知らせが届いた方は、必ず国や基金などに必要事項を記載の上、提出してくださいね!ゴミ箱に捨てないようにしてくださ~い(^○^)!

ブログの都合上、大事なポイントだけ、Q&Aにしてみました。

 

<このハガキは誰でも届くの?>

→いいえ、65歳未満は108万円以上、65歳以上は158万円以上年金をもらった方に届きます。10月支払時に到達した方は10月下旬ごろ届きます(※12月支払時に到達した方は12月に届きます)

<1人なんで「扶養」ってタイトルだから出さなくてもいい?>

→いいえ、提出しないと本人の所得控除を受けられず、高い税金になります。

<いつまでに提出するの?>

→例年11月30日ですが、暦の関係でH25年は12月2日までです。

<いつの年金から対象になるの?>

→通常2月定期支払分から、提出されたハガキに基づいて計算されます。

<ハガキに青色と墨色の違いがあるけどなぜ?>

→今回、初めて提出する方は、墨色です(来年以降は青色です)。

<印鑑って押さないとダメ?>

→はい。このはがきは、記名と押印が必要です。

<青いハガキで届き、来年70歳に到達する「控除対象配偶者」がいるが?>

→「変更あり」に✔を入れて、続きの記入を進めてください。

<青いハガキで届き、昨年と扶養関係が変わりないが?>

→「変更なし」に✔を入れて、上図本人欄(氏名、電話番号、押印・・・)を記入するだけでOK!

<提出方法は?>

「目隠しシール」と「50円切手」を貼って提出してください。

mekakushi

 

あまり参考にならない?・・・日本の労働時間データ

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経済協力開発機構(OECD)によりますと、2012年加盟国の年間労働時間の平均は1765時間で、日本はこれより少ない1745時間だという。(ランキング2011年では、日本は世界の中でも真ん中くらいの労働時間だが・・・)

 

ところで、この1745時間というデータは、短時間労働者も含めての値。さらには、いわゆる「サービス残業」は含まれていません\(-o-)/

また、あくまで平均ですので、「看護師」や「教員」「IT系」「飲食店長」「運転手」といった、長時間労働が常態化している職場環境もあります。

 

働くってことは、すごく大事です。 経済的な面はもちろん、社会とのつながりという面においても。。。人生のある一時期、勝負をかけるために、「モーレツに働く」なんてゆうのもあっていいと思います。

ただ、特に上記②のような職場環境ですと、1人だけ定時に帰るなんて難しいから、いつも長時間労働になってしまいます。単に長いだけでなく、時代とともに労働密度も濃くなってきているので本当に大変です。 なんとかこの状況が少しでも改善されてほしいものです。

やたら長い・・・正しい法律の名称

houritumeisyou 労働社会保険に関係する、なが~い法律名の一例です(^^)

 

<①男女雇用機会均等法>

「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」

 

<②高年齢者雇用安定法>

「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」

<③障害者雇用促進法>

「障害者の雇用の促進等に関する法律」

 

<④育児介護休業法>

「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」

 

<⑤パートタイム労働法>

「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」

 

<⑥労働者派遣法>

「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」

 

他にもありますが、特に上記⑥つは、社会保険労務士試験受験生でも、うっかり誤ってしまうのではないでしょうか? 正確であることが大事なんでしょうけど、言うのに一苦労しますね。。。


重い腰を上げfacebookを始めてみた・・・

facebook 先日出席しました、名古屋商工会議所の開業塾。。。 そこに来られた方のほとんどが、Facebookをされているようでした。 もう今の時代、当然( ゚Д゚)!  なのかもしれませんが、あえて自分は避けていました。

 

「ブログ&ホームページを持っているし、twitterも登録しているので、そんなにも必要性を感じなかった」というのと、「年金のお仕事が多かったせいか、どちらかというと若者向けのコンテンツの必要性が少なかった」ということもあったと思います。

 

ただ周りで、これだけ「facebook入ってる?」「いいね!ボタン押してね」・・・とか話を振られたとき、会話が続かないのもどうかな?? という思いもあって、重い腰を上げて本日始めてみることにしました( ̄▽ ̄)。 これから徐々に使っていきたいと思っています。 まあ、いつも情報発信して身近に感じられるのもいいですが、「今はどうしているのかな?」なんて思いを馳せながら、感傷的な気分に浸るのもいいものです。。。

週刊社労士!(25/10/26)

weeklysr<国民年金納付期限後、即延滞金?>

詳しくは、こちらのブログ参照

 

<厚生年金加入漏れ 約400万人!>

詳しくは、こちらのブログ参照

 

<国民健康保険・後期高齢者の保険料軽減対象を拡大へ>

厚生労働省は23日、国民健康保険と後期高齢者医療の保険料について、軽減措置をとる低所得者の対象を2014年4月から拡大する方針を社会保障審議会医療保険部会に示した。 
 軽減措置の対象となる世帯の年収上限額は国保が223万円から266万円に、後期高齢者医療では238万円から258万円にそれぞれ引き上げる。厚労省は、新たに計510万人の負担軽減になるとみている。

 国保と後期高齢者医療の保険料は、所得の少ない人から7割、5割、2割軽減されている。厚労省案は5割と2割軽減の対象を広げる。また、2人以上の世帯に限定されていた5割軽減を単身世帯でも認める。 ※読売オンライン

厚生年金加入漏れ約400万人

2013 hokenryoサラリーマンなどが加入する厚生年金に加入する資格があるのに加入できず漏れている人が、350万~400万人に上ることが明らかになった。保険料の負担を嫌った雇用主が、加入手続きをしないのが原因。
この推計は、きのう(22日)の予算委員会で、田村憲久厚労相が明らかにした。加入漏れの人数は、国税庁が調べた民間の事業所に勤務する約5500万人から、すでに厚生年金に加入している約3500万人を引き、さらに適用とならない人を差し引いて推計した。

厚生年金の対象は、フルタイムの会社員や、一定時間以上働くパート従業員ら。法人の雇用主は原則、これらの人を厚生年金に加入させる義務がある。

保険料は、雇用主と従業員の折半だが、経営が苦しい中小企業は保険料の負担を嫌い、加入手続きをパスするケースが続出している。厚生年金に入れない人は、全額自己負担の国民年金に自前で入る必要があるが、無年金の人も少なくないとみられる。 日刊ゲンダイ2013/10/23 ※上図の健康保険料は愛知県の例。

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社会保険労務士の扱う労働社会保険分野は、日々発生する手続業務が多く、法律通りに運用されていないケースが数多くみられます(>_<)。 この厚生年金加入もその1つです。法律通り従業員を厚生年金に加入しないケースは、大きくわけて次の場合が考えられます。

①そもそも、会社が厚生年金の適用事業所である申請をやっていない。

②適用事業所ではあるが、経営が苦しく加入をパス(上記のとおり)。

③従業員から「加入をしないでくれ」と注文する。

 

①②③いずれのケースも、結局のところ、保険料を払うのが従業員、経営者とも、しんどいからです!(厚生年金と健康保険はセットで加入し、保険料を労使折半して納付します)。税金は儲かってその一部を払うものですが、社会保険料は、給与に対して、一定額納める必要があるので、会社が儲かってなくても支払う必要があります(しかも結構高い!)。 本来、法律通りに加入しなければなりません。が同時に、そもそもなぜこんなに多くの未加入者が発生するのか、その背景についてもよく考える必要があるかと思います。

 

 

私の合格体験記

随分昔ですが、私も社会保険労務士試験を受験しました。そして、苦労の末合格した際、合格体験記に投稿して採用されました。 文章も上手ではないし、顔も変ですが(^^)、これから資格試験の受験勉強をされる方の背中を押す一助になれば幸いです。

 

※ちなみに社労士試験の択一式試験は、70点満点中、①足切りをクリアし、なおかつ②合計46点くらい取らないと合格できないという試験です。

★関連ブログ

「年金アドバイザー試験合格しました!」

「受験、合格、開業」に関するブログ一覧

 

goukakutaikenki


国民年金の納付期限過ぎた→すぐ延滞金へ?

H25menjyo厚生労働省は納付率が低迷する国民年金保険料の徴収を強化するため、全ての滞納者に 延滞金を課す検討を始めた。現在は納付期限を過ぎて催告状を送っても納付しない人に限って、督促時に延滞金を課している。これを納付期限が過ぎた時点で全員から徴収できるようにする。

12月上旬まで社会保障審議会年金部会の専門委員会で議論し、提言をまとめる。早期に実施する場合、次期通常国会に国民年金法改正案を提出する。2012年度の国民年金保険料の納付率は59%で、目標とする60%を4年連続で下回った。

非正規労働者が増え、若者を中心に未納問題が深刻なためだ。政府は8月に加藤勝信官房副長官を中心に納付率向上の改革指針をまとめた。厚生労働省はこの指針に沿って全滞納者に延滞金を課す案などを検討する。
ただ、一律に延滞金を課すことに反発が出る可能性もあり、早期に結論が出ない恐れもある。http://www.nikkei.com/article/DGXNZO61360720R21C13A0NN1000/

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<案外厳しい免除基準>

国民年金保険料の納付が苦しいときは、免除申請をしましょう!という話はよく聞きます。まあ、そのとおりで、特に基本手当(=失業保険)を受給中の方は、申請すれば免除になりますし、学生さんなんかも免除になります。(※上のパンフレットは平成25年度版です)

納付が大変な方は、ぜひ免除申請をしてほしいと思います(特に障害者になったときに、免除もせず「未納」だと、大変なことになる場合があります)。

 

・・・とここまでは、よくある話。今回私が取り上げたいのは、その免除となる基準(>_<)。

フリーターや非正規労働とかで、少し所得があると、すぐに全額免除でなく、半額や1/4免除になってしまいます。 月12万円位で、ぎりぎり生活している方にとっては、その半額や4分の3払うのさえ、きついんです!

できるだけ、全額免除や半額免除に逃げないように、ハードな基準をつくっているんでしょうが、納付期限後、すぐ延滞金が付くとなると話は別。 「だったら、もっと免除の基準を緩くしろや~」なんて声も出てくるんじゃないでしょうか?

年金保険料だけでなく、家賃も食費も携帯代も国民健康保険料も払うのですから、低賃金で生活している方々には、結構今の免除基準もきびしいはず。。。

ちなみに、仮に最低賃金で8時間労働22日間働いたと試算すると、以下の月給になりました(^^)v  えっ!これなら厚生年金保険に入るはずですって? 本来はそうですが、必ずしも「ホワイト企業」ばかりじゃないところが・・・・・。

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