11月

週刊社労士!(2013/11/30号)

 

<【事件簿①】付加年金の処理ミス22万人>syukansr2

国民年金で追加の保険料を払うことで、将来もらえる年金額を上積みする「付加年金」制度をめぐり、旧社会保険庁と日本年金機構が約21万8千人分の事務処理を誤ったとみられることがわかった。支払期限が過ぎたのに保険料を受け取り、本来は脱退扱いとすべきルールに違反していた。付加保険料の支払期限は翌月末で、それまでに払われない場合は脱退とみなされるのがルールだ。期限後に払われても、受け取らずに返さなければならない。しかしこれが徹底されず、一部の年金事務所で08年から11年夏まで、期限後でも有効と扱っていたという。※2013/11/26 朝日新聞デジタル

→年金制度は難しすぎて、いろいろ落とし穴があり、現場の方も大変です。実は今起こっている処理ミスの原因は、制度自体の複雑さがかなりのウエートを占めます。

 

<【事件簿②】教育訓練給付を大幅拡充し180万円に>

教育訓練給付拡充についてのブログはこちら

 

<【事件簿③】専門26業務を廃止して派遣労働拡大か?>

労働者派遣法の見直しを議論している、厚生労働省の労働政策審議会の議論が、やま場を迎えています。きょうの会議では、派遣期間の制限について、存続と撤廃の2つの論点案が提示されました。論点案によりますと、「派遣期間に上限のない専門26業務を廃止する」、 その上で、①一般業務で最長3年としていた派遣期間を撤廃する案と、②存続する案の2案が示され、議論されています。撤廃は、派遣業務の大幅な規制緩和になるため労使が対立しています。この会議に先立ち、厚労省前では集会が行われ、連合の古賀会長は、「派遣労働者を増やそうとする議論が行われている」として危機感をあらわにしました。※2013/11/28

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年金記録を確認しようぜ!

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今日は、年金記録の調査をしていて、「宙に浮いた年金記録」を見つけました(^○^)
そうなんです。まだまだ基礎年金番号に結びついていない年金記録はた~くさんあります!

(※再確認キャンペーンは私の企画ではなく、国が行っています)

自分の年金記録がおやっと思われている方、ぜひぜひ年金記録を調査してみてくださいね!

(※こちらをクリックするとちょっとだけ私の宣伝画像がでます

「厚生労働白書」をオススメする3つの理由

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<灯台下暗し!>
日本の社会保障制度の仕組みって、かなり難しいです(>_<)
生きていくうえで、大切な知識であるにもかかわらず、学校でもなかなか教えてもらえません。
いろんな情報が断片的に報道・出版されていますが、なかなか全体像が見えてきません。
ところが1冊いい本があるんですよね。
それが「厚生労働白書」。

意外と見落としがちなんですが、これがまた優れものです。

 

<厚生労働白書のいいところ①>→なんとタダで読める!
私てっきり、「厚生労働白書」って本屋さんで買わないとダメかと思っていました。 今は、ネットでも見れるんですね。これはウレシイ(^^)
PDFファイルになっていますので、パソコンにダウンロードして見ることになります。でもこれ、何ページもある白書では読みにくいです。。。そこで、ipadにデータを一旦入れて、本を読む感覚でページをめくると楽ですよ!
※厚生労働白書の無料ダウンロードページはこちら
※ipadで本を読んでいるブログはこちら

 

<厚生労働白書のいいところ②>→市販の本より分かりやすいかも!
 社会保障制度を学ぼうと思った時に、市販されている本に分かりやすいものはもちろんあります。でも、白書もトップレベルです。
なぜかといいますと、カラーである」「ストーリーも内容もしっかりしているといった点が挙げられます。イチオシは平成24年版、25年版の2冊を読むこと。これで社会保障制度がよ~く分かりますよ。

 

<厚生労働白書のいいところ③>→社労士・FPなどの試験対策になる!
資格試験を受験される方限定ですが読みながら試験対策にもなります。仮に試験は受けなくても、生活に役立ちます

★本屋さんやネットで社会保障制度について調べるのもいいですが、案外身近にすごい資料が(しかもタダで)あるんです(^○^)

2013年の年金アド2級を解いてみた

今年受験した年金アドバイザー試験2級を、解き直してみました。。。

※「年金アドバイザー試験合格ブログ」はこちらをクリック

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う~ん、相変わらず難しかったですね(>_<)。

この年アド2級試験の過去問を解くと、よくわかりますが、年を追うごとに難易度がアップしています!

合格者を絞るために難易度を上げているのではなく、年金制度が複雑化しているため、難易度を上げないと実務に対応できないのです。年金制度って難しすぎるし、落とし穴いっぱいありすぎです。

 

そんな難しい年金制度ですが、果敢に年アド2級を受験される方のために、時々ですがこのブログで応援していきたいと思います!(^^)!。

2014年3月の募集は下記のとおりです!

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教育訓練給付を大幅拡充=最大180万円に!

kunrenkyufuhensen厚生労働省は26日、社会人の中長期的なキャリア形成を支援するため、雇用保険の教育訓練給付を拡充する方針を固めた。同日開いた労働政策審議会の雇用保険部会で案を提示した。社会人の「学び直し」を促して職業能力の習得を後押しし、再就職をしやすくしたり、失業を予防したりするのが狙い。
 現行制度では職業訓練の講座費用の20%を最大10万円まで補助しているが、厚労省案では費用の最大60%を、年60万円を上限に最長3年間支給するよう大幅拡充する。給付額は最大で180万円となる。対象は看護師や建築士などの資格取得に加え、経営学修士(MBA)や会計などの専門職大学院への進学も含む。
 ただ、労政審部会では労使双方から「MBAの取得支援は失業のリスクに備える雇用保険の制度になじまないのでは」などと異論が出ており、制度の詳細は流動的な部分を残している。※2013/11/26 時事通信

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<なつかしの「教育訓練給付バブル」が来るぞ━━━(゚∀゚).━━━!!!>

その昔、教育訓練給付という名のミニバブルがありました。巷の英会話教室や資格予備校が大流行り。 パンフレットには、「最大30万円キャッシュバック!」なんて文字が躍っていました。

それで、宣伝に乗ってじゃんじゃん皆さん学校に行くもんだから、国の財政がちょっとピンチに!

上記図の変遷のとおり、平成15年からはドンドン渋ってきました。今は、「ちょっと楽になるなあ」位。

ところが今回、大幅拡充になるらしい。。。

 

<するのはいいけど内容を精査しないと・・・>

一応、雇用保険からの給付であるので、最後の卒業条件をしっかりさせてほしいと思います。単に「勉強したかどうか」「単位を取得したかどうか」でなく、「実務に役立っている内容かどうか」をチェックしてほしいと思います。 しっかりチェックしないと、昔のバブルが再来しますよ( ̄▽ ̄)。 勉強は身銭を切っているからこそ、より真剣に取り組むという側面もありますから、勉強代がタダだと安易に受講する方も増えるでしょうから。

まあでも今の若者はお金が無いので、これを利用して、「本腰入れて勉強してみよう!」という気になってもらえれば、「世代間格差の解消手段」や「将来への投資」として役立つのではと思います。

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↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓その後、やっぱり見直されました!

<資格取得の補助、180万円から144万円を上限へ見直し>
厚生労働省は12月11日、キャリアアップのため資格や学位の取得を目指す人を対象に支給する雇用保険の教育訓練給付の上限を原則2年間で96万円に下げると決めた。当初の案では最長3年間で180万円支給するとしていたが、労使双方から給付水準が高すぎると反発の声があったため見直す。リーマン・ショックを受けた失業手当の拡充措置は延長する。
厚労省は11日、公労使で構成する専門部会に見直し案を提示、おおむね了承された。2014年の通常国会に雇用保険法の改正案を提出する。新たな教育訓練給付の水準は、講座費の4割。資格を取得して働いている場合には、さらに2割を上乗せして支給する。現行制度では講座費の2割で上限も10万円だった。
支給対象となる講座は調整中だが、介護福祉士や建築士などを想定している。支給は原則2年間だが、資格取得に時間がかかる場合には、3年間で144万円まで支給する。給付率の引き上げに伴う受講の乱発を防ぐため、給付を受けてから次の訓練を開始するまで10年間の間隔を求める。45歳未満の若年離職者には、一定額を生活費として支給し、支援を手厚くする。新制度の財源は雇用保険料で年890億円となる見通し。

 

社会保障制度の男女格差は「区別」か「差別」か?

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男性より女性に手厚い遺族補償年金の規定が憲法に違反するかが争われた訴訟で、大阪地裁は25日、法の下の平等を定めた憲法14条に違反すると判断した。中垣内(なかがいと)健治裁判長は、共働き世帯が当たり前の今、専業主婦を想定して約50年前に設けられた男女格差の規定に合理性はないと指摘。地方公務員災害補償法(地公災法)の規定を根拠に堺市の元会社員(66)への遺族補償年金の不支給を決めた処分を取り消した。

 遺族補償年金の男女格差を違憲とする司法判断は初めて。同じ規定は、民間労働者の遺族補償や厚生年金にもあり、判決は制度の見直しを促す内容となった。

 判決によると、元会社員は1998年に堺市立中学教諭の妻(当時51歳)を亡くした。妻は職務上の心理的ストレスからうつ病を発症して自殺し、地方公務員災害補償基金(東京)に公務災害と認められ、元会社員は遺族補償給付制度に基づく年金を申請した。

 しかし、基金は、妻の死亡時に元会社員が51歳だったことを理由に、年金の不支給を決めた。地公災法32条の規定などで、夫を亡くした女性は年齢に関係なく年金をもらえるが、妻を亡くした男性の場合は(1)妻の死亡時に55歳以上(2)受給開始は60歳以上--という条件が付いているからだ。

 女性は、夫の過去3カ月の平均給与の153~245日分の年金が毎年、生涯にわたり支給される。一方、妻死亡時に54歳以下の男性は平均給与の1000日分の一時金の支給となる。

 判決はまず、この男女格差の規定について、終身雇用や年功序列で正社員の男性を処遇し、妻の多くが専業主婦だった67年に制定されたと言及した。そして、女性が就業するのが相当困難な時代の区別であり、「立法時には一定の合理性があった」とした。

 しかし、こうした規定は「憲法に照らし不断に検討、吟味されなければならない」と指摘。共働き世帯が専業主婦世帯を上回り、女性より男性の完全失業率が高くなった他、母子家庭の8割以上が就業するなど、社会情勢が大きく変化しており、「性別のみで受給権の有無を分ける合理的な根拠はない」と認定した。

 さらに、母子家庭を対象にした児童扶養手当が2010年8月から父子家庭にも支給されるなど、男女の差を解消する国の動きも挙げた。

 そして、「男性と比べて依然不利な状況だが、女性の社会進出が進み、共働き世帯が一般的な家庭モデルとなった今日、地公災法32条の規定は不合理な差別的扱いとして、違憲・無効と言わざるを得ない」と結論付けた。

 国の社会保障制度の男女格差を巡っては、顔に傷を負った場合の障害補償給付(労災保険)が男性より女性に手厚いことが差別に当たるかが争われた訴訟で、京都地裁が10年5月に違憲判決を出した。国は11年2月、労働者災害補償保険法施行規則を改正し、この格差を見直した。※2013/11/25 毎日新聞

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最高裁ではなく一応、地裁での判断ですが、今後の社会保障制度の在り方について問われる判決です。最近の司法は「法の下の平等」を掲げて、立法府を揺さぶっているようにも感じられます(選挙制度・親族法・外国籍法・社会保障制度・労働法制度・年金制度・・・)。

 

<これまでの社会保障制度には男女格差がいっぱい!>

元々、日本の社会保障制度は、男女によって支給要件や支給額に違いがあることは、「性差による経済格差を縮める意味でむしろ善である」という考えで作られています。

だから、上記記事のとおり、昔は顔に同じ傷を負っても、男女で給付額は違っていました。

 

<「区別」→「差別」への変遷>

①母子家庭、寡婦(=夫と死別または離別し、再婚していない女性のこと。未亡人。)になると生活がとたんに困窮。

 ↓

②性による給付面の男女区別をし、経済的な格差を実質的に縮める役割をはたす。

 ↓

③情報化社会やサービス業の広がりにより、女性も仕事をする機会が増える。また男女雇用機会均等法など法律による整備もされ、男女の区別はいけない傾向が強まる。

 ↓

④男の圧倒的な経済的メリットは減少傾向。また社会保障制度の男女の「区別」は「差別」という意識が徐々に強まってくる。 ←今ココ

 

<社会保障の恩恵を受ける対象は?>

男女に関係なく、社会保障制度とは、現に困っている方へのサポートをするためのものです。そういった意味では、男女で区別するものではなく、給付条件はいっそ同一にして、所得水準で支給停止する方法もありかもしれません。でもこれまで積み上げられてきた制度を、色々変えないといけませんね。。。

最近の司法の流れは、昔は「区別」だったものを「差別」として、判断してきているようです。今後の社会保障制度は、より男女差なくフラットな制度になってくるのではないかと思います。

社会保険労務士と簿記・パソコン

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<簿記とは?>
簿記とは「取引を帳簿録すること」です。
仕訳→(総勘定元帳)→試算表→決算書(B/S P/L) の流れで記録されていきます。

 

<久しぶりに簿記を勉強>
最近、「創業塾」や「創業講座」などに参加していることもあり、そこで今回は税理士さんによる、簡単な簿記講座がありましたので参加してみました。 実は自分は、日商簿記3級と全経工業簿記1級を持っているんですが、タダがむしゃらに解いた感じで、今一つ、簿記の流れや仕組み、意義が分かっていませんでした。
今回は、創業講座ということで細かい内容ではなく、一気に簿記の理論と実務の全体像を説明する内容でした。 が、それが大変良かったようで、やっと簿記の内容・意味・意義がわかりました(^^)。

 

<そうはいっても会計ソフトでOK>
事業をするには、帳簿付けは必須ですが、大変面倒です! でも今は会計ソフトがあるので、日付、取引内容、金額などを入力すれば、総勘定元帳、試算表、決算書まで作成できるので、楽な時代になりました(税理士さんに全部おまかせという手も?)。ちなみに私は「弥生会計」を使用しています。

 

<勉強ばかりしていても良くないが・・・>
あれやこれや、資格取得の勉強ばかりしていてはいけませんが、社労士だからといって、社労士科目の知識だけでは、ちょっと実務ではモノ足りません。
やはり、「多少の簿記・税務知識」、「ある程度のパソコンスキル」は必要だと思います。
私は事務系とは縁の無い仕事をしていましたので、大変苦労した覚えがあります(>_<)。 今の時代でも、職場によっては全然パソコンを使わないので、ワードで文章作成なんかできない方もいらっしゃるかと思います。
もし社会保険労務士を目指そうとしているんだけど、「簿記やパソコンには疎い」という方がいらっしゃいましたら、今のうちから少しでもスキルを身に付けられるとよろしいかと思います。

これまでのお話で、「あったりまえじゃんか!」「そんなの今更説明しなくても」と思われた方・・・あなたはすばらしいです。 でも世の中そういう方ばかりではなく、合格してから「さあどうしよう?」という方もいらっしゃるかと思いまして、簿記の復習をした機にブログにしてみました。


ブログがパワーアップしました!

ninkiburogu

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power up2013社会保険労務士の山際です。
いつも「社労士奮闘ブログ」をご覧いただきまして、ありがとうございます。

このたび、より多くの方にブログをご覧になっていただけるよう、人気ブログのポータルサイトとして有名な人気ブログランキング」に登録いたしました。それに伴い、ブログ名も「エンタメ社労士情報ブログ」へと変更しました。

写真まんが動画」など、ビジュアルを活用した、より一層わかりやすい情報提供をしていきたいと思います。

今後ともよろしくお願いいたします。

図解:民間企業の障害者雇用が過去最高 2013

民間企業で働く障害者の割合(障害者雇用率)は今年6月1日時点で1.76%で、前年同期より0.07ポイント上昇したことが19日、厚生労働省のまとめで分かった。雇用者数は同7.0%増の約40万9千人。障害者雇用促進法が義務付ける法定雇用率の引き上げなどが奏功し、いずれも過去最高を更新した。

 民間企業の法定雇用率は今年4月に1.8%から2.0%に、対象は従業員56人以上から50人以上になった。法定雇用率の達成企業は3万6413社で、達成率は42.7%と前年比4.1ポイント下がった。

 雇用された人を障害別に見ると、精神障害者が33.8%増と伸びが目立つ。今年6月の法改正で、2018年4月から精神障害者の雇用が義務付けられることになっており、厚労省は「精神障害者の働く意欲が高まり、企業側の理解も深まってきている」と分析している。 ※2013/11/19 日経新聞

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<障害者雇用について・・・>

①障害者の雇用は年々増加しています。

②障害者を雇用する法定雇用率を引き上げました。

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<障害者雇用にあたってのオススメ情報!>

①「政府ネット動画でわかる障害者雇用」はこちらをクリック!

②「ハローワークの障害者雇用の助成金」はこちらをクリック!

③「独立行政法人 高齢・障害・求職者支援機構の助成金」はこちらをクリック!