雇用保険被保険者証 (紛失時は近所のハローワークで再交付できます) |
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年金手帳 (紛失時は本人又は会社経由で再交付できます) |
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マイナンバー (役所への申請事務で必要。写し受理) |
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源泉徴収票 (年内に再就職の際は前職から回収し、転職先会社で年末調整する。入社に間に合わないときは後日提出) |
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通帳 (本人名義の振込先) |
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資格証明書 (業務に必要な場合のみ) |
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3ヶ月以内の健康診断書 | 採用の条件等になっているときは持参 |
様式 | 記載例 | |
労働条件通知書 ※労基法15条1項により交付は義務です。 ※本人のサインを入れて、雇用契約書と兼ねる方がおすすめです。 |
mihon01 | mihon02 |
誓約書 ※誓約書にサインすることで規範意識が高まる。 |
mihon03 | mihon04 |
身元保証書 ※大きなお金等を扱うとき。 |
mihon05 | mihon06 |
個人番号利用目的同意書 ※マイナンバー取得のため。 |
mihon07 | mihon08 |
口座振込同意書 ※原則は手渡しだが口座で振込むため。 |
mihon09 | mihon10 |
【所得税】 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」 ※従業員記載後、会社で保管。 ※この用紙で甲欄による源泉徴収ができます。 ※独身者でも記入が必要。 |
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【住民税】 <主に中小企業> ①入社時に住民税の手続きを行わない場合 ⇒入社した翌年6月から特別徴収(=天引き)により住民税を徴収する。 <主に大企業> ②普通徴収への切替を行う場合 ⇒「普通徴収から特別徴収への切替届出書」を提出 ③特別徴収を継続させる場合 ⇒以前の会社が「給与所得者異動届出書」の上段部分を記載し、下段部分を転職後の会社が記入および市区町村へ送付することで、特別徴収が継続される。 |
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【雇用保険】 ①週20時間以上で ②31日以上の雇用が見込まれる 場合は、翌月10日までにハローワークへ提出。 |
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【社会保険】 1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している一般社員の4分の3以上である方は、パート・アルバイト等身分を問わず、被保険者となります。
なお、所定労働時間および所定労働日数の4分の3未満であっても、下記の5要件を全て満たす方は、被保険者になりました。
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法定帳簿 の整備 |
①出勤簿(=タイムカード)の準備 ②賃金台帳(給与計算ソフトに従業員情報を設定する) ③労働者名簿(個人情報を記入しておく) ④有給管理簿(年次有給休暇を取得する際の管理簿準備) ⑤健康診断個人票(雇入れ時や定期健診の資料を保管) |
社内環境 の整備 |
①名刺・名札・制服・研修日程など準備 ②受け入れ側上司や同僚等への事前連絡 |