健康保険・厚生年金保険の加入要件の根拠

健康保険・厚生年金保険の加入要件の根拠

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<健保厚年の加入条件>
会社に勤務し、給与がもらえるようになりますと、税金に加えて、各種保険料が控除されます。
そう、雇用保険、健康保険、厚生年金保険です(40歳以上は介護保険も)!

健康保険や厚生年金保険は、加入条件がほぼ同じなので、一緒に加入します(というより、同じ用紙に書くので、同時に加入になります)。
会社勤めすれば、だれでも加入するのではなく、パートやアルバイトなど、労働時間や日数の少ない方は、被保険者から除外されます。
その基準は正社員と比較して「おおむね4分の3以上」勤務があれば加入です。

<その根拠は?>
実はこの根拠、法律に書いてあるわけではないんです! 内かんといって「昭和55年に中央省庁の考え方を示した文書」に由来します
「ほう、なるほど」なんて思ったりしますが、でもその通知、どんな内容か見てみたいと思いません?(関心があるのは私だけかも・・・)
上の図(赤枠)がそれなんです!! 昭和55年の古~い通知が、脈々と今に至るまで継続しているのです! (゚〇゚;)

役所内の通知といっても、重要度はいろいろです。このいわゆる「4分の3基準」は、とっても大事だ!ということで、平成22年、4分の3基準の明確化を閣議決定して、再度通知されました。。。

 

<平成28年10月1日に基準が変わる!>

正直なところ、健康保険厚生年金保険の本人加入なんてものは、いままで「なあなあ」な面がありました。もっといえば社長の気分しだいという会社もあったり・・・・・\(-o-)/。

ところで、閣議決定までしたこの4分の3基準、平成24年8月22日に公布された「年金機能強化法」によってさっそく変わろうとしています(というより、変えるために現状の制度をはっきりさせる必要があったので閣議決定する必要があった)。

どのように変わるかといいますと・・・・・

まず4分の3基準に該当する方は加入するのはもちろんのこと、つぎのすべてを満たす方も加入することになります。

①1週間の労働時間が20時間以上

②賃金月額が8万8,000円以上(年収106万円以上)

③雇用期間が1年以上

④学生でないこと

⑤従業員が501人以上の企業であること

 

・・・ただねえ、そもそも今現在、加入漏れだらけで問題山積なんですけど大丈夫?(+o+)

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