国民年金の被扶養配偶者130万円の根拠

国民年金の被扶養配偶者130万円の根拠


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昨日のブログ「健康保険被扶養者130万の根拠」に続き、「国民年金被扶養配偶者130万の根拠」についてお話したいと思います。(上の文章が、当時の都道府県知事あてに出した通達です)。

 

 昭和61年に通達が出された当初は、90万円でしたが、その後変遷をたどって、平成5年に130万円となりました。130万円未満の収入しかないサラリーマンの配偶者(配偶者とは妻だけでなく夫でもOK)は、第3号被保険者として、国民年金保険料を納めなくても、保険料納付済期間となりました。。。※画像をクリックしてご確認ください♪

 

 

 

<だいさんごうひほけんしゃ>
すみません、上記でいきなり難しい単語をたくさん並べてしまって・・・。
「だいさんごうひほけんしゃ」って何?という方も世の中にはたくさんいらっしゃると思います。

  社会保険制度って、とっても大事なことなのに、あんまりちゃんと勉強する機会ってないんですよね。 

人づてといいますか、親や友人、職場の人から口コミで知るのがほとんど。。。

しかも法改正が多いので、間違った情報や噂話が、街中や食堂なんかで時折聞こえてきます。

ほんと難しすぎるし、制度もいじくりすぎですよね! 

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「健康保険の被扶養者130万円の根拠」

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