02月

週刊社労士!(2014/2/8号)

srnews
非正規従業員、過去最高36.6%←クリックするとブログへ
雇用情勢の改善が続くなかで、相対的に収入の低い非正規労働者の比率が高まっている。2013年の平均は前年より1.4ポイント高い36.6%となり、過去最高を記録した。男性では初めて2割を超えた。内需が拡大し医療・介護や小売りなどでも就業者が増加。失業率が6年ぶりの低水準に改善するのを下支えしているが、持続的な成長に向けては課題も多い。
総務省が31日発表した13年の平均の非正規労働者数は1906万人で、労働者全体での比率は36.6%。10年以来4年続けての上昇となった。女性は55.8%と既に高いが、男性も前年に比べ1.4ポイント上がり21.1%となり、非正規活用の広がりを物語る。 ※2014/1/31日本経済新聞

 

 

<「外国人雇用状況」を公表>
厚生労働省は1月31日に、 平成 25 年 10 月末現在の外国人雇用についての届出状況を取りまとめ、公表した。
外国人雇用状況の届出制度は、雇用対策法に基づき、外国人労働者の雇用管理の改善や再就職支援などを目的とし、すべての事業主に、外国人労働者の雇入れ・離職時に、氏名、在留資格、在留期間などを確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることを義務付けている。 ※厚労省HPより

<ポイント>
・外国人労働者数は717,504人で、前年同期比35,054人、5.1%の増加
(平成19年に届出が義務化されて以来、過去最高
・外国人労働者を雇用する事業所数は126,729か所で、前年同期比6,998か所、5.8%の増加
(平成19年に届出が義務化されて以来、過去最高
・国籍別では、中国が最も多く303,886人(外国人労働者全体の42.4%)
次いで、ブラジル95,505人(同13.3%)、フィリピン80,170人(同11.2%)の順

 

 

<2012年度厚生年金加入者のうち、賞与ゼロが3割 ほとんど無しを含めると4割>
2014.2.8

民間企業の正社員とフルタイムに近い勤務形態の非正規社員ら厚生年金加入者のうち、2012年度の年間賞与がゼロだった人が29%に達したことが、厚生労働省の調査で分かった。賞与ゼロは現在の手法で調査を始めた03年度の23%から6ポイント増えた。
 一三年度は円安、株高の恩恵で大手企業の多くが賞与を増やしたが、専門家は「大手ほど業績が回復していない中小企業で働く人や非正規社員らの厳しい所得環境は変わっていない」と話している。
 厚労省は、厚生年金に加入する会社員らが受け取る年間賞与の動向を毎年、調べている。一二年度は三千四百七十一万人が対象。非正規社員でも勤務時間が正社員の四分の三以上など、厚生年金への加入条件を満たす人も含まれており、賞与の分布の推移を把握できる唯一の資料だ。
 一二年度と〇三年度の支給額の分布を比較すると、賞与ゼロも含めた三十万円以下の層は39%から46%に増加。一方、百五十万円超は15%から12%へ減少した。リーマン・ショック後、業績が悪化した企業の多くが賞与を減らし支給額が低い層の分布が広がった。
 北見式賃金研究所(名古屋市)の北見昌朗所長は「かつては生活給として、少なくとも年間に給与二カ月分の賞与を払おうとする経営者が多かったが、中小企業ではその余裕もなくなっている」と話す。 ※2014/2/1 東京新聞

めざせ!年収1,000万円超の小金持ち

2014.2.6
<年収1,000万円以上の会社員は全体の約3.8%、172万人>
平成25年9月、国税庁の調査によると、サラリーマンで年収1000万円以上は、全体の3.8%にあたる約172万人であることがわかった。前年よりも減少した。全体は408万円。これは、昨年2012年の1年間をとおして民間企業で働いた会社員や従業員を対象に給料を調査したもの。平均年収は2年連続減となる、前年(2011年)より1万円減の408万円だった。また、今回からは実態をより正確に把握するために、非正規雇用のパートなどの初めて調査に組み入れた

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<172万人サラリーマンに増税 年収1千万円超も給与控除縮小へ>
政府、与党は12月10日、平成29年から年収1千万円超の会社員の給与所得控除を縮小し増税する方向で最終調整に入った。年収1200万円超の会社員の控除は28年から縮小する方針で2段階増税の形になる。12日にまとめる税制改正大綱に盛り込む。年収が1千万円超のサラリーマンは約172万人に上るとされ、影響が広がりそうだ。
給与所得控除は年収の一部を必要経費とみなし課税対象から差し引く仕組み。縮小すれば課税所得が増え、所得税や住民税は増税となる。現行は年収が1500万円を超えると245万円が控除の上限となる。
この上限を28年以降は「年収1200万円超は230万円」、29年以降は「年収1千万円超は220万円」と段階的に引き下げる。政府試算によると、年収1千万円超で控除上限を220万円とした場合、年収1200万円の人は現行と比べて年間3万円の税負担増となり、年収1500万円では11万円増となる。※2013/12/10産経ニュース

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<小金持ちになりたいと思っている方へ>

①平成26年 消費税8%

②平成27年 消費税10%

③平成29年まで 厚生年金保険料上昇

④平成29年から 1,000万円以上の所得税・住民税がアップ

 

小金持ちになるのが、だんだん難しくなりそうな気配です!

でもこのブログをご覧のちょっとそこのあなた!

世の中には、結構稼いでいらっしゃる方もいますよね。

たま~に、小金持ちになるヒントや名言、データ、失敗談(←失敗談ならいろいろある(^^))などをブログに織り込んでいきたいと思います!

ハローワークは「偽装求人」だらけ?

2014.2.4
  過酷な労働を強いる「ブラック企業」が社会問題化する中、賃金や就業時間などがハローワークの求人票の記載と異なるとして、労使でトラブルになる例が相次いでいる。厚生労働省によると、求人票に関し昨年度は全国で7千件以上の苦情・相談が寄せられた。連合(東京・千代田)などは「入社前に労働条件を書面で確認することが大切」と呼び掛けている。

 「ハローワークでは賃金18万円となっていたが、2カ月の試用期間後に正社員になったら17万円だった。通勤手当も『あり』となっていたのに全く付かない」(東海地方の40代女性)
 「求人票には週休2日と記載されていたが、日曜しか休めない。『あり』となっていた雇用保険、社会保険も加入していない」(中国地方の20代男性)
 連合が昨年12月10~11日に行った若者向けの無料電話相談では、求人票に関するトラブルの訴えが相次いだ。連合非正規労働センターの村上陽子総合局長は「求人票に書かれた労働条件が守られていない実態が浮き彫りになった」と指摘する。

 厚労省によると、各地の労働局などにも2012年度、求人票に関し7783件の苦情・相談があった。内訳は「『基本給』として記載された額より実際は少なかった」など賃金についてが約2割、「求人票にはなかった業務をやらされている」といった仕事内容に関するものが約2割、「始業の30分前に出社させられている」など就業時間に関するものが約2割という。

 ハローワークで求人する企業は、厚労省が定めた申込書に賃金や就業時間、休日数などを記入する仕組み。同省の担当者は「求職者に誤解が生じないよう記載の仕方を指導している」と話す。ただ、記載内容が実態と違っても法的な罰則はなく、企業のモラルに任されている面が強い
 連合の村上局長は「『基本給』の定義が曖昧で試用期間を明示する仕組みがないなど、求人票そのものについて改善の余地があるのではないか」と指摘。求職者には「働き始める前に労働条件を書いた書面をもらってほしい」と呼び掛けている。
※2014/1/14 日本経済新聞
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<あくまで求人募集は「申込みの誘引」>
 ちょっと細かい法律的な話になりますが、相手方となる誰かが申込みをしてくることを誘い込む行為を「申込みの誘引」といいます。 求人募集はまさにこの段階です。 例えば、お店で「大特価 ○○円!」と書いてあるのと同じ状態です。 まだ契約を結んでいるわけはないので、すぐさまハローワークの記載内容について罰則を設けるのは難しいのはそのためです(モラル的な部分は残りますが)。

 

<求人もいろいろ、求職もいろいろ>
いわゆる「ブラック企業」と呼ばれる会社は、たしかに存在します。ただこれも人によりけりで、95人の人がブラックと思っても、5人の人はそこまでブラックとは思わないという場合もあります。
私も世間でブラックと呼ばれがちな会社に勤務したことがありましたが、「不景気の中採用してもらい、スキルも身に付きちょっと感謝」という思いも一方でありました(キツかったけど)。
逆に求職者(労働者側)が、「ブラック社員」に変身して、困ったことになっているケースもあります。
結局、事業主も労働者も、いろんな方がいます。 

 

<とはいうものの、入社早々契約を守らないのは・・・>
 ちょっと事業主寄りの発言だったかもしれません。だから、日本の事業主側にもコメントを述べさせていただくとすれば、それは、「もうちょっと(雇用)契約を守りましょうよ」と。
「そんなのムリじゃないの」と思いました?
でも、雇用契約を守りやすくするためのテクニックは、弁護士や社会保険労務士といった専門家なら教えていただけるかと思います。

 とにかく日本の風土なんでしょうけれど、海外と比べれば、「雇用契約を結ぶ」ということの重要性を軽く考えている気がします。
 入社早々、上記記事のようなことが頻繁に起こるようでは、何のために雇用契約書を結んだのか分かりません。①ネット社会の今日、風評被害が広がらないためにも、②家内的な事業から脱皮して、会社を大きくしていこうとお考えの方にも、コンプライアンス(法令順守)は大事な要素だと思います。


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めざせ!「社会保険労務士」の一発変換

2014.2.3

<一発変換できない「社会保険労務士」>
このブログは、「ワードプレス」というソフトを用いて、作成されております。
皆さんに興味を持ってもらえるよう、写真や漫画、図、動画など活用しながら、「社労士 情報ブログ」を書いています(^^)。
ところで書いていて、よく気になることがあります。それは・・・

 

「社会保険労務士」

と一発変換できないこと!!

 

もちろん、単語入力すれば済むことなのかもしれませんが、
「あ~、まだそこまで認知度があがっていないのかと・・・」

一発変換しようとすると、上記の図のようになってしまうので、
「しゃかいほけん」⇒変換
「ろうむし」⇒変換
で入力することになります。

 

<社会労務士?>
実は、いまだに比較的公共的なチラシやHPで、「社会労務士」「社会福祉士」「社会保険福祉士」「社会保険士」とかいった名前になっていたりすることがあります。
昔に比べれば、かなり知られるようになった「社会保険労務士」。。。
でも、もうひと頑張り必要なのかもしれませんね。

非正規従業員比率過去最高36%

2014.2.2 kaiko
雇用情勢の改善が続くなかで、相対的に収入の低い非正規労働者の比率が高まっている。2013年の平均は前年より1.4ポイント高い36.6%となり、過去最高を記録した男性では初めて2割を超えた内需が拡大し医療・介護や小売りなどでも就業者が増加。失業率が6年ぶりの低水準に改善するのを下支えしているが、持続的な成長に向けては課題も多い。
総務省が31日発表した13年の平均の非正規労働者数は1906万人で、労働者全体での比率は36.6%。10年以来4年続けての上昇となった。女性は55.8%と既に高いが、男性も前年に比べ1.4ポイント上がり21.1%となり、非正規活用の広がりを物語る。 ※2014/1/31日本経済新聞
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<正社員を増やそうと叫ばれてはいるが・・・>
「正社員」・・・なんといい響き。
 正社員という「身分」になれば、なんとなく生活が長期にわたって安心できる思いがすると思います。
でも裏を返せば、自分が経営者となって従業員を雇おうと思ったら、①ボーナス有 ②昇進有 ③退職金有 ④解雇規制有 と、かなりのリスクを負って雇わなければいけないということです。
特に今の解雇規制は、経営者側にとってキツイ
夫婦間だって、結局は「好き・嫌い」の感情的な部分で別れるケースがあるというのに、雇用に関しては、感情的な部分では別れ(解雇)ができない。 勢い、ムリムリ合理的な理由を付けて解雇へ持ち込み余計こじれる場合も多い。
 多くの判例は、なんだかんだ言って納得できるものだけれど、こと「解雇」に関しては、昔の終身雇用制度を引きずったもので、どうも今の社会情勢とマッチしていない。
 今の時代、経営者の「ヒト」における心理的負担は相当なものです(※昔みたいに「お前なんてクビだ」っていって解雇できる時代ではないので)。
非正規雇用が増えているのは、「正社員」というリスクを回避するために、経営上当然の選択なのです。

もう少し解雇規制が緩やだったり、金銭解雇も最後は可能であるなら、事業主は「正社員を雇ってみようかな?」という気持ちにもなると思うんですが・・・。


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週刊社労士!(2014/2/1号)

srnews
<再雇用の高齢者、「5年ルール」の適用外に>
定年後に再雇用した高年齢者を、企業が有期契約を更新しながら働かせられるようにする「有期特別法」を、厚生労働省が通常国会に出す方針を固めた。今のルールでは、同じ職場で5年超働けば、労働者が期限のない働き方を選べるが、ずっと有期契約のままにできる「例外」をつくる。
厚労省が24日、与党に特別法の概要を示した。2015年4月施行を目指す
高年齢者をルールの例外にするよう企業側が求めていた。再雇用後の無期雇用への転換は、二つ目の定年がなければ、高年齢者をずっと雇い続けなければならず、企業にとって想定外。一方、優秀な人材は長く抱え込みたい。特別法で無期転換を避けつつ、ずっと雇うこともできる。再雇用した人を5年でいっせいに雇い止めすることを防ぐ効果も見込まれるという。 ※2014/1/26 朝日デジタル

 

派遣制度見直し=どんな仕事でも無期限の受入れ可能に ←クリックでブログ記事へ
2014.1.30労働者派遣法の改正案が今国会に提出される見込みになり、派遣労働が大幅に拡大される方向になった。企業は3年ごとに派遣労働者を代えれば、どんな業務でも、ずっと仕事を任せられるようになる。派遣の固定化が進んだり、正社員から派遣への置き換えが進んだりする可能性がある。
厚生労働省の労働政策審議会の部会が29日午前、労使双方の意見を反映した最終報告をまとめた。厚労省は、最終報告に沿った改正法案を現在開会中の通常国会に出して成立させ、2015年4月に施行することを目指している
※2014/1/26 朝日デジタル

 

<添乗員のみなし労働認めず…最高裁が初判断>
旅行会社のツアー添乗員にみなし労働時間制を適用するのは不当だとして、阪急交通社の子会社の女性派遣添乗員(49)が割増賃金の支払いを求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(小貫芳信裁判長)は24日、「勤務時間の算定が難しいとは言えず、みなし制は適用できない」として、子会社の上告を棄却する判決を言い渡した。
約32万円の支払いを子会社に命じた2審・東京高裁判決が確定した。
みなし労働時間制の適用について、最高裁が判断を示すのは初めて。同じような賃金体系を採用する他の旅行会社にも影響を与えそうだ
女性は、ツアーごとに子会社の「阪急トラベルサポート」(大阪)に雇用され、阪急交通社に添乗員として派遣されている。
判決は、添乗員が事前に阪急側から手渡される旅行日程に従って業務を行い、ツアー後は詳細な添乗日報の提出を求められている点を重視。「添乗員の勤務状況の把握が難しいとは言えない」と判断し、みなし制の適用を認めなかった。※2014/1/27 読売オンライン

 

<平成26年度の年金額は0.7%の引下げ>
総務省から、本日(1月31日)発表された「平成25年平均の全国消費者物価指数」(生鮮食品を含む総合指数)の対前年比変動率は、0.4%となりました。
また、平成26年度の年金額改定に用いる「名目手取り賃金変動率※」は0.3 %となりました。
この結果、平成26年度の年金額は、法律の規定に基づき、特例水準の段階的な解消(平成26年4月以降は▲1.0%)と合わせて、0.7 %の引下げとなります。なお、受給者の受取額が変わるのは、通常4月分の年金が支払われる6月からです
※2014/1/31 日本年金機構HPより

 

<年金詐欺①「国民年金保険料の強制徴収の取組強化」編>
年金事務所職員を名乗る男性が、お客様の自宅を訪問し、「滞納している国民年金保険料を支払わないと差押えをする」旨を告げられたため、お客様がその者に払ってしまった。その際、領収書を後日送付すると告げられていたが、同領収証が未だ届かないことから、照会が年金事務所にあり、年金事務所職員をかたった国民年金保険料詐取であることが発覚しました。※2014/1/31 日本年金機構HPより
※訪問する場合は、写真付身分証明書を常に携行し、提示いたしますので、身分証明書を確認してください。
さらに、自宅を訪問して国民年金保険料をお預かりする場合は、日付の入った「領収証書」を発行しますので、必ず受け取ってください

 

年金詐欺②「フィッシングメール」編 ←クリックでブログ記事へ
2014.1.28日本年金機構をかたる不審なメールが確認されている。日本年金機構がサイト内で報告している。
日本年金機構のウェブサイトに公開されている不審メールでは、「今回ご紹介する新しいタイプの年金プログラムはこちらです」と続き、「自己年金制度」なる架空の制度が案内されている。「高齢になるのを待たず、30歳から受け取る事が可能」などと案内した上で、フィッシングサイトと見られるサイトに誘導する手口だ。
このメールに関しては、スロヴァキアのセキュリティーソリューション「ESET」関連製品を取り扱うキヤノンITソリューションズでも「セキュリティニュース」欄で取り上げている。同社によれば、リンク先は偽の年金機構のサイトで、ユーザーIDやパスワードを入力する項目があるという。同社では「決してアカウント情報を入力しないように」と注意を呼びかけている。
日本年金機構でも、「このようなメールを送っていません」「自己年金制度なる年金制度には、一切関与していません」と、不審メールが偽のメールであることを明示している。  ※2014/1/27 アスキーデジタル

 

国民年金保険料210円アップ 2014年4月から1万5250円 ←クリックでブログ記事へ
2014年度の国民年金の保険料が月額で1万5250円と13年度から210円増えることが28日、分かった。国民年金は自営業者や学生らが加入する。保険料の上昇は2年連続で、今年4月分から保険料を変更する ※※2014/1/28 日本経済新聞