12日

国民年金保険料の免除 電話で申請可能ヘ

H26kokunenmenjyo
国民年金の低所得者向け保険料全額免除制度で、厚生労働省は電話での申請を認めることを明らかにした。手続きを簡単にすることで、無年金になったり、年金額が減ったりするのを防ぐ狙い。来年(2015年7月)から実施する。

日本年金機構は、市町村から所得の情報提供を受け、免除対象になりそうな人に申請を勧めている。ただ、実際の手続きでは、年金事務所の窓口や郵送で書類を提出する必要があるため、申請しない人が多いという。このため、こうしたケースでは電話だけで認めることにした。

今後、本人確認の方法などを詰める。年金額は、納付月数によって決まる仕組み。未納付の月があれば、その分年金額が減るが、免除申請すれば一部が上乗せされる。全額免除は、単身者で年収122万円以下が対象。半額免除など他の免除は電話申請を認めない。※2014/2/12 産経ニュース

——————————————————————————————————–

<電話でもOK!>
「国民年金保険料を納めるのが大変なときは、ぜひ保険料免除を!」
とよくアナウンスされます。
しかし、上記記事のように、免除申請をされない方も多くいらっしゃるため、納付率が上がってきません。
そこで、ついに全額免除に限り、電話での申請でもOKにするようです。

 

 

<免除の基準はちょっとややこしい>
ところで、免除申請をしない理由は、意外にも
「免除という言葉は耳にしたことがあるが、基準額がわからない」

「調べるのがめんどくさい」「役所に行って聞くのもめんどくさい」

「放置!!」
というパターンの方も多いと思っています。
「免除」は聞いたことがあっても、その先の一歩を踏み出すのに心理的高いハードルがあるんです。

 

 

<ざくっと一覧表を作ってみた>
そこで、今回(おおよその金額)にはなりますが、一覧表を作成してみました。
計算式を示すより、とにかく仮でいいからバチ~と数字を見せるのが効果てきめんと考えたからです。
なおこの一覧表の注意点は、金額は経費などを引いた「所得」であるという点です。
【上記記事の単身者が122万円の年収まで全額免除の理由】
 ※サラリーマンの給与所得控除(=自営業者の経費にあたる)は最低65万円まで認められているので、
所得57万円+65万円=年収122万円
つまり、みなさんがよく使う年収(=収入ベース)で考えれば、もっと大きい金額まで免除対象者としてOKです。

 

 

このブログを「運悪く」ご覧になってしまった方は、
未納のまま放置せず、ぜひ免除を活用してみてくださいね!