02月

労働紛争解決するためのADR研修

2014.2.18今日は、労働紛争解決をするためのADR研修を受けてきました。

<労働相談をする>
「労働相談をしたい」と思った時、顧問弁護士や顧問社労士が居ないときは、まずは労働基準監督署で労働相談を受けるのが一般的です。
なお、社会保険労務士会でも独自に相談を受け付けています。
都道府県社会保険労務士会 総合労働相談所 ←クリックすると相談日などが検索できます。
<ADRとは>
ADRとは、身の回りで起こる様々な法的トラブルについて、裁判を起こすのではなく、当事者以外の第三者に関わってもらいながら解決を図るもので、「裁判外紛争解決手続」を指します。Alternative Dispute Resolution の略称です。
紛争解決の手続きとしては、「当事者間による交渉」と、「裁判所による法律に基づいた裁断」との中間に位置します。

 

<個別労働紛争とは>
昔は、労働組合VS事業主との紛争(集団紛争)が主体でしたが、近年は、個々の労働者と事業主との間の紛争(個別紛争)が多くなってきています。

 

<個別労働紛争を解決する場所とは>
①民事訴訟(←裁判所)
②労働審判(←裁判所)
③紛争調整委員会(←労働局)
④都道府県労働委員会(←都道府県)
⑤社労士会労働紛争解決センター(←各都道府県の社会保険労務士会)

 

<ADR研修を受けてきた!>
上記①~⑤のとおり、労働紛争を解決する手段は、いくつかあります。
一般の方々は、そもそもこのような紛争解決手段があること自体、知らないと思います。
※特に⑤

今日は、特定社会保険労務士が、ADRによって解決のお手伝いをするために必要な知識の研修を受けてきました。 特定社労士・・・いろんな面で大変ですね。

LINE をしない人生を過ごそうと思ったが・・・

line<LINEをしない人生を考えていた>
実は、このホームページやブログ、動画編集、漫画、facebook,twitterなど、全部自分で(今のところ)やっています。なので、「もうこの辺でええんちゃうか?」という思いはありました。メールアドレスも何個か使い分けているし、 みんなやっている(らしい)「LINE」というものをすることなく、人生過ごそうと思っていました。

 

<連絡手段にLINEの要請が・・・>
ところが先日、飲み会がありまして、そこで今後の連絡に「LINE」を使うこととなりました。 ゲゲゲッ!!! どうしよう。。。
というわけで、おじさんですので、本日、本を買いに行きました(^^)。


その名も「LINEパーフェクトガイド2014」¥1,000
・・・パーフェクトに使う気持ちは「まったく」「これっぽっち」も無いです。



どんどん知り合いがふえる(らしい)点が魅力(らしい)ですが、セキュリティ対策をしっかりやろうと思っています。
パソコン操作は年の割にはできる方だと思っていますが、いわゆる「SNS」というライフスタイルは、おじさん、今だ、なじめません。。。
でも、でも・・・そんなこと言うてる場合じゃないので、少しかじっていきたいと思います。

社会保険労務士の面白さの1つ

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<色々な場所に出没する>
ここ数日間、色々な職場・セミナー・お店などに出かけて、お話をしていました。
サラリーマンのときは、比較的似たような集まりに居ますが、士業なんかしていますと、色々な方々とお会いすることになり「刺激」を受けます。この刺激が視野を広くします。 だからサラリーマンの方でも、趣味などいろいろな集まりに参加して、「刺激」を受けるのは大事じゃないかなあと思います。

 

<社会的立場によるトークの違い>
私は、過去に色々な職場環境にいたことや、社労士業で経営者側も労働者側もお会いすることがあるため、そこまで、立場の違いによって会話が通じないことは無いですが、そうはいっても年齢を重ねると、生き方がどんどん違ってくるので、別世界の会話も出てきます。
いわゆる資産家と呼ばれる方々や海外勤務の多い方の会話は、私にとって結構刺激(ショック?)を受けますね。
食べ物・趣味・ライフスタイルなど、全然違ってくるんですから。。。

 

<社会保険労務士の面白さの1つ>
私が感じている、社会保険労務士の面白さの1つ・・・・・それは、労働・社会保険・年金というフィルターを通して、普段お会いすることの無い方々と接点を持つことができることです。

芸能人が、「色々な役を演じられて幸せ」なんて話をしているときがありますが、ちょっとそれに似た部分があります。

それから、年金記録を眺めれば(※年金記録には、会社名、被保険者期間、保険料納付済期間、標準報酬月額、配偶者などの情報あり)、その方の人生模様がパ~と浮かんできたりするのは興味深いです。また仕事を通じて経営者やセレブ?と沢山お会いできます。
そんな面白さが社労士にはあります。



週刊社労士!(2014/2/15号)

srnews

国民年金保険料の免除 電話で申請可能ヘ←クリックするとブログへ飛びます

国民年金の低所得者向け保険料全額免除制度で、厚生労働省は電話での申請を認めることを明らかにした。手続きを簡単にすることで、無年金になったり、年金額が減ったりするのを防ぐ狙い。来年(2015年7月)から実施する。

 

無年金訴訟、在日韓国・朝鮮人らの敗訴確定←クリックするとブログへ飛びます

外国籍を理由に老齢年金を受給できなかったのは、法の下の平等を定めた憲法に反するとして、福岡県内に住む在日韓国・朝鮮人と遺族ら計9人がそれぞれ1500万円の損害賠償を国に求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は6日の決定で原告の上告を棄却した。
原告敗訴の1、2審判決が確定した。

 

<国民負担率 過去最高41.6%>

財務省はこのほど、国民所得に占める税金や社会保険料など公的負担の割合を示す国民負担率について、2014年度の見通しを推計した。

それによると、2014年度の国民負担率は2013年度から1.0ポイント上昇し、過去最高の41.6%となる見込みとなった。同省は要因として、厚生年金などの保険料率の引上げや高齢化などにより社会保障負担率が若干増加することや、景気回復、消費税率引上げなどに伴い租税負担率が増えることを挙げている。

負担の内訳を見ると、消費税などの租税負担が前年度比0.8ポイント上昇の24.1%。社会保障負担は同0.1ポイント上昇の17.5%と試算している。

国民負担率を経済協力開発機構(OECD)加盟国(トルコを除く33カ国)で比較したところ、トップはルクセンブルクの85.2%。以下、デンマークの67.7%、ベルギーの63.5%、イタリアの62.5%と続き、社会保障が手厚いといわれるヨーロッパが上位に入った。日本は27位、米国は31位(30.8%)、最下位はメキシコ(23.4%)だった。

国民負担に財政赤字を加えた潜在的国民負担率については、前年度比0.3ポイント低下の51.9%と見込んでいる。
※2014/2/10 マイナビニュース

電子申請にチャレンジしよう!

2014.2.14

<①日本のオンライン利用状況>
電子政府の総合窓口(e-Gov)は、平成20年2月から、労働社会保険関係手続のオンライン申請の受付が始まりました。
まずは、世界の電子申請と比較してみましょう。
すると日本は、オンラインで買い物することは普及してきているけど、オンラインで行政機関へ申請することは、諸外国と比べかなり遅れていることがわかります。(出典)総務省「ICT基盤・サービスの高度化に伴う新たな課題に関する調査研究」(平成25年)

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<②オンライン利用状況の内訳>
では、世界と比べ、オンライン利用状況普及率の足を引っ張っているのは、どの手続きかといいますと・・・・・
そう! 社会保険労務士の分野(労働社会保険)なのです!!!
普及が遅れている理由は、色々あるとは思いますが、書類作成や添付書類の複雑さも要因の1つだと思われます。
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<③電子申請のメリット・デメリット>
ただ、ここ最近の「労働社会保険関連の電子申請」は、かなり使い勝手がよくなったと思います。

まず電子申請のメリットとして挙げられるのは、
・会社から印鑑をもらいに行かなくて申請可能!
・台風や大雪のときも、夜中でも、祭日でもOK!
・ガソリン代や駐車場代も浮く!
・トータルとして労働時間の短縮につながる!

逆に電子申請のデメリットとして挙げられるのは、
・直接持っていくより、回答が遅いときもある。
・紙で手続すると、受付印が押されるが、電子申請は無い。
・パソコンの知識が多少は必要。

 

 

 

<④電子申請はやるべきか?>
実は本日(2/14)、電子申請の研修に行ってまいりました。
そこで得た感想。。。

 

『電子申請やるべ~し!』

 

一昔前までは、正直、労働社会保険関連の電子申請は、大変使い勝手の悪いものでした。
また、対応する役所もあまり乗り気ではありませんでした。
ちょっとしたトラブルも頻発していました。
しかし、先人たちの努力の甲斐もあって(特に離職票の電子申請が可能になった契機が大きい)、社会保険労務士分野の電子申請は、かなり使い勝手の良いものとなりました。
完全に、メリットの方が大きくなったといえましょう。
オール電子申請は無理だとしても、使えるところから使っていく方がよさそうです。

まだ「社会保険労務士電子証明書」を取得されていない方、これから電子申請にチャレンジしてみてくださいね。

厚生労働省関連のシンボルマーク を集めてみた!

【厚生労働省】
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【日本年金機構】
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【全国健康保険協会管掌健康保険(愛称:協会けんぽ)】
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【マザーズハローワーク】
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【女性労働者の機会均等(愛称:きらら)】
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【高年齢者の雇用促進】
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【従業員の子育て支援(愛称:くるみん)】
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【マタニティーマーク】
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国民年金保険料の免除 電話で申請可能ヘ

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国民年金の低所得者向け保険料全額免除制度で、厚生労働省は電話での申請を認めることを明らかにした。手続きを簡単にすることで、無年金になったり、年金額が減ったりするのを防ぐ狙い。来年(2015年7月)から実施する。

日本年金機構は、市町村から所得の情報提供を受け、免除対象になりそうな人に申請を勧めている。ただ、実際の手続きでは、年金事務所の窓口や郵送で書類を提出する必要があるため、申請しない人が多いという。このため、こうしたケースでは電話だけで認めることにした。

今後、本人確認の方法などを詰める。年金額は、納付月数によって決まる仕組み。未納付の月があれば、その分年金額が減るが、免除申請すれば一部が上乗せされる。全額免除は、単身者で年収122万円以下が対象。半額免除など他の免除は電話申請を認めない。※2014/2/12 産経ニュース

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<電話でもOK!>
「国民年金保険料を納めるのが大変なときは、ぜひ保険料免除を!」
とよくアナウンスされます。
しかし、上記記事のように、免除申請をされない方も多くいらっしゃるため、納付率が上がってきません。
そこで、ついに全額免除に限り、電話での申請でもOKにするようです。

 

 

<免除の基準はちょっとややこしい>
ところで、免除申請をしない理由は、意外にも
「免除という言葉は耳にしたことがあるが、基準額がわからない」

「調べるのがめんどくさい」「役所に行って聞くのもめんどくさい」

「放置!!」
というパターンの方も多いと思っています。
「免除」は聞いたことがあっても、その先の一歩を踏み出すのに心理的高いハードルがあるんです。

 

 

<ざくっと一覧表を作ってみた>
そこで、今回(おおよその金額)にはなりますが、一覧表を作成してみました。
計算式を示すより、とにかく仮でいいからバチ~と数字を見せるのが効果てきめんと考えたからです。
なおこの一覧表の注意点は、金額は経費などを引いた「所得」であるという点です。
【上記記事の単身者が122万円の年収まで全額免除の理由】
 ※サラリーマンの給与所得控除(=自営業者の経費にあたる)は最低65万円まで認められているので、
所得57万円+65万円=年収122万円
つまり、みなさんがよく使う年収(=収入ベース)で考えれば、もっと大きい金額まで免除対象者としてOKです。

 

 

このブログを「運悪く」ご覧になってしまった方は、
未納のまま放置せず、ぜひ免除を活用してみてくださいね!

無年金訴訟、在日韓国・朝鮮人らの敗訴確定

2014.2.11
外国籍を理由に老齢年金を受給できなかったのは、法の下の平等を定めた憲法に反するとして、福岡県内に住む在日韓国・朝鮮人と遺族ら計9人がそれぞれ1500万円の損害賠償を国に求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は6日の決定で原告の上告を棄却した。
原告敗訴の1、2審判決が確定した。
原告側は、日本人に限って年金を支給する「国籍条項」が1982年に撤廃された際、国は、在日外国人が年金を満額受け取れるような救済措置を講じるべきだったと主張。これに対し、福岡地裁と福岡高裁は「救済措置をとるかどうかは国の広い裁量に委ねられており、不当な差別とは言えない」として、原告の請求を棄却した。 ※2014/2/10 読売新聞
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<歴史的背景>
 昔、ベトナム戦争の戦乱があったとき、数年来、ベトナム、ラオス、カンボジアからの難民の上陸が日本に続いていました。
しかし日本は、政治亡命を認めない方針をとっているところから、難民についても、日本への上陸は許可しても、一時的な滞在しか許していませんでした。
 このような日本の難民対策は、西欧諸国から批判されていました。
 政府は昭和52年来、定住を認めないまでも各種の援助を行い、また、昭和54年から閣議決定により、定住枠を定め対象をインドシナ難民に広げるなど積極的援助を行ってきました。さらに、昭和57年に「難民の地位に関する条約」に加入し、積極的に難民対策に乗り出すことになりました。

 

<国民年金の国籍要件を撤廃>
 国民年金については、難民条約では、社会保障に関して「自国民に与える待遇と同一の待遇を与える」と規定されており、難民条約に加入するためには、難民に対して国民年金法を適用しなければならないこととなりました。
 しかし、難民に限って国民年金法を適用することは、公平の観点から適当ではないので、他のすべての外国人に対しても、国民年金法を適用することとし、国民年金法に規定する国籍要件を撤廃して、内国民待遇を与える措置を講ずることとされました。

 

<経過措置(免除、期間短縮)は無し>
 これにより、国民年金制度がスタートした昭和36年4月1日~昭和56年12月31日までの、在日期間は、合算対象期間(=カラ期間)扱いとなり、難民条約が施行される昭和57年1月1日からは、強制加入となりました。
 なお、この改正は、難民条約に定める内国民待遇を実現するために必要な限度の措置を講じる観点から、国籍要件を撤廃したものであり、新たに適用対象となる外国人に対して老齢年金等の受給資格の短縮等の特例措置は、一切講じられませんでした。その代わり、受給資格期間を満たすことができないような方は、任意脱退が可能でした。

 

<最高裁の妥当性について>
これは、難民条約締結のため、急きょ昭和57年からは強制加入とするが、それまでは「カラ期間」にするというものです。年金額には反映しませんが、受給資格があるかどうかのカウントには含めます。
しかしながら訴えとしては、「カラ期間は納付済にせよ」あるいは年金にありがちな「期間短縮の特例を導入せよ」というものだと思います。
ただその期間(S36.4.1~S56.12.31)、日本人でも国民年金保険料を納めていなければ、年金額は大幅に減らされます。それどころか、カラ期間が使えずに受給権が発生していない方もいるでしょう。
やっぱり当時、制度上、国民年金保険料を納めることができなかったとしても、自動車保険や生命保険と同様、「保険」ですから、掛金を全く納めてないのに納付済にするのはちょっと具合が悪い。
また、日本人だと年金がもらえなさそうでも、任意脱退はできませんが、外国人には特例として任意脱退は認めていました。
そういった点でも、バランスをとっているかと思います。
まあ、だれでも年金額は多いほうがいいんですが、こればっかりは、
「救済措置をとるかどうかは国の広い裁量に委ねられており、不当な差別とは言えない」とした判断、、、まあ妥当なのではないでしょうか? みなさんはどのようにお考えになりますか?

「お・も・て・な・し」の一抹の不安

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<「おもてなし」とは>
滝川クリステルさんが、東京五輪招致の際、プレゼンしていた中で有名な言葉、「おもてなし」があります。
こんなことを話されていました(日本語訳)
『東京は皆様を、ユニークにお迎えします。
日本語ではそれを「おもてなし」という一語で表現できます。
それは、見返りを求めないホスピタリティの精神、それは先祖代々受け継がれながら、日本の超現代的な文化にも深く根付いています。「おもてなし」という言葉は、なぜ日本人が互いに助け合い、お迎えするお客様のことを大切にするかを示しています・・・』
簡単にいえば、「サービス」と違って、お金の見返りのない「心遣い」です
外国人からしたら、考えられない、又は想定外の心遣いが、日本にはたくさんあるようです。またその評価もいいようです。
日本の誇る文化の一つだと思います。

 

<「おもてなし」の一部は従業員のマニュアル>
個人が自発的にする分にはいいんですが、「おもてなし」の一部は、従業員のマニュアル、就業規則になっていることも多くあると思います。
 もうそれは、「おもてなし」ではなく業務の一環です。受ける側は気分が良いですが、働く側はなかなか大変だったりします。

 

<「おもてなし」疲れ?>
『日本人は普段仕事上で「おもてなし」を強要されているため、仕事を離れ「個人」になったとき、その反動で欧米人以上に心遣いをしない場合がある』なんてこと、ありえるような気がします。
例えば、お客側として出かけたとき、ちょっと従業員の「おもてなし」が足りないと、烈火のごとく怒りだす、又は恨んだりする人、いませんか?
日本人は従業員に「ありがとう」とあまり声を掛けないと聞いたこともあります。

 

<一抹の不安・・・>
海外の動画サイトなんか見ますと、日本の「サービス」や「おもてなし」は素晴らしと褒めるものがたくさん見られます。確かに動画のとおりで、だからこそ東京五輪招致のウリとして、「おもてなし」を紹介したんだと思います。
ただ、労働者の就業義務として強要しすぎると、上記のような反動があるんじゃないかと思ってしまうんですよね。人の心って、天秤のようにどこかで釣り合いをとっているんじゃないかと思うんです
昔、外面はいいが、振り返ったとたん、般若みたいな顔して、部下とか女性・子供に当たり散らす恐ろしい人、いましたから・・・。

社会保険労務士と税金

2014.2.9
<周辺知識の必要性>
士業の仕事をしていると、時々「あ~、なんて世界に足を突っ込んでしまったんだ!」と思う時があります。
それは、エンドレスに続く勉強・・・。

実は私自身、学生時代そこまで勉強は嫌いではありませんでした(特に理科や社会が好きでした)。
なので、社会保険労務士試験の勉強も、大変でしたが、「社会の仕組みが分かる」という知的好奇心もあり、そこまで苦になりませんでした。

ただ、士業の世界は、あまりにも勉強することが多い(>_<)。
社会保険労務士試験の科目だけでは、全然ダメダメです。実務能力も必要ですし、周辺知識も必要です。
周辺知識の中で必要と思われるのが、①パソコンやネットの知識、と ②税金の知識 です。

 

 

<結構必要になる税金知識>
情報収集や連絡には、今やパソコンやネット知識は必須です。電子申請といったものにも必要ですし、ブログ書くのにも必要です。
さらに残念ながら? 社会保険労務士科目に関連する分野だけに限定であっても、ある程度税金知識が必要になってくる場合があります。
たとえば、
①「扶養」の捉え方の違い(収入or所得、非課税収入に含むor含まない、起算方法)
②「内縁」の捉え方の違い(事実婚を認めているor認めていない)
③高額な医療費がかかったときの処理方法
④年金受給者に送られてくる書類の税の記載について
⑤所得税や確定申告について

など・・・・・

 

 

<明らかに時代は専門化・高度化している>
昔とくらべて、現代のあらゆる職業は、知っておかなければいけない知識・身に付けるべきスキルは、専門化・高度化していると思います。
このあたりのことは、以前「夏目漱石の言葉と社労士業」というブログでちょっと触れました。
夏目漱石が専門高度化について語っていた時代より、さらに専門高度化しているわけですからね
というわけで、雪の降る昨日(=東京は大雪)に「社労士と税」というセミナーを受講して、感じた点をブログにしてみました。また明日から頑張らねば・・・
とても便利で、高度な文明を支える裏では、昔とは比べ物にならないくらい、高度な付加価値をつけて、大勢働いている方がいるというわけです。
現代を生きる職業人の方々、お疲れ様です。。。