今日は、労働紛争解決をするためのADR研修を受けてきました。
<労働相談をする>
「労働相談をしたい」と思った時、顧問弁護士や顧問社労士が居ないときは、まずは労働基準監督署で労働相談を受けるのが一般的です。
なお、社会保険労務士会でも独自に相談を受け付けています。
※都道府県社会保険労務士会 総合労働相談所 ←クリックすると相談日などが検索できます。
<ADRとは>
ADRとは、身の回りで起こる様々な法的トラブルについて、裁判を起こすのではなく、当事者以外の第三者に関わってもらいながら解決を図るもので、「裁判外紛争解決手続」を指します。Alternative Dispute Resolution の略称です。
紛争解決の手続きとしては、「当事者間による交渉」と、「裁判所による法律に基づいた裁断」との中間に位置します。
<個別労働紛争とは>
昔は、労働組合VS事業主との紛争(集団紛争)が主体でしたが、近年は、個々の労働者と事業主との間の紛争(個別紛争)が多くなってきています。
<個別労働紛争を解決する場所とは>
①民事訴訟(←裁判所)
②労働審判(←裁判所)
③紛争調整委員会(←労働局)
④都道府県労働委員会(←都道府県)
⑤社労士会労働紛争解決センター(←各都道府県の社会保険労務士会)
<ADR研修を受けてきた!>
上記①~⑤のとおり、労働紛争を解決する手段は、いくつかあります。
一般の方々は、そもそもこのような紛争解決手段があること自体、知らないと思います。
※特に⑤
今日は、特定社会保険労務士が、ADRによって解決のお手伝いをするために必要な知識の研修を受けてきました。 特定社労士・・・いろんな面で大変ですね。