03月

男性の育休取得と法改正について

H26ikuji
日本生命保険で働く男性社員の育児休業取得率が20日、100%に達した。1年前は日本企業の平均並みの1%台だったが、今年度から社員に取得を促してきた。厚生労働省によると、大企業で男性の育休取得率100%は「聞いたことがない」(雇用均等政策課)という。

 対象は、2011年10月~12年9月に子どもが生まれた男性社員279人で、育休の取得期限が今年度末までだった。日生は全社員が約7万人、うち男性は約7700人。育児・介護休業法は、子どもが1歳半になるまで育休を取れるとしているが、日生は1歳半になった年度末までに延ばしている。

 今年度から各部署に徹底を呼びかけた。営業職など社員の9割を女性が占める職場で、男女ともに活躍しやすい環境をつくるのが狙い。会社や社員の利点を書いたハンドブックを配り、社内のネットでは「不安だったが、周囲がフォローしてくれた」といった経験者の声も紹介した。

 実際の取得期間は、1日だけの人もいたが、多くは土日の休みも組み合わせて数日から1週間程度だったという

 厚労省が実施した12年度の雇用均等基本調査によると、全国4160事業所のうち、女性の育休取得者は83・6%だったが、男性は1・89%と大幅に低い状況が続いている。※2014/3/21 朝日新聞デジタル
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<見かけ上100%にしただけでもインパクトはある>
1%台

100%
たった1年で、男性の育児休業取得率が100%になったのには、カラクリがあります。
上記記事のとおり、1歳半まで育児休業を取得したわけではなく、1日~1週間程度取得したものをカウントしているからです(有給休暇と変わりない?)

とはいえ、まずは、男性の育児休業取得率を向上させるためには、こういうところから始めるのも1つの方法だと思います。

 

<平成26年4月からの子育て支援充実策>
年金制度は、現役世代にとって、厳しいものとなっています。一方で、

その世代間格差の解消策、及び少子化対策の一環として、「産前産後」や「育児休業」の法改正が行われます。

(※詳しくは、上記図を参照)

死亡一時金でやってしまいそうなミス

2014.3.20
国民年金の加入者が死去したとき遺族に支給される死亡一時金をめぐり、遺族側に落ち度がないのに受給できなくなるケースが起きたことが19日わかった。厚生労働省が2012年に年金の時効に関する運用を変えたことが原因だ。総務省の年金業務監視委員会が改善を求め、厚労省はルールを見直す方針だ。

 死亡一時金は、国民年金に加入する自営業や無職の人らが年金をもらう年齢になる前に死亡した場合、同居の配偶者や子らに支払われる。金額は12万~32万円。遺族年金をもらえないケースが対象だ。一時金受給には時効があり、死亡の翌日から2年以内に申請する必要がある。

 問題になったのは、加入者が行方不明になり、裁判所が失踪宣告を出して死亡扱いになったケース。厚労省は従来、受給権が時効で消滅する時期を「失踪宣告の2年後」としてきた。しかし12年に「失踪宣告で死亡日とみなされる時点(行方不明になってから7年後)の2年後」に早めた。この変更は公表していなかった。その結果、失踪宣告の手続きが長引いて一時金が時効でもらえなくなる例が起きた。失踪宣告は年間約2千件ある。※2014/3/19 朝日新聞デジタル

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<一般的には上記の覚え方で良いのだが・・・>
今回の記事は、失踪宣告した際の、死亡一時金の取り扱い変更について述べられています。

ところで、国民年金の死亡一時金の受給は、一般的には、赤字の記事部分の覚え方でいいんですが、1点だけ気を付けたい場面があります。

 

<遺族年金をもらい、さらに死亡一時金ももらう>
<例>昔フリーターで過ごしていた男(42歳)も、今は夫婦2人で仲良く暮らしていました
(※子供なし)。

ところが会社の休日に、事故で夫が亡くなってしまいました。
すると、妻に遺族厚生年金が支給されます
(※子供なしのため、遺族基礎年金は不支給)。

さらにフリーター時代に、国民年金第1号被保険者として3年以上納付していたとしたら・・・

そう、死亡一時金が支給されるのです。

死亡一時金というと、ついつい視点が自営業や無職を想定して、回答を導きだしがちなんですが、このように、サラリーマンが亡くなった場合にも、死亡一時金の受給権の有無を確認する必要があります。

死亡一時金で結構やってしまいそうなミスです。

年金・・・やっぱり難しい!

ハローワークの民間連携拡大を検討

2014.2.4
政府は18日、産業競争力会議(議長・安倍晋三首相)の分科会を開き、公共職業安定所(ハローワーク)と民間事業者との連携を拡大する検討に入った。実績などを審査した上で民間の人材ビジネス事業者にハローワークの業務を委託。ハローワークが利用者に委託先の民間事業者を紹介できるようにする。全国にある職業能力開発促進センター(ポリテクセンター)の民間委託や共同運営なども想定している。

民間議員が「雇用・人材」の分科会で提案した。政府は9月からハローワークの求人情報を企業や地方自治体にオンラインで提供する予定。さらに追加対応を求めた。

また、技能・知識などを記載する職務経歴書「ジョブカード」の抜本的見直しも求めた。求職者や事業者に十分浸透していないとして、雇用安定事業などで助成金支給の条件とするような仕組みが必要とした。
※2014/3/19 日本経済新聞

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<最近の労働社会保険の動きは・・・激しい>
以前私は、「日本の社会保険政策の歴史」のようなものを読み漁っていた時期があります。

もう年金制度なんかは、今と全然違っていて、理解することさえ難しい状況です。

それに対し、労働保険(労災保険・雇用保険)は、40年前であっても、根幹の部分はあまり変わっていませんので、理解するのもそれほど苦ではなかった記憶があります。

ただし、ここ10年ぐらいは(特に雇用保険制度)、①被保険者になる要件 ②給付内容 ③受給要件 など、どんどん変化してきています。

時代に合わせて制度は変化はするんですが、歴史的書物から比較すると、近年は特に激しいことが読み取れます。

 

<用語解説>
さて今回の新聞記事は、一読しただけでは理解が難しいかもしれません。用語を解説していきたいと思います。

【ポリテクセンターは、職業訓練の運営機関の1つ】
すぐ就職が難しい場合、失業給付をもらいながら、職業訓練をする場合があります。
ただし、職業訓練を運営している機関は3つあります。

①国が運営:職業能力開発促進センター(愛称:ポリテクセンター)が設置されています。

②都道府県など自治体が運営:昔は職業訓練校と呼ばれていたものの、今は「技術専門校」と呼んでいます。

③国・都道府県が委託した民間の専門学校

 

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※関連ブログ
ハローワークは「偽装求人」だらけ?

早朝の異業種交流会

2014.3.18
<早朝の異業種交流会に参加>
今日は、朝6:45から、朝食とともに行う、異業種交流会に参加してきました(いわゆる「BNI」という団体です)。
※入会しているわけではなく、見学会に参加。

異業種交流会といっても、いろいろありますが、こちらは、積極的にお互いの仕事を紹介し合いながら、事業拡大を行っていくというものです。朝から皆さんのモチベーションが高く、かなり刺激を受けました。

 

 

<なるほど参加されているだけのことはある・・・>
たまたまですが、最近事業拡大のためのセミナー等(名古屋商工会議所、社労士ソフト会社、本日のBNI・・・他)に立て続けに参加しております。

そこで感じましたのは、積極的に参加されているだけのことはあって、皆さん熱意がすごいです。また人間的にも素晴らしい方が多かったように思います。

①そもそも申し込んでいない

②予約を入れたが、行かなかった

③参加した

と、参加までにはハードルがありますので、十分モチベーションの高い方が集まってきているわけです。
また、そういう集まりの中に居ますと、自分の立ち位置(存在意義)を再確認するきっかけにもなります。
もちろん、参加しただけでは全然ダメですけどね・・・。

人事異動と年金記録の空白

2014.3.17

<春はお別れの季節です>
『春はお別れの 季節です♪ みんな旅立ってゆくんです♫』

今日の朝の電車、いつもと違い、随分空いていました。

学生さんがあまり居ないため、階段の上り下りが楽でした。

この時期、人事異動のあるサラリーマンの方も多いかと思います。

 

 

<年金記録の空白>
4月1日から、別の場所に人事異動するときの社会保険手続は、

【正】
前の会社:4月1日喪失
次の会社:4月1日取得

こんなの当たり前じゃん!と思ったあなた!残念ながら、
うっかりや無知、連絡ミスも含めて、今年も日本の0.1%
(1,000人に1人)位のサラリーマンはミスが発生するのでは
と私は思っています。

【誤】
前の会社:3月31日喪失
次の会社:4月1日取得

このように処理して、3月分の厚生年金記録が空白になるケースが、
結構あるんです。
退職日は31日でも、喪失日まで31日にしちゃう事務担当者は多いです。


過去に転勤などされた方は、
「ねんきんネット」などで

自分の記録をチェックしたいところです。

確定申告後、馬力をつけるために飲んだもの

今年の確定申告期限は、3月17日(月)までです。

まだ、16日時点で、確定申告をしていない私。

あいにく月曜日は予定があるため、日曜日中に仕上げないといけませんでした。

「やよいの青色申告」を使って、さっそく集計開始!

やよいのサイト内の動画を参考に、特に詰まるわけでもなく、処理が進みました。

が、問題点が発生。。。

実はFXで損をしたこともあり、それを計上したいのだが、「やよいの青色申告」ではできない!!

よって、今度は、国税庁のホームページとにらめっこしながら、再度申告書を作成し直す(>_<)

なんとか自力でムリムリ終わらせたが・・・やはり税理士に頼むべきかなあ。

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とそんな矢先、こんな景気のいい記事が飛び込んできました。
<所得税の納税上限検討2億円案>
政府・自民党が経済活性化策の一環として、アジアで活動する金融・投資企業を呼び込むため、個人収入に課税される所得税について最高納税額の設定を検討していることが15日、分かった。所得税は収入に比例して税率が高くなる仕組みだが、どんなに収入が多くても納税額の上限を2億円にするなどの案がが浮上している。早ければ平成27年度税制改正大綱に盛り込む方針だ。 ※2014/3/16 産経ニュース

 

oronaminc&qp

「オロナミンC」と「Q&Pコーワゴールドα」のダブル服用。

よし、明日からまたちょっとだけガンバロ!!

 

 

週刊社労士!(2014/3/15号)

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<有期雇用、専門職なら最長10年に 法案を閣議決定>
政府は3月7日、非正規労働者など働く期間を区切っている「有期雇用」の契約期間を延ばす有期雇用労働者特別措置法案を閣議決定した。年収約1000万円を超える専門職の労働者は、有期雇用で働ける期間を最長5年から10年に延ばす。定年後に同じ企業グループで再雇用される高齢者も5年超の有期雇用を可能にする。
今国会に提出し、2015年4月の施行を目指す。昨年施行した改正労働契約法によると、有期雇用の労働者が同じ職場で5年超働けば、正社員と同じような無期雇用に転換を求める権利がある。企業側が5年以内に労働者を雇い止めする懸念があった。
特措法案は、2020年の東京五輪向け事業のように、5年超の期間限定プロジェクトに携わる人について、無期雇用に転換できるまでの期間を最長10年に延ばす。博士号の取得者や弁護士、公認会計士、デザイナーといった一部の専門職で、年収の最低基準は1000万円程度になる見込み。
有期雇用の期間延長は、国家戦略特区での規制改革案として昨年に浮上。厚生労働省が地域を絞った対応に慎重な姿勢を示し、全国規模での規制緩和として実施することを決めた。 ※2014/3/7 日本経済新聞

※関連ブログ(上記見直しの契機となった記事)タイトルをクリック!
「非正規雇用雇止め5年→10年まで更新へ」
「ハウス食品グループ契約社員80人超雇止め」

「こうなることは目に見えている5年雇止め」

 

 

 

<「心の病」検査、年1回を義務化 政府が50人以上の事業所に>
政府は従業員50人以上の事業所に対して、メンタルヘルスの対策を義務付ける。全ての従業員を対象に年1回、ストレス状態の検査を実施し、希望者には医師による面接指導を行う。今の仕事を続けることが難しい人は職場を変えたり、労働時間を短くしたりすることを義務付ける。「心の病」が深刻になる前に予防して、不本意な離職や休職を減らす。
 政府はメンタルヘルス対策を盛り込んだ改正労働安全衛生法案を11日に閣議決定し、今国会での成立を目指す。当初は全ての事業所を対象とする予定だったが、中小企業の負担が大きいとして50人未満の事業所は努力義務にとどめた。
 メンタルヘルスの検査は書面で「ひどく疲れたと感じる」「ゆううつだ」といった項目について、従業員本人が答えることを想定。検査結果は本人だけに通知する。従業員が申し込めば、医師の面接指導を受けることができる。
 精神障害による労災の認定件数は2012年度で475件と前年度から46%増え、3年連続で過去最高を更新した。
※2014/3/10 日本経済新聞

 

 

年金は65→68歳支給、国民年金保険料は60→65歳まで納付を検討
2014.3.13厚生労働省は5年に1度行う公的年金の財政検証で、支給開始年齢の引き上げなど現行制度を変更した場合の試算を実施する。現在、支給開始年齢を段階的に上げており、2030年に65歳への引き上げが完了する。試算方法の詳細は今後詰めるが「67歳や68歳から受け取る場合を検討している」(年金局)という。
 12日開いた社会保障審議会年金部会で、厚労省が財政検証の基本的な方針を提示。現行制度が続くシナリオに、制度を改めた場合の試算を加えることが確定した。
 支給年齢の引き上げでは、保険料の納付期間を延長した場合を組み合わせて試算する。保険料は60歳まで40年間納める仕組み。65歳まで延長した場合など様々なパターンを設け、給付水準や財政状況の変化を調べる。

スマホ・ITを駆使した顧問拡大

2014.3.14<ITを駆使した営業展開>
社労士業界に、有名なソフトウェア会社に、(株)エムケイシステムというのがあります。 というより「社労夢」というソフトを販売している会社といったほうが、わかりやすいかも・・・。
そこが主催するセミナーに参加してきました。
その名も「ホームページ、DMは使わず、スマホ・ITを駆使した顧問拡大」。

 

<なかなか面白かった>
facebook営業やら、SEO対策みたいなのを想像していましたが、そうではなく、「社労夢」を積極活用した、営業展開です。まあ、「社労夢」の宣伝ではあるんですけどね。
でも、こんな営業もあるんだなあという勉強にはなって、なかなか面白かったです。
今後の社労士業界は、もっとITを活用した営業展開も増えてくるんだろうな、というのは感じられました。

私もブログ頑張ってます・・・

「100年安心」忘れたとは言わせねえぜ!

2014.3.13◎遠山の年金さん、ご出座
<これより「年金100年安心プラン」について吟味を致す>

厚生労働省は5年に1度行う公的年金の財政検証で、支給開始年齢の引き上げなど現行制度を変更した場合の試算を実施する。現在、支給開始年齢を段階的に上げており、2030年に65歳への引き上げが完了する。試算方法の詳細は今後詰めるが「67歳や68歳から受け取る場合を検討している」(年金局)という。

 12日開いた社会保障審議会年金部会で、厚労省が財政検証の基本的な方針を提示。現行制度が続くシナリオに、制度を改めた場合の試算を加えることが確定した。
 支給年齢の引き上げでは、保険料の納付期間を延長した場合を組み合わせて試算する。保険料は60歳まで40年間納める仕組み。65歳まで延長した場合など様々なパターンを設け、給付水準や財政状況の変化を調べる。
 マクロ経済スライドと呼ばれる年金額の伸びを抑える仕組みをデフレ下でも発動したケースと、短時間勤務の労働者が国民年金から会社員が加入する厚生年金に移ったケースも試算する。
 厚労省は6月ごろをメドに検証結果を示す。その後、検証結果に基づいて制度改正の議論に入る。
※2014/3/12 日本経済新聞
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おうおうおう、黙って聞いてりゃ寝ぼけた事をぬかしやがって!
 年金100年安心、忘れたとは言わせねえぜ!

というのは冗談ですが・・・・・
 しかし、若者にとって年金は、「100年安心」とは、ほど遠いものだろう。

少しでも早く法改正地獄から抜け出し、

これにて一件落着!

となってほしい。

ウィンドウマシンデモシステムを使ってみた

windowmachinedemo
<ウィンドウマシンとは>
皆さんのこれまでの年金データのほとんどは、データとして保存されています。
国民の膨大な年金データは、東京で一括管理されていますが、それを地方の年金事務所などのパソコン端末で見れるシステム、それが「ウィンドウマシン(WM)」! ウィンドウズマシンじゃないですよ。

 

<白黒画面・・・>
上記写真のとおり、白黒画面です(T_T)
カラーでもなく、マウスを使ってタブをクリックするわけでもなく、全然今風じゃない。。。
でもこれができた昭和60年頃は、データが改ざんされにくく、軽いデータ保存形式で済む、すごく画期的なシステムだったんです(※ファミコンが登場したのは、昭和58年7月15日)。
とはいえ、今となっては使いにくく、特殊な操作が求められます。

 

<ウィンドウマシンデモシステムを使ってみた>
自分は、年金事務所や総務省にて、ウィンドウマシンを使ってきましたが、今日(2014/3/12)は、あらためて全国社会保険労務士会連合会から「ウィンドウマシンデモシステム」なるものをダウンロードして、練習に使ってみました。
すでに使ったことがある方でしたら、「確認」という意味では、活用する意味があるんですが、初めてこれでWMを覚えようとするのは、

かなりキツイ! ように思います
(てゆうか無理でしょ)

特殊な操作ゆえ、動画を使ったりマンツーマンで覚えるしかないように思います。
また、出力画面も特殊(記号が多い)なので、これからある程度、年金を得意にされる方は、この出力画面(ハードコピー)の見方も覚える必要があります。

年金をマスターする道は、はてしなく遠いです・・・

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※関連ブログ(タイトルをクリック!)

ウインドウマシンに、もがき苦しむ!