国民年金の加入者が死去したとき遺族に支給される死亡一時金をめぐり、遺族側に落ち度がないのに受給できなくなるケースが起きたことが19日わかった。厚生労働省が2012年に年金の時効に関する運用を変えたことが原因だ。総務省の年金業務監視委員会が改善を求め、厚労省はルールを見直す方針だ。
死亡一時金は、国民年金に加入する自営業や無職の人らが年金をもらう年齢になる前に死亡した場合、同居の配偶者や子らに支払われる。金額は12万~32万円。遺族年金をもらえないケースが対象だ。一時金受給には時効があり、死亡の翌日から2年以内に申請する必要がある。
問題になったのは、加入者が行方不明になり、裁判所が失踪宣告を出して死亡扱いになったケース。厚労省は従来、受給権が時効で消滅する時期を「失踪宣告の2年後」としてきた。しかし12年に「失踪宣告で死亡日とみなされる時点(行方不明になってから7年後)の2年後」に早めた。この変更は公表していなかった。その結果、失踪宣告の手続きが長引いて一時金が時効でもらえなくなる例が起きた。失踪宣告は年間約2千件ある。※2014/3/19 朝日新聞デジタル
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<一般的には上記の覚え方で良いのだが・・・>
今回の記事は、失踪宣告した際の、死亡一時金の取り扱い変更について述べられています。
ところで、国民年金の死亡一時金の受給は、一般的には、赤字の記事部分の覚え方でいいんですが、1点だけ気を付けたい場面があります。
<遺族年金をもらい、さらに死亡一時金ももらう>
<例>昔フリーターで過ごしていた男(42歳)も、今は夫婦2人で仲良く暮らしていました
(※子供なし)。
ところが会社の休日に、事故で夫が亡くなってしまいました。
すると、妻に遺族厚生年金が支給されます
(※子供なしのため、遺族基礎年金は不支給)。
さらにフリーター時代に、国民年金第1号被保険者として3年以上納付していたとしたら・・・
そう、死亡一時金が支給されるのです。
死亡一時金というと、ついつい視点が自営業や無職を想定して、回答を導きだしがちなんですが、このように、サラリーマンが亡くなった場合にも、死亡一時金の受給権の有無を確認する必要があります。
死亡一時金で結構やってしまいそうなミスです。
年金・・・やっぱり難しい!