週刊社労士!(2014/3/15号)

週刊社労士!(2014/3/15号)

syukan sr2
<有期雇用、専門職なら最長10年に 法案を閣議決定>
政府は3月7日、非正規労働者など働く期間を区切っている「有期雇用」の契約期間を延ばす有期雇用労働者特別措置法案を閣議決定した。年収約1000万円を超える専門職の労働者は、有期雇用で働ける期間を最長5年から10年に延ばす。定年後に同じ企業グループで再雇用される高齢者も5年超の有期雇用を可能にする。
今国会に提出し、2015年4月の施行を目指す。昨年施行した改正労働契約法によると、有期雇用の労働者が同じ職場で5年超働けば、正社員と同じような無期雇用に転換を求める権利がある。企業側が5年以内に労働者を雇い止めする懸念があった。
特措法案は、2020年の東京五輪向け事業のように、5年超の期間限定プロジェクトに携わる人について、無期雇用に転換できるまでの期間を最長10年に延ばす。博士号の取得者や弁護士、公認会計士、デザイナーといった一部の専門職で、年収の最低基準は1000万円程度になる見込み。
有期雇用の期間延長は、国家戦略特区での規制改革案として昨年に浮上。厚生労働省が地域を絞った対応に慎重な姿勢を示し、全国規模での規制緩和として実施することを決めた。 ※2014/3/7 日本経済新聞

※関連ブログ(上記見直しの契機となった記事)タイトルをクリック!
「非正規雇用雇止め5年→10年まで更新へ」
「ハウス食品グループ契約社員80人超雇止め」

「こうなることは目に見えている5年雇止め」

 

 

 

<「心の病」検査、年1回を義務化 政府が50人以上の事業所に>
政府は従業員50人以上の事業所に対して、メンタルヘルスの対策を義務付ける。全ての従業員を対象に年1回、ストレス状態の検査を実施し、希望者には医師による面接指導を行う。今の仕事を続けることが難しい人は職場を変えたり、労働時間を短くしたりすることを義務付ける。「心の病」が深刻になる前に予防して、不本意な離職や休職を減らす。
 政府はメンタルヘルス対策を盛り込んだ改正労働安全衛生法案を11日に閣議決定し、今国会での成立を目指す。当初は全ての事業所を対象とする予定だったが、中小企業の負担が大きいとして50人未満の事業所は努力義務にとどめた。
 メンタルヘルスの検査は書面で「ひどく疲れたと感じる」「ゆううつだ」といった項目について、従業員本人が答えることを想定。検査結果は本人だけに通知する。従業員が申し込めば、医師の面接指導を受けることができる。
 精神障害による労災の認定件数は2012年度で475件と前年度から46%増え、3年連続で過去最高を更新した。
※2014/3/10 日本経済新聞

 

 

年金は65→68歳支給、国民年金保険料は60→65歳まで納付を検討
2014.3.13厚生労働省は5年に1度行う公的年金の財政検証で、支給開始年齢の引き上げなど現行制度を変更した場合の試算を実施する。現在、支給開始年齢を段階的に上げており、2030年に65歳への引き上げが完了する。試算方法の詳細は今後詰めるが「67歳や68歳から受け取る場合を検討している」(年金局)という。
 12日開いた社会保障審議会年金部会で、厚労省が財政検証の基本的な方針を提示。現行制度が続くシナリオに、制度を改めた場合の試算を加えることが確定した。
 支給年齢の引き上げでは、保険料の納付期間を延長した場合を組み合わせて試算する。保険料は60歳まで40年間納める仕組み。65歳まで延長した場合など様々なパターンを設け、給付水準や財政状況の変化を調べる。

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