12月

2013年冬のボーナス 民間VS公務員・・・そして賞与支払届

2013bonus【大手企業】 

経団連が13日発表した大手企業の冬の賞与・一時金(ボーナス)の第1回集計によると、平均妥結額は昨冬比5・79%増の82万2121円となった。2年ぶりの増加で、伸び率はバブル期の1990年(6・15%)以来の高さだった。金額は、80万円台を2年ぶりに回復した。景気の改善傾向を反映した形で、業種別では為替の円安進行で業績が大幅に改善した自動車が13・02%増の91万5818円と、第1回集計では過去最高の伸び率となった。今回集計した企業の多くは、2013年の春闘で既に夏冬のボーナスを決めていた。※2013/11/13 中日新聞web

 

【公務員】

国家公務員の冬のボーナス(期末・勤勉手当)が10日、支給された。管理職を除いた一般行政職(平均36.4歳)の平均支給額は約57万1800円。支給月数は2003年以降で最も低かった前年同期(1.823カ月)と同じだが、職員の平均年齢が上がったため平均支給額は約6500円増えた。

 主な特別職のボーナスは、安倍晋三首相と竹崎博允最高裁長官がともに約371万円、閣僚約309万円、事務次官約270万円。衆参両院議長は約390万円、国会議員が約233万円だった。一般行政職の支給月数の据え置きは、東日本大震災の復興財源に充てるための特例減額措置に伴って実施された。同様に復興財源を捻出するため、首相は30%、閣僚と衆参両院議長、国会議員はそれぞれ20%、事務次官は9.77%減額されている。※2013/12/10 毎日新聞web

———————————————————————————————————————–

<平成15年4月に社会保険料の総報酬制の導入>

今年は、景気が良くなってきたこともあって、民間企業のボーナスはいいようです(自営業者にとってはうらやましい・・・)。ところで、このボーナスは、平成15年4月から導入された「総報酬制」にともない、賞与も年金額に反映させる代わりに、しっかり社会保険料を控除することになりました。

【平成15年3月まで】

 健康保険料率0.8%(被保険者分0.3%、事業主0.5%)

 厚生年金保険料率1%(被保険者分0.5%、事業主0.5%)

【平成15年4月~】

 月給と同じ保険料率で控除

 

<退職者の社会保険料控除に要注意!>

12月10日に賞与が出たとして、20日に退職したときと31日に退職したときでは、保険料控除が違います!

●20日に退職した場合は、21日が喪失日になりますので、12月分の社会保険料がかかりません(雇用保険料のみ控除)。

●31日に退職した場合は、元旦が喪失日になりますので、12月分の社会保険料がかかります(雇用保険料と社会保険料を控除)

※20日に退職した人の賞与は年金額に反映しないので、うっかり控除したときは返還する必要があります。意外と引いたままの会社もありますので、気を付けてくださいね。

 

<賞与支払届の提出を忘れずに!>

ちなみに、上記20日に退職した方も、保険料控除しないけど、賞与支払届に金額を記載して提出する必要がありますよ。 「えっ、社会保険料がかからないのになんで?」と思われたもいらっしゃるでしょう。 実は、健康保険の賞与にかかる社会保険は、4/1~3/31の1年間の上限が年間540万円となっています。厚生年金は1回ごとで(150万円)見るのとは違って累計540万円なんです。 このため、喪失月の賞与でも累計額に含めるため、賞与支払届が必要になります。

ところで・・・・・保険料を控除しながら、賞与支払届を出し忘れている会社も、実は世の中多いです!! そうすると、賞与が反映されていないままの年金記録ですよ~。 ヤバイですよ~。※←元 年金記録調査員の小さな叫び(+0+)

バイオリン発表会に出場決まる!

ongaku2013

vn2013<12月15日に発表会に出ます(^^)>
冷やかしがてらに、チラ見されたい方は来ていただいても大丈夫です。私は、演奏だけでなく、ビデオ撮影&編集も担当する予定です。
ところでなぜ社労士になってからバイオリンを始めたかといいますと・・・
①人を扱う社労士の仕事から離れ、心癒すものがほしかった。
②趣味を通じて仕事以外の人々と知り合いたいと思った。
バイオリンを始めてから得た思わぬ副産物は・・・
○人前に出る度胸が少し身に付く
○クラシックを通じ少しマナーが身に付く
○クラシックを通じ少し教養が身に付く

<17組出場のうち2番目ということは・・・>
最近はやりの「大人のためのバイオリン教室」ではなく、
昔ながらの、ちびっ子たちとともに出場したりするミニ発表会です。
私は2番目に出場なんですが・・・そうです、初心者です(^^)。
やっぱり大人から始めるってなかなか大変です。でも頑張ってます。
社労士の仕事にも、多少役立っていると思っているので、
これからも継続していきたいと思っています。


週刊社労士!(2013/12/7号)

syukansr2jidoteate2013 「ブラック企業」対策へ離職率公表

 ※詳細ブログは、上記タイトルをクリック!

 

2014年春闘 労働者側VS経営者側

 ※詳細ブログは、上記タイトルをクリック!

 

<児童手当の追加1万円に 支給は1回限り>

 政府は2日、消費税増税時の経済対策として児童手当を追加支給する措置で、金額を子ども1人当たり1万円とし、1回限りとする方針を決めた。

 当初は1カ月分(1万~1万5000円)を想定していたが一部縮小し、対象も中所得世帯に限定する。国の財政状況が厳しい中で「ばらまき」との批判を避ける狙いがある。2013年度補正予算案で、措置に必要な約1450億円を盛り込む方針だ。追加支給があるのは、子ども1人当たり月1万~1万5000円の児童手当を支給されている世帯。所得が高く、月5000円に減額されている「所得制限世帯」は対象から外す。また消費税の引き上げに伴う低所得者対策で、住民税非課税世帯に1人原則1万円を配る「簡素な給付措置」の受給対象者も除く方針だ。児童手当の追加支給は、公明党が強く要望。所得制限世帯を除いて1カ月分を上乗せする案を示し、経費は2000億円程度とみられていた。2013/12/2 日刊スポーツ

—————————

<12/7 本ブログからのお知らせ>

※「まんが  それゆけ社労士」(←クリック)がスタートしました!

2014年春闘 労働者側VS経営者側

bea<労働者側>

連合は3日、東京都内で中央委員会を開き、2014年春闘の闘争方針を正式決定した。
全社員の基本給を一律に引き上げて底上げするベースアップ(ベア)要求を5年ぶりに盛り込んだ。ベアなど1~2%以上の底上げと定期昇給分(約2%)を合わせ、3~4%以上の水準となる。加盟する労働組合はこの方針に基づき、来年2月中に要求を提出する。
来春闘では、ベアを含む月給の引き上げ実現に重点を置く。賃金水準のばらつきが大きい中小企業では、割合での要求では格差が縮まらないため、ベアや定昇相当分として9500円を目安にした賃上げを目指す。
5年ぶりのベア要求に踏み切った理由を、連合は「デフレ脱却に向けて消費者心理の改善が必要なことに加え、物価上昇への備えなどから、賃金の底上げが必要だと判断した」と説明している。※2013/12/3読売新聞

 

<経営者側>

利益を従業員に還元することに積極的な企業が増えている。朝日新聞が今月、全国の主要100社に対して実施したアンケートで、その傾向が鮮明になった。ただ、多くはボーナスなど一時金を増やす考え。安倍政権が期待するベースアップ(ベア)の検討を明言したのはわずか4社だった。
今回は内部留保を選んだのは11社だけ。「まずは会社の命運を握る従業員に報いて、次に株主」(鹿島・中村満義社長)との意見も出るなど、企業の意識が将来のリスクへの備えから、政権が求める景気の好循環をつくるための賃上げに変わってきた様子がうかがえる。

 ただ、賃上げへの態度を聞いた質問に「ベアを検討する」と答えたのは4社のみ。最多の回答は「その他」で、主には業績連動の仕組みで自動的に一時金があがるとするもの。「一時金を上げることを検討する」も12社あった。
政権は後で減るかもしれない一時金だけでなく、賃金体系を底上げするベアを期待する。労働組合の中央組織「連合」も来年の春闘でベアを求める方針だが、そのハードルは高い。東レの日覚昭広社長は「現実は甘くなく、企業はコストを下げないと勝てない。ベアをすれば後から雇用調整を迫られることになりかねない」。また旭化成の藤原健嗣社長は「ベアは労使で交渉するもの。政権が要請するのは筋違い」、明治ホールディングス(HD)の浅野茂太郎社長も「一時金は業績連動の比率が4割以上ある。冬のボーナスは決まっているが、来年の春闘では業績が良ければ当然上がる。ベースアップは考えていない」と指摘した。※2013/11/23朝日新聞デジタル

————————————————————————————————–

賃上げしていい顔(^^)するのは簡単ですが、日本では一旦上がった給料を、たとえ業績が悪くなっても下げるのは、ものすご~~~い労力を要します。(もし安易に賃下げしようものなら裁判で経営者側は負けます。成果主義のプロ野球界でさえ、一旦上がった年俸をドライに下げるのは難しい国柄です)。

今の日本で、一時金ではなくベースアップによる賃上げは、非常にリスクが高いといえます(労働者側としては、ベースアップを望みたいところですけどね)。

「ブラック企業」対策へ離職率公表

black2若者に過酷な労働を強いる「ブラック企業」対策で、厚生労働省は来年度からハローワークを通じて大学生や大学院生を採用する企業に対し、離職率の公表を求めることを決めた。2015年春の大卒、大学院卒らに向けた求人票から、過去3年間の採用者数と離職者数の記入欄を設ける。記入は強制ではないが、「空欄のままだと公表できないほど離職率が高いのではと見られる」(厚労省幹部)として、抑止効果が期待できるという。

ブラック企業は早期退職が続出することを見越して若者を大量採用するのが特徴で、離職率は有力な判断材料の一つ。極端な長時間労働や残業代の未払いは労働基準法違反で是正指導できるが、離職率が高いだけでは違法ではないため、厚労省は情報開示で改善を促すことにした。2013/12/2 読売新聞

————————————————————————————

<離職率の記入は単なる対症療法>

なんで離職率の計算をして記入させるという、会社の事務仕事を増やすような方法をとるのでしょうか?(ハロワのデータ引っ張ればある程度わかるのでは?)

そんなことより、ホントにブラックを減らしたいなら、今はネット社会なので、厚労省で専用ページをサクッとつくり・・・

→割増賃金未払いの改善をするまで、違反した企業を一罰百戒で「見せしめ」をするほうがいい。

「ブラック企業」とは、単に長時間労働だったり過酷なのではなく、『割増賃金(残業手当)が払われていないことまでがワンセット』なのだから。。。(※残業代をきち~んと払っていたら、それ自体が抑止力になる)

 

<そもそも労働法の解釈がおかしい?>

元々労働法って、海外からの「輸入品」です。多民族国家で、我慢強くもなく、争いも起こりやすい職場状態を、いかに上手に「コントロール」するかで考えられた人類の知恵の結晶なんです!(※すべての労働法とはいわないが)

入社時に契約書を渡したり、就業規則を見せるのは、後でいいがかりをつけられないため。年次有給休暇や残業手当も、従業員の満足度を高めたり、経費(人件費)で落としたりして、うまく労務管理をするための手法。そうやって上手に「そこそこの満足」を与えて、資本家は利益を最大限にするのが、労働法の元々の姿なんだろうと思います。

労働者寄りの発想ではないかもしれませんが、でも「ブラック企業」よりは余程マシな姿だと思います。そう、労働法は、「守られたらヤバイ」のではなく、「守らせなければ(争議が絶えず)ヤバイ」のです。 日本人は忍耐強く、これまでなかなかその辺が見えてこなかっただけでした。でも最近は、終身雇用制も崩壊して、長期的なメリットが見えなくなってきたので、その時その時の権利を主張する方向になり、個別労働紛争が増えてきています。

会社は、変にいっぱい手当を付けて色気を出し、あとで給与を切り下げられずトラブルになるよりは、諸手当は少なくとも、法律通り残業代を支払う方が、人間の心理としてはすっきりするかと思います。

12月2日は社会保険労務士の日

 

srday社会保険労務士法は、昭和43年6月3日制定公布(法律第89号)され、同年12月2日に施行されたことから、この施行日が社会保険労務士の日とされています。

社会保険労務士制度は、企業の需要に応え、労働社会保険関係の法令に精通し、 適切な労務管理その他労働社会保険に関する指導を行い得る専門家の制度です。 この制度は、労働・社会保険に関する法令の円滑な実施を図り、事業の健全な発達 と労働者たちの福祉の向上を目的としています!

養命酒と私

youmeisyu 爺と思われるかもしれませんが、体調を整えるために、養命酒は昔から時々飲んでいます。

「元気があればなんでもできる」なんていいますが、ホントそのとおり!(後は少々の生活費くらい)

 年を重ねるごとに、朝からバチッと起きることが、普通なんだけど、とても大事だなと思うようになりました。

※ちなみに、私の座右の銘は(ちょっと変わっていますが)「睡眠を取ること」です。こちらのブログに詳細を載せました。