経団連が13日発表した大手企業の冬の賞与・一時金(ボーナス)の第1回集計によると、平均妥結額は昨冬比5・79%増の82万2121円となった。2年ぶりの増加で、伸び率はバブル期の1990年(6・15%)以来の高さだった。金額は、80万円台を2年ぶりに回復した。景気の改善傾向を反映した形で、業種別では為替の円安進行で業績が大幅に改善した自動車が13・02%増の91万5818円と、第1回集計では過去最高の伸び率となった。今回集計した企業の多くは、2013年の春闘で既に夏冬のボーナスを決めていた。※2013/11/13 中日新聞web
【公務員】
国家公務員の冬のボーナス(期末・勤勉手当)が10日、支給された。管理職を除いた一般行政職(平均36.4歳)の平均支給額は約57万1800円。支給月数は2003年以降で最も低かった前年同期(1.823カ月)と同じだが、職員の平均年齢が上がったため平均支給額は約6500円増えた。
主な特別職のボーナスは、安倍晋三首相と竹崎博允最高裁長官がともに約371万円、閣僚約309万円、事務次官約270万円。衆参両院議長は約390万円、国会議員が約233万円だった。一般行政職の支給月数の据え置きは、東日本大震災の復興財源に充てるための特例減額措置に伴って実施された。同様に復興財源を捻出するため、首相は30%、閣僚と衆参両院議長、国会議員はそれぞれ20%、事務次官は9.77%減額されている。※2013/12/10 毎日新聞web
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<平成15年4月に社会保険料の総報酬制の導入>
今年は、景気が良くなってきたこともあって、民間企業のボーナスはいいようです(自営業者にとってはうらやましい・・・)。ところで、このボーナスは、平成15年4月から導入された「総報酬制」にともない、賞与も年金額に反映させる代わりに、しっかり社会保険料を控除することになりました。
【平成15年3月まで】
健康保険料率0.8%(被保険者分0.3%、事業主0.5%)
厚生年金保険料率1%(被保険者分0.5%、事業主0.5%)
【平成15年4月~】
月給と同じ保険料率で控除
<退職者の社会保険料控除に要注意!>
12月10日に賞与が出たとして、20日に退職したときと31日に退職したときでは、保険料控除が違います!
●20日に退職した場合は、21日が喪失日になりますので、12月分の社会保険料がかかりません(雇用保険料のみ控除)。
●31日に退職した場合は、元旦が喪失日になりますので、12月分の社会保険料がかかります(雇用保険料と社会保険料を控除)
※20日に退職した人の賞与は年金額に反映しないので、うっかり控除したときは返還する必要があります。意外と引いたままの会社もありますので、気を付けてくださいね。
<賞与支払届の提出を忘れずに!>
ちなみに、上記20日に退職した方も、保険料控除しないけど、賞与支払届に金額を記載して提出する必要がありますよ。 「えっ、社会保険料がかからないのになんで?」と思われたもいらっしゃるでしょう。 実は、健康保険の賞与にかかる社会保険は、4/1~3/31の1年間の上限が年間540万円となっています。厚生年金は1回ごとで(150万円)見るのとは違って累計540万円なんです。 このため、喪失月の賞与でも累計額に含めるため、賞与支払届が必要になります。
ところで・・・・・保険料を控除しながら、賞与支払届を出し忘れている会社も、実は世の中多いです!! そうすると、賞与が反映されていないままの年金記録ですよ~。 ヤバイですよ~。※←元 年金記録調査員の小さな叫び(+0+)