14日

週刊社労士!(2013/12/13号)

srnews

<派遣受け入れ期間、上限を事実上撤廃 厚労省案>
厚生労働省は12日、労働者の派遣制度を見直す案を示した。企業が派遣社員を受け入れる期間の上限を事実上なくし、3年ごとの人の交代で、同じ業務をずっと派遣労働者に任せられるようにする。正社員の仕事が派遣社員に置き換わる可能性があるとして連合などは反発しているが、厚労省はこの案を軸に年内に結論を出す考えだ。制度の見直しによって企業は派遣労働者を活用しやすくなり、派遣労働者の選択肢も広がる見通しだ。原案は有識者の意見も踏まえ12日午前の労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の労働力需給制度部会に示した。年明けの通常国会に労働者派遣法の改正案を出す。※2013/12/12 日経web
new hakenhou

<資格取得の補助、180万円から144万円を上限へ見直し>
厚生労働省は11日、キャリアアップのため資格や学位の取得を目指す人を対象に支給する雇用保険の教育訓練給付の上限を原則2年間で96万円に下げると決めた。当初の案では最長3年間で180万円支給するとしていたが、労使双方から給付水準が高すぎると反発の声があったため見直す。リーマン・ショックを受けた失業手当の拡充措置は延長する。
厚労省は11日、公労使で構成する専門部会に見直し案を提示、おおむね了承された。2014年の通常国会に雇用保険法の改正案を提出する。新たな教育訓練給付の水準は、講座費の4割。資格を取得して働いている場合には、さらに2割を上乗せして支給する。現行制度では講座費の2割で上限も10万円だった。
支給対象となる講座は調整中だが、介護福祉士や建築士などを想定している。支給は原則2年間だが、資格取得に時間がかかる場合には、3年間で144万円まで支給する。給付率の引き上げに伴う受講の乱発を防ぐため、給付を受けてから次の訓練を開始するまで10年間の間隔を求める。45歳未満の若年離職者には、一定額を生活費として支給し、支援を手厚くする。新制度の財源は雇用保険料で年890億円となる見通し。
kunrenkyufuhensen

 

 

<居酒屋チェーンを経営する「ワタミフードサービス」提訴される>
居酒屋チェーンを経営する「ワタミフードサービス」の正社員だった女性(当時26)が入社2カ月後に自殺したのは、会社側が安全配慮義務を怠ったためとして、女性の両親が9日、同社や親会社の「ワタミ」、ワタミ元社長の渡辺美樹参院議員らに損害賠償約1億5千万円を求め東京地裁に提訴した。
訴状によると、女性は2008年4月に入社し、神奈川県内の店舗に配属。休日もほとんど取れず、連日、午後から深夜や早朝にかけての長時間勤務を強いられ、同年6月に自殺したという。残業は月140時間以上に上り、過重労働が原因で適応障害を発病したとして労災認定された。ワタミは「訴状内容を確認の上、誠実に対応してまいります」とコメント。渡辺氏は交流サイト「フェイスブック」の自身のページで「司法の結論が出た時点で、私なりに誠心誠意の対応を致すことを約束します」とした。2013/12/10 日本経済新聞Web
keimusyohikaku

 

<国民年金保険料滞納者に対し、差押え予告をする督促状を送付へ>
厚生労働省は12日、国民年金保険料を指定された期限までに納付しない滞納者全員に対し、財産差し押さえを予告する督促状を送る方針を固めた。13日の社会保障審議会専門委員会に案を示す。督促状が届くと同時に延滞金が課されることになる。ただし、督促状で指定した期限までに納付されれば、財産差し押さえは行わない。現在、督促状は一部の対象者にしか送付されていないが、厚労省は日本年金機構の担当職員を増やして対応する。※2013/12/12 読売新聞
※当ブログ「超安かった!昔の国民年金保険料」はこちらをクリック。