12月2日は社会保険労務士の日 社会保険労務士法は、昭和43年6月3日制定公布(法律第89号)され、同年12月2日に施行されたことから、この施行日が「社会保険労務士の日」とされています。 社会保険労務士制度は、企業の需要に応え、労働社会保険関係の法令に精通し、 適切な労務管理その他労働社会保険に関する指導を行い得る専門家の制度です。 この制度は、労働・社会保険に関する法令の円滑な実施を図り、事業の健全な発達 と労働者たちの福祉の向上を目的としています! « 養命酒と私 「ブラック企業」対策へ離職率公表 »