11月

今さら聞けない給与明細書の見方

このブログ・動画では、暮らしや経営に役立つ「社会保障の仕組み」について、お伝えしております

今回は、「今さら聞けない給与明細書の見方」について、お話しして参りたいと思います。

 

 

 

今さら聞けない給与明細書の見方

皆さん、お給料明細書の見方、お分かりになりますか?
振込額だけ見て、「ポイッとゴミ箱行き」になっていませんか(^^)?

かくいう私も、若い頃は、振込額だけしか見ていませんでしたね。

だって給与明細書の見方、学校で習わなかったんですもの。。。
というか、社会人になっても、なかなか教えてもらえない気がします。

日本の社会保障制度って、本当に難しいですよね。

 

というわけで、今回は給与明細書の「」について迫ってみたいと思います。

【例:山田太郎 28歳 愛知県の中小企業の総務として勤務】
★月給20万円(末締めの翌月15日払い)
(※いつもは残業代が2万円ほどだが、2020年2月は残業が少し多かった)
★扶養控除等(異動)申告書は提出済み。独身。

 

 

 

【給与明細書】

 

 

 

 

 

 

①支給額を知る!

【月給】
山田太郎さんは、時給でなく月給20万という形で給与が支払われております。

これは労働条件通知書や就業規則などで、本人の給与は通知されているハズ。。。

 

【時間外手当】

30時間の時間外手当(=残業手当)として43,350円支払われております。

さてこの金額はどうやって導き出されたのでしょうか?

会社によって、①月平均所定労働時間 ②割増賃金率 が違いますので、それによって、計算式が変わってきます。

山田太郎さんの会社では、

①月平均所定労働時間:173時間

②割増賃金率:25%増し

と仮定して計算しますと、

200,000円÷173時間=1,156円/1時間あたり(50銭未満切り捨て)

1,156円×30時間×1.25=43,350円

 

【自分の残業代がどう導き出されたか知りたいときは?】

時給(例えば1,000円)の方は、残業代の単価がはっきりしているので、残業時間が分かれば、残業代が正しいかはっきりします。

ところが、月給制の方は、時給いくらで計算しているのかが、パッとは分かりません。

でも、その月の残業時間が分かれば、逆算することで計算が可能です

今回のケースでいえば・・・

43,350円÷30時間÷1.25=1,156円(1時間あたりの単価)

200,000円÷1,156円≒173時間(月平均所定労働時間)

ああ、うちの会社は月平均所定労働時間173時間で、時給1,156円の労働者なんだ(^^)」って分かります。

ちなみに月平均所定労働時間173時間とは、年間休日105日相当です。

月平均所定労働時間164時間ですと、いわゆるホワイト企業の年間休日120日ですね。

(365日-120日)×8時間労働÷12ヶ月≒164時間

 

 

【通勤手当】
通勤手当が6,000円支給されていますが、下図の所得税法の基準により、この6,000円は非課税ですね。

 

以上により総支給額は249,350円ではありますが、うち課税される金額としては交通費を除いた243,350円です。

 

 

 

 

②控除額を知る!

続きまして、今度は控除額を見ていきましょう。

これは大きく「社会保険料」「税金」「その他(親睦会費や財形貯蓄など)」の3種類があります。

 

まず社会保険料(健康保険・厚生年金)の控除額を見ていきましょう。

健康保険と厚生年金は、直接保険料率を掛けるのではなく、下記のような「等級表」に当てはめた額を控除するというルールとなっております。

注意点①
①「都道府県ごと」や、「協会けんぽか組合健保」によって、等級表の金額が変わってきますので、自社に合う等級表を確認しましょう。
注意点②
山田太郎さんは、総支給額249,350円の場合、通常24万の等級ですが、山田さんは22万の等級で控除されています。
これは誤って控除している場合もありますが、4月~6月の給与が低くて、9月に決まった等級が22万であったため、ということも考えられます。
(※毎年1回、社会保険の等級を決めるルールによるものです)
年金事務所には、標準報酬月額22万円で登録されているハズですが、それを確認する方法は、年1回誕生月に送られてくる「ねんきん定期便」です。

注意点③
山田太郎さんは、まだ40歳前ですので、介護保険料は控除されません。

 

 

続いて社会保険料(雇用保険)について、見ていきましょう。
これは上記のような等級表を使用するのではなく、ダイレクトに「保険料率」を掛けます
249,350円×3/1000=748円(50銭未満切り捨て)。

 

 

 

 

今度は税金について見ていきましょう。
サラリーマン(=給与所得者)は「源泉徴収税額表」に従って税金を控除するというルールになっております。
課税されるべき金額は、総支給額から交通費を除いた243,350円。さらに社会保険料合計31,768円も引きますと、残りは211,582円です。
独身で扶養者はおりません(0人)ので、211,000~213,000の間の甲欄5,200円となります。
【甲欄とは?】
例えば従業員が、平成31年(令和元年)の年末調整時などに、翌令和2年の扶養控除等(異動)申告書を、会社へ提出することにより、令和2年中は乙欄でなく税金の安い甲欄で、源泉徴収してもらえることとなります。ちなみに山田太郎さんは、扶養者0人ですが、0人という扶養控除の申告が必要です。

【住民税は?】
住民税は、同じ給与でも、住む場所等により人それぞれ違います。
従業員の住所地の市区町村から毎年5月頃、会社に対して控除額のお知らせが届きますので、それに従って、会社は本人から住民税を控除します。
今回は、例として7,000円としました。

 

 

 

③振込額を知る
さあ、これまで計算した金額から、振込額を計算します。
総支給額249,350円-(社会保険料31,768+所得税5,200+住民税7,000+親睦会費1,000)=204,382円
【まとめ】
最後に給与計算のポイントをまとめますと、下図のようになりますね(^^)。
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ややこしいルールですよね。
少しでも「分かった」と感じていただけたら幸いです![/word_balloon]
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崎陽軒のシウマイ弁当で学ぶ年金(遺族編)


 
このブログ・動画では、暮らしや経営に役立つ「社会保障制度」について、お伝えしております

今回は、「崎陽軒のシウマイ弁当で学ぶ年金(遺族編」について、お話しして参りたいとおもいます。

 

 

 

遺族年金は頼りになります

夫が病気だったり、高齢だったりすると、「夫が亡くなった後、私の生活どうなるのかしら?」と心配になる妻もいらっしゃることでしょう。

そんなとき心強い味方が、「遺族厚生年金」「遺族基礎年金」です

 

遺族基礎年金は、18歳年度末の子供が居る場合ですので、一般的に「遺族年金」と言っているのは、遺族厚生年金のことを指していると思います。

また一応、男性にも遺族厚生年金の受給は権利としてはありますが、妻が受け取る場合は年齢制限は無いのに比べ、夫は妻死亡時55歳以上と、条件は厳しいです。

※国は「男なら働け!」のようです(^^)。

※若い脱サラ夫が亡くなったときは、遺族厚生年金が妻に支給されないケースがあるので注意してください。

 

妻への「愛」が遺族厚生年金という形で、時には妻自身が亡くなるときまで支給されるのですから、なかなかすごい制度です。

夫が厚生年金を一生懸命掛けておく必要性は、ここにあります(^^)。

 

 

 

 

崎陽軒のシウマイ弁当で学ぶ年金(遺族編)

さてそんな遺族厚生年金制度を、もう少し分かりやすく理解する手段として、お弁当を活用してみましょう。

前回の「崎陽軒のシウマイ弁当で学ぶ年金(老齢編)」はこちらをご参照ください。
http://nenkinadvice.com/?p=11881

「妻が亡くなったら、夫の年金の半分もらえる!」と思っている方もいらっしゃいますが、そう単純な話ではありません
(※図は妻も既に年金受給しているケース)。

白飯(=国民年金部分)は、引き継ぎません。
なので妻は、国民年金はしっかり掛けておいたほうがいいですね。
おかず(=厚生年金部分)も、全部は引き継ぎません。
まず1/4は、問答無用で引き継ぎませんし、残り3/4も、自分の厚生年金額相当は引き継ぎません。
残りの部分が、遺族厚生年金として、妻へ支給されます。

 

 

 

 

 

遺族年金の相談は生前でもOK

亡くなったときの話なんて縁起でもない」なんて、思われる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし遺族年金は、今後残される妻子にとって、とても経済的な支えになります。

原則夫の委任状が必要ですが、夫が元気なうちに、年金事務所で遺族年金のご相談をされてみてはいかがでしょうか?

 

ライフプランの助けにもなりますよ。

 

私が年金事務所の相談窓口で対応していたとき、ご夫婦で遺族年金相談をされた場合は、

きっとこれで、今後の生活不安が解消してもっと長生きできますよ

なんて、お声掛けしてましたね。

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崎陽軒のシウマイ弁当で学ぶ年金(老齢編)

このブログ・動画では、暮らしや経営に役立つ「社会保障」について、お伝えしております

今回は、「崎陽軒のシウマイ弁当で学ぶ年金(老齢編)」についてお伝えして参りたいと思います。

 

 

 

年金制度は超ムズカシイ!

日本の年金制度は、大変難しいです。

私が社労士になりたての頃、年金勉強会の講師が言っていたのは

年金ができるようになるには、5年位修行が必要だ!

でした。

 

そんなアホな・・・

 

と思いましたが、10年以上たずさわってきた感想は

「ホンマや」

 

でした。

もちろん、専門家として必要な知識・スキルでありますので、一般の方はそこまで学ぶ必要はございません。

とはいえ、ある程度の知識を得ようとしても、それでも年金制度は難しいのです。

 

少しでも分かりやすくお伝えするにはどうしたらよいか・・・?

長年、試行錯誤した末たどり着いた、分かりやすく年金制度をお伝えする方法は、

 

崎陽軒のシウマイ弁当

でした。

アイデアオリジナルですから、パクらないでくださいね~♪

 

 

 

 

 

「崎陽軒のシウマイ弁当」で覚える年金制度

年金制度はよく2階建てと言われます。

1階部分が国民年金で、2階部分が厚生年金です。

そして将来、掛けていた年数に応じて、老齢年金が支給されます。

「年金セミナー」なんかを受講されますと、よくこういった説明を受けるかと思います。

 

これでOKなんですけど、何か反応が良くないんですよね(^_^;)

私は常日頃もっとも~っと、分かりやすく表現する方法は無いかな?と思っておりました。

そこで、表題にありますテーマで、お話しすることにしました。

 

ちなみに崎陽軒のシウマイ弁当って有名なのと、なによりこの白飯の俵が、年金の説明にピッタリでGoodです

 

 

皆さん、老後、どういった年金生活を送りたいでしょうか?

年金、一生懸命、掛けていらっしゃいますか?

年金生活になっても、3食きちんと、ご飯が食べられるようになりたいですよね。

将来受けられる年金を、お弁当に例えますと、すごく実感が湧くかと思います。

 

【国民年金】

白飯が8つの俵(たわら)に分かれておりますが、5年間国民年金を納付しますと、1つの俵が頂けると思ってください。

国民年金を20歳から60歳まで40年(5年×8俵)、まるまる納付しますと、3食お弁当いっぱいの白飯が食べられると思ってください。

 

【厚生年金】

厚生年金は、オカズ部分です。

白飯だけでは、基本的な生活だけですので、やっぱりオカズが欲しいですよね。

厚生年金をしっかり掛けることにより、オカズが増えてきます。

ちなみにオカズを増やす作業は、本人だけでなく会社負担という形で会社も手伝ってくれます。

 

 

いかがでしょうか?(その場の雰囲気で色々アレンジしながら話しております)

年金の仕組みが、多少分かりやすくなったら嬉しいですね(^^)

この「崎陽軒のシウマイ弁当で覚える年金」は、遺族年金の仕組みをご案内するときにも、非常に役に立ちます。

遺族年金編については、次回お話してまいりたいと思います。

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ご病気の方、傷病手当金をご存知ですか?

このブログ・動画では暮らしや経営に役立つ「社会保障」についてお届けしております

今回は、「ご病気の方、傷病手当金をご存じですか?」について、わかりやすくお話しして参ります。

 

 

 

傷病手当金って何?

そもそも「傷病手当金(しょうびょうてあてきん)」って何?について、お話ししておかないといけませんね。

私も経営者の方や、従業員の方、さらには社労士以外の士業の方に、「傷病手当金」のお話をしますと、多くの場合驚かれます。

社労士としては当然と思っていることでも、実際多くの方は「知らない」「聞いたことがあるけどよく分からない」という場合が多いです。

「傷病手当金」って簡単に言えば・・・

 

会社員の方が病気で働けないときの、休業補償制度

 

です。

えー! 働いてない間、お金出るの?

 

 

出るんです。健康保険証持っているでしょ?

 

これって、病院へ行ったとき3割負担でOKのものでしょ?

 

治療費を安くする以外にも、働けない間に所得の補填(ほてん)をする機能もあるのですよ!

健康保険には、「治療費の補てん」と「所得の補てん」の両方があることを押さえておいて欲しいですね。

この前、インフルエンザで1週間休みをとったんですけど、さすがに風邪じゃだめですよね。

 

公休日を含め3日以上連続で休んでいたら、4日目以降支給される可能性ありますよ!

 

えー!

 

 

 

 

 

 

 

傷病手当金の受給要件

「傷病手当金」の請求モレは、かなりの数にのぼると思われます。

 

傷病手当金の支給4要件

①業務外の病気やケガで療養中であること
  (業務上や通勤上の傷病は労災扱い)

②療養のために仕事に就けないこと
  (担当医の意見をもとに、今まで従事していた仕事に就けるかどうかを判断)

③3日以上連続して仕事を休み、4日以上休んだとき、4日目から支給
  (例えば金曜日に風邪で休んで土日公休なら、4日目の月曜日から支給)

④給与を受けていないこと
  (休職期間に手当や給与などの支給があれば、支給額を減額調整)

 

 

【支給額】

給与額のおおよそ67%(2/3)が支給されます。

 

ちなみに今、ゴホゴホと咳をしながら、このブログを作成しております(^_^;)

しかし私は現在、自営業で国民健康保険です。

傷病手当金はありません。

会社が加入している「健康保険」には、傷病手当金制度があり、所得保障機能が付いているため、私からしたら羨ましいですね。

 

 

 

 

 

傷病手当金 VS 有給消化

ところで風邪で休んだ時、有給消化で対処するか傷病手当金を受給するか、迷うことがあります

そもそも傷病手当金が支給されない、連続3日の待期期間については、公休日以外は有給消化をされてもいいでしょう。

4日目からが問題です。

<傷病手当金派>

「有給を使い切ってしまった」「まだ残しておきたい」方は、4日目から傷病手当金を請求されるとよいでしょう。
さらに有給休暇は満額受給できるといえども、所得税・住民税が増えてきます(傷病手当金は非課税)。

 

<有給休暇派>

逆に、傷病手当金は給与満額支給でなく、標準報酬月額の2/3支給であることから、給与の目減りを心配される方もいらっしゃいます。

「ほとんど有給消化してないから、この際しばらくは、満額受給できる有給消化に充て、その後傷病手当金」という考えも有りだと思います。

出勤率は、賞与や次の有給休暇付与にも影響があるため、有給休暇扱いの方がよい場合もあります。

どちらで処理するか、よく考えておきましょう。

 

 

 

 

 

傷病手当金請求ってムズカシイ?

傷病手当金請求は、そんなに難しい話ではないです。

しかし本人はもちろん、会社の総務の方も知らなかったりするので、そういった意味で難しいのかもしれません。

あと保険請求なので、堂々と請求したいところなんですが、「医者のサイン」「会社のサイン」も必要だったりして、「面倒」「手間をわずらわせたくない」「何か言われそう」と、人間関係で請求を躊躇(ちゅうちょ)される方もいらっしゃるかもしれませんね

でも、しっかり請求したらいいと思います。

会社が損することは無いですから。。。

なお会社の役員も支給される権利は持っていますが、役員報酬が止まっていないと受給は難しいです。

また傷病手当金は、あくまで被保険者本人のみで、家族が病気の場合は、「診療費の補てん」はあっても、「所得の補てん」である傷病手当金の支給は無いです。

本人がお医者さんに対して行うこと
⇒医者にサインをお願いする
会社が行うこと
⇒「協会けんぽ」へ傷病手当金請求書を郵送または持参すること
※組合健保の場合は当該組合へ提出。
【書き方は、協会けんぽの場合、HPコチラまで↓】
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r124

 

請求を忘れていた方も、時効は2年ですので、

条件次第では、今からでも傷病手当金が支給されますよ。

 

 

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社労士実務を最短で身に付ける方法とは?

このブログ・動画では、暮らしや経営に役立つ「社会保障」について、情報発信を行っております

 

今回は、「社労士実務を最短で身に付ける方法とは?」について、お話しして参りたいと思います。

※今回はどちらかというと専門家向けブログです

 

 

 

 

社会保障の専門家「社会保険労務士」

世の中には、「士業」と呼ばれる専門業の方がいらっしゃいます。

弁護士、司法書士、税理士、公認会計士、不動産鑑定士、弁理士、行政書士・・・・・

そして、社会保険労務士があります。

それぞれ、ちょっとお堅~い業務をされております。

 

その中でも弁護士さんは、オールマイティで業務ができる最強の資格ではありますが、やはり餅は餅屋。。。

私も時折、弁護士さんから「労働法は分かるが、社会保険実務については、さっぱりです」と聞いたりすることがあります。

私自身も、倒産処理や解雇紛争をしていた弁護士さんから、手続きが難しいということで、「離職票作成」「未払賃金立替払い」「残業代計算」などを行ったことがあります。

 

平成時代になってから、社会保障制度は非常に複雑な制度へと変貌しましたので、オールマイティに業務が出来る弁護士さんであっても、労働社会保険関係については、社労士へ相談されるケースもあるのです。

 

 

 

私が社労士業務を身に付けた方法

 

ところで私自身が、どうやって社労士実務を身に付けたか?について、お話ししてみたいと思います。

私の前職は、大手派遣・請負会社の人事労務担当でした。

派遣・請負会社といえば、「人の出入りで飯を食っていく」世界です。

なので、日々発生する労働社会保険手続や給与計算など、ガリガリやっておりました。

当時は、目をつぶっても書けるんじゃないか?という位、書類作成してましたね。
毎日離職票だけでも30通位発生しておりました。出来上がった健康保険証400枚を運んだりしたことも。。。もちろん自分ひとりでは手に負えませんので、パート職員の方々とともに、取得届や喪失届を作成しておりました。

 

 

 

さてそんなスキルを引っさげ、勢いよく社労士開業をしたものの、もっと別のスキルが必要でした。。。

個人的には特に、お客さま(会社・個人・他士業)の要望から、次の3つのスキルが必要と感じましたね。

 

①新規適用手続

②助成金

③年金

 

なんだかんだいって、この需要が多かったです。

※時々、労働紛争相談もあります。

確かにこの3つの手続き、最近でこそ色々書店で並ぶようになりましたが、それでも現場に身を置かないとなかなか身に付かないスキルだろうなあと思います。
(全部身に付ける必要はありません。でも1つは必要ですね)

なかでも一番大変だったのは、年金でした。

 

 

 

 

 

社労士実務を最短で身に付ける方法とは?

社労士登録をしますと、支部研修など受けられますし、書店には沢山の解説書が並んでおります。

ただ特に駆け出しのころは、学問的知識よりも、生々しい実体験やら事業としてのイロハ(請求書やら経理処理など)が必要だったりします。

もし、社労士事務所で勤務できる機会があれば、それが一番近道かと思いますね。

やっぱり、お客さんや役所との「間合い」「空気感」って、本では分からないですから。。。

私は昔3つほど、社労士事務所に応募しましたがダメで、事務指定講習や各種セミナーにも参加しましたが実務習得には、ほぼ結びつけず。

結局、行政協力やら現場で脂汗かきながら、実務を少しずつ身に付けた次第です(^_^;)

社労士実務を最短で習得する3つの方法
①社労士事務所で働きながら習得する。
②まず仕事を受注し、自分で脂汗かきながら習得。
③優しい先輩に教えてもらう(※自身に魅力が必要)

座学だけでは、棚に辞書が増えるだけですよ。

 

 

 

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余談ですが・・・

さて記事としてはここまでですが「個人的には」1つ問題が・・・

それが習得するためには

しごかれる修行

という「痛い思いをしないと習得できないのかなあ」と頭をよぎりませんでしたか(私だけ?)

修行って大事なことなんでしょうけど、私はしごき・パワハラが、昔を思い出し、ちょっと苦手なんですね。

もしお金を出してでもいいから、怒られたりせず速く習得したい・・・そんな場合は、私が行っております

ドリナビ塾」受講

という方法も個人的ではありますがオススメいたします。
(画像クリックすると詳細ページに移行します)。

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出産前後にもらえるお金の一覧

このブログ・動画では、暮らしや経営に役立つ「社会保障」について、いろいろ情報発信をしております

今回は、「出産前後にもらえるお金の一覧」について、お話しして参りたいと思います。

 

 

複雑な出産前後の社会保障制度

妊娠・出産・育児は、一連の流れです。しかし給付金は、バラバラな役所から支給されます。

「雇用保険」「健康保険」「厚生年金保険」「市区町村」・・・

1回手続きすると、自動的に給付されるのではなく、その都度支給申請が必要です。

ちなみに会社側はお金とは関係なく、さらに労働関連法による「就労規制」についても、把握しておく必要があります。

 

 

非常に難解ですね(^^)。

 

 

 

出産前後で押えておきたい給付(種類)

では、出産前後に受けられる給付には、どんなものがあるのでしょうか?

これは、大きく分けると下図のとおり、3種類になるかと思います。

 

その他にも・・・

①母子家庭への児童扶養手当・雇用保険の助成金
②障害児への障害児福祉手当
③幼稚園・保育園へ入園した際の補助金
④生活保護世帯への就学援助

といったものもあります。

 

 

 

 

出産前後で押えておきたい給付(流れ)

では続いて実際に、出産に関する給付は、どういった流れで支給されるのでしょうか?

こちらも図をご覧ください♪。

 

【注意点】
①出産手当金や社会保険料(健保・厚年)の免除は、社員として働いていた方が、妊娠・出産した場合に支給されます。
いわゆる専業主婦には支給がなく、出産育児一時金のみ支給となります。

②自営業者等が妊娠・出産した際の、国民年金保険料の免除(4ヶ月間、全額納付扱い)は、2019年4月よりスタートしました。

③社会保険料の免除は、妊娠・出産・育児期間と続きます。
さらに、復職時は短時間勤務に見合う保険料だけで、復職前と同等の等級で扱ってもらえます(=養育特例制度は忘れがちなのでしっかり手続きしましょう)

④児童手当は、申請した翌月分以降から支給となるので、出産後はすみやかに、住所地の市区町村役場へ申請手続をしましょう。

 

 

これらの事務手続きは、会社の総務担当の協力が欠かせません。

事務員さんが詳しいとは限りませんので、あらかじめ自分でも調べておきましょう。

 

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もっと早く整備すべきだったのでは?と思ってしまいます。[/word_balloon]

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会社は給与計算ミスだらけ?

このブログ・動画では、暮らしに役立つ様々な「社会保障制度」について、お伝えしております

 

今回は、「会社は給与計算ミスだらけについて、お伝えして参りたいと思います。

 

 

 

 

 

 

年金記録調査で実感した給与計算ミス

 

平成19年、20年頃、年金記録問題について、世間を大きく賑わせました。

年金事務所(当時は社会保険事務所)や、日本年金機構(当時は社会保険庁)の、運営方法について、マスコミを騒がせました。

※なお年金記録問題はまだ収束してません。

 

さて当時の私は、総務省の「年金記録専門調査員」として、その騒動収束の最前線におりました。

そこで感じたこととは・・・

年金記録問題といえば、「社会保険庁の国民年金記録のミス」をイメージしますが、実は

 

会社側の給与計算ミスによって、年金記録がおかしくなっているケース

 

も多々あったのです!

 

会社の大きい・小さいにかかわらず、それこそ名の通った大企業であっても、国全体で給与計算ミスによる年金記録問題が発生しておりました。

 

 

 

 

 

給与計算ミスの具体例

 

あなたの会社の給与計算、正しく処理をされていますでしょうか?

個人的な肌感覚にはなりますが給与計算ミスは、叩けば埃が出るといいましょうか、5社に1社くらいは間違っているような気がします。

どの部分で間違っているのでしょうか?

それは、大きく2つに分かれます。

①【支払】残業手当、年次有給休暇、勤怠控除など
②【控除】社会保険料、所得税、など

 

 

支払(残業手当)
これについては、
「【金額】残業単価の計算はどうなっているか?」
「【時間】残業時間の端数処理はどうなっているか?」
がよく問題となります。
ちなみに端数処理については、日々の残業時間は端数を切り捨てることは出来ず、1ヶ月トータルで見て、30分未満を切り捨て、それ以上は1時間に切り上げて処理することとなります。

 

 

 

控除(社会保険料)
年金記録調査で、私が実際に遭遇したケースには大きく3点あります。
①そもそも保険料控除されていない
②保険料控除しているが、届出が行われていないので、年金データに反映されていない
③保険料控除計算が誤っている例えば②でいえば、賞与からも保険料控除が行われていますが、「賞与支払届」が未提出のため、年金記録に反映されていないケース。③でいえば、資格喪失日と退職日の間違い(1/31退職なら2/1喪失と届出しないといけない)や、保険料率のミス、そして等級表で控除せずダイレクトに料率を掛けているなど(^^)。

 

 

 

 

 

 

給与計算はかなり難解です

上記の通り給与計算には、さまざまな「落とし穴」が待ち受けております。

もちろん単純に、事務職員の給与計算ミスというのもありますが、そもそも・・・

 

 

日本の社会保障制度が複雑で、給与計算が難しい

 

というのもあるのではないでしょうか?

 

冒頭にお伝えしましたとおり、年金記録調査をしていましたら、名の通った大企業であっても、イロハのイである給与計算に、誤りが頻発していたのです。

 

これ以上、社会保障制度を複雑にしないでくれ~!と願いつつ、微力ながら現状の社会保障制度の情報発信をしていきたいと思っております

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社労士試験に再チャレンジすべきか否か?

このブログ・動画では、暮らしに役立つ「社会保障」について、色々お伝えしております。

今回は主に資格試験受験者向けブログ・・・

社労士試験に再チャレンジするか否か?」について、お話して参りたいと思います。

 

 

 

社会保障制度を支える社労士

 

今年(令和元年)も、社労士試験の合格発表が行われました(合格率6.6%)

社会保険労務士という資格は、労働分野や社会保険に関する手続業務の専門家です。

社会保障制度は幅広いですが、社労士がかなりの部分を担っているといってもよいでしょう。

社労士試験を受験しようと思われた動機は、人それぞれだと思います。

①開業したいから。
②会社の総務や保険会社に在籍しており、知識を広める意味で。
③イザとなったら、独立開業もできる資格なので、人生の保険を掛ける意味で受験。
④暮らしに直結する知識なので。

 

ちなみに自分の場合は、弁護士にあこがれ、大学時代法学部に在籍していたものの、いわゆる苦学生(バイトで生活費と授業料捻出)でした。

授業で憲法や民法を勉強はするものの、日々の生活が大変で何とかしなくちゃ!ということで、もう必要に迫られ社会保障の勉強をするうち、社労士に興味が出たのがきっかけでしたね。

 

 

 

 

その資格、本当に必要?

世の中には、様々な仕事がありますし、資格試験もあります。

その中で、「社会保険労務士」にこだわる必要があるのかを、よく考える必要があります。

【人生の保険になるか?】
イザ退職となったときの備えとして、社労士試験を受験される方もいらっしゃることでしょう。
でも個人的には、ヤメた方がいいです。
名前は社会保険労務士ですが、自身の将来への保険には難しいかと思われます。

理論と実務には、大きな乖離がありますし、法改正したら覚えた知識も一貫の終わりです。

勉強せずに、よく知っている人に聞く!
人生これでいいんじゃないでしょうか?
開業予定者、もしくは現に仕事で活用できる方へはオススメしたいと思います。

暮らしに必要な社会保障の知識を得るのであれば、

FP(ファイナンシャルプランナー)の方が、より社会全般の知識が得られていいように思います(AFPで十分ですが、上位資格CFPならなお凄いです)。

 

 

 

 

足の裏のご飯粒

実際に資格を取得しますと、合格証書が届くまではウキウキしていますが、じきに現実が訪れます。

せっかく取得した資格も、すぐに陳腐化して、「お金」と「時間」が無駄になるという話は、社労士資格あるあるです。

 

経験がすべて無駄になるとはいいません。

が、資格試験全般に言えることではありますが、取得後にも不断の努力をしないと、

足の裏のご飯粒(取らないと気持ち悪いが、取ったところで喰えやしない)

になるというのが「資格」というものです。

 

 

 

 

意外にもこんな方はオススメ

サラリーマン生活で、それなりの収入や待遇を受けている方が再受験しようとしたら、名古屋弁でいえば・・・

「やめときゃ~!」

ですかね。

 

逆にどうしても集団生活やサラリーマン中では、うまく生きていけない方が、世の中にはいらっしゃいます。

 

いっつも社内で「いじられキャラ」だったり、パワハラを受けるような、そこのあなた!

 

そういう方は逆張り戦略で、個人事業主、フリーランス、そして士業といった、リスクがあるため皆が手を出さないような仕事を、目指される方がいいと思います。

というか、そうでないと生きづらいと「DNAレベル」で感じてますよね~(^^)。

 

もし(社労士に限らず)国家資格で不合格だった方は、今一度、自分の適性を見極めてほしいと思います。

そしてやっぱり再チャレンジ!という方でしたら、そのときは心からエールを送りたいと思います

 

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<【補足】社労士合格者や年金の勉強をしたい方向け>

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社労士合格発表と年金塾開講

このブログ・動画では、暮らしに役立つ「社会保障の仕組み」についてお伝えしております。

今回は、社会保障の専門家である社会保険労務士や、その卵の方に向けまして、「社労士試験合格発表と年金塾開講」についてお話しして参りたいと思います

※今回は専門家向けブログです。

 

 

 

社労士試験合格発表

令和元年11月8日(金)、社労士試験合格発表が行われました。

合格率は6.6%

ここ最近は、だいたいこのくらいの合格率ですね。

社労士試験は世間が言うほど、やさしい試験ではなく、かなり難しいと私は感じております。

①足切りの罠があり
②かなり細かいことを覚える必要あり
③法改正が非常に多い

そんな中、今年合格された方、本当におめでとうございます。

 

 

 

 

士業全体がAI化の波に・・・

さて週刊誌などで、「今後消える仕事、残る仕事」など特集が組まれることがあります。

その中で、いわゆる「士業」と呼ばれる専門職の方も例外では無く、AI化の波で仕事が変化してきております。

特にコンピュータと相性のよい、数字を扱う税理士さんが厳しいのでは?と言われております。

さて社労士も例外ではなく、特定の法人に関しては、もう電子申請が義務化されますね。

 

電子申請は、以前は使いづらいものでしたが、最近は随分改善されてきております。

なお電子申請が100%良くて、手書申請が0%ダメかというと、全然そうでもなく、手書の良さもある上、現在でも事実上は手書申請のみというのもあります(年金など)。

が、特に一部の申請書類や企業規模によっては、電子申請が圧倒的に楽です

 

 

 

 

ITスキルのほかに必要なものは?

さて、上記のパンフレットのように、電子申請が義務化されますので、ITスキルは必須になってきております。

そのほかに、開業後数年以内の社労士にとって、必要なスキルは何があるのでしょうか?

 

◎社労士業務は沢山ございます。

 

もちろん通常の、取得・喪失手続や、就業規則作成業務、新規適用手続、給与計算などの知識やスキルは必要かと思います。

働き方改革で、労働法の改正が続きますので、労務コンサルも必要でしょう。

でも表題にありますとおり、

「これからの社労士は?」

といいますと、個人的には・・・

 

給付金業務

 

だと思っております。

 

 

 

なぜ給付金業務なのか?

給付金業務とは、

「助成金」や「年金」の支給申請代行業務のことです。

なぜ幾つもある社労士業務の中で、給付金業務が今後の社労士に必要か、理由は2つあります。

 

【必要な理由1:ニーズが高い】

経営者の社労士へ不満をヒアリングしますと、結構な割合で

手続業務ばかりで、売上に貢献するような提案をしてくれない

助成金の提案をしてくれない

というお声を聞くことがあります。

助成金ができないと顧問契約が切られる可能性があります。

あと、起業塾なんかに参加しますと、一番食いつきがいいのが、補助金・助成金です。

「労務管理しっかりやりますよ」では、なかなか社長に響きませんが、「お金出ますよ」は、反応がすごくいいです。

また、年金事務所でお勤めされたことがある方なら、お感じかと思いますが、窓口で障害年金手続を教えてもらったものの、実際にどうやったらいいか途方に暮れている障害者の方は、沢山いらっしゃいます。

 

【必要な理由2:報酬が高め】

最近は、社会保障制度が複雑で、通常業務でも大変なのに、助成金の提案まで行おうとすると、結構な勉強と経験を積む必要があり、かなり大変です。。。

とはいえ、通常の手続代行業務は、この先も高い報酬を頂くことは難しいと思います。

ところが助成金は、需要はあるものの、供給が少ないため、報酬を高めに設定することができます。

さらに助成金は、申請自体が労働法の勉強になる上、顧問契約へとつながるきっかけにもなり、一石二鳥です。

 

さて報酬が高めなのは、障害年金や老齢年金も同様です。

たまにしか手続きしないと、複雑怪奇な年金手続は「ドキドキ」ですよね。

「絶対年金はやらない」という社労士さんもいらっしゃいます。

これも需要と供給のバランスが悪いので、比較的報酬を高めに設定することができます。

 

 

 

 

 

ただし良いことばかりではない

ここまで給付金業務(=「助成金」「年金」の支給申請代行業務)をお勧めして参りましたが、当然、いい事ばかりではないです(^^)。

デメリットは2つございます。

 

【デメリット1:精神的に大変】

①助成金も年金も、非常に法改正が激しい分野です。常に勉強をする必要があります。

※大事なことなのでもう一度いいます。しぶとく!勉強をする必要があります。

②お金が絡むので、不正受給に巻き込まれる可能性があります。

資格剥奪の危険が伴います

③スケジュール管理をしっかりしないと、逆に損害賠償請求されます。

 ※社労士保険のトラブルには、給付金失念がらみが多くあります。

 

 

【デメリット2:資金繰りが大変】

助成金も障害年金も、実際に振り込まれるまでには、数か月~場合により2年以上かかります。

着手金として、最初にいくらか頂く方法もありますが、それでも1番の目的は「受給決定」です。

受給決定まで辛抱する必要があります。しかも、「補助金と違って助成金は該当すれば100%受給」なんてフレーズをどこかで聞いたことがあるかもしれませんが、理論上はそうであっても、添付書類が整えられなかったり役所の裁量があったりで、ようやく支給かと思いきや「不支給!」なんてケースもあります。

この資金繰りについては、事業運営上、かなりのダメージがあります

 

 

 

リスクはあるものの給付金はオススメ

上記の通り、正直、給付金業務(=「助成金」「年金」の支給申請代行業務)は、いいことばかりではないです。

でもニーズがあるし、報酬も高めなら、狙ってみるのもいいのでは?と思います。

特に社労士開業間もない方が、行政協力といった行政のお手伝いで収入を得ることなく、ガンガン仕事受注しようと思ったら、需要があるこの2点のどちらかの、申請代行されることをオススメしたいと思います。
※最初から両方やるのは、スキルが上達しにくく避けたほうがイイです。

サラリーマン時代と違って、自営業者になったら、しっかり報酬が受け取れる業務を目指していきましょう

[word_balloon id=”1″ position=”L” size=”M” balloon=”talk” name_position=”under_avatar” radius=”true” avatar_border=”false” avatar_shadow=”false” balloon_shadow=”true” font_color=”#000000″ icon_type=”exclamation” icon_position=”top_left” icon_size=”M” font_size=”18″]社労士業務って、法改正や複雑な手続も多く、思いのほか大変ですよね。 皆様お体に気を付け、頑張っていきましょう![/word_balloon]

 

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最期にちょっとだけ宣伝・・・

皆様の給付金に関するお悩みを解決すべく、「最短最速 年金実務講座(ドリナビ塾)」を開講しました。

コンセプトは、「年金実務収益>授業料」です。

ご興味ある方はこちらの画像をクリックしますと、パンフレットページに移行します。

 

 

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G線上のあなたと僕

このブログ・動画では、暮らしに役立つ「社会保障の仕組み」についてお伝えしております。

 

今回は、「G線上のあなたと僕」についてお話しして参りたいと思います。

 

 

 

アニメやドラマとは違うが・・・

「G線上のあなたと私」という、漫画を題材にしたテレビドラマがあります。

『大人のバイオリン教室で偶然知り合った、年齢も立場もバラバラな三人の男女が、様々な事情を抱えながらも、初めてのバイオリンに挑戦。人間関係もバイオリンも一筋縄ではいかない…
日常に起きるほんの些細な出来事が織りなす、奇跡のハーモニー。世代を超えた友情、そしてちょっと切ない恋の物語』

私自身は、恋愛系ドラマはあまり見ませんが、社労士である私自身も「大人のバイオリン教室」に通っていたので、ちょっと語ってみたいと思います。

 

 

 

大人のバイオリン教室に通う

ドラマの主人公は、婚約解消・失業というときに、たまたま出会ったバイオリンの音色に惹かれ、教室に通うことになります。

この点は、少し共感できるところがありまして、人によってはストレス解消に、「旅行」や「食事」、「お酒」「ギャンブル」などあろうかと思いますが、私にはちょっと馴染めませんでした。

旅行・・・自分も他の方同様、時々出かけて試してみました。確かにストレス解消にはなる上、思い出もできますが、また日常に戻れば同じという点がネック。あくまで時々。
食事・・・アングロサクソン系か、あまり食には、こだわりや情熱が無い(^_^;)
お酒・・・遺伝子検査したところ、アルコール分解酵素が2つのうち1つしかなく、それほど強くない。いわゆる、「下戸」ではないが、アセドアルデヒドの分解が遅い体質。
ギャンブル・・・若い頃は接客娯楽業界(パチンコ・ゲームセンター)で仕事をしていたこともあり、それなりに楽しんでいたが、裏方仕事をし過ぎて、「憑き物が落ちた」といいましょうか、興味が失せ、ゲームも全くやらなくなった。

 

私の場合は、当時、たまたま社労士業務や他のトラブル処理を抱えてて、かといって特段趣味も無くストレス解消を。。。

「どないしよ~」と考えていました。

 

そんなとき、たまたま演奏会の裏方仕事していたときに、すぐ近くで弾いていたバイオリンの音色に惹かれ、教室に通うことになりました。

 

なぜかすごーく癒されたんですよね、あの音色♪

 

35過ぎまでクラッシクとは全く無縁の生活でしたが、ドラマのように私も勢いでバイオリンを購入し、教室に申し込みましたね(^^)。

なおドラマとは違って、バイオリン練習は、もっと泥臭く粘り強く頑張る必要があります(^_^;)。

 

 

 

初心に帰って・・・

私が主に業務としております、助成金や年金など社会保障給付って、受ける側にとっては、本当にありがた~い仕組みです。

 

情報提供や手続代行をして受給ができますと、ご本人も喜び、お手伝いをした私も癒されます。

 

ただし接客娯楽業界と同様、派手な表の世界であればあるほど、裏では沢山の勉強やトラブル対策をしておく必要があり、かなりプレッシャーのかかるお仕事です。

 

色々大変なときもありますが、私がバイオリンの音色に出会ったときのように、あなたに社会保障給付という癒しが提供できるよう、今後も情報発信をしていきたいと思っております

 

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