崎陽軒のシウマイ弁当で学ぶ年金(遺族編)

崎陽軒のシウマイ弁当で学ぶ年金(遺族編)


 
このブログ・動画では、暮らしや経営に役立つ「社会保障制度」について、お伝えしております

今回は、「崎陽軒のシウマイ弁当で学ぶ年金(遺族編」について、お話しして参りたいとおもいます。

 

 

 

遺族年金は頼りになります

夫が病気だったり、高齢だったりすると、「夫が亡くなった後、私の生活どうなるのかしら?」と心配になる妻もいらっしゃることでしょう。

そんなとき心強い味方が、「遺族厚生年金」「遺族基礎年金」です

 

遺族基礎年金は、18歳年度末の子供が居る場合ですので、一般的に「遺族年金」と言っているのは、遺族厚生年金のことを指していると思います。

また一応、男性にも遺族厚生年金の受給は権利としてはありますが、妻が受け取る場合は年齢制限は無いのに比べ、夫は妻死亡時55歳以上と、条件は厳しいです。

※国は「男なら働け!」のようです(^^)。

※若い脱サラ夫が亡くなったときは、遺族厚生年金が妻に支給されないケースがあるので注意してください。

 

妻への「愛」が遺族厚生年金という形で、時には妻自身が亡くなるときまで支給されるのですから、なかなかすごい制度です。

夫が厚生年金を一生懸命掛けておく必要性は、ここにあります(^^)。

 

 

 

 

崎陽軒のシウマイ弁当で学ぶ年金(遺族編)

さてそんな遺族厚生年金制度を、もう少し分かりやすく理解する手段として、お弁当を活用してみましょう。

前回の「崎陽軒のシウマイ弁当で学ぶ年金(老齢編)」はこちらをご参照ください。
http://nenkinadvice.com/?p=11881

「妻が亡くなったら、夫の年金の半分もらえる!」と思っている方もいらっしゃいますが、そう単純な話ではありません
(※図は妻も既に年金受給しているケース)。

白飯(=国民年金部分)は、引き継ぎません。
なので妻は、国民年金はしっかり掛けておいたほうがいいですね。
おかず(=厚生年金部分)も、全部は引き継ぎません。
まず1/4は、問答無用で引き継ぎませんし、残り3/4も、自分の厚生年金額相当は引き継ぎません。
残りの部分が、遺族厚生年金として、妻へ支給されます。

 

 

 

 

 

遺族年金の相談は生前でもOK

亡くなったときの話なんて縁起でもない」なんて、思われる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし遺族年金は、今後残される妻子にとって、とても経済的な支えになります。

原則夫の委任状が必要ですが、夫が元気なうちに、年金事務所で遺族年金のご相談をされてみてはいかがでしょうか?

 

ライフプランの助けにもなりますよ。

 

私が年金事務所の相談窓口で対応していたとき、ご夫婦で遺族年金相談をされた場合は、

きっとこれで、今後の生活不安が解消してもっと長生きできますよ

なんて、お声掛けしてましたね。

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