給付金(年金)

崎陽軒のシウマイ弁当で学ぶ年金(遺族編)


 
このブログ・動画では、暮らしや経営に役立つ「社会保障制度」について、お伝えしております

今回は、「崎陽軒のシウマイ弁当で学ぶ年金(遺族編」について、お話しして参りたいとおもいます。

 

 

 

遺族年金は頼りになります

夫が病気だったり、高齢だったりすると、「夫が亡くなった後、私の生活どうなるのかしら?」と心配になる妻もいらっしゃることでしょう。

そんなとき心強い味方が、「遺族厚生年金」「遺族基礎年金」です

 

遺族基礎年金は、18歳年度末の子供が居る場合ですので、一般的に「遺族年金」と言っているのは、遺族厚生年金のことを指していると思います。

また一応、男性にも遺族厚生年金の受給は権利としてはありますが、妻が受け取る場合は年齢制限は無いのに比べ、夫は妻死亡時55歳以上と、条件は厳しいです。

※国は「男なら働け!」のようです(^^)。

※若い脱サラ夫が亡くなったときは、遺族厚生年金が妻に支給されないケースがあるので注意してください。

 

妻への「愛」が遺族厚生年金という形で、時には妻自身が亡くなるときまで支給されるのですから、なかなかすごい制度です。

夫が厚生年金を一生懸命掛けておく必要性は、ここにあります(^^)。

 

 

 

 

崎陽軒のシウマイ弁当で学ぶ年金(遺族編)

さてそんな遺族厚生年金制度を、もう少し分かりやすく理解する手段として、お弁当を活用してみましょう。

前回の「崎陽軒のシウマイ弁当で学ぶ年金(老齢編)」はこちらをご参照ください。
http://nenkinadvice.com/?p=11881

「妻が亡くなったら、夫の年金の半分もらえる!」と思っている方もいらっしゃいますが、そう単純な話ではありません
(※図は妻も既に年金受給しているケース)。

白飯(=国民年金部分)は、引き継ぎません。
なので妻は、国民年金はしっかり掛けておいたほうがいいですね。
おかず(=厚生年金部分)も、全部は引き継ぎません。
まず1/4は、問答無用で引き継ぎませんし、残り3/4も、自分の厚生年金額相当は引き継ぎません。
残りの部分が、遺族厚生年金として、妻へ支給されます。

 

 

 

 

 

遺族年金の相談は生前でもOK

亡くなったときの話なんて縁起でもない」なんて、思われる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし遺族年金は、今後残される妻子にとって、とても経済的な支えになります。

原則夫の委任状が必要ですが、夫が元気なうちに、年金事務所で遺族年金のご相談をされてみてはいかがでしょうか?

 

ライフプランの助けにもなりますよ。

 

私が年金事務所の相談窓口で対応していたとき、ご夫婦で遺族年金相談をされた場合は、

きっとこれで、今後の生活不安が解消してもっと長生きできますよ

なんて、お声掛けしてましたね。

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ねんきん定期便の見方(令和版)


<動画版もご参照ください!>

 

今回は、誕生月に届く「ねんきん定期便」について、ポイントを3つに絞り、お伝えして参りたいと思います

 

ねんきん定期便は「ハガキ」か「封筒」

ねんきん定期便には、ハガキ版で届く方と、封筒版で届く方がいます。

節目年齢以外の方に届きます。

さらにハガキの内容が

【50歳未満】と【50歳以上】で少し違いがあります。

節目年齢と呼ばれる、

35歳、45歳、59歳時に届きます。

ハガキと違い、詳しい年金記録の内容が記載されています。

 

 

 

見方のポイント①年金見込額

なんといっても、ねんきん定期便の一番のポイントは、年金見込額でしょう。

なお、50歳未満と50歳以上では、見込額算出の考え方が違います

50歳未満の方は、実際に納付した金額に応じた年金見込額ですので、見込額は非常に少ない値となっていると思います。

それに対して50歳以上は、実際に納付した金額はもちろんのこと、これから60歳まで納付するであろう予測も含めて年金見込額を算出します。

50歳以降はよりリアルな値に近くなります。

 

 

見方のポイント②標準報酬月額、標準賞与額

ハガキ版は、直近13ヶ月分までの保険料納付状況が記録されております。

厚生年金の方は、特に自身の給与明細書と比較して、

「保険料控除額」と「保険料納付額」が一致しているかチェックしてください。

給与計算間違いをしている会社は、結構多くみられます。

正しくない場合は、将来の年金額が変化していきますので、注意しましょう。

 

 

見方のポイント③保険料納付済期間

年金には、3点ほど重要なボーダーラインが存在します。

 

120月(10年) 老齢年金が受給できるラインです。以前は25年必要でしたが10年で受給可能となりました。
240月(20年) 被用者年金として20年以上加入していると、年金の扶養手当にあたる「加給年金」の加算の可能性が出てきます。
300月(25年) 遺族厚生年金が発生する要件です。原則は下記(4)ですが、(1)(2)(3)は、300月無くても「300月みなし」をして支給します。

(1)厚生年金で在職中に死亡した場合

(2)厚生年金で在職中に初診日のある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡した場合

(3)障害等級1級または2級に該当する障害厚生年金の受給者が死亡した場合

(4)受給資格期間が25年以上ある人が死亡した場合(老齢年金とは異なり、10年の資格期間ではないことにご注意ください。)

 

 

年金は、受け取る場面になって初めて、本当の「ありがたみ」を感じます。

やはり国が用意した、最低限度の生活を支える保険なのです。

特に厚生年金加入は、将来の加給年金や300月みなしをしてくれる遺族年金・障害年金など、手厚い保険制度です。

年金は様々な問題を抱えていますが、イザというときは色々支えてもらえますよ

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年金繰下げ受給のメリット・デメリット

★動画版もぜひご覧ください!

今回は、繰下げ請求のメリットとデメリット(落とし穴)について、お話しして参りたいと思います。

時折、「年金の繰下げ」について、報じられていることがありますが、お話しをされている方も誤解されている節も見受けられます。

まあ年金は、本当にややこしい制度ですので、無理はありません。

 

 

 

繰下げ請求とは?

年金は本来、65歳から受給開始されます(今は厚生年金部分だけ、経過的に65歳前からも支給してます)。

その65歳から受け取る年金を、67歳と5ヶ月とか、70歳ちょうどから、などと受給する制度を指します。

ちなみに、実際に繰下げ請求するには、まず65歳ハガキが届く時点で、アンケートっぽい欄に、希望の○や、そもそも返送しないという作業を行います。

(何も○を打たず返送すると、通常の65歳からの受給です)

そしていよいよ請求をしたいというときに、年金事務所に出かけて、請求手続きを行います。

 

 

繰下げ請求のメリットとは?

メリットは、年金が増えるという点でしょう。

1ヶ月あたり0.7%、70歳まで繰下げたとしますと142%増えます。

今の低金利を考えますと、「むちゃくちゃいい利息♪」と思われる方も多いのではないでしょうか?

政治家やコメンテーターの方のお話を聴くと、バラ色っぽいイメージを抱きますが、繰下げ請求は・・・

 

そんな利息の高い金融商品みたいな制度ではありません!

 

 

 

 

 

繰下げ請求のデメリット(落とし穴)とは?

<落とし穴その1(その間の年金は停止)>

例えば、70歳から受給しようとすると65歳からの5年間は支給停止されます。

停止というとぼんやりするので、私なんかは分かりやすく・・・

捨てるんですよ!

とお伝えしております。

なので、損益分岐点は約11年11ヶ月後に訪れます。

たとえば66歳から請求ですと、77歳と11ヶ月

70歳から請求ですと81歳と11ヶ月です。

約半分くらいの方が、金融商品の利息と誤解されている点です。

 

<落とし穴その2(加給年金・振替加算も停止)>

繰下げ請求をしますと、夫婦間に付くはずであった「加給年金・振替加算」も、引っ張られて支給停止されます。

加給年金はいわゆる扶養手当みたいなものですが、約39万円とかなりの額。

受給できる方が、厚生年金部分の繰下げをしますと、実際の損益分岐点は、11年11ヶ月どころか、20年くらい先になるケースもあったりします。

夫婦間で「加給年金・振替加算」が付く予定がある方は、繰下げ請求はよく考える必要があります。

 

 

<落とし穴その3(妻が遺族年金を受給するとき)>

これまた夫婦の場合です。厚生年金を繰下げ請求して、仮に損益分岐点が到来する前に、夫が亡くなった場合、遺族年金との関係で、繰下げ請求したメリットが無くなる場合があります。

ケースバイケースですが、もし「繰下げ待期中」に夫が亡くなった場合は、「やっぱりや~めた」ということで、本来請求の65歳からの受給に切替えましょう。

 

 

<落とし穴その4(在職老齢年金で停止のある方)>

65歳を過ぎてもなお「厚生年金加入中」かつ「高額給与」ですと、人によっては厚生年金部分の停止が行われます。

ここで「悪知恵」を働かせて、「どうせ停止されるんだったら、繰下げて増やした方がマシ」なんて考えられる方もいらっしゃいますが、意味ないです。

といいますのも、停止されなかった部分のみ繰下げ請求による加算が行われ、停止されている部分には、繰下げ請求による加算がおこなわれません。

 

 

 

[word_balloon id=”1″ position=”L” size=”M” balloon=”talk” name_position=”under_avatar” radius=”true” avatar_border=”false” avatar_shadow=”false” balloon_shadow=”true” font_color=”#000000″ font_size=”18″]いかがでしたでしょうか?
繰下げ請求の実際のイメージとは、違ったのではないでしょうか?[/word_balloon]

将来は、繰下げ請求も75歳まで可能となったり、在職老齢年金制度にも変化があるんでしょうが、令和元年時点では、このような制度となっております。

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基礎年金番号の「桁数の意味」「年金コード」とは?


★上記自作動画もご参照ください!

そもそも基礎年金番号とは?

[word_balloon id=”5″ position=”L” size=”M” balloon=”talk” name_position=”under_avatar” radius=”true” avatar_border=”true” avatar_shadow=”false” balloon_shadow=”true” font_color=”#000000″ icon_type=”question” icon_position=”top_right” icon_size=”M” font_size=”14″ balloon_full_width=”true”]「基礎年金番号」についてよくわかりません。
教えていただけませんか?[/word_balloon]

[word_balloon id=”1″ position=”L” size=”M” balloon=”talk” name_position=”under_avatar” radius=”true” avatar_border=”true” avatar_shadow=”false” balloon_shadow=”true” font_color=”#000000″ font_size=”14″ balloon_full_width=”true”]「基礎年金番号」とは、あなたの年金記録を特定するための10桁の背番号のようなものです。
それまで加入制度(国年、厚年、共済)ごとバラバラに振られていましたが、平成9年1月から、全国民1人1番号の総背番号制がスタートしました。[/word_balloon]

基礎年金番号の確認方法はココ!
★年金手帳の色によって違いがあります。

 

 

 

基礎年金番号の桁のヒミツとは?

 

[word_balloon id=”5″ position=”L” size=”M” balloon=”talk” name_position=”under_avatar” radius=”true” avatar_border=”true” avatar_shadow=”false” balloon_shadow=”true” font_color=”#000000″ font_size=”14″ balloon_full_width=”true”]なぜ、この番号なのかご存じですか?
この番号にはヒミツはありますか?[/word_balloon]

[word_balloon id=”1″ position=”L” size=”M” balloon=”talk” name_position=”under_avatar” radius=”true” avatar_border=”true” avatar_shadow=”false” balloon_shadow=”true” font_color=”#000000″ font_size=”14″ balloon_full_width=”true”]実はこのフシギな番号には、意味があるんです。
○○○○ー○○○○○○となっている最初の2桁がどこの都道府県で払い出されたか、次の2ケタがどこの年金事務所から払い出されたかを表しています。
ハイフン以降の残りの6桁は、年金事務所で順番に振った番号ですので、深い意味はありません。
[/word_balloon]

 

 

 

 

年金コードとは?

 

[word_balloon id=”4″ position=”L” size=”M” balloon=”talk” name_position=”under_avatar” radius=”true” avatar_border=”true” avatar_shadow=”false” balloon_shadow=”true” font_color=”#000000″ font_size=”14″ balloon_full_width=”true”]年金をもらっているうちの親には、基礎年金番号の後ろにも
4桁の番号がありますが、これは何ですか?[/word_balloon]

[word_balloon id=”1″ position=”L” size=”M” balloon=”talk” name_position=”under_avatar” radius=”true” avatar_border=”true” avatar_shadow=”false” balloon_shadow=”true” font_color=”#000000″ font_size=”14″ balloon_full_width=”true”]これは、「年金コード」といいまして、
老齢年金、障害年金、遺族年金など、すでに年金を受け取り始められている方へ振られる枝番です。
番号を見るだけで、何の年金を受け取っているか分かります。[/word_balloon]

 

[word_balloon id=”5″ position=”L” size=”M” balloon=”talk” name_position=”under_avatar” radius=”true” avatar_border=”true” avatar_shadow=”false” balloon_shadow=”true” font_color=”#000000″ icon_type=”exclamation” icon_position=”top_right” icon_size=”M” font_size=”14″ balloon_full_width=”true”]気になっていたんですよね、番号の意味って。。。
なんか、年金のモヤモヤが少しスッキリしました!
ありがとうございました。[/word_balloon]

 

[word_balloon id=”1″ position=”L” size=”M” balloon=”talk” name_position=”under_avatar” radius=”true” avatar_border=”true” avatar_shadow=”false” balloon_shadow=”true” font_color=”#000000″ font_size=”14″ balloon_full_width=”true”]年金は、とても奥が深い制度です。
またいつでもお尋ねください。[/word_balloon]

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障害年金請求を社労士に依頼するメリット・デメリット

 

★上記自作YouTube動画もぜひご覧ください!

今回は、社会保険労務士に障害年金請求を依頼する「メリット・デメリット」について、お話しして参りたいと思います。

結構、このあたりのところで迷われている方が、多いのではないでしょうか?

あくまで私個人の見解ではありますが、依頼する「メリット・デメリット」お伝えしていきたいと思います。
(※すべての社労士には当てはまりません。個人的見解です)

 

 

 

メリット①速い

ごく普通に、一般の方が手続きをされますと、

①自分(あるいは家族)で障害年金手続をするため、まず多少なりとも事前に年金の勉強をされるかと思います。

②そして、いよいよ予約等して年金事務所に出かけ、

③制度の説明および用紙など受理し、

④病院から資料の取り寄せや、病歴・就労状況等申立書の記入をし、

⑤予約を入れて年金事務所に出かけて申請するも・・・

⑥慣れていないので、不備がありいったん持ち帰る・・・

 

こんなような経緯をたどるケースが多いです。

このような迷いも、障害年金をよく扱っている社労士さんであれば、大幅にショートカットします。

速く手続きを始めることがなぜ大事かと申しますと、

①事後重症請求は、請求した翌月から支給のため、早く手続したほうがよい。
②認定日請求で5年以上遡る場合は、すでに時効が発生しており、これも早く手続したほうがよい。

このように、受取額に変化が起こってくるため、「早く」したほうがイイのです。

 

 

 

メリット②楽(ラク)
①障害年金を請求するとなりますと、病院から「診断書」等を取り寄せたり、訪問したりすることになります。
②また、「病歴・就労状況等申立書」の記入(or入力)をする必要があります。
③さらに、請求するために年金事務所等に出かける必要もあります。

これらについての一部について、社労士が代行したりしますので、その部分で楽になります。

さらに、(特に「精神」や「重度の障害」の方は)

④役所との面談ストレスから解放

ということもあります。

 

 

メリット③得(トク)

社労士に依頼すれば、支給された後の「更新手続き」や「書類の見方」「就労支援」

さらには、「生活設計」などのアドバイスも受けられる可能性があります。

 

 

デメリット(費用がかかる)

それに対して、デメリットは?といえば、報酬(費用)がかかることでしょう。

社会保険労務士さんにもよりますが、

受給される年金額の2ヶ月分
遡及して支給される場合は、さらにプラスアルファ

といった感じの社労士事務所が多いようです。

 

本来、全額自分が全額受け取る年金額を、報酬に充てるというのは、なんとも言えないもどかしさがあるのですが・・・・・

 

もし手続が長引きそうだとか、

複雑な案件になりそうだ

 

というときは、むしろ報酬を支払ってでも、社労士に委託したほうが、むしろ得(トク)するケースがあります。

 

といいますのも、障害年金を請求される方は、制度の難しさや自身のご病気のこともあり、なかなか手続きを前に進めることが出来ず、

数か月(時には数年)迷ってしまっているケースが散見されるからです。

 

こうなってきますと、先程の「事後重症請求」や、「5年以上経過した認定日請求」などは、むしろ早く社労士に委託したほうが、受取額が多いということにもなるのです。

 

社労士に相談といっても、最初の数十秒~数分のお声掛けで、あとは世間話をしていくなかで、色々お尋ねしていくかと思いますので、お気軽にご相談していただければと思います。

障害年金の受給モレが多い中、最初のきっかけに社労士を活用いただければと思います。

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障害年金受給への第一歩、役所相談マニュアル

★上記自作YouTube動画もぜひご覧ください!
今回は、無料で障害年金相談ができる方法について、お話しして参りたいと思います。

※それでも困ったときには、お近くの「障害年金が得意な社労士」へ♪

 

 

そもそも障害年金を受給できる方とは?

障害年金と言いますと、一般的に想像されるのが、目が見えにくい、耳が聞こえづらい、あるいは、手足が不自由だ・・・・・こういったケースで受給できると思われていると思います。

 

しかし、精神(うつ病、統合失調症、・・・)や、糖尿病、人工透析、心疾患、そして癌といった病名であっても支給されます。

つまり障害年金は、病名で支給されるのではなく、

日常生活にどれだけ支障が出ているか

この点で支給されます。

実は結構、「自分は該当していない」「そもそも制度が分からない」ということで、障害年金を受給されていない方、いらっしゃるんですよね。

 

では実際、どの位日常生活に支障が出ている病気なら、支給されるのかと申し上げますと・・・
(日本年金機構から「障害認定基準」というのがありますが、ザックリ図解)

【1級】
日常生活に著しい支障がある
(寝たきり等、部屋から出ることが困難)。

 

 

【2級】
日常生活に多くの不自由がある
(おおむね家の中で外出は付き添いが必要など)。

 

 

【3級】
就労に制限を受けている(一般的なフルタイム勤務が困難など)。

 

 

障害年金の相談方法

いきなり社会保険労務士へ障害年金手続きを依頼される方もいらっしゃるかと思いますが、一般的には、役所へのご相談でしょうか(ケースワーカーに相談も)。

そうしますと、どうやって役所で相談したらいいか?という不安がよぎります。

そこで、役所での相談方法について、以下、ご紹介していきたいと思います。

相談場所はこちらです。
(初診日時点で加入している保険によって変わります)

市区町村役場 年金事務所、年金相談センター
●20歳前障害

●国民年金(第1号)

●厚生年金加入者(=国民年金第2号)

●厚生年金加入者の配偶者(国民年金第3号)

ポイントがあるとすれば、国民年金第3号の方が、市区町村役場ではないという点ですかね。

 

 

ただ障害年金でいう「初診日」がいつなのか分からないときもあります。そんなときは、とりあえず年金事務所でご相談されるのもよろしいかと思います。

 

 

障害年金相談の予約とは?

本当は思い立ったときに、年金事務所に行き、相談したいところですが、現在、「予約」を薦められます。

この年金事務所の「予約制度」はちょっとどうかな?と思う節もありますが、まあ、老齢でなく、障害年金相談に関しては時間もかかりますので、予約されるほうがいいかなと思います。

 

ところで障害を抱えている方は、気弱になっている方も多くいらっしゃいます。

一般の方のように、「予約してね!」

では、ドキドキして前に進めない方もいらっしゃいます。

そこで、順を追って、予約の入れ方をご紹介いたしますね。

①年金手帳を自分(配偶者がいれば配偶者も)用意する。
※基礎年金番号を聞かれるため。
②電話番号を確認
③電話をかけ、「日本年金機構です」と出たら、「障害年金相談の予約をいれたいんですけど」と言った感じで予約入れる。 基礎年金番号や、希望する日時等を聞かれるので、その都度回答。

 

 

障害年金請求を何年も放置されている方は大勢いらっしゃいます。

まずは、「相談」という第一歩を踏み出してほしいと思います。

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【年金】 過去の分を追納すべきか否かの判断は?


免除期間を遡って納付すべきか否か?(写真はイメージです)2019/6/21

 

 

 

給付金情報を提供しております「ドリナビ」です。

今日、知り合いの方から、こんな相談が届きました。
[word_balloon id=”4″ position=”L” size=”M” balloon=”freehand” name_position=”under_avatar” radius=”true” avatar_border=”false” avatar_shadow=”false” balloon_shadow=”true” avatar_hide=”false” box_center=”false”]免除期間分を遡って払うか、つみたてNISAで運用するか検討しています。[/word_balloon]

 

 

 

そこで今回は、”年金を追納すべきか否か” について、ご紹介したいと思います。

【追納(ついのう)】
過去に経済的理由で、国民年金保険料を納付するのが難しくて、免除してもらった期間を、後になって納付することです。
ちなみに、日本年金機構のパンフレットはこちらです。

 

 

 

何をもって、「追納するかしないか」を判断する?

さて、年金機構のパンフレットには青字で、「追納をおすすめします!」となっています。

オススメをするのは次の理由からでしょう。

ただし、本日ご相談があったように、一般の方にとっては、赤字の部分にこそ、すご~く関心があるところではないでしょうか?

では、上記赤字部分の損益分岐点について、もう少し突っ込んでみましょう。

 

 

 

ここに気を付ける(その1)!

まず初めに、「未納」と「免除」の違いについ触れておく必要があります。

それは、実際の保険料納付が0円であっても、全く意味合いが変わるからです。

【未納】
それは、未納(保険料を納めていない期間)がありますと、年金額が減るだけでなく、障害年金の納付要件を満たせずに障害基礎年金・障害厚生年金が受け取れない恐れもあります。

私も以前、障害者ではあるが納付要件が満たせなかった方にお会いしたことがあります。

これはキツイです。

 

また、最近は10年の保険料納付で老齢年金受給ができますが、遺族年金を受給するには今でも25年が必要です。

つまり、「未納期間」を納めることは、年金額が増えるだけでなく、こういう受給権に関するメリットもありますので、「納付をおすすめします」となります。

【免除】
一方、保険料を全額免除で全く納めていなかった方は、こういったペナルティがありません。
保険料納付は実際は0円ですが、半分納付したことにされています(※全額免除)

単純に年金額が免除期間は半分(H21.3以前は1/3)にされているだけです。

[word_balloon id=”5″ position=”L” size=”M” balloon=”talk” name_position=”under_avatar” radius=”true” avatar_border=”false” avatar_shadow=”false” balloon_shadow=”true” avatar_hide=”false” box_center=”false”]そうすると年金が受けられるかどうかは考えず、単純に、お金の損益分岐点だけ、考えればいいんですね。[/word_balloon]

 

 

 

 

ここに気を付ける(その2)!

次に気を付ける点は、、、

全額免除期間を納付済期間にするためには、
残りの半分だけの保険料を納める」のではなく、
「全額の保険料を納める」必要があります!

 

 

 

 

 

損益分岐点はココになる!

ここから先は、少し計算が入りますので、難しい方は計算部分は読み飛ばしてくださいね。

【①1年納付するといくら増えるか?(令和元年度価格)】
780,100(満額)÷40(年)=19,502円(1年あたり)

【②1年納付するといくらかかるか?(令和元年度価格)】
16,410(月額)×12(月)=196,920円(1年あたり)

【③1年納付すると何年で元が取れるか?(令和元年度価格)】
196,920÷19,502=10.09742・・・・・

 

③のとおり、納付を放置していた期間(未納期間)に、1年間の保険料を納付(納付済期間)すると、10年ちょっとで、ようやく元が取れます。
国民年金は65歳から支給ですから、少なくとも、75~76歳以上は生きないと元が取れません。
問題は、保険料0円で、半分納付したことになっている免除期間(※全額免除のとき)であったのに、わざわざ満額16,410円追納して納付済期間にしたような場合は、
考えようによってではありますが、損益分岐点は上記の2倍・・・


20年ちょっと生きて、ようやく元が取れる

ということになるのかもしれません。

65歳から20年以上となりますと、85~86歳以上です。

※なお、社会保険料控除により納付した年の税金が安くなる点は、考慮していません。

 

 

 

免除期間はありがたく放置も?

人生100年時代ですし、人それぞれ考え方はあろうかと思いますが、わざわざ追納することなく、免除期間として認めていただいた期間を有りがたくそのままにするのも「アリ」だと思います。

そして追納するお金があれば、最初の方のように別に投資されるのもいいでしょうね。

 

結論

★未納期間・・・放置せず、免除期間にしてもらうか、出来ない場合は極力納付する。

★免除期間・・・ありがたく放置するのもあり。

[word_balloon id=”1″ position=”L” size=”M” balloon=”bump” name_position=”under_avatar” radius=”true” avatar_border=”false” avatar_shadow=”false” balloon_shadow=”true” avatar_hide=”false” box_center=”false”]年金も保険制度ですので、「損得」ではないのかもしれません。
しかしながら、一般の方々にとって知りたいことは、上記も含めた回答ですよね。[/word_balloon]
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【保険】お釈迦様の教え と 正社員の社会保険

個人事業主やフリーターはイザというとき大変です(写真はイメージです)2019/6/19

 

 

 

 

給付金情報を提供しております「ドリナビ」です。

今回は、”お釈迦様の教えと正社員の社会保険” について、ご紹介したいと思います。

 

でもちょっとその前に、私のお話・・・

先日すごく疲れていて、19時頃から寝てしまいました。
で、「血尿が出て、病院で調べたら重症で、これからどないしよう?」という夢を見て、21時頃にバッッと起きたんですね。
あくまで夢なんですけど、起きた瞬間は、夢と現実がごっちゃになって、冷や汗もんでした。
今のところは、個人事業として社労士業を営んでいるので。。。

【日本の社会保険制度】
昔から仏教用語でもいわれますように、人生の悩みは「生・老・病・死」(しょうろうびょうし)です。

この多くをカバーするのが、現代文明が発明した社会保険制度です。

制度の仕組みがよく分からなくても、正社員として就職しておれば、おのずと人生の苦悩を和らげる制度に加入することになっております。

普段なかなか気がつかないですが、コレ、本当に有りがたい制度に加入しているんですよ!(社会保険料かなり高いですけどね・・・)
※労災保険は全額会社負担で、本人は保険料負担無しです。
※会社経営者は雇用保険に入れません。労災保険も原則加入できません。

 

 

 

イザというとき個人事業主やフリーターは大変

会社員であれば長期療養をしても、傷病手当金や障害厚生年金が支給されますし、そうでなくても将来は老齢厚生年金が支給されます。
今サラッとお伝えしましたが、長年、年金相談を受けていまして、この有難みは骨身にしみてます(^^)。

 

一方、個人事業主やフリーターだったり、その期間が長いと、上記の恩恵がほとんど受けられません。

【お釈迦様が説いた、人生の苦しみは四苦八苦】

①生きる苦しみ・・・労災保険、雇用保険
②老いる苦しみ・・・老齢基礎年金、老齢厚生年金
③病む苦しみ・・・・健康保険、障害厚生年金
④死ぬ苦しみ・・・・遺族基礎年金、遺族厚生年金
⑤愛別離苦(あいべつりく)
⑥怨憎会苦(おんぞうえく)
⑦求不得苦(ぐふとくく)
⑧五蘊盛苦(ごうんじょうく)

※ちなみに、生老病死の四苦+別の四苦=八苦です。

 

 

正社員が加入する社会保険

上記、私が夢から覚めて冷や汗かいたというのは、社会保険制度の有難みと怖さについて、長年携わってきたからなんですよね。。。

 

昔からお釈迦様が説いていた人生の『四苦』を軽減することになる、

正社員が加入する社会保険制度は、有りがた~い制度ですよ!

 

※「高すぎる保険料」と「難しすぎる給付の仕組み」、そして会社員なら上司等の「ハラスメント」がネックですけどね。。。

[word_balloon id=”1″ position=”L” size=”M” balloon=”bump” name_position=”under_avatar” radius=”true” avatar_border=”false” avatar_shadow=”false” balloon_shadow=”true” avatar_hide=”false” box_center=”false”]普段は気が付かないですが、イザというとき正社員であれば人生の、いわゆる四苦を軽減してくれます![/word_balloon]
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【障害年金】 初診日と受診状況等証明書の記入例


 

 
掲載日2019/6/15

 

年金・助成金情報を提供しておりますドリナビ社労士事務所です。

さて今回は、障害年金請求に最も重要と思われる「初診日の証明(=受診状況等証明書)」について、ご紹介したいと思います。

まずは障害年金請求について、今一度おさらいをしてみましょう。

【障害年金請求(しょうがいねんきんせいきゅう)】
障害年金とは、20歳以降に心や身体に障害を抱えている方への生活保障のため、障害の状態に応じて1級~3級の年金を支給する制度です。さてここで想像してみてください。。。障害年金を支給するかどうかを判断するために、年金機構は何の情報を求めていると思いますか? 実は私も年金事務所窓口で働いていたので、ブログをご覧の方には、そっとお伝えしますね。それは・・・・・

【日本年金機構が聴きたがっていること】
① 民間の自動車保険や火災保険と同様、これも”保険制度”であるので、そもそも保険料をきちんと納付していたのかな?
(初診日時点の納付要件の確認)。

② 障害厚生年金と障害基礎年金と2種類あるけれども、どちらで支給しないといけないのかな?
(初診日の加入制度で決まる)。

③ 現在の障害の状態はどの位なのかな?
(診断書で1~3級のどれか決める)。

[word_balloon id=”1″ position=”L” size=”M” balloon=”talk” name_position=”under_avatar” radius=”true” avatar_border=”false” avatar_shadow=”false” balloon_shadow=”true” avatar_hide=”false” box_center=”false”]「私、障害を抱えて大変なんです!」と、ついつい③を主張しがちなんですが、障害年金請求は、①と②のチェックがとても重要なんです。[/word_balloon]

そして、上記①②③を確認するために、年金機構は「3つの書類を揃えなさい」としています。この3つの書類をきちんと添付することが、障害年金請求のキモとなるのです。

①と②の確認 ・・・・・「受診状況等証明書

③の確認・・・・・・・「診断書」「病歴就労状況等申立書

 

 

 

受診状況等証明書の落とし穴とは?

初診日を確定しないと、上記①と②が判断できません。
そのため、初診日を証明する「受診状況等証明書」は、とても重要な書類になるのです。

ところで医師に記入してもらう「受診状況等証明書」。。。これには気を付ける点がいくつもあります!
代表的なポイント2点を掲げておきますね。

【注意点①】
初診日ってどの日?
⇒「初めて治療目的で医師や歯科医師に受診した日
※例えば交通事故で病院に運ばれたときはその日です。でもこんな分かりやすいケースは少なく、実務では「いったいいつが初診日なの?」と迷うケースのほうが多いです。

<例>
★体調不良で病院Aへ行ったが誤診や不明。その後も調子が悪く、別の病院Bへ行って「統合失調症」や「癌」など病名が判明した場合、判明した病院でなく最初の病院Aが初診日となります。

★肩こりや腰痛で骨つぎへ行った。その後も調子が悪く、別の病院へ行って病名が判明した場合、「骨つぎ・整骨院・鍼灸院」では医師や歯科医師の受診ではないため初診日と認められず、別の病院Bが初診日。

★初診日の証明は原則「受診状況等証明書」の用紙ですが、初診日の病院から今も変わっていない場合は、現在の病院の診断書(年金用)に初診日記入欄がありますので、そこに日付を記入すれば大丈夫です。
[word_balloon id=”5″ position=”L” size=”M” balloon=”talk” name_position=”under_avatar” radius=”true” avatar_border=”false” avatar_shadow=”false” balloon_shadow=”true” avatar_hide=”false” box_center=”false”]診断が確定した病院でなく、「なんとなくオカシイなと思って最初に行った病院が初診日なのね」[/word_balloon]
【注意点②】
初診日が古すぎた場合は?
⇒カルテの保管期限の5年以上を経過していても、倉庫などに眠っていないか病院でカルテを探してもらう。どうしても見あたらないときは、次に罹った病院で医師に「受診状況等証明書」を書いてもらいます。※次の病院で受診状況等証明書を書いてもらったからといって、最初の病院の初診日証明を免れたわけではありません。自己申告による証明(「受診状況等証明書が添付できない申立書」&参考資料」)の添付で初診日を証明することが必要なのです。

※だんだん悪化して障害等級に該当するような病気の場合は、障害年金を将来もらうときのために、今のうちから受診状況等証明書を作成しておき、保管しておくのも一つの手です。
[word_balloon id=”4″ position=”L” size=”M” balloon=”talk” name_position=”under_avatar” radius=”true” avatar_border=”false” avatar_shadow=”false” balloon_shadow=”true” avatar_hide=”false” box_center=”false”]糖尿病の方は、長い年月をかけて人工透析(2級相当)を受ける可能性があるので、あらかじめ将来のために受診状況等証明書を取得しておくのもいいかもしれませんね。[/word_balloon]
<受診状況等証明書の記入例>

 

[word_balloon id=”1″ position=”L” size=”M” balloon=”bump” name_position=”under_avatar” radius=”true” avatar_border=”false” avatar_shadow=”false” balloon_shadow=”true” avatar_hide=”false” box_center=”false”]障害年金請求の第一関門は、「受診状況等証明書」の取得です!
取得が済み、内容を確認してから、次のステップである「診断書」や「病歴就労状況等申立書」の作成に取りかかりましょう。[/word_balloon]
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【年金】老後資金2,000万赤字と100年安心プラン


老後の生活不安を解消するには?(写真はイメージ)

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給付金専門社労士の「ドリナビ」です。

さて今回は、”老後資金の不安をどう解消すればいいか?” について、ご紹介したいと思います。

[word_balloon id=”4″ position=”L” size=”M” balloon=”scream” name_position=”under_avatar” radius=”true” avatar_border=”false” avatar_shadow=”false” balloon_shadow=”true” avatar_hide=”false” box_center=”false”]「100年安心」って言ってたのに、今頃になって、「老後に2,000万円必要」ってどういうこと?![/word_balloon]

 

 

 

「年金だけで悠々生活」は無いと覚悟!

まず、この段階で思考停止をしますと、前に進みません。

年金暮らしをされている戦前生まれの方と同じイメージで老後は迎えることは、もうできません。

大事なのでもう一度いいます。。。

先輩のような「老後は年金で悠々生活」は終焉したのです

【先輩方と同じ老後を過ごせない2つの理由】
①みんな長生きすることになり、国は年金を長く支払う必要があり、金が足りない
②年金を支える若者が少なくなり、金が足りない

100年安心とは、①年金支給開始時期を遅らせたり、②年金額そのものを計画的に減らしたり(マクロ経済スライド)しながら、
『(金額が目減りしながらも)年金制度は100年後も存在しているから安心してね』という意味で、
『今の高齢者のような年金生活水準が、100年後も存在しているから安心してね』
という意味ではないようですね。

 

 

 

金融審議会がまとめた報告書のポイント
100年安心とかゆうて、のんびり構えておると今後えらい目に合うからな。
今から忠告しておくで。
年金しっかり掛けただけでは、悠々自適の生活はもう無理や。退職金も期待せんほうがエエで。
『資産運用』するだとか、『つみたてNISA』『iDeCo』するだとか、『健康に気~つけて長く働く』とか考えておけよ!(金融庁より

 

【老後資金2,000万円必要とは?】
年金だけでは老後資金が賄えず、95歳まで生きるには、夫婦で2,000万円の蓄えが必要という意味です。でも・・・
[word_balloon id=”1″ position=”L” size=”M” balloon=”bump” name_position=”under_avatar” radius=”true” avatar_border=”false” avatar_shadow=”false” balloon_shadow=”true” avatar_hide=”false” box_center=”false”]あくまでモデルケース。会社員としてたっぷり厚生年金を掛けていた場合は、生活切り詰めれば、1円も蓄え必要無いかも。。。
逆に国民年金ばかりの自営業者であれば、2,000万円以上必要かもしれません。
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[word_balloon id=”1″ position=”L” size=”M” balloon=”bump” name_position=”under_avatar” radius=”true” avatar_border=”false” avatar_shadow=”false” balloon_shadow=”true” avatar_hide=”false” box_center=”false”]若いうちから将来に備え、「資産運用やNISA,iDeco をしておきなさい。」というけれど、そもそも若い頃や子育中は、運用に回すお金が無いのではないかと思います。
なので、「健康で長く働く」が、まずは多くの方にとっての老後対策です。[/word_balloon]
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