障害年金受給への第一歩、役所相談マニュアル

障害年金受給への第一歩、役所相談マニュアル

★上記自作YouTube動画もぜひご覧ください!
今回は、無料で障害年金相談ができる方法について、お話しして参りたいと思います。

※それでも困ったときには、お近くの「障害年金が得意な社労士」へ♪

 

 

そもそも障害年金を受給できる方とは?

障害年金と言いますと、一般的に想像されるのが、目が見えにくい、耳が聞こえづらい、あるいは、手足が不自由だ・・・・・こういったケースで受給できると思われていると思います。

 

しかし、精神(うつ病、統合失調症、・・・)や、糖尿病、人工透析、心疾患、そして癌といった病名であっても支給されます。

つまり障害年金は、病名で支給されるのではなく、

日常生活にどれだけ支障が出ているか

この点で支給されます。

実は結構、「自分は該当していない」「そもそも制度が分からない」ということで、障害年金を受給されていない方、いらっしゃるんですよね。

 

では実際、どの位日常生活に支障が出ている病気なら、支給されるのかと申し上げますと・・・
(日本年金機構から「障害認定基準」というのがありますが、ザックリ図解)

【1級】
日常生活に著しい支障がある
(寝たきり等、部屋から出ることが困難)。

 

 

【2級】
日常生活に多くの不自由がある
(おおむね家の中で外出は付き添いが必要など)。

 

 

【3級】
就労に制限を受けている(一般的なフルタイム勤務が困難など)。

 

 

障害年金の相談方法

いきなり社会保険労務士へ障害年金手続きを依頼される方もいらっしゃるかと思いますが、一般的には、役所へのご相談でしょうか(ケースワーカーに相談も)。

そうしますと、どうやって役所で相談したらいいか?という不安がよぎります。

そこで、役所での相談方法について、以下、ご紹介していきたいと思います。

相談場所はこちらです。
(初診日時点で加入している保険によって変わります)

市区町村役場 年金事務所、年金相談センター
●20歳前障害

●国民年金(第1号)

●厚生年金加入者(=国民年金第2号)

●厚生年金加入者の配偶者(国民年金第3号)

ポイントがあるとすれば、国民年金第3号の方が、市区町村役場ではないという点ですかね。

 

 

ただ障害年金でいう「初診日」がいつなのか分からないときもあります。そんなときは、とりあえず年金事務所でご相談されるのもよろしいかと思います。

 

 

障害年金相談の予約とは?

本当は思い立ったときに、年金事務所に行き、相談したいところですが、現在、「予約」を薦められます。

この年金事務所の「予約制度」はちょっとどうかな?と思う節もありますが、まあ、老齢でなく、障害年金相談に関しては時間もかかりますので、予約されるほうがいいかなと思います。

 

ところで障害を抱えている方は、気弱になっている方も多くいらっしゃいます。

一般の方のように、「予約してね!」

では、ドキドキして前に進めない方もいらっしゃいます。

そこで、順を追って、予約の入れ方をご紹介いたしますね。

①年金手帳を自分(配偶者がいれば配偶者も)用意する。
※基礎年金番号を聞かれるため。
②電話番号を確認
③電話をかけ、「日本年金機構です」と出たら、「障害年金相談の予約をいれたいんですけど」と言った感じで予約入れる。 基礎年金番号や、希望する日時等を聞かれるので、その都度回答。

 

 

障害年金請求を何年も放置されている方は大勢いらっしゃいます。

まずは、「相談」という第一歩を踏み出してほしいと思います。

にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ

 

« »