このブログ・動画では、暮らしに役立つ「社会保障の仕組み」についてお伝えしております。
今回は、社会保障の専門家である社会保険労務士や、その卵の方に向けまして、「社労士試験合格発表と年金塾開講!」についてお話しして参りたいと思います
※今回は専門家向けブログです。
令和元年11月8日(金)、社労士試験合格発表が行われました。
合格率は6.6%
ここ最近は、だいたいこのくらいの合格率ですね。
社労士試験は世間が言うほど、やさしい試験ではなく、かなり難しいと私は感じております。
②かなり細かいことを覚える必要あり
③法改正が非常に多い
そんな中、今年合格された方、本当におめでとうございます。
さて週刊誌などで、「今後消える仕事、残る仕事」など特集が組まれることがあります。
その中で、いわゆる「士業」と呼ばれる専門職の方も例外では無く、AI化の波で仕事が変化してきております。
特にコンピュータと相性のよい、数字を扱う税理士さんが厳しいのでは?と言われております。
さて社労士も例外ではなく、特定の法人に関しては、もう電子申請が義務化されますね。
電子申請は、以前は使いづらいものでしたが、最近は随分改善されてきております。
なお電子申請が100%良くて、手書申請が0%ダメかというと、全然そうでもなく、手書の良さもある上、現在でも事実上は手書申請のみというのもあります(年金など)。
が、特に一部の申請書類や企業規模によっては、電子申請が圧倒的に楽です。
さて、上記のパンフレットのように、電子申請が義務化されますので、ITスキルは必須になってきております。
そのほかに、開業後数年以内の社労士にとって、必要なスキルは何があるのでしょうか?
◎社労士業務は沢山ございます。
もちろん通常の、取得・喪失手続や、就業規則作成業務、新規適用手続、給与計算などの知識やスキルは必要かと思います。
働き方改革で、労働法の改正が続きますので、労務コンサルも必要でしょう。
でも表題にありますとおり、
「これからの社労士は?」
といいますと、個人的には・・・
給付金業務
だと思っております。
給付金業務とは、
「助成金」や「年金」の支給申請代行業務のことです。
なぜ幾つもある社労士業務の中で、給付金業務が今後の社労士に必要か、理由は2つあります。
【必要な理由1:ニーズが高い】
経営者の社労士へ不満をヒアリングしますと、結構な割合で
「手続業務ばかりで、売上に貢献するような提案をしてくれない」
「助成金の提案をしてくれない」
というお声を聞くことがあります。
助成金ができないと顧問契約が切られる可能性があります。
あと、起業塾なんかに参加しますと、一番食いつきがいいのが、補助金・助成金です。
「労務管理しっかりやりますよ」では、なかなか社長に響きませんが、「お金出ますよ」は、反応がすごくいいです。
また、年金事務所でお勤めされたことがある方なら、お感じかと思いますが、窓口で障害年金手続を教えてもらったものの、実際にどうやったらいいか途方に暮れている障害者の方は、沢山いらっしゃいます。
【必要な理由2:報酬が高め】
最近は、社会保障制度が複雑で、通常業務でも大変なのに、助成金の提案まで行おうとすると、結構な勉強と経験を積む必要があり、かなり大変です。。。
とはいえ、通常の手続代行業務は、この先も高い報酬を頂くことは難しいと思います。
ところが助成金は、需要はあるものの、供給が少ないため、報酬を高めに設定することができます。
さらに助成金は、申請自体が労働法の勉強になる上、顧問契約へとつながるきっかけにもなり、一石二鳥です。
さて報酬が高めなのは、障害年金や老齢年金も同様です。
たまにしか手続きしないと、複雑怪奇な年金手続は「ドキドキ」ですよね。
「絶対年金はやらない」という社労士さんもいらっしゃいます。
これも需要と供給のバランスが悪いので、比較的報酬を高めに設定することができます。
ここまで給付金業務(=「助成金」「年金」の支給申請代行業務)をお勧めして参りましたが、当然、いい事ばかりではないです(^^)。
デメリットは2つございます。
【デメリット1:精神的に大変】
①助成金も年金も、非常に法改正が激しい分野です。常に勉強をする必要があります。
※大事なことなのでもう一度いいます。しぶとく!勉強をする必要があります。
②お金が絡むので、不正受給に巻き込まれる可能性があります。
※資格剥奪の危険が伴います。
③スケジュール管理をしっかりしないと、逆に損害賠償請求されます。
※社労士保険のトラブルには、給付金失念がらみが多くあります。
【デメリット2:資金繰りが大変】
助成金も障害年金も、実際に振り込まれるまでには、数か月~場合により2年以上かかります。
着手金として、最初にいくらか頂く方法もありますが、それでも1番の目的は「受給決定」です。
受給決定まで辛抱する必要があります。しかも、「補助金と違って助成金は該当すれば100%受給」なんてフレーズをどこかで聞いたことがあるかもしれませんが、理論上はそうであっても、添付書類が整えられなかったり役所の裁量があったりで、ようやく支給かと思いきや「不支給!」なんてケースもあります。
この資金繰りについては、事業運営上、かなりのダメージがあります。
上記の通り、正直、給付金業務(=「助成金」「年金」の支給申請代行業務)は、いいことばかりではないです。
でもニーズがあるし、報酬も高めなら、狙ってみるのもいいのでは?と思います。
特に社労士開業間もない方が、行政協力といった行政のお手伝いで収入を得ることなく、ガンガン仕事受注しようと思ったら、需要があるこの2点のどちらかの、申請代行されることをオススメしたいと思います。
※最初から両方やるのは、スキルが上達しにくく避けたほうがイイです。
サラリーマン時代と違って、自営業者になったら、しっかり報酬が受け取れる業務を目指していきましょう。
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