01月

名古屋商工会議所でセミナーをしました!

2014.1.10

<労働社会保険セミナーをしました!>
本日名古屋商工会議所にて、「創業者向け 労働社会保険の基礎知識」というテーマでセミナーをしました!
本当は、このテーマは広いので、なかなか70分位に収めるのが大変でした。
私も昔は、全然知らなかった労働社会保険分野。。。
その頃を思い出し、出来る限り焦点をしぼり、図解を駆使しながら、少しでも分かりやすく伝えるため、昨年から少しずつ内容を吟味してました。反応が気になるところではありますが、本日何とかやり遂げて安堵しております。

 

<セミナーができて感謝>
セミナーをしなくちゃいけないということで、改めて労働社会保険分野の知識を入れたり、初心者が分かりにくい部分をリサーチすることによって、自分自身もまた勉強になりました。また、いろいろな方とお知り合いになれてよかったです。
”先生”として教え伝える立場であったんですが、年を取ったせいでしょうか、「セミナーができたこと」「創業仲間の方々とお話しができたこと」・・・この時間が、自分にとって貴重な思い出となりました。
この場をお借りして、セミナー開催を後押ししてくれた方や準備をしていただいた方、受講していただいた方に、感謝を申し上げたいと思います。

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★関連ブログ

名古屋商工会議所でセミナー予定

名古屋商工会議所懇親会にて・・・

 

たかじんさんの年金

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<ご冥福をお祈りいたします>
食道がんからの復帰ならず、死去していたことが発表された、歌手・タレントのやしきたかじんさん。
中京圏は、たかじんさんのテレビが一部流れていることもあり、また、京都在住時にはテレビで拝見していたこともあって、私にも思い出があります。 64歳という今の時代では大変若くしてお亡くなりになられました。
太く短く生きられた方だと思います。ご冥福をお祈りいたします。。。

 

<たかじんさんの年金は?>
たかじんさんの年金はどうなるのでしょうか?
といいますのも、64歳という年齢や直前にご結婚されたという報道から、年金学習者にとっては、ある意味勉強になるケースと思われるからです。
ただもちろん、たかじんさんの年金の加入や納付期間等々は、私は存じ上げません。
ですので、ここから先は、あくまで(仮)の設定だと思ってお考えください。
年金制度は難しすぎるので、どうしても学習者が容易に想像できる(仮)の設定が必要になってきます。
たかじんさんとは、無関係なことだということを強調させていただきます。

 

<設定>
①昭和24年10月生まれ、平成26年1月死亡(享年64歳)
②若いころ一時期、厚生年金に加入していたが、その後独立して国民年金を60歳まで全額納付(付加年金は掛けてない)。
③年金の繰上げ、繰下げはしていない。
④60歳から若いころの厚生年金(報酬比例部分)を受給中の死亡。
⑤妻は20代ではない。子供はいない。婚姻期間は10年に満たない。
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takajin3<妻が受け取る年金>
①この例の場合、まず報酬比例部分の未支給の保険給付が発生していますので、未支給年金を請求することとなります。
②次に、遺族厚生年金が(若いころの一時期の厚生年金)少額ではありますが受給できますので、請求することとなります。 なお妻が30歳未満であった場合は5年有期ですが、30歳以上なので、終身で受給できます。
③次に中高齢寡婦加算(H25.10~ 年583,900円)まで、厚生年金に付加してもらえるかというと、厚生年金加入中の死亡でもなく、20年以上掛けていたわけでもないので、受給はできません。
④子供がいないため、遺族基礎年金は受給できません。
⑤婚姻期間が10年未満なので、妻が60~64歳の間の「寡婦年金」が受給できません。
⑥国民年金第1号被保険者が420月以上あり、死亡一時金(320,000円)を請求することとなります。

 

<身近に有り得るケース>
今回のケースは、未支給の保険給付と死亡一時金を一通り受給したら、妻が65歳になるまで、少額の遺族厚生年金で過ごすことになります。
よくあるのが、例えば遅く結婚し、脱サラして個人事業を営む夫が死亡というケースで想定されます。(※社労士業を個人開業して、遅く結婚したものの亡くなった・・・)
特に何も準備していないと、残された妻は厳しい経済状況になります。

児童手当拠出金って何?

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※図をクリックすると、大きくなって見やすくなります。
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<根拠条文は「児童手当法20条」>
児童手当法20条により、政府は、被用者に対する児童手当の支給に要する費用(3歳に満たない児童にかかる児童手当の額にあたる部分に限る)及び児童育成事業に要する費用に充てるため、一般事業主から拠出金を徴収することになっています。

 

<児童手当拠出金とは何か?>
上記のとおり、児童手当に要する費用の一部について、「厚生年金保険」に加入している事業主が負担する金額のことをいいます。
仮に事業所内に、児童手当を受ける方が居ても居なくても、厚生年金被保険者の標準報酬月額や標準賞与額に一定の拠出金率を乗じた金額(=児童手当拠出金)を、厚生年金保険料とともに納付しなければなりません。
なお、全額事業主負担のため、従業員から徴収することはありません。

 

<拠出金率は?>
平成19年3月まで 0.09%
平成19年4月~ 0.13%
平成24年4月~ 0.15%

 

<少子化募金みたいなもの>
私は、社会保険労務士に合格してから、会社の事務担当者になりました。そのとき納付書を見たら、見慣れない文言「児童手当拠出金」がありました。。。
なんか、保険料というと、労災、雇用、健保、厚年ばっかり考えていたので、あれれっ?と思ったものでした。額は少ないものの、納めないといけないんですよね。
まあ、会社の少子化募金みたいな感じですかね。初めて会社を起こされる方なんかは、ホントいろんな手続きや負担があって、大変だなあと感じられると思います。

日本の会談に足りない「解放感と華やかさ」

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<窮屈すぎる日本の会談風景>
日本で行われる首脳会談などを見ていますと、いつも感じることがあります。
それは、「すごい窮屈そう!」という点です。リラックスが全然できず、何か堅苦しい印象を受けます。
例えば、上記左の写真ですと、安倍さんとの距離が近すぎてケリーさんの足の置き場が困っている感じを受けますし、殺風景です。
右の写真も、窓が無く部屋も狭くぎゅうぎゅう詰めで、お菓子や花といったアクセントも無く、堅い印象を受けます。
「質素・倹約でよい」「贅沢はダメ」という意見もありそうですが、どうもトークする場面設定としては良くない気がします。

 

 

<各国の会談風景>
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どうでしょうか? 何か「ざっくばらんに色々話をしてみようかな?」という感じが(少なくとも日本よりは)しないでしょうか。
「以心伝心」の日本とは違って、会話をしてナンボの世界なので、個人的には今からでも日本の会談風景を、もっと解放感と華やかさのある形に変えていただきたいと願っています。

国家資格受験者数の比較

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ちょっと古い(平成22年)資料なんですが、国家資格の受験者数が、厚労省のHPにありましたので拾ってきました。
これを見ると、「税理士」「社労士」「行政書士」は、結構な人数が受験されています。
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ちなみに、これら難関資格に合格しても、昔に比べどこも厳しいようです(左図参照)

2013年の社労士合格率は、史上最低5.4%に絞ったのはそのためかもしれません。
たくさんの時間とお金をかけて合格されるのですから、できるだけ資格を活かしていきたいですよね。


トライアル雇用奨励金 育児離職ママにも対象拡大

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※2014/1/4 産経新聞  政府がニートやフリーターを試用する企業に支給しているトライアル雇用奨励金の対象を拡大し、3月から育児で離職した女性も対象とすることが3日、分かった。第1子出産を機に6割超の女性が離職する状況が続いている中、この層の正社員への再就職を後押しする狙いがある。
現行制度は、職業経験の不足で正社員での就職が難しいニートやフリーター、転職を繰り返している人などを主な対象としている。今回の制度見直しで、育児でいったん離職した女性と就職先の決まらない学卒者も、新たに対象とする
見直しにより、これまでは認められていなかったパートやアルバイトで働いていた人も対象になる。出産を機に正社員をやめたが、働く意欲のある女性を想定している。
トライアル雇用を行う企業は、実施計画書をハローワークに提出。ハローワークから対象者の紹介を受け、3カ月間の有期雇用契約を結ぶ。企業は対象者1人のトライアル雇用につき、月額最大4万円の奨励金を3カ月間、受けることができる。3カ月後に企業と働き手が合意すれば正社員雇用に移行する。
トライアル雇用を希望する求職者は、ハローワークや民間の相談窓口で紹介を受ける必要がある。長期の離職で復帰に不安のある場合も、試用期間を経ることができるため、企業側も求職者も再就職のハードルを下げることが期待される。政府は平成26年度当初予算に119億円を計上した
ほかにも政府は来年度、子育て中の求職窓口となるマザーズハローワークやマザーズコーナーを全国で9カ所拡充。相談員も増員するなど育児女性の再就職支援に、全面的に力を入れる方針だ。
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<トライアル雇用奨励金とは?>
・未経験の職種に就こうとする者
・過去2年以内に2回転職
・直近1年超離職中
・母子家庭の母、日雇労働者・ホームレス、(そして上記のとおり、育児離職ママも追加)
 というように、常用雇用が困難と思われる求職者を対象に、原則として3か月間の試行就業(トライアル)期間、試験的に雇用して、常用雇用として採用するかどうかを決める制度です。
 3ヶ月という雇用期間を定めた雇用契約ですので、会社側が正社員として登用する際の基準を満たすことが出来なければ、正社員として雇用されることが出来ません。
 なお、トライアル雇用併用求人というのもありまして、同じ職種の求人に対して、「トライアル雇用」でも「一般」いずれでも、応募が出来るようにされている求人もあります。

 

<奨励金の受給手順(都道府県による違いもあるのでハローワークで直接お尋ねください)>
①求人申込:「求人票」+「トライアル雇用求人関係資料」も出す(単にトライアル希望と口頭で伝えたり備考欄に記入するケースも)
②3か月間のトライアル雇用を採用
③すぐさま(2週間以内)に「トライアル雇用実施計画書」を提出
④トライアル雇用の終了
⑤すぐさま(1か月以内)に「支給要件確認申立書」「トライアル雇用結果報告書兼支給申請書」を提出
⑥お金が振り込まれる!

2014年 外国人労働者の入国緩和の方針

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※2013/12/31産経新聞 政府は30日までに外国人労働者の国内への受け入れを大幅に規制緩和する方針を固めた。技能労働者の入国要件を緩和するほか、現在認めていない、特定の専門・技術分野を持たない単純労働者の入国も条件付きで可能とする方向。実現すれば外国人労働者の受け入れの大きな転換点となる。2020年の東京五輪の開催に向けた準備を視野に、まずは建設業界の人材不足に対応する措置について今年度中に結論を出す。

現在、技能労働者を受け入れる外国人技能実習制度では、製造業や建設業などで途上国の若手外国人を対象に最長3年間の滞在を認めている。建設業では主に中国、ベトナムなどアジア諸国から年間約5千人が来日。累計で約1万5千人が働いている。

だが、国内の建設現場では人材不足が深刻で、道路の改修など公共事業や、東日本大震災の復興事業など増える仕事に人材供給が追いついていない。政府が過去、公共事業を減らし続けて業界全体が縮小したためで、東京五輪も控え一段の人材不足が心配される。

このため政府は、即戦力となる技能労働者の再入国を認め、滞在期間を最長5年に2年間延長する方向で検討する。さらに単純労働者の国内就労についても、受け入れ先が厳格に管理する条件で一定期間、入国を認める案が浮上している。こうした外国人が帰国後に、政府が後押しする日本企業のインフラ輸出に協力することも期待している。

法務省は11月から有識者による検討を本格化しており、今後、国土交通省や経済産業省、厚生労働省など関係省庁と詳細を詰め、来年3月末までに結論を出す

政府の産業競争力会議は26日の会合で、外国人技能実習制度の期間延長や職種の拡大を提言。少子高齢化による労働人口の減少を補う狙いで、単純労働者の受け入れも視野に置いている。また、経団連は技能労働者の2年間の滞在期間の延長を、全国中小企業団体連合会は再入国を可能とするようかねて求めていた。

ただ、労働人口の減少対策では「外国人より女性やシニア層活用が先」(法務省幹部)との声も根強い。「外国人労働者が増えると市場の雇用バランスが崩れる」(建設業界関係者)との指摘もあり、政府は緩和の制度設計については慎重に検討を進める方針だ。

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hiyatoi今日、名古屋の大須観音や上前津(地元ネタで恐縮…)をふらっと出歩きました。 すると、お正月の観光なのかもしれませんが、かなり大勢の外国人の方が散策していました(とくに中国語が多かった)。 昔、東京の新大久保辺りに住んでいた時ほどではないですが、ビックリするぐらい日本語が聞こえてきません! そして吉野家に入ったところ、店員3人も外国人。。。
「日本もエライ変わったなあ」と実感しました。
そして、帰ってネットで検索しましたところ上記の記事を見つけました。 ますます外国人が増えそうな気配です。
外国人の日本での労働環境は、必ずしも良いとは限らないので、悪い副作用(お互いのイメージ低下・治安悪化)にならなければと思います。
ちなみに、本来外国人を雇い入れた場合は、「外国人雇用状況届出書」の提出が必要ですが、上図のとおり、雇用保険の取得届・喪失届の備考欄に記載するとき(=被保険者になるとき)は、提出を省略できます。

目白押しの2014年 法改正

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【2014/7/22緊急告知】
アクセスありがとうございます!このたび「社労士 法改正 2014」のgoogle検索ランキング1位になりました。日頃の感謝を込めまして、H26社労士試験&実務対策 法改正テキストを『無料』で進呈することにしました!

7/31をもちまして、無料配信終了しました!たくさんのご応募ありがとうございました。

 

 

 

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←2014年法改正サイト1位の画像

【4/1追記】
※日本年金機構HPに4月1日法改正がアップされました。
かなりわかりやすいPDFファイルありますよ! (↓クリック)

http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id=26036

※育児休業給付支給率変更について
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0110/2107/201441091135.pdf

 

※健康保険の70~74歳の方の一部負担金が段階的に見直し
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g3/cat320/sb3190/sbb3193/260306

 

※雇用保険に「就業促進定着手当」を創設
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042460_2.pdf


<2014年の社会保険関連の法改正が多すぎる!>

法改正は社会保険労務士の宿命かもしれませんが、それにしても多すぎる法改正。 年金記録確認の調査員だった者としては、「またこれで間違った保険料控除や年金記録のミスが発生するだろうな」と思いつつ、「もうちょっと、落ち着いた社会保険制度にならないものか・・・」といつも思っています。。。

 

<2014年1月>
【確定拠出年金関係】
●企業型確定拠出年金加入者資格喪失年齢の引上げ(60歳→60歳以上(上限65歳))
●企業型確定拠出年金加入者が資格喪失した場合の脱退一時金要件の緩和

 

<2014年4月>
【産前産後休業期間中の保険料免除等】
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●産前産後休業期間(産前6週、産後8週のうち労務に従事しない期間)の健康保険・厚生年金保険の保険料を免除(上図の赤枠が免除
●産前産後休業終了後、報酬低下をした場合、休業終了後3か月間の報酬月額に基づいて、等級を変更。
※なお上図、育児休業給付についても、50%支給が67%(=2/3)へ変更。

 

【遺族基礎年金の父子家庭への支給】
母子家庭が支給対象だった遺族基礎年金を、父子家庭にも支給。

 

【70歳到達後の繰下げ支給の取扱いの見直し】
70歳到達後に繰下げ支給の申出を行った場合、申出があった月の翌月からの支給であったものが、70歳到達月にさかのぼって申出があったものとして支給。

 

【国民年金任意加入被保険者の未納期間を合算対象期間に算入】
国民年金の任意未加入期間は、これまで未納期間であったが、任意加入をそもそもしなかった場合と同様、合算対象期間とする。

 

【障害年金の額改定請求の待機期間の緩和】
明らかに障害の程度が増進したことが確認できる場合は、1年の待機期間を待たず改定する。
※無条件に1年の待機期間を待たずに改定できる法改正ではない。

 

【特別支給の老齢厚生年金の障害者特例の改善】
請求の翌月から定額部分を支給だったが、障害の状態にあると判断される時期にさかのぼって障害者特例の支給をする。

 

【未支給年金の請求範囲の拡大】
請求者の範囲を、生計を同じくする3親等以内の親族(甥・姪・子の配偶者)まで拡大。

 

【免除期間の国民年金保険料の取扱い改善】
●保険料を前納した後に「免除」に該当した場合、免除に該当した月分以後の保険料の還付を可能とする。
●保険料納付済期間が「法定免除」になったとき、必ず還付としていたのを、本人希望の場合は納付済のままも可能とする。

 

【国民年金保険料の免除承認期間の見直し】
免除承認期間は7月から翌年6月までとなっているが、保険料納付が可能な過去2年分まで納付できるようにする。

 

【付加保険料の納付期間の延長】
納付期限までに保険料納付しなかった場合、加入を辞退したものとみなされる扱いを、国民年金保険料と同様、過去2年分まで納付できるようにする。

 

【所在不明高齢者の届出義務化】
年金受給者が所在不明となった場合に、同居の親族等に対して、その届出を義務化して、年金支給の一時差止めを行う。

【消費税率5%から8%】
ご存じ、消費税率値上げ! 労働社会保険とは直接は関係ないですが、波及する部分も多いので・・・。

 

<2014年9月>
厚生年金保険料が9月分(10月納付分から)17.120%⇒17.474%へ