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<根拠条文は「児童手当法20条」>
児童手当法20条により、政府は、被用者に対する児童手当の支給に要する費用(3歳に満たない児童にかかる児童手当の額にあたる部分に限る)及び児童育成事業に要する費用に充てるため、一般事業主から拠出金を徴収することになっています。
<児童手当拠出金とは何か?>
上記のとおり、児童手当に要する費用の一部について、「厚生年金保険」に加入している事業主が負担する金額のことをいいます。
仮に事業所内に、児童手当を受ける方が居ても居なくても、厚生年金被保険者の標準報酬月額や標準賞与額に一定の拠出金率を乗じた金額(=児童手当拠出金)を、厚生年金保険料とともに納付しなければなりません。
なお、全額事業主負担のため、従業員から徴収することはありません。
<拠出金率は?>
平成19年3月まで 0.09%
平成19年4月~ 0.13%
平成24年4月~ 0.15%
<少子化募金みたいなもの>
私は、社会保険労務士に合格してから、会社の事務担当者になりました。そのとき納付書を見たら、見慣れない文言「児童手当拠出金」がありました。。。
なんか、保険料というと、労災、雇用、健保、厚年ばっかり考えていたので、あれれっ?と思ったものでした。額は少ないものの、納めないといけないんですよね。
まあ、会社の少子化募金みたいな感じですかね。初めて会社を起こされる方なんかは、ホントいろんな手続きや負担があって、大変だなあと感じられると思います。