09日

たかじんさんの年金

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<ご冥福をお祈りいたします>
食道がんからの復帰ならず、死去していたことが発表された、歌手・タレントのやしきたかじんさん。
中京圏は、たかじんさんのテレビが一部流れていることもあり、また、京都在住時にはテレビで拝見していたこともあって、私にも思い出があります。 64歳という今の時代では大変若くしてお亡くなりになられました。
太く短く生きられた方だと思います。ご冥福をお祈りいたします。。。

 

<たかじんさんの年金は?>
たかじんさんの年金はどうなるのでしょうか?
といいますのも、64歳という年齢や直前にご結婚されたという報道から、年金学習者にとっては、ある意味勉強になるケースと思われるからです。
ただもちろん、たかじんさんの年金の加入や納付期間等々は、私は存じ上げません。
ですので、ここから先は、あくまで(仮)の設定だと思ってお考えください。
年金制度は難しすぎるので、どうしても学習者が容易に想像できる(仮)の設定が必要になってきます。
たかじんさんとは、無関係なことだということを強調させていただきます。

 

<設定>
①昭和24年10月生まれ、平成26年1月死亡(享年64歳)
②若いころ一時期、厚生年金に加入していたが、その後独立して国民年金を60歳まで全額納付(付加年金は掛けてない)。
③年金の繰上げ、繰下げはしていない。
④60歳から若いころの厚生年金(報酬比例部分)を受給中の死亡。
⑤妻は20代ではない。子供はいない。婚姻期間は10年に満たない。
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takajin3<妻が受け取る年金>
①この例の場合、まず報酬比例部分の未支給の保険給付が発生していますので、未支給年金を請求することとなります。
②次に、遺族厚生年金が(若いころの一時期の厚生年金)少額ではありますが受給できますので、請求することとなります。 なお妻が30歳未満であった場合は5年有期ですが、30歳以上なので、終身で受給できます。
③次に中高齢寡婦加算(H25.10~ 年583,900円)まで、厚生年金に付加してもらえるかというと、厚生年金加入中の死亡でもなく、20年以上掛けていたわけでもないので、受給はできません。
④子供がいないため、遺族基礎年金は受給できません。
⑤婚姻期間が10年未満なので、妻が60~64歳の間の「寡婦年金」が受給できません。
⑥国民年金第1号被保険者が420月以上あり、死亡一時金(320,000円)を請求することとなります。

 

<身近に有り得るケース>
今回のケースは、未支給の保険給付と死亡一時金を一通り受給したら、妻が65歳になるまで、少額の遺族厚生年金で過ごすことになります。
よくあるのが、例えば遅く結婚し、脱サラして個人事業を営む夫が死亡というケースで想定されます。(※社労士業を個人開業して、遅く結婚したものの亡くなった・・・)
特に何も準備していないと、残された妻は厳しい経済状況になります。