※2014/1/4 産経新聞 政府がニートやフリーターを試用する企業に支給しているトライアル雇用奨励金の対象を拡大し、3月から育児で離職した女性も対象とすることが3日、分かった。第1子出産を機に6割超の女性が離職する状況が続いている中、この層の正社員への再就職を後押しする狙いがある。
現行制度は、職業経験の不足で正社員での就職が難しいニートやフリーター、転職を繰り返している人などを主な対象としている。今回の制度見直しで、育児でいったん離職した女性と就職先の決まらない学卒者も、新たに対象とする。
見直しにより、これまでは認められていなかったパートやアルバイトで働いていた人も対象になる。出産を機に正社員をやめたが、働く意欲のある女性を想定している。
トライアル雇用を行う企業は、実施計画書をハローワークに提出。ハローワークから対象者の紹介を受け、3カ月間の有期雇用契約を結ぶ。企業は対象者1人のトライアル雇用につき、月額最大4万円の奨励金を3カ月間、受けることができる。3カ月後に企業と働き手が合意すれば正社員雇用に移行する。
トライアル雇用を希望する求職者は、ハローワークや民間の相談窓口で紹介を受ける必要がある。長期の離職で復帰に不安のある場合も、試用期間を経ることができるため、企業側も求職者も再就職のハードルを下げることが期待される。政府は平成26年度当初予算に119億円を計上した。
ほかにも政府は来年度、子育て中の求職窓口となるマザーズハローワークやマザーズコーナーを全国で9カ所拡充。相談員も増員するなど育児女性の再就職支援に、全面的に力を入れる方針だ。
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<トライアル雇用奨励金とは?>
・未経験の職種に就こうとする者
・過去2年以内に2回転職
・直近1年超離職中
・母子家庭の母、日雇労働者・ホームレス、(そして上記のとおり、育児離職ママも追加)
というように、常用雇用が困難と思われる求職者を対象に、原則として3か月間の試行就業(トライアル)期間、試験的に雇用して、常用雇用として採用するかどうかを決める制度です。
3ヶ月という雇用期間を定めた雇用契約ですので、会社側が正社員として登用する際の基準を満たすことが出来なければ、正社員として雇用されることが出来ません。
なお、トライアル雇用併用求人というのもありまして、同じ職種の求人に対して、「トライアル雇用」でも「一般」いずれでも、応募が出来るようにされている求人もあります。
<奨励金の受給手順(都道府県による違いもあるのでハローワークで直接お尋ねください)>
①求人申込:「求人票」+「トライアル雇用求人関係資料」も出す(単にトライアル希望と口頭で伝えたり備考欄に記入するケースも)
②3か月間のトライアル雇用を採用
③すぐさま(2週間以内)に「トライアル雇用実施計画書」を提出
④トライアル雇用の終了
⑤すぐさま(1か月以内)に「支給要件確認申立書」「トライアル雇用結果報告書兼支給申請書」を提出
⑥お金が振り込まれる!