2014年

週間社労士!(2014/12/6号)

syukan sr2
<「パート労働ポータルサイト」をリニューアル!>
平成27年4月に、改正パートタイム労働法が施行されます。これにより、正社員と差別的な取扱いが禁止されるパートタイム労働者の範囲が拡大するなど、雇用する事業主には、パートタイム労働者と正社員との均等・均衡待遇の確保に、より一層取り組むことが求められます。
厚生労働省は、パートタイム労働に関する総合情報サイト「パート労働ポータルサイト」をリニューアルし、新たに3つのコンテンツの追加・拡充を行いました。
http://part-tanjikan.mhlw.go.jp/

 

 

<「勤務先はブラック企業だと思う」は4人に1人>
あなたが働いている会社はいわゆる“ブラック企業”だと思いますか? 20~50代の働く男女に聞いたところ「ブラック企業だと思う(どちらかと言えばを含む)」と答えたのは26.9%、「ブラック企業だと思わない(どちらかと言えばを含む)」は73.1%であることが、連合の調査で分かった。
また、自身の勤務先がブラック企業だと思うと答えた人は、そのことを誰かに相談したことがあるのだろうか調べたところ、「家族」(34.2%)、「友人」(31.5%)が3割台となり、身近な人に相談していることがうかがえた。ただ「相談したことがない」は46.8%となり、「勤務先がブラック企業だと感じつつも誰にも相談していない人が半数近くもいることが明らかになった」(連合)インターネットを使った調査で、20~59歳の働く男女3000人が回答した。調査期間は11月1日から6日まで。

 

 

<裁量労働制、本社の一括申請可能に 厚労省検討 >
厚生労働省は働く時間を本人が柔軟に決められる裁量労働制を企業が導入しやすいように見直す。いまは支社、工場など企業の事業所単位で労働基準監督署に申請する必要があるが、本社で一括して申請手続きできるようにする。労働時間を労基署に定期報告する義務もなくすことを検討する。
 厚労省は労働政策審議会で労働基準法の改正案をまとめ、来年の通常国会への提出を目指す。早ければ2016年に施行される見通し。※2014/11/29 日本経済新聞

ドイツ、午後6時以降に仕事を禁止へ

2014.4.24ドイツの連邦労働大臣アンドレア・ナーレス氏は、長時間の労働が人の心に及ぼす影響についての研究を根拠として、午後6時以降に仕事をすることを禁止する方向で、2016年までに法改正を進めることを示唆しました。

午後6時以降や週末に業務上のメールのチェックなどを行う人は、うつ病や何らかの心の病なかかる可能性が高くなるということで、午後6時以降は業務に関わるメールの閲覧自体を禁止する方針だそうです。

もちろん、急に習慣を変えることは難しいので、2016年までの間は試用期間として、労働者の中には時間外の閲覧を禁止するアプリなどを使用する人も現れたようです。

心の健康は一通のメールより大切!つまり、仕事より個人の生活が大切という、ヨーロッパ人らしい考え方ですね。

ちなみに、ドイツのお隣フランスでは、1999年に週35時間労働が導入されたにも関わらず、メールのチェックで労働時間が長くなる人が多かったため、すでに時間外の業務に関わる電話やメールが禁止されています。

スマートフォンなどの普及で、いつでもどこでもメールのチェックなどをできて便利な反面、ついつい労働時間が長くなりがちな現代人には、必要な法律なのかもしれません。※2014/11/24 マイナビ

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日本では、とっても難しいけど、早く寝ることって、心の病にもいい事だと思います。

「社労士の日」の無料相談会2014

 

2014.12.2

12月2日は、社会保険労務士の日です。
本日は、愛知社会保険労務士会による無料相談会があり、担当として出席しました!

今日は大寒波が来ているようで、ちょっと寒い・・・。
寒さ対策をしつつ、ご相談を受けました。

受けた内容は、労働関係は無く、年金や健康保険に関するものでした。

全体の印象は・・・・・

目的を持って年金事務所に来所される相談よりも、軽い相談かな? と思っていたらそんなことはありませんでした。

年金事務所に行くまでもないかな?感覚でご相談されてますが、実はハイレベルの話だったりします。
あるいは、今まで沸々と感じていたが、役所へ足を運ぶのが億劫で、かなり煮詰まった内容だったりします。

それだけ「役所」というところは、敷居が高いところで、行きづらく話しづらい所なのかな、とも思いました。

さむ~い中の相談会でしたが、良い体験をさせていただきました。

全く知らん・・・2014流行語大賞

2014.12.1今日、流行語大賞が決まったようです。

普段、テレビを全く見ない私(^^)
仕事と趣味のバイオリン・睡眠・部屋掃除・ニュース検索であらかた時間が過ぎてしまいます。

何かの拍子にドラマの一部を見ることはありますが、特にバラエティは全然見なくなりました。

というわけで、

上記写真の方は、私にとって今日が初見。 強烈やな、この顔! それと、だめ・・何チャラってどこで流行ってた?

 

 

週間社労士!(2014/11/29号)

syukan sr2

<「確かめよう労働条件」サイトが開設>
 厚生労働省は11月23日、賃金や労働時間といった労働条件に関する情報発信を行うポータルサイト「確かめよう 労働条件」を開設しました。
 若者の「使い捨て」が疑われる企業が社会問題となるなか、昨年(2013年)9月1日に実施された「若者の『使い捨て』が疑われる企業等に関する無料電話相談」には、1,044件の相談が寄せられました。これを踏まえて、このポータルサイトでは、長時間労働や賃金不払残業といった多く寄せられた相談の内容へも対応するため、労働時間や割増賃金等の労働条件や労務管理に関する情報を広く発信していきます。
 また、このサイトでは、「給料が一方的に引き下げられてしまいました。」「割増賃金の計算はどうするの?」など、労働条件や労務管理に関するQ&Aを、労働者やそのご家族向け、事業主や企業の労務管理を担当している方向けに分けて掲載するなど、閲覧者が利用しやすいように情報を掲載しています。
http://www.check-roudou.mhlw.go.jp/

 

 

<障害者雇用が11年連続増>
 2014年に企業で働く障害者の数は前年より5・4%増の約43万1千人で、11年連続で過去最高を更新した。精神障害者は24・7%増の2万7千人となり、伸び率が大きかった。平均の雇用率は前年を0・06ポイント上回る1・82%で、3年連続で過去最高を更新した。
 厚生労働省が従業員50人以上の企業8万6648社を対象に6月1日現在で集計し、今月26日に発表した。身体障害者は3・1%増の31万3千人、知的障害者は8・8%増の9万人だった。これまでも身体や知的障害者を雇う動きは進んできたが、18年からは精神障害者も雇用率の算定に含まれるため、先取りして雇う企業が増えている。
 障害者雇用促進法は、企業に従業員の2%以上は障害者を雇うよう、義務づけている。これを達成した企業は44・7%(3万8760社)で、前年より2ポイント上がった。従業員1千人以上の企業3122社の平均雇用率は2・05%となり、初めて2・0%を上回った。厚生労働省障害者雇用対策課の担当者は「障害者が働くことについて、企業の理解が深まっている。精神障害者も大企業を中心に雇う動きがでている」と話す。※2014/11/26 朝日デジタル

 

<マクロ経済スライド発動により2015年の年金は実質目減りへ>
 公的年金の支給額の伸びを物価上昇よりも低く抑える仕組み(マクロ経済スライド)が、来年度に初めて実施されることが確実な情勢となった。2014年の通年での物価上昇が決定的となったためだ。これにより年金の支給水準は来年度、物価に比べて実質的に目減りすることになる。
 マクロ経済スライドは、少子高齢化で厳しくなる年金財政を維持するため04年に導入された。来年度の抑制額は1・1%ほどが見込まれている。国民年金を満額(月6万4400円)もらっている人で言うと、物価上昇に対応した本来の増額分から、月に700円ほど目減りする。
 年金額は本来、前年の物価や賃金の上昇に合わせ、翌年度から増額される。マクロ経済スライドは、例えば物価が2%上昇しても年金は2%までは上げず、支給額を実質的に減額していく。条件がそろえば自動的に発動されることが法律で決まっている。抑制の幅は、保険料を払う働く世代の減少度合いなどに応じて決まる。※2014/11/29 朝日デジタル

酉の市でプチ熊手購入

2014.11.25先日、名古屋大須七寺で酉の市があって、プチ熊手を購入しました。

サラリーマン人生のときには、気にも留めませんでしたが、自営業をすると、神や仏に色々関係を持ちたくなってきますね(^^)

改正社労士法の成立と反対意見

 社会保険労務士の業務範囲拡大と社会保険労務士法人制度の改善を盛り込んだ社会保険労務士法の一部を改正する法律案が、平成26年11月14日の衆議院本会議で可決、成立しました。
解雇に関する事案の場合、平均賃金の3か月分で解決しようとすると、上限60万円ですと大都市圏では活用が難しいところがありましたが、これで多少は使い勝手もよくなるのかなと思います。
 ところで、今回の法改正に関する反対意見もあります。反対意見と対比することで、今改正の意義がより分かりやすくなると思いましたので、載せてみました
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<1.個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続における紛争の目的の価額の上限の引上げ>
厚生労働大臣が指定する団体が行う個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続において、特定社会保険労務士が単独で紛争の当事者を代理することができる紛争の目的の価額の上限を、120 万円(※現行は少額訴訟の上限額(60万円))に引き上げること。

<2.補佐人制度の創設>
1 社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができることとすること。
2 社会保険労務士法人が1の事務の委託を受けることができることについて規定すること。

<3.社員が一人の社会保険労務士法人>
社員が一人の社会保険労務士法人の設立等を可能とすること。
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2014.11.24.1

ビミョーな「年金の日」の読み方

今年(2014年)から、「年金の日」が出来ました。11月30日だそうです。
30を『未来』と読ませるようです。
「みれー」→「みりゃー」→「みらい」
名古屋弁ぽく話せば、『みらい』に聞こえるかも。。。
2014.11.21

消費税10%延期と年金

2014.11.18

消費税10%をあてにしていた、受給資格期間25年を満たさない方もいらっしゃるかと思います。
さて、10年で年金がもらえるように、いつなるのか心待ちにしている方・・・もう少しの辛抱(>_<)

ホステスバイト歴でアナ内定取り消し

2014.11.17東京・銀座のクラブでホステスのアルバイトをした経験を理由に、日本テレビのアナウンサーの内定を取り消されたのは、労働契約に関する過去の判例に照らしても不当だとして、大学4年生の笹崎里菜さんが、日テレに来春就職できることの確認を求める訴訟を東京地裁に起こした。14日に第1回口頭弁論があり、日テレ側は争う姿勢を示した。

 訴状によると、笹崎さんは昨年9月、2015年4月の就職が内定。だがその後に、母親の知人の紹介で銀座のクラブでホステスとして働いた経験があることを告げたところ、「傷がついたアナウンサーを使える番組はない」などと言われ、今年5月に内定を取り消された。

 取り消しの通知書では、「高度の清廉性が求められるアナウンサーの採用過程で、ホステス経験を申告しなかったのは虚偽申告にあたる」とされたという。笹崎さん側は「全てのアルバイト歴の申告まで求められなかった」「ホステス経験で清廉性に欠けるというのは偏見」と主張している。

 閉廷後、笹崎さんの代理人弁護士は「日テレを糾弾するための訴訟ではない。間違いを認め、良き人材として活用して欲しい」と述べた。

 日本テレビ広報・IR部は「裁判で係争中の事案で、当社の主張は裁判を通じて明らかにさせて頂きます」としている。※2014/11/14 朝日デジタル

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個人的には、今後の展開に非常に興味を持っています。

ちなみに、内定取消で有名な判例は、「大日本印刷事件(最高裁判所第2小法廷判決昭和54年7月20日)」です。

この判例では、「内定は、解雇権は留保されているものの、労働契約は成立している。内定取消できるのは、採用内定当時知ることができず、また知ることが期待できないような事実であって、客観的に合理的と認められ、社会通念上相当として是認できる場合でなければならない。内定取消の可否は、個々の具体的な事案ごとに判断しなければならない。」としています。
例えば、所定の時期に学校を卒業できなかった場合などが該当します。

さて今回のケースは、上記赤字の部分に該当するのか?が争点です。