社会保険労務士の業務範囲拡大と社会保険労務士法人制度の改善を盛り込んだ社会保険労務士法の一部を改正する法律案が、平成26年11月14日の衆議院本会議で可決、成立しました。
解雇に関する事案の場合、平均賃金の3か月分で解決しようとすると、上限60万円ですと大都市圏では活用が難しいところがありましたが、これで多少は使い勝手もよくなるのかなと思います。
ところで、今回の法改正に関する反対意見もあります。反対意見と対比することで、今改正の意義がより分かりやすくなると思いましたので、載せてみました。
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<1.個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続における紛争の目的の価額の上限の引上げ>
厚生労働大臣が指定する団体が行う個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続において、特定社会保険労務士が単独で紛争の当事者を代理することができる紛争の目的の価額の上限を、120 万円(※現行は少額訴訟の上限額(60万円))に引き上げること。
<2.補佐人制度の創設>
1 社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができることとすること。
2 社会保険労務士法人が1の事務の委託を受けることができることについて規定すること。
<3.社員が一人の社会保険労務士法人>
社員が一人の社会保険労務士法人の設立等を可能とすること。
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