東京・銀座のクラブでホステスのアルバイトをした経験を理由に、日本テレビのアナウンサーの内定を取り消されたのは、労働契約に関する過去の判例に照らしても不当だとして、大学4年生の笹崎里菜さんが、日テレに来春就職できることの確認を求める訴訟を東京地裁に起こした。14日に第1回口頭弁論があり、日テレ側は争う姿勢を示した。
訴状によると、笹崎さんは昨年9月、2015年4月の就職が内定。だがその後に、母親の知人の紹介で銀座のクラブでホステスとして働いた経験があることを告げたところ、「傷がついたアナウンサーを使える番組はない」などと言われ、今年5月に内定を取り消された。
取り消しの通知書では、「高度の清廉性が求められるアナウンサーの採用過程で、ホステス経験を申告しなかったのは虚偽申告にあたる」とされたという。笹崎さん側は「全てのアルバイト歴の申告まで求められなかった」「ホステス経験で清廉性に欠けるというのは偏見」と主張している。
閉廷後、笹崎さんの代理人弁護士は「日テレを糾弾するための訴訟ではない。間違いを認め、良き人材として活用して欲しい」と述べた。
日本テレビ広報・IR部は「裁判で係争中の事案で、当社の主張は裁判を通じて明らかにさせて頂きます」としている。※2014/11/14 朝日デジタル
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個人的には、今後の展開に非常に興味を持っています。
ちなみに、内定取消で有名な判例は、「大日本印刷事件(最高裁判所第2小法廷判決昭和54年7月20日)」です。
この判例では、「内定は、解雇権は留保されているものの、労働契約は成立している。内定取消できるのは、採用内定当時知ることができず、また知ることが期待できないような事実であって、客観的に合理的と認められ、社会通念上相当として是認できる場合でなければならない。内定取消の可否は、個々の具体的な事案ごとに判断しなければならない。」としています。
例えば、所定の時期に学校を卒業できなかった場合などが該当します。
さて今回のケースは、上記赤字の部分に該当するのか?が争点です。