05月

【年金】厚生年金逃れ、国の想定以上・・・ホンマかいな

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従業員に資格があるのに事業所が厚生年金に入れていない「加入逃れ」が政府の想定以上に広がっている。厚生労働省は未加入者を約200万人と推計して事業所の調査に乗り出したが、対象に含まれない建設作業員やごみ収集員の一部も未加入なことが朝日新聞の調べでわかった。

従業員5人以上の個人事業所は厚生年金に加入する義務がある。だが、建設業者の中には雇っている作業員を「一人親方」として仕事を外注している実態が判明。厚生年金の保険料負担を避ける狙いで、こうした作業員は保険料が全額自己負担の国民年金に入る。一人親方は2015年度で全国に約60万人おり、加入逃れのため装われたケースも少なくないとみられる。

東京23区の日雇いのごみ収集員(2千~3千人)のほとんども厚生年金に未加入だ。同じ業者に1カ月以上続けて雇われれば厚生年金の加入条件を満たすが、委託業者の一部は違法に加入を避けている。

厚労省年金局事業管理課は調査対象から漏れていることを認め、「実態が把握できれば適切に対応したい」とコメント。把握できていない加入逃れは、ほかの業界にも広がりそうだ

厚生年金は平均的な収入の人で毎月約3万9千円(雇い主も同額)の保険料を40年間払うと、月約15万6500円を受け取れる。一方、国民年金は月約1万6千円の保険料で、受給額は満額でも月約6万5千円。厚生年金の「加入逃れ」は、将来的に低年金者を増やすことになる。

 〈厚生年金の未加入問題〉 
厚生年金は会社員や公務員ら約4千万人が加入している公的年金。厚労省は昨年末、加入できるのに約200万人が未加入だと推計し、中小・零細企業を中心に保険料負担を逃れているとみられる約79万事業所に対する集中調査を始めた。未加入のままでは低年金や無年金になり、老後は低所得に陥るリスクが高い。生活保護の利用者が増えることで、社会的コストも増大する。

※2016/5/30 朝日デジタル

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<順法精神がだんだん求められてきている>
私たちの取り扱っております「労働社会保険制度」は、他の法律と違って、戦後、制度創設された以降、「なあなあ」で扱ってきました。

いわば『8割くらい満たせば合格点』といった感じでした。

労働時間、残業代、有給休暇、社会保険加入、年金記録・・・

みなさま、そんな感じだったでしょ?

だから、「そんなに法律が守られていなかったの!?」と国に言われましても、
またまた知ってたくせに(^^)」と思ってしまいます。

でもインターネットの発達などにより、時代はよりキッチリ法律を守る方向になってきています。

個人的には、年金記録問題や、労働契約法が創設されるようになった平成19年(2007年)あたりから風向きが変わり、より順法精神が求められるようになってきたと感じています。

【労働】「ブラックバイト」高校生6割 労働条件書面渡されず

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アルバイトをする高校生の6割が賃金など労働条件を記載した書面を渡されずに働いていたことが、厚生労働省の調査で分かった。書面交付は労働法令で使用者に義務づけられている。ルール無視のブラック企業による被害が高校生のアルバイトにまで拡大していることが、国の調査で改めて裏付けられた。

 厚労省は昨年12月〜今年2月、アルバイト経験のある高校生にアンケートを行い、1854人から回答を得た。バイト先は▽スーパー22.6%▽コンビニエンスストア14.8%▽チェーン飲食店6.7%−−など。

 労働条件が記された書面では仕事の内容や労働時間、残業、有給休暇などを明示するが、回答者の60%が交付されていなかった。労働条件の説明がなかった回答者も18%いた。

 また、33%が労働条件を巡るトラブルがあったと回答。内容は
▽給与明細もらえず5%
▽労働基準法に違反する6時間を超えて休憩なし4.8%
▽準備や片付けの時間の賃金が払われない3.8%
▽深夜労働2.2%−−など。
高校生から「テスト期間も休みがもらえない」「睡眠不足になった」などの声が上がった。厚労省の担当者は「働く上で最初に確認しなければならない労働条件があいまいにされている。働くことを学ぶ機会をもうけたい」と話す。
※2016/5/18 毎日新聞

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「法律で決まっているから」ではなく、経営側のトラブル回避としても、むしろ積極的に書面通知はするべきなんですけどね。

でも、ある程度労働法の知識が無いと、「揚げ足とられるんじゃないか?」なんて気持ちがよぎるのではないでしょうか?

そんなときは、ぜひ社会保険労務士を活用してほしいですね。

 (労働条件の明示)

労働基準法第15条  
  1. 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
  2. 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
  3. 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。

【労働】「過労死ライン」超の残業、2割の企業で発生

2016.5.17
 1カ月間の残業が最も長かった正社員の残業時間が「過労死ライン」の80時間を超えた企業は22・7%にのぼることが、厚生労働省が16日公表した報告書で明らかになった。過労死等防止対策推進法に基づき昨年12月から今年1月にかけて1万154社に調査し、1743社が答えた。

 2014年度1年間の勤務実態について、1カ月間の残業が最も長かった正社員の残業時間を聞いたところ、「80時間超~100時間以下」が10・8%、「100時間超」が11・9%にのぼった。合計22・7%の企業に、過労死の労災認定基準の「月80時間」を超えて残業をする社員がいる結果となった。

 従業員の規模別では、1千人以上の企業で「80時間超」の回答が5割を超えた。残業時間が長くなるに従い、従業員にしめる病気休職者の割合が高くなる傾向もみられた。厚労省の担当者は「過労死が多く発生するとの指摘がある業種について今年度は掘り下げて調査したい」としている。
※2016/5/17 朝日デジタル
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<おなじみ?の過労死&残業 相関関係のスコア>
「長時間労働」と「脳・心臓疾患」には、相関データがあり、月80時間超の時間外労働が1つの基準となっています。

※ちなみに、最近ストレスチェック等で話題の、「精神障害」に関しては、脳・心臓疾患と基準が異なり、80時間未満であっても起こりますので注意が必要です

 

厚労省から発表されます目安や基準には、さまざまな重要度がありますが、この「月100時間、2~6月平均80時間」の数値は、とても重要なスコアとなっています。

しかしながら、「月80時間超残業になるとキケン」というのは、世間的にはほとんど浸透していませんね。

 

<1日8時間も真剣に働けばヘトヘト!>
2014.3.320代の頃でしたら、私もそうでしたが、掛け持ちの仕事をしたりして、8時間超の仕事はザラでした。

でも、年を重ねると、体力も落ちてきて、「夜更かし」や「残業」は、相当こたえます。

労働密度にもよりますが、1日8時間も集中して働けば、心身共にヘトヘトになりませんでしょうか?

(名古屋弁ですと「体がエライです」)

私の場合仕事後の、バイオリン練習・ブログ投稿・研修や勉強をする気力を絞り出すのが大変で、あやうく横になったらすぐ寝てしまいます。

昔は本当によく残業をしました(というより残業無い日はなかった)けれども、今はもう難しいですね。

まして月100時間も残業したら、たぶんすぐ過労死してしまいます。

【年金】年金事務所の待ち時間検索法

2016.5.12.1

2016.5.12.2
一昔前に大騒ぎとなりました「年金記録問題」・・・。

随分沈静化しました(でもまだ記録問題は終わってないですよ)。

当時は、年金事務所の待ち時間が、2時間位など、普通にありましたが、今は事務所やタイミングにもよりますが、1時間以内にはだいたい呼ばれます。

 

ところで、年金事務所の混雑状況をリアルタイムで検索できることをご存じでしょうか?

それがこちら
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/guidance/konzatsu-jyokyo.html

 

ちょっと調べてみたところ「ネコの目」と呼ばれるシステムを使っているようです。
(1000事業所ほど導入されているそうで、えらい儲かっている気がします)。

ちなみに、いつもよく混んでいる年金事務所は、

埼玉県の川越年金事務所

大阪府の吹田年金事務所

などです。

【労働】三菱自1300人 休業手当80%超

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 三菱自動車が、燃費不正問題の影響で自宅待機となっている水島製作所(岡山県倉敷市)の従業員約1300人に対し、5月は平均賃金の80%超の休業手当を支払う案を労働組合に提示していることが10日、分かった。賃金カットの幅を抑えることで従業員の負担を減らし、人材流出も食い止めたい考えだ。

 労使は休業手当の水準について詰めの協議を行い、5月中に合意したい考え。6月以降については改めて協議するが、「従業員の生活への影響などを考慮して決める」(関係者)という。

水島製作所では、三菱自動車が先月20日に軽自動車の燃費データ改ざんを公表後、軽の生産ラインが止まっている。同製作所の全従業員約3600人のうち、軽の生産に携わっていた約1300人は自宅待機の状態が続く。

不正の実態解明に当たる特別調査委員会の結論がまとまるまでに3カ月はかかる見通しで、この間の生産再開は難しい状況だ。
※2016/5/10 産経Biz
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<さすが大企業、休業手当8割!>
休業手当の趣旨は、「使用者の責に帰すべき事由により労働者が就業できなかった場合」に、その休業期間中、使用者が労働者に対して、平均賃金の100分の60以上の休業手当を支払うべきものとして法律で義務化し、労働者の生活を保護を図るものです。
会社が業績不振で、お休みしている状態にもかかわらず、しかしながら賃金を支払うというのは大変なことです。
しかも今回は8割超のようです。

このように、労働者を雇用するということは、重い責任を負いますが、しかしながら人として一回り成長できるという側面もあります。

【労働】介護職員うつ病深刻 厚労省

2016.5.9
仕事のストレスが原因でうつ病などの精神疾患を発症したとして、労災を申請した介護職員が2014年度までの5年間で2倍以上に増えたことが7日分かった。認定された人も3倍に増加し、業種別の順位も上昇。慢性的な人手不足が続く介護業界の深刻な職場環境の悪化が浮き彫りになった。政府が1億総活躍プランで人材確保や処遇改善を掲げる中、メンタルヘルス(心の健康)対策の推進も求められそうだ。

厚生労働省の集計によると、介護を含む「社会保険・社会福祉・介護事業」の精神疾患の労災申請は、09年度の66人が14年度に業種別トップの140人に増加。この5年間の増加率は2・1倍で全業種の1・3倍を上回った。

労災認定も09年度の10人から14年度には32人に増え、全業種の認定数(14年度は497人)の増加率(2・1倍)を超えた。業種別の順位でも、14年度は運転手が多い「道路貨物運送業」(41人)に次ぐ2位で、09年度は5位。10年度(20人)に1位となって以降は1位か2位の状態が続き、「医療業」などと共に毎年上位を占めている。

個々の労災申請と認定の時期は年度がずれることがあり、15年度の認定はさらに増える可能性がある。腰痛対策などを中心にしてきた介護の労災問題は、対策の見直しが迫られそうだ

「社会保険・社会福祉・介護事業」には福祉施設などで働く人も含まれるが、厚労省によると多くは介護の労働者だとしている。09年度から現在の分類方法に変わったため08年度以前との比較はできない。

うつ病などの精神疾患の労災は、認定基準に基づいて仕事の負荷との因果関係を判断。長時間の残業や仕事内容・量の大きな変化、休日のない長期の連続勤務、パワハラやセクハラなどがあった場合にストレスの程度を評価し、強いストレスがあれば認定される。

厚労省は個別の認定事例を公表していないが、介護に関しても長時間の残業や不規則な交代制勤務などが認定の理由になったとみられる。

 

 ▼労務管理が不可欠 介護現場に詳しい聖隷クリストファー大大学院(社会福祉学)の古川和稔教授の話 介護職員のメンタルヘルスは、経営者が労務管理を適切に行っているかどうかに大きく左右される。勤務時間や休日取得の把握がずさんな事業所の離職率は高く、職員は人員不足の穴埋めをするため長時間働かされ、精神的不調に陥りやすくなる。労務管理を適切に実施している事業所は少なくなく、人材育成に力を入れれば定着率は高まる。高齢者の転倒事故の防止や質の高いケアにも力を入れることができ、入所者にもメリットになる。
■労働災害  労働者が仕事や通勤中の事故でけがをしたり、仕事に起因する病気になったりする災害。死亡も含む。本人や遺族が申請し労働基準監督署が審査する。仕事との間に因果関係が認められると、労災保険法に基づき、療養費用や休業補償、障害年金が給付される。死亡した場合は年金や葬祭料が支払われる。作業現場での転落といった事故のほか、過労死、過労自殺と呼ばれる脳・心臓疾患や精神疾患もある。化学物質などが原因の疾病も対象となる。 

※2016/5/8 共同通信

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社会保険労務士の腕の見せ所です(^^)!

【受験】社労士勉強とバイオリン練習の共通点

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violin2013

私は、社会保険労務士業の傍ら、暇を見つけては、バイオリンの練習をしています。

大人から始めたバイオリンは、(趣味といえども)なかなか手強いです(>_<)

でもバイオリンは、生音を聞いていると、癒されるんですよね。

弦の響きだったり、初心者向けの曲を弾いているので、童心に帰ったり。。。

 

<社労士勉強とバイオリン練習の共通点・相違点>

さてここで、1日の中で毎日行っています「社労士の勉強」VS「バイオリン練習」について、ふと私が感じていることを述べてみたいと思います。

 <共通点>
若くないので、1日でも勉強・練習をサボると挽回するのが大変です!
ホント毎日、勉強や練習を続けないと、なかなかスキルって向上しないことを身に染みております。
「労働社会保険知識」も「バイオリンスキル」も毎日、反復練習することで、だんだん向上していきます。
毎日です!
 <相違点>
社労士の勉強もバイオリンの練習も、「脳みそ」をすごく使っているのを感じます。
でも1点大きく違うところがあるんです。
それは・・・
バイオリンは、今学んだことが、全部永久に自分のスキルとなることです。
それに対し社労士勉強は、しょっちゅう法改正があるので、身についたことが「リセット」されることも多いです。バイオリン練習は大変ですが、すべてスキルとなる点はいいですね。

毎日、色々な部分の脳を刺激しているためか、はたまた体質なのか、
睡眠時間がなかなか削れないです(^^)
子供みたく、結構がっちり寝ています。

【趣味】元パチンコ店員の中高年への助言

2016.5.5
日本屈指の温泉地、大分県別府市。2月26日、市庁舎の会議室で、大野光章福祉保健部長は表情を崩さず、正面に立つ県の監査担当者に軽く頭を下げた。

「今後は指摘事項を十分に理解した上で、生活保護行政を行ってまいります」

同市は25年以上前から、職員に年1回、市内のパチンコ店と市営競輪場を巡回させ、生活保護の受給者を発見した場合は文書で立ち入らないよう指導している。従わない場合には、医療扶助を除き支給を停止してきた。

待ったをかけたのは厚生労働省である。生活保護法にパチンコなどを直接禁止する規定がないことを理由に「支給停止は不適切」との見解を昨年12月、県に伝達。県は国の指針に基づいて監査を行い、この日、市側に是正を求めた。

「パチンコしか行き場がない。それ以外、生活に刺激がないんだ」。停止措置を受けた60代の男性は、市の担当者にこんな心中を語った。この男性のように社会から孤立化し、パチンコなどにおぼれる高齢受給者は少なくない

国はそれを「黙認」してはいないか。逼迫(ひっぱく)する財政事情の中で、浪費を許さない地域住民の感情は根強い。ジレンマに立たされた自治体は別府市だけではない

長野恭紘市長(40)は言葉を強めた。「生活保護法の条文には、パチンコを『だめ』とする根拠はない。だが、『良い』という根拠もない。今後は、国で議論を深め、結論を示してもらいたい」
※2016/5/3 産経新聞
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<むかし、パチンコ店員だった者からの助言>
もう20年以上前のことですが、割のよいバイトとして、パチンコ店員をしていたことがあります。

若者に交じって、年配者がふらりと立ち寄って、始められるケースも見かけました。

私はわりと、高齢者の方から人気がありました。

パチンコ・スロットの操作方法や世間話など、結構親切に話しかけていたということもあって。

世の中には、様々な余暇の過ごし方があります。

ただし基本的には、高齢者になって寂しくなっても、パチンコ・スロットはしない方がいいかなと思います。高揚感はありますが。

理由は・・・

①実態は遊戯でなくギャンブル。よって中毒性がある。

②競馬等と違って、その場に居ないといけないので、時間もロス

かといって、一日中テレビを見るのも、お金はかかりませんが、早くボケやすくなります。

また、年を取ってから、交流が少ないと、早死しやすいともいわれています。

オススメは・・・

カルチャースクールの門を叩いてみることです

violin2013「○○文化センター」「○○カルチャースクール」という名称で、今は高齢者向けにさまざまなコースが用意されています。

絵画・書道といった室内だけでなく、旅行や写真のような外に出かけるものもあります。

まだ若い方も、今のうちから人と交流のある趣味を、何か持っておくといいですよ。

私はというと・・・

大人になってから、無謀にも?バイオリンを始めました。

男って「酒・タバコ・ギャンブル」に流れ、怠惰な生活になりがちなので、あえてちょっと高尚な趣味にチャレンジ。

演奏の趣味って、教養が身に付いたり、指を動かすので脳の刺激にもなり、はじめて良かったなと思っています。

【情報】子どもの人口、35年連続減少&遅すぎた少子化対策

 総務省が「こどもの日」に合わせて、2016年5月4日発表した15歳未満の子どもの推計人口(4月1日現在)は、前年より15万人少ない1605万人で、1982年から35年連続の減少となった

 比較可能な50年以降の統計で、過去最少を更新。政府や地方自治体は少子化対策に力を入れるが、少子化に歯止めがかからない実態が改めて浮き彫りになった。内訳は男子が822万人、女子が782万人。

 総人口に占める子どもの割合は、前年比0.1ポイント減の12.6%で42年連続の低下、65歳以上人口の割合(27.0%)の半分を下回る。人口4000万人以上の主要国と比べても、米国、英国、中国、韓国、ドイツなどを下回る最低水準が続いている。
※2016/5/4 時事通信
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社会保険労務士としては、将来の社会保障制度が心配になります。

「少子化対策に力を入れるが・・・」とありますが、チャンスであった団塊ジュニア世代が30代の頃はそれほどでもなく、ここ数年、本格的に少子化対策を打ってきているような気がします。

年金・医療・介護を、今後どのように支えていくことになるのでしょうか?

2016.5.4.1 2016.5.4.2 2016.5.4.3 2016.5.4.4 2016.5.4.5

【情報】釘調整したパチンコ店長書類送検の今さら感

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パチンコ台の大当たり抽選入賞口に玉が入りやすくなるようくぎを不正に広げたとして、京都府警生活安全対策課と城陽署は2日、風営法違反(無認可設備変更)の疑いで、京都府城陽市のパチンコ店と、40代の男性店長を書類送検した。府警によると、店長は容疑を認め、「集客して利益を増やすためにやった」と供述している。

 書類送検容疑は1月19~24日、5回にわたり、府公安委員会の承認を受けず、店内のパチンコ台2台の大当たり抽選入賞口に玉が入りやすくなるよう、くぎを曲げたとしている。

 パチンコ台は、国家公安委員会が指定した試験機関「保安通信協会」の定める出玉率などの基準に合格したものしか設置することができず、無許可でくぎを曲げることも禁止されている。

 府警によると、店長は売り上げが低迷していた平成26年末ごろから、設置している百数十台のパチンコ台の大半で、ハンマーなどで大当たり抽選入賞口上部のくぎを広げるなどし、玉を入りやすくすることで射幸心をあおり集客増を図っていたという。

 今年1月ごろ、業界関係団体で組織する遊技機不正対策情報機構が府警に申告。府警がパチンコ台を押収して鑑定した結果、不正が発覚した。

 不正に改造されたパチンコ台をめぐっては、昨年11月、ギャンブル性を高める「くぎ曲げ」が横行しているとして、警察庁が業界団体に不正機の撤去を要請している
※2016/5/2 産経新聞

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<むか~しむかし、あるところで、パチンコ店員をしていました>
学生時代の頃、学費・生活費を稼ぐために、時給のいいバイトを色々やっていました。

その中の1つが、パチンコ店の店員でした。

今の社会保険労務士業とはまったく違う業界ですが、接客やトラブル対応は結構鍛えられました。

どんなお仕事も、将来何かの役に立つものです。

それはともかく・・・

店員ともなりますと、新台入替時には、色々駆り出されます。

そのとき、決まって釘調整が行われます。

「ヘソ」と呼ばれる抽選が行われる入賞口は広げ、抽選が行われない入賞口は釘を締め、ギャンブル性を高めるんです。

さらに、一見当たりやすい広げた入賞口に見せつつ、途中の釘を曲げて、穴に入りにくくしたりもします。

ところが釘調整は、日本では厳密には違法行為とされています。

メーカーから警察に納品された状態で許可を出しているのに、速攻で、その仕様を変えているわけなんですが、

えっ釘調整ってダメだったの!!

と思っている方がほとんどでしょうね。

警察はこれまで黙認していましたが、2015年頃から調整に関する指導を厳格化するようになったとのことです。

今になってなんで?って感じです。