アルバイトをする高校生の6割が賃金など労働条件を記載した書面を渡されずに働いていたことが、厚生労働省の調査で分かった。書面交付は労働法令で使用者に義務づけられている。ルール無視のブラック企業による被害が高校生のアルバイトにまで拡大していることが、国の調査で改めて裏付けられた。
厚労省は昨年12月〜今年2月、アルバイト経験のある高校生にアンケートを行い、1854人から回答を得た。バイト先は▽スーパー22.6%▽コンビニエンスストア14.8%▽チェーン飲食店6.7%−−など。
労働条件が記された書面では仕事の内容や労働時間、残業、有給休暇などを明示するが、回答者の60%が交付されていなかった。労働条件の説明がなかった回答者も18%いた。
また、33%が労働条件を巡るトラブルがあったと回答。内容は
▽給与明細もらえず5%
▽労働基準法に違反する6時間を超えて休憩なし4.8%
▽準備や片付けの時間の賃金が払われない3.8%
▽深夜労働2.2%−−など。
高校生から「テスト期間も休みがもらえない」「睡眠不足になった」などの声が上がった。厚労省の担当者は「働く上で最初に確認しなければならない労働条件があいまいにされている。働くことを学ぶ機会をもうけたい」と話す。
※2016/5/18 毎日新聞
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「法律で決まっているから」ではなく、経営側のトラブル回避としても、むしろ積極的に書面通知はするべきなんですけどね。
でも、ある程度労働法の知識が無いと、「揚げ足とられるんじゃないか?」なんて気持ちがよぎるのではないでしょうか?
そんなときは、ぜひ社会保険労務士を活用してほしいですね。
(労働条件の明示)
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