02月

主婦の「不整合記録問題」 と特別追納措置について

2015.2.15
会社員の夫の退職時などに必要な手続きをせず、国民年金保険料が未納となった主婦らの特別追納措置が4月から始まる。3年間に限り、保険料を最大で10年さかのぼって納めることができる救済策だ。日本年金機構は2月10日、60万人弱への申込書の発送を始めた。
 この未納は、会社員の夫に扶養され、保険料負担がない専業主婦ら「第3号被保険者」で起きた。
○夫の退職、○夫と離婚、○妻自身の年収が130万円以上になる――
などの場合、本来は市区町村に届け出て年金の種別を切り替え、保険料を負担する必要がある
 だが、多くの人がこの切り替え手続きをしないまま、保険料が未納となっていたことが発覚した。未納のままだと無年金や低年金に陥る恐れがあり、2013年の法改正で今回の救済策を決めた。
※2015/2/10 朝日デジタル
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<年金制度を本人任せにしすぎ>
年金制度は、自分で知識を得て、自ら手続きする部分が多い制度です。

●例えば一昔前までは、年金を請求しようと思ったら、年金請求するための用紙を取りに行って請求する必要がありました。
(平成17年10月から「ターンアラウンド方式」といって、受給権が発生する年齢の3か月前に、年金請求書が送られることになりました!) 
 ●また、夫が就職し、妻が第1号被保険者⇒第3号被保険者へ切り替える手続きも、妻が市町村役場に行って手続きする必要がありました。
(平成14年4月から、会社の手続業務として、会社経由で届出することになりました!)

 

●そして今問題になっているのは、夫が退職し、妻が第3号被保険者⇒第1号被保険者へ切り替える手続きです。
これは、本人自身が市町村役場で手続きをする必要があります。
手続きを忘れると、一旦は3号被保険者という身分のまま過ごしますが、もちろん1号被保険者で保険料を納めないといけない人ですので、後日訂正され、未納期間とされます。
 これまで(昭和時代から)、幾度となく後から「保険料を納めたり、手続きしたりしてもOK!」という特例制度を設けてきました。
一般の人たちは、年金制度に詳しいわけではありませんし、まして法改正情報を追っているわけではありません。
あまりにも「本人や会社の事務担当者の力量に頼った年金制度」では、今後も年金エラーや特例制度が続くことでしょう。

「固定残業代について提訴!」を分析してみた

2014.8.20
「基本給」と説明のあった賃金の半分が固定残業代だったことにより残業代の不払いがあったとして、不動産仲介の「うちナビ」(本社・東京都渋谷区、角南圭社長)の元社員(20代男性)が12日、同社に不払い分の残業代と店長からのパワーハラスメントへの慰謝料計367万円の支払いを求めて東京地裁に提訴した。
訴状などによると、元社員は昨年5月に入社。就職説明会で配布されたパンフレットや民間求人サイトの求人には「基本給30万円」と書かれていた。入社後は都内の店舗に配属され、連日午前8時から午前0時前後まで働いて同月には150時間、翌月は200時間の残業を行った。その後、給与明細の記載に「基本給15万円、固定割増手当15万円」とあり、基本給はパンフの半額で、60時間分の残業代が固定で支払われていることが分かったという。
 元社員は長時間労働と、店長から受けたパワハラで体調を崩し、昨年7月に退社。会社側は60時間を超える残業代の未払い分として約72万円を支払ったが、未払い分がまだあるとして提訴した。元社員は「基本給は求人票の半分であり結果的にだまされた。知らずに働いている人も多いと思い声を上げた」と話している。
 うちナビは「訴状が届いておらず、内容が確認できないためコメントできない」としている。
※2015/2/13 毎日新聞 
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<①そもそも固定残業代制度についての是非>
【小里機材事件 最高裁昭和63年7月14日】
「基本給のうち割増賃金にあたる部分が明確に区分されて合意がされ、かつ労働基準法所定の計算方法による額がその額を上回るときは、その差額を当該賃金の支払期に支払うことが合意されている場合にのみ、その予定割増賃金分を当該月の割増賃金の一部又は全部とすることができる。」
※つまり、割増賃金分が①残業時間②それに対する金額、が明確に区分して残業代は全額支払っており、それを超える差額も追加で支払っている状態なら固定残業代は認められる。

 

<②パンフレットや求人サイトに30万円の是非>
求人広告段階は「申込みの誘引」。まだ雇用契約を結んでいるわけではない。よって道義上の話は別として違法状態とまではいえない。
なお、ハローワークの求人票も同様ではあるが、平成26年4月14日厚労省職業安定局通達「求人票における固定残業代等の適切な記入の徹底について」・・・職業安定法第5条の3(労働条件等の明示)を踏まえ、求人受理時において、求人事業主に十分な内容確認を行い、求人票上に適切に明示していくことが重要・・・として固定残業代の記載を促すこととなった。
しかし、あくまで雇用契約を結ぶときに、固定残業代についてよく確認することがお互い重要。

 

<③雇入通知書や雇用契約書に固定残業代の記載>
仮に、入社時の雇入通知書などに、固定残業代の記載(残業時間と残業代)が無かった場合は、近年の判例からもアウトになる。また給与明細で記載していたことをもって定額残業代が認められるものではなく、個別同意が必要。【山本デザイン事務所事件 東京地裁平成19年6月15日】

 

<④会社側は60時間を超える残業代の未払い分として約72万円を支払ったが、未払い分がまだあるとして提訴>
いったん支払った後、さらに未払分などがあるとして再度要求するのは、労働者側弁護士の請求パターン。事前に経営者側弁護士と相談し、これ以上の請求すべき分は無い一文を入れて、解決しておくべき事案。後から何度も請求があるのは、経営側としては精神衛生上つらいものがある。

 

<⑤LINEによるパワハラ>
まずLINEという、指揮命令した時刻が確認できるものがあるので、場合によっては追加の請求がある。また、パワハラ上司の処分と今後発生しない体制づくりに加え、慰謝料も必要となってくる。

 

採用した若者の中には、非常に権利意識の強い方も、ネット社会の今日増えてきています。昔ながらの労務管理では、かなりリスクがあります。この事件を参考にして、経営者側としては、労働関連のコンプライアンスを一歩でも高めておくことが重要だと思います。
何度も訴えられる(申し立てられる)のは、精神的にかなりダメージを受けますので。。。

国保の都道府県移管 18年度から

2015.2.12
厚生労働省は12日、市町村が運営する国民健康保険(国保)を2018年度から都道府県に移管する案を全国知事会など地方団体に示し、了承を得た。財政基盤を安定させる狙いで、移管に先立ち国保への財政支援も広げ、17年度から公費3400億円を毎年投じる。都道府県は財政を運営し、市町村は引き続き保険料徴収や健康づくりと、役割を分担する

 国保への財政支援拡大では、まず15年度から公費1700億円を、低所得者が多い国保のてこ入れに充てる。また大企業の健康保険組合や公務員の共済組合の負担を増やして財源を捻出し、17年度から国費として1700億円を追加する。同年度にはこの国費を使って、支出急増で資金が逼迫した国保を支える財政安定化基金を2千億円規模に積み上げを目指す。

 国保を都道府県に移した18年度からは、国費1700億円のうち700億~800億円を使い、安価な後発医薬品の普及などで医療費の伸びを抑えた自治体を支援する。支援を受けた自治体では保険料が下がるなど、住民にも利点がある。

 厚労省は3月にも通常国会に関連法案を提出し、成立を目指す。
※2015/2/12 日本経済新聞
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国保の保険料、高いんだよなあ・・・

年額50万以上保険料支払うなんて痛すぎる(>_<)

刑務所VSサラリーマン??

2015.2.11

 <労働基準法第1条>
1項:労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
2項:この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

 

判例からみる定額残業代

2014.3.3
私が法学部の学生だった頃は、労働法なんていうのはマイナーなうえ、勉強したところで役に立たない(=実態と即していない)科目でした。
しかし、日本も少しずつ変わってきました。
特にネット社会になったことで、近年急速に労働法に関するコンプライアンスの重要性が増してきています。

例えば「サービス残業」の問題は、特に終身雇用制が崩壊した今日では、関心が高い話題です。
そもそも残業代を支払う理由は何でしょうか?
「法律で決まっているから」
その通りですが、もっと根本的な理由は「私生活の弁償」だからです。仕事の遅い人には、残業代は支払うものの、賞与や昇給などで差をつけるのが労働基準法の基本的考えです。
ただ経営者としては、利益を生んでいないのに、労働時間が増えるだけで残業代を支払うことには、抵抗を感じる方も多いことでしょう。

 

<定額残業代制度導入の注意点>
ところで給与制度に定額残業代を取入れることは、最近よく聞かれます。
しかしながら、雇用契約書やハローワークの求人票で「基本給の中に残業代も含む」だけでは、どの部分が残業代にあたるのか不明瞭です。
各種判例を見ると、そういった雇用契約は、軒並み会社側は敗訴しています
また求人票については、固定残業代が何時間分であるか記載するよう、平成26年4月14日厚労省から通達が出されています。

労働者にとって、定額残業代があるということは、1日8時間、週40時間という、「労働基準」は無理な話ということです。だからこそ、定額残業代を設ける場合には、基本給のうち残業代にあたる部分が明確に区分されていることが必要です。

有給5日消化義務化と海外の反応

2014.12.11
厚生労働省は2016年4月から社員に年5日分の有給休暇を取らせるよう企業に義務付ける方針だ。19年4月からは中小企業の残業代も引き上げる。時間ではなく成果に対して賃金を払う制度(ホワイトカラー・エグゼンプション)も、対象が広がりすぎないよう年収基準に歯止めを設ける。働き過ぎを防ぎながら規制を緩める「働き方改革」を促す。
6日をめどに開く労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の分科会に、報告書の最終案として示す。政府は今通常国会に労働基準法の改正案を出し、16年4月に施行する。
年休は6年半以上働けば年20日分もらえるようになるが、日本では実際に取った取得率が50%弱にとどまる。管理職を含むすべての正社員に年5日分の有休を取らせることを企業の法的義務にする。社員から有給取得を申し出る今の仕組みは職場への配慮で休みにくい。欧州諸国は事実上の消化義務を企業に課しており取得率が100%近い。日本も同じような仕組みを入れる必要があると判断した。

労政審に参加する労働組合の代表は過労を減らすため、年8日の義務付けを訴えていた。経営者代表は企業の負担が増えるとして3日分を主張しており、調整して5日になった。社員が自ら2日の有休を取れば、企業の義務は残りの3日分にする。すでに有休消化に取り組んでいる企業の負担が増えないようにする。

対象は年10日以上の有休をもらえる人に絞る方向だ。フルタイムで働く人は全員だが、パート社員は週4日、3年半以上働く人などに限られる。働く時間が短いパート社員はもともとの有休の日数が少ないうえ、過労になるリスクが小さいと判断した。

中小企業の残業代も引き上げる。月60時間を超える残業には通常の50%増しの賃金を払う。現在の25%増しから大企業と同じ水準に上げ、中小の経営者に過労対策に取り組んでもらう。16年4月の施行を目指していたが、残業が多いトラック運送業界が反対。施行時期をずらすことにした。※2015/2/4 日本経済新聞
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<海外の反応>
http://www.japantoday.com/category/business/view/japan-eyes-compulsory-5-days-paid-holiday-a-year

 

◎5 days? How generous.People need more time off to recharge and be more productive in work and in life.Feeling tired all the time is a major problem for workers in Japan.
5日ですって? なんて寛大なんでしょう。人は充電し仕事や人生でより生産的であるためには、もっと多くの休みを必要とします。常に疲れていると感じることは、日本の労働者にとって大きな問題です。

 

◎And companies will fill out the false paper work “proving” that it has been taken.
そして会社は、それが取られたことを「証明する」偽りの事務書類を記入します。

 

◎Ooooo, five whole days! We’re being spoilt. This is bollocks.
おー、全部で5日!私たちは、甘やかされて育ったものだ。これはばかげている。

 

◎”5 days… FIVE???? European workers in civilised countries will start crying reading this.”
“5日… 5???? 文化的な国のヨーロッパの労働者は、涙なしにこれは読めないな。

 

◎Being a Gaijin working for Japanese company, its a nightmare to take 5 days continuous holiday.
日本企業で働いている外人です、その5日の連続休日をとる悪夢。

 

◎The problem here is in corporate culture it is a perfect storm of inefficency.
ここでの問題は、問題が複雑に絡み合って、それが効力の無いものとなる、企業文化である

 

◎Full-time Japanese workers should get 10 mandatory days-off in addition to public holidays. It’s a shame they have to squeeze overseas trip into 5 days like most do now.
フルタイムの日本の労働者は、祝日に加えて10日の強制的休日を取得する必要があります。ほとんどが今でも行っているように、彼らが海外旅行を5日の中に押し込まなければならないのは残念です。

 

◎People here spend long hours at work, but most don’t spend long hours working. The amount of productivity is absurdly low.
ここの人々は仕事で長い時間を過ごしますが、ほとんどは働くことに長時間費やすことはありません。生産量は、とてつもなく低いです。

 

◎Welcome to the 20th century!
20世紀へようこそ!

「今度は本気」…厚労省、22時以降は残業禁止

2014.3.3
「今度は本気」…厚労省、22時以降は残業禁止

休むのも仕事です。今度こそ本気です
厚生労働省の長時間労働削減推進チームは、こんなキャッチフレーズで「働き方・休み方改革推進戦略」をまとめた。
同省職員の長時間労働を改善するためで、職員は原則として毎日午後8時までに退庁する――とした。
やむを得ない場合でも、同10時までには退庁する。 実施状況は全職員の人事評価に反映するという。

法令審査や国会業務などを扱う大臣官房などが3月から半年間、先行実施する。
10月以降、全部局を対象とし、10時以降の残業が禁止される。戦略では、これらを「厚労相主導の下、半ば強制的に実施する」と明記した。
危険な感染症の発覚など突発事案が発生した場合などは例外とする。

同省は、社会保障と労働行政を抱え、霞が関の省庁でも残業が多いとされる。
一方で、民間企業の長時間労働の監督指導を行うことから、塩崎厚労相が音頭を取って改善に乗り出した。
※2015/2/1 読売新聞
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明日から本気を出す・・・。

 (前回まではなんだったんだ?)

2つのテレビ局の誤報「マクロ経済スライド」

年金の「マクロ経済スライド」は、大変ややこしい制度です。
天下の?大マスコミも誤って報道しております。
(マスコミが間違う位なのに、一般市民の方は、さっぱり年金については分かりません)。

こんな複雑なところも、年金不信の大きな原因になっているということを、制度を作っている方々には分かって欲しいと思います。

<TBS編>
2015.2.3.1
TBSでは、物価上昇分が2.3%としています。
物価はイメージしやすいですが、賃金というのがイメージしにくい、「マクロ経済スライド」の分かりにくさを如実に表しています。

 

 

<フジテレビ編>
2015.2.3.2
フジテレビでは、年金額を2.3%上昇すべきところを、マクロ経済スライドを使ったため、1.4%しか上昇させなかったとしています。 

 

 

<正解を確認したい方は>

残業減へ「朝勤」奨励が拡大

2014.3.3深夜残業を減らして朝型勤務を推奨し、仕事の能率アップを図ろうとする企業の動きが拡大してきた。「朝の方が集中できる」と社員にはおおむね好評で、企業にも残業代を減らせるメリットは大きい。“朝勤”はどこまで広がるか。
冷え込みの厳しい早朝6時半ごろ、東京・北青山の伊藤忠商事東京本社ビルに社員が続々と出社してきた。地下1階の社員食堂で無料のバナナやおにぎり、缶コーヒーなどを受け取り、職場に急ぐ。
 同社は昨年5月、残業時間の削減や社員の健康増進を目的に、午後8時以降の残業を原則禁止し、午前5時から同8時までは深夜勤務と同様の割増賃金を支払う朝型勤務制度を始めた。朝は軽食を無料提供する。
総合職の残業は1人当たり月平均約4時間減り、残業代が約7%削減できた。朝食の費用などを差し引いても4%減だった。
 本格導入後は、予想外の効果が見えてきた。まず消費電力量が約6%減った。早朝の方が上司をつかまえやすく、指示を確認したうえで取引先を訪問し、その場で意思決定できるケースが増えた。女性社員には「育児などで夕方早めに退社する際、後ろめたくない」と特に評判がよく、「飲み会は1次会、午後10時までという自発的な取り組みも広がっている」(梅山さん)という。会社説明会では、学生から「商社は残業が多いというイメージが変わった」との声が出るなど、採用面でも期待できそうだ。
※2015/2/3 毎日新聞
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<だんだん朝方の体になる・・・>
最近、毎週水曜(=明日)は4:30分起きで、異業種交流会に参加しております。
体は正直で、あまり眠らないまま、水曜日がスタートすると、20時ころには、「うとうと」してきます。

昔、新聞配達していたときも、いい仕事しようと思ったら、やっぱり早く寝るようになっていきました。
冬の朝は大変ですし、飲食関係のお店では、朝型が主流になると商売あがったりかもしれませんが、個人的には、こうした流れは賛成ですね。

明日2/4は、4:30~20:30まで、色々予定が詰まっているため、子供みたく
22:00前に寝ようとおもいます(^_^)