会社員の夫の退職時などに必要な手続きをせず、国民年金保険料が未納となった主婦らの特別追納措置が4月から始まる。3年間に限り、保険料を最大で10年さかのぼって納めることができる救済策だ。日本年金機構は2月10日、60万人弱への申込書の発送を始めた。
この未納は、会社員の夫に扶養され、保険料負担がない専業主婦ら「第3号被保険者」で起きた。
○夫の退職、○夫と離婚、○妻自身の年収が130万円以上になる――
などの場合、本来は市区町村に届け出て年金の種別を切り替え、保険料を負担する必要がある。
だが、多くの人がこの切り替え手続きをしないまま、保険料が未納となっていたことが発覚した。未納のままだと無年金や低年金に陥る恐れがあり、2013年の法改正で今回の救済策を決めた。
※2015/2/10 朝日デジタル
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<年金制度を本人任せにしすぎ>
年金制度は、自分で知識を得て、自ら手続きする部分が多い制度です。
●例えば一昔前までは、年金を請求しようと思ったら、年金請求するための用紙を取りに行って請求する必要がありました。 (平成17年10月から「ターンアラウンド方式」といって、受給権が発生する年齢の3か月前に、年金請求書が送られることになりました!) |
●また、夫が就職し、妻が第1号被保険者⇒第3号被保険者へ切り替える手続きも、妻が市町村役場に行って手続きする必要がありました。 (平成14年4月から、会社の手続業務として、会社経由で届出することになりました!) |
●そして今問題になっているのは、夫が退職し、妻が第3号被保険者⇒第1号被保険者へ切り替える手続きです。
これは、本人自身が市町村役場で手続きをする必要があります。
手続きを忘れると、一旦は3号被保険者という身分のまま過ごしますが、もちろん1号被保険者で保険料を納めないといけない人ですので、後日訂正され、未納期間とされます。
これまで(昭和時代から)、幾度となく後から「保険料を納めたり、手続きしたりしてもOK!」という特例制度を設けてきました。
一般の人たちは、年金制度に詳しいわけではありませんし、まして法改正情報を追っているわけではありません。
あまりにも「本人や会社の事務担当者の力量に頼った年金制度」では、今後も年金エラーや特例制度が続くことでしょう。