<障害年金・遺族年金>
非課税の取扱いとなります。
<未支給年金>
未支給年金(=死亡した人のもらい残しの年金)は、たとえ障害や遺族の年金であっても、全額が課税対象の所得となります。
<死亡一時金>
国民年金の独自給付である死亡一時金は、遺族の一時所得とはならず、非課税所得として所得税はありません。
<年金記録が見つかって遡及>
仮に年金記録が判明して、過去の老齢年金額がまとめて支給された場合であっても、課税対象とするのは過去5年分のみです。
障害年金や遺族年金が遡及して支払われる場合は、全額非課税になります。