17日

「年金減額違憲」と提訴、全国訴訟第1号(鳥取地裁)

2015.2.17
特例を解消するためとして、年金額を引き下げたのは生存権を侵害し違憲だとして、鳥取県の年金受給者24人が17日、国の減額決定の取り消しを求め、鳥取地裁に提訴した。

 年金受給者らでつくる「全日本年金者組合」(東京)によると、鳥取を皮切りに、全国各地で順次提訴し、数千人規模の集団訴訟となる見通し

 年金額は、物価変動などを踏まえて毎年度見直されるが、物価が下落しても特例で減額しなかった時期があったため、本来より2・5%高い水準で支給されていた。この特例を解消するため、政府は平成25年10月に1%、26年度にも1%減額。27年度に0・5%引き下げる

 原告らは、日本の年金水準は、憲法が定める「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するにはほど遠いのに、さらなる減額は年金受給者の生活を破壊すると主張。25年度分の減額決定取り消しを求めている。原告らは1%の減額で、年金額が年間約5千~約3万円減ったという。
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今の現役世代は、高齢者を支えるため、(年金受給者が現役だった時より)高い保険料を納めながら、しかも将来、受給開始年齢も遅れるんですけど・・・(>_<)
今の年金世代より、若年層はもっと悲惨なんですがね。

年金にかかる税金について分析

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<老齢年金>
所得税法上の雑所得として課税対象となります。

 

<障害年金・遺族年金>
非課税の取扱いとなります。

 

<未支給年金>
未支給年金(=死亡した人のもらい残しの年金)は、たとえ障害や遺族の年金であっても、全額が課税対象の所得となります。

 

<死亡一時金>
国民年金の独自給付である死亡一時金は、遺族の一時所得とはならず、非課税所得として所得税はありません。

 

<年金記録が見つかって遡及>
仮に年金記録が判明して、過去の老齢年金額がまとめて支給された場合であっても、課税対象とするのは過去5年分のみです。
障害年金や遺族年金が遡及して支払われる場合は、全額非課税になります。