02月

言葉のセクハラ「懲戒処分は有効」 最高裁

2015.2.26
職場で女性に性的な発言をしたとして出勤停止の懲戒処分を受けた男性2人が、会社を相手取って処分の無効を求めた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(金築誠志(かねつきせいし)裁判長)は26日、無効を認めた2審・大阪高裁判決を破棄する判決を言い渡した。

「処分は有効」とした1審・大阪地裁の判断が確定した。体への接触に比べて軽く見られがちな「言葉のセクハラ」について、最高裁が企業の厳格な対応を支持した形だ。

1、2審判決によると、大阪市の水族館「海遊館」の運営会社で管理職だった40歳代の男性2人は、部下の女性2人に対して「結婚もせんでこんな所で何してんの。親泣くで」「もうお局(つぼね)さんやで。怖がられてるんちゃうん」などと発言。露骨に性的な表現を使った言葉(※「俺の性欲は年々増すねん」「夜の仕事とかせえへんのか」)もあったため、会社側は2012年2月、セクハラに当たるとして男性2人をそれぞれ30日間と10日間の出勤停止とし、課長代理から係長に降格させた。

原告側は、発言はセクハラに当たらず、事前に注意や警告もしないで処分したのは不当だと主張したが、1審は、「女性を侮辱したり、強い不快感を与えたりしており、処分が社会通念に反するとはいえない」として請求を棄却した。

2審は発言をセクハラと認めたものの、「女性から直接、明確な抗議がなかった上、職場で男性らに適切な指導がされていたか疑問があり、突如、懲戒処分にしたのは酷に過ぎる」などと述べ、会社側の逆転敗訴を言い渡していた。
 ※2015/2/26 読売新聞
————————————————————————————–

<職場におけるセクハラ>
(大阪弁でよりセクハラ感がでているものの・・・)最近のテレビドラマや舞台などでも、これに近い表現は見かけています。

が、現実の世界では、懲戒処分も受忍すべきと判断されました。

社労士受験本 出版パーティに参加

 

 

2015.2.25
2015jyukenbon
2015年度の社労士受験本の出版を記念して、プチパーティーが開かれました。
約20か月という、長丁場によって、ようやく完成しました受験本。
この社労士本の特徴は、
①(余白に参考事項を載せることなく)、本文のみで記載されていること
②合格に的を絞り、できるだけページ数を少なくし、受験生の負担を減らしたこと
です。

完成できましたことをホッとしつつ、この受験本で一人でも多く、合格者が輩出されることを祈っています。

厚生年金逃れ疑い80万社を加入指導へ

nenkintetyo
厚生年金への加入を違法に逃れている疑いの強い中小零細企業が約80万社にのぼることが、厚生労働省が国税庁から情報提供を受けて行った調査で明らかになった。

厚労省と日本年金機構は新年度の4月以降、強力な指導に乗りだし、応じなければ立ち入り検査も実施した上で、強制的に加入させる方針だ。勤め先の加入逃れで厚生年金に入れない人は数百万人にのぼる可能性があり、老後の貧困を防ぐため本格的な対策に乗り出す。

 厚生年金は原則として、フルタイムの従業員がいる法人の全事業所と、従業員5人以上の個人事業所に加入義務がある。だが、事業所が厚生年金保険料(給与の17・474%)の半分を負担しなければならないことから、会社を設立しても加入しない事業所が後を絶たない。事業所が加入していないと、従業員は国民年金保険料(月1万5250円)を自分で納めるだけになり、老後は基礎年金しか受け取れないことになる。

 国税庁は、従業員の所得税を給与天引きで国に納めている法人事業所を約250万か所把握している。このうち厚生年金に加入しているのは約170万か所だけ。残る約80万の事業所は加入を逃れている可能性が高い。厚労省はすでに国税庁から所在地などの情報提供を受け、未加入事業所を割り出す作業を進めている。新年度からは日本年金機構が3年間かけて、新たな加入対策を行う方針だ。※2015/2/23 読売新聞
————————————————————

H26年度、助成金セミナーに行ってきました

2015.2.23
社労士業をしていますと、よく助成金のことについてお問い合わせを受けます。

社労士受験では、雇用保険法で雇用保険2事業(雇用安定事業、能力開発事業)としてさらりと学ぶだけです。
しかし実務では、お金が出るだけあって、事業主さんからよく質問を受けます・・・。
というわけで、本日は雇用保険関係の助成金セミナーに行ってきました。

 

 

 

jyosei1

jyosei2

愛知県に住んでいる私は、「国(中小企業庁、厚生労働省)、愛知県、名古屋市」あたりを、色々情報を集めて1冊のファイルに収めています。

人手不足で企業48%賃上げ検討

2015.2.22

新年度から社員の賃金を引き上げようと考えている企業の割合は、48%余りに上っていることが信用調査会社のアンケート調査で分かりました。
労働力の確保を理由に挙げた企業が最も多く、背景に人手不足があるとみられます。

この調査は信用調査会社の「帝国データバンク」が毎年この時期に行っていて、大企業を含む2万3000社余りのうち、1万社余りからインターネットを通じて回答を得ました。

それによりますと、ベースアップやボーナスなどで新年度から正社員の賃金を引き上げる見込みが「ある」と回答した企業は前の年の同じ調査より1.9ポイント増えて48.3%に上りました。
一方、引き上げる見込みが「ない」と答えた企業は前の年より1.6ポイント少ない27.4%でした。
賃金を引き上げる理由を複数回答で尋ねたところ、「労働力の定着・確保」が68%と最も多く、次いで「自社の業績拡大」が48%、「物価の動向」が23.8%、「同業他社の賃金動向」が20.1%などとなっています。
「労働力の定着・確保」を挙げた企業は前の年より10ポイント以上増えていて、調査を行った会社では「建設業やサービス業を中心に人手不足を背景に賃上げの動きが広がっている」と話しています。2015/2/22 NHKニュース
————————————————————-
就職氷河期だった世代と比べ、今年卒業・就職される方は、ラッキーだと思います。
最初の就職でつまづくと、なかなか挽回は難しいですから・・・
新卒という「切符」を有効に活用していただきたいと思います。

社労士受験本の執筆は結構大変でした

2015jyukenbon
2015年2月に発売しました社労士受験本。
私が主に担当しましたのは、「社会保険一般常識」です。

昔から教科書を読んで理解するよりは、カラーの資料集(特に理科・社会)を見ながら、図や写真で覚えるタイプでした。
(※このブログが「エンタメ社労士情報ブログ」となっているのも、その理由です)

今回執筆するにあたって、私のこれまでの経験から、できるだけ文章の羅列を避け、まとめ図などを多用することにしました

また、社労士試験に合格することと、実務で必要な知識は、必ずしも一致していませんが、実務的な知識を少し織り交ぜることで、無味乾燥になりがちな法律に、興味を持ってもらえるよう工夫しました。もちろん、過去問を調査して、試験の頻出度の高いところは、必ず情報を盛り込んでおくようにしました。

・・・というわけで、実はたっぷり時間を割いて社労士受験本を製作しています(^^)
このテキストで1人でも多くの合格者が出れば、本当にうれしいです!

祝!社労士受験本を執筆・発売

 

jyukenbon
多くの社労士の先生方と共著で作成した、2015年版社労士受験本が、成美堂出版さんから2月に発売されました!
私が担当した科目は「社会保険一般常識」です。
当ブログ同様、できるだけ図解を多くしました。
本テキストで、合格に一歩でも近づけられたら幸いです(^^)v

牛窪恵さんのワークライフバランスセミナーに参加

2015.2.18

「ほんまでっかTV」に出演されている、牛窪恵さんのワークライフバランスセミナーに、応募し当選したので参加してきました。
「おひとりさま」「草食系男子」などの言葉を生み出し、ドラマ「結婚できない男」(阿部寛主演)の参考になった書籍「独身王子に聞け!」を書かれた方です。

 

『「男女の結婚観や職業対する考え方の年代別変遷」から導くワークライフバランス』のお話でした。
最も得意とする分野なんでしょうね、1時間30分ノンストップで、まったくよどみなく話され、とても楽しい時間を過ごすことが出来ました(テレビのまんまの感じです)。


ちなみに私の年代(団塊ジュニア)は「貧乏くじ世代」だそうで、今の20代は「さとり世代」です(^^)。

マーケティングが本当に好きなんだろうな、というのがひしひしと伝わってきました。

「年金減額違憲」と提訴、全国訴訟第1号(鳥取地裁)

2015.2.17
特例を解消するためとして、年金額を引き下げたのは生存権を侵害し違憲だとして、鳥取県の年金受給者24人が17日、国の減額決定の取り消しを求め、鳥取地裁に提訴した。

 年金受給者らでつくる「全日本年金者組合」(東京)によると、鳥取を皮切りに、全国各地で順次提訴し、数千人規模の集団訴訟となる見通し

 年金額は、物価変動などを踏まえて毎年度見直されるが、物価が下落しても特例で減額しなかった時期があったため、本来より2・5%高い水準で支給されていた。この特例を解消するため、政府は平成25年10月に1%、26年度にも1%減額。27年度に0・5%引き下げる

 原告らは、日本の年金水準は、憲法が定める「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するにはほど遠いのに、さらなる減額は年金受給者の生活を破壊すると主張。25年度分の減額決定取り消しを求めている。原告らは1%の減額で、年金額が年間約5千~約3万円減ったという。
————————————————–
今の現役世代は、高齢者を支えるため、(年金受給者が現役だった時より)高い保険料を納めながら、しかも将来、受給開始年齢も遅れるんですけど・・・(>_<)
今の年金世代より、若年層はもっと悲惨なんですがね。

年金にかかる税金について分析

yjimage
<老齢年金>
所得税法上の雑所得として課税対象となります。

 

<障害年金・遺族年金>
非課税の取扱いとなります。

 

<未支給年金>
未支給年金(=死亡した人のもらい残しの年金)は、たとえ障害や遺族の年金であっても、全額が課税対象の所得となります。

 

<死亡一時金>
国民年金の独自給付である死亡一時金は、遺族の一時所得とはならず、非課税所得として所得税はありません。

 

<年金記録が見つかって遡及>
仮に年金記録が判明して、過去の老齢年金額がまとめて支給された場合であっても、課税対象とするのは過去5年分のみです。
障害年金や遺族年金が遡及して支払われる場合は、全額非課税になります。