01月

長時間労働対策の専用サイト開設

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厚生労働省は、長時間労働の問題が起きていないか、企業が簡単に自己診断でき、改善策を提示するインターネットの専用サイトを開設しました。
このサイトは去年、施行された過労死防止法で、国に長時間労働への対策が義務付けられたことを受けて、厚生労働省のホームページ内に開設され、30日から運用が始まりました。
企業の担当者が、業種や社員の数、労働時間などの情報を入力すると、同じ条件の企業の平均と比べて労働時間が長くないかや、有給休暇が取れているかを診断します。
さらに質問に答えていくと、残業を減らすための対策が十分かどうかがグラフで表示され、足りない項目については改善策が提示される仕組みになっています。
また、残業を削減できた企業の取り組みも紹介しています。
厚生労働省労働条件政策課の和田沙織係長は、「労働時間を減らしたいが、どうすればいいか分からないという企業も多い。サイトを活用し、会社の実態を把握したうえで対策に取り組んでもらえれば」と話しています。※2015/1/31 NHKニュース
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<サイトはこちらをクリック!>
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<使ってみた感想>
★★☆☆☆(★5段階のうち星2つ)
○労働関係に関するPDF資料がまとまっている。
×肝心の「会社の自己診断」があまり役に立たない(社労士の営業ツールとしてくらいか)。
質問に回答するのに時間・手間が結構必要なうえ、診断結果が出ても、「ふ~ん」で終わり、次の行動を促すモチベーションが起きにくい。

1クリックするだけでOKな、「業務別労務管理のポイント動画」を並べたほうが、遡及効果は大きかったかと思う。意識の低い事業者へ行動を促す場合は、とにかく簡便さを第1に!

労働法令違反の送検、大阪が断トツ1位 2年連続

2015.1.30
 大阪労働局が29日発表した平成26年の労働法令違反事件の送検件数は、前年より11件増えて90件となり、2年連続で都道府県別の1位だった。企業による証拠隠滅の手口が巧妙化しており、捜索や差し押さえを伴う強制捜査は5件増の17件に上った。

 大阪労働局によると、内訳は労働基準法違反34件、労働安全衛生法違反56件。労基法では、有給休暇を取らせなかったり、会社都合で仕事を休ませたときの休業手当の不払いなどが増加。安衛法違反はプレス機械の指詰めなどの危険防止や資格要件を満たさない就労が目立った。2位は東京労働局と愛知労働局の各67件で、大阪は2年連続で大差の1位となった。

 24年の経済センサス活動調査によると、都道府県別の事業所数は東京70万1848カ所、大阪44万2249カ所、愛知33万1581カ所と続く。

 労働局や労働基準監督署は通常、行政指導を行っても是正されない場合に事業者を送検し、罰則を科す。大阪が事業所数と比較して送検件数が多い要因について、大阪労働局関係者は「行政指導に従わない大阪の風土もある。検察との信頼関係があるため厳しく臨む」としている ※2015/1/29 産経ニュース
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<送検される=かなり悪質な事例>
ガラの悪そうな、大阪のオッチャン相手は大変だろうなと思います。

「行政指導に従わない大阪の風土もある」としていますが、元々ガラの悪い人を受け入れる風土が大阪にはあります。アウトローでもまあええか・・・みたいな。そこが大阪の魅力でもあったりします。
でも記事のとおり、送検されるくらい悪質の場合は、ギャグで終わらせるためにも、労働局の方には頑張ってもらいたいなと思います。

ところで愛知県も、事業所数が東京の半分であるにもかかわらず、東京と同様の送検人数です。
愛知県の場合は、横のつながりが東京や大阪にくらべ(田舎なので)強いため、「他もやっているのに、なんでウチだけなんだ」という思いがあるかなと思います。

風邪の兆候

kaze本日は、BNIという異業種交流会に参加するため、なかなか眠れないまま朝4:30起きでした。その後も寒波襲来の中、バタバタと過ごしました(話し方講座を受けてきました)。

普段風邪を滅多にひかないですが、風邪の兆候が。。。

PM10:30に寝ます。

皆様も、お気をつけて!

派遣法の基礎知識学ぶ

2015.1.27
本日は、無料で行っていた派遣法のセミナーに参加してきました。
タイトルは、「基礎知識」となっていますが、いただいた資料・講義は、
予想外に「超本格的」でした。
社労士としてはウレシイ誤算でした。
ちなみに上記写真、「労働者派遣を行う際のポイント」の資料は、派遣法を学ぶ上で大変役立つ資料です。
 こちらをご覧ください⇒厚労省へリンク

マタハラ 厚労省が企業への指導強化へ

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厚生労働省は妊娠や出産をした女性への職場での嫌がらせいわゆる「マタニティーハラスメント」について法律の適用を厳格にし、企業への指導や監督を強めるよう全国の労働局に通達を出すことにしました。

男女雇用機会均等法では働く女性に対して妊娠や出産を理由に不利益な取り扱いをすることを禁じていますが、立証するのが難しいケースが少なくありません。
このため、厚生労働省は、これまでの法律の解釈を見直し、妊娠や出産から近い時期に解雇や降格などが行われた場合は原則として違法と見なすよう23日、全国の労働局に通達を出すことにしました。これは最高裁判所が去年、「妊娠や出産を理由とした降格は原則、違法で無効だ」という初めての判断を示したことを受けた対応で、マタニティーハラスメントが社会問題となるなか、企業に対し法律の適用を厳格にし、指導や監督を強めることにしています。※2015/1/23 NHKニュース
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<マタハラ訴訟:妊娠降格「原則違法」 最高裁が初判断>
 妊娠した女性が勤務先で受けた降格処分が、男女雇用機会均等法に違反するかが争われた訴訟の上告審判決で、
最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は23日、「本人の承諾がないような降格は原則として均等法に違反する」との初判断を示した。
その上で女性側敗訴とした2審・広島高裁判決を破棄、審理を高裁に差し戻した。女性側が逆転勝訴する公算が大きい。
 妊娠や出産を理由にした女性への差別は「マタニティーハラスメント」と呼ばれる。
均等法もこうした女性への不利益な扱いを禁じているが、具体的にどのような場合に違法となるかの判断枠組みを最高裁が示すのは初めてで、企業に問題解消への取り組みを促すことになりそうだ
○裁判官5人全員一致の意見
 広島市の女性が、勤務先だった病院を運営する広島中央保健生活協同組合に賠償を求めた。
小法廷は「負担軽減のための配置転換を契機としていても、降格は原則違法」と指摘。
適法となるのは「本人の自由な意思に基づいて承諾したと認められるか、降格させなければ適正配置の確保ができず業務上の支障が生じるような特段の事情がある場合」に限られるとした。
 そのうえで「女性は管理職の地位と手当を喪失しており、降格を承諾したと認める理由はない」と判断。降格の業務上の必要性を巡る審理が不十分とした。
 1、2審判決によると、女性は理学療法士として病院で約10年勤務し、2004年に管理職の副主任に就任。
08年に第2子を妊娠後、配置転換を求めたところ、異動先で副主任の地位を降ろされた。※2014/10/24毎日新聞

子ども2歳半で働くママ大幅増46%

2015.1.22
厚生労働省は22日、子どもが2歳半の時点で仕事をしている母親の割合は46・5%とする「21世紀出生児縦断調査」の結果を発表した。2010年5月生まれの子どもがいる家庭の状況を追跡しており、今回は12年12月に実施、約3万2千人が回答した。01年生まれの子どもが2歳半になった時点の03年調査と比べて11・5ポイント増加した。

厚労省によると、仕事をしている母親の割合は子どもが生後6カ月で35・5%、1歳半で41・8%、2歳半で46・5%を占めた。
全体の23・3%が常勤、パートやアルバイトは17・4%。
※2015/1/22 共同通信

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 <知っていますか?「くるみんマーク」「子育てサポート企業」の認定制度>
働く子育て世代に共通の悩み、それは「仕事と子育ての両立」です。一方、仕事と子育ての両立支援を積極的に行っている「子育てサポート企業」も増えつつあります。今回は、そうした企業に対する国の認定制度、次世代育成支援対策推進法に基づいた「くるみん認定」にスポットを当て、認定企業に対して交付される「くるみんマーク」や、安心して子育てができる労働環境や社会づくりを目指す取組について動画でご紹介します(政府広報オンライン)。
こちら http://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg11018.html をクリック!

デフレでも年金抑制へ法案骨子まとまる

2015.1.21.0
2015.1.21.1

厚生労働省は、年金財政を強化するため、年金支給額の伸びを物価上昇よりも低く抑える「マクロ経済スライド」を、デフレ経済の下でも実施できるようにするための法案の骨子をまとめ、今月召集される通常国会に提出したいとしています。

平成16年に成立した法律で導入された「マクロ経済スライド」は、年金支給額の伸びを物価や賃金の上昇より低く抑えて、実質的に給付水準を切り下げるもので、デフレ経済の下では実施しないことが規定されています。
厚生労働省は、全国の消費者物価指数が上昇していることから、ことし4月に「マクロ経済スライド」が初めて実施されるという見通しを示し、実施されれば年金支給額の伸びが0.9%程度、圧縮されるとしています。
こうしたなか厚生労働省は、少子高齢化の進展に備えて、年金財政をさらに強化する国民年金法の改正案の骨子をまとめ、この中で「マクロ経済スライドをより計画的に発動するための措置を講じる」として、デフレ経済の下でも実施できるようにするとしています。
デフレ経済の下で「マクロ経済スライド」が実施されれば、年金支給額は、これまでも行われている物価や賃金の下落率に応じた切り下げにとどまらず、年金受給者の増加などに対応した給付水準の切り下げも追加的に行われることになります。
厚生労働省は今月26日に召集される通常国会に改正案を提出したいとしており、今後、政府・与党内で調整を行うことにしています。2015/1/20 NHKニュース

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<デフレ下でも実施「二重引き下げ」へ>
デフレ下の抑制が実現した場合、物価・賃金の下落分に加え、少子高齢化の進展具合に伴って一定の割合を引き下げることになります。これには「二重の引き下げだ」といった反発が予想されます。厚生労働省の社会保障審議会年金部会は21日、公的年金制度の改革に関する報告書は「国民年金(基礎年金)には適用しない」などの配慮の必要性も明記しました。
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<マクロ経済スライドとは・・・>
makurokeizai2015年から年金の本格的な抑制が始まります。年金財政の破たんを防ぐためには、必須の措置ともいえますが、年金受給者の生活はより苦しくなります。
年金が抑制されるのは、2004年から導入されているマクロ経済スライド制が初めて適用されるから。2004年以前は、物価水準に合わせて年金額が変わる物価スライド制が採用されていました。しかし、年金財政が厳しくなっていることから、物価水準に合わせて給付していては、年金を維持できなくなりつつあります。

 このため、物価だけでなく、年金加入者の人数や平均寿命など、他の要件を含めて給付額に反映させる「マクロ経済スライド制」が導入されました。この制度はマクロ経済の指標をもとに年金給付額を決定する制度ではなく、人口動態をベースに給付額を抑制する制度です。

 従来の制度である「物価スライド制」は、物価上昇時には給付額を増額し、物価下落時には減額するというものです。日本ではデフレが長く続いたため、本来であれば、給付額は減額されているはずですが、これは実施されませんでした(物価スライド特例措置)。

そこで、2012年の法改正において、給付水準の乖離を3年かけて解消し、2015年4月には特例措置を廃止することが決定していしました。これによって2015年4月以降、はじめてマクロ経済スライド制が適用されることになりそうです。
 12月26日に発表された11月の消費者物価指数では、代表的な指標である「生鮮食品を除く総合(コア指数)」が前年同月比でプラ ス2.7%となっています。消費税の影響が大きいものの、物価は上昇していることから、マクロ経済スライド制の要件を満たす可能性が高いです。

 なお、2015年には特例措置の解消に伴う最後の調整があり、0.5%の引き下げも行われます。

2016年、1%の富裕層が50%の富を握る

2015.1.20
2015年1月21日から始まる世界経済フォーラムの年次総会「ダボス会議」を前に、貧困の撲滅に取り組む国際NGOは、世界の人口の1%の富裕層が世界の富の半分以上を握る可能性があると指摘し、貧富の格差が広がるのを防ぐために速やかに対策を取るべきだと訴えています。

国際NGO・オックスファムは、スイスの金融機関の集めたデータなどを分析し、19日に報告書を発表しました。
報告書では、世界の人口を、富裕層、比較的豊かな層、その他の層の3つに分け、人口の1%に当たる富裕層の平均資産は1人当たり270万ドル(日本円でおよそ3億1600万円)で、人口の80%に当たるその他の層の平均資産は1人当たり3851ドル余り(45万円ほど)になると示しています。
そして、富裕層が持つ資産の割合は、2009年は44%でしたが、去年は48%まで増え、富裕層がより多くの富を握る傾向が強まっているとしています。
さらに、貧富の格差が一層拡大し、このままのペースが続けば、来年までに世界の人口の1%に当たる富裕層が世界にある資産の50%以上を手にすることになると指摘しています。
報告書では、去年10億ドル以上(1170億円以上)の資産を持つ大富豪は世界で1645人と過去最多になっていて、このうちおよそ30%はアメリカ人で、富の集中を裏付ける結果となっています。
オックスファムは、21日から世界の首脳や経営者が集まってスイスで開催される「ダボス会議」を前に、世界で貧富の格差が広がるのを防ぐために速やかに対策を取るべきだと訴えています。※2015/1/20 NHKニュース
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マイナンバー、健康保険証代わりへ

2015.1.19
共通番号(マイナンバー)制度で2016年から個人への配布が始まる個人番号カードが、健康保険証代わりに使えることが分かった。

 早ければ17年7月から運用開始となる。03年に始まった住民基本台帳カードは、他の機能が少なかったことから取得者は5・4%にとどまっており、番号カードが新たな国民共通の身分証として定着する可能性がある。

 厚生労働省の研究会が14年12月、番号カードを保険証代わりにも使えるようにすることを提言した。同省によると、受診する際に医療機関で番号カードを示すと、カード内の情報で本人かどうかを確認する。病歴などの情報はカードに残さないため、同省はプライバシーが守られると判断し、採用を決めた。※2015/1/19 読売新聞

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現代の日本の社会システムは大変複雑です。

できるだけ早く、1枚のカードだけで、人生を過ごしていけるようになれば・・・と思います。

人生は長いようで短いです。。。

個人が、たくさんの行政ルールを覚えたり、行政書類を保存することは、人生においてかなりのロスになると思います。

中学や高校で、「生きていくためには、このカードをきちんと使いこなすこと」という、シンプルな勉強で、人生が過ごせたらいいなと思います。