11月

週間社労士!(2014/11/29号)

syukan sr2

<「確かめよう労働条件」サイトが開設>
 厚生労働省は11月23日、賃金や労働時間といった労働条件に関する情報発信を行うポータルサイト「確かめよう 労働条件」を開設しました。
 若者の「使い捨て」が疑われる企業が社会問題となるなか、昨年(2013年)9月1日に実施された「若者の『使い捨て』が疑われる企業等に関する無料電話相談」には、1,044件の相談が寄せられました。これを踏まえて、このポータルサイトでは、長時間労働や賃金不払残業といった多く寄せられた相談の内容へも対応するため、労働時間や割増賃金等の労働条件や労務管理に関する情報を広く発信していきます。
 また、このサイトでは、「給料が一方的に引き下げられてしまいました。」「割増賃金の計算はどうするの?」など、労働条件や労務管理に関するQ&Aを、労働者やそのご家族向け、事業主や企業の労務管理を担当している方向けに分けて掲載するなど、閲覧者が利用しやすいように情報を掲載しています。
http://www.check-roudou.mhlw.go.jp/

 

 

<障害者雇用が11年連続増>
 2014年に企業で働く障害者の数は前年より5・4%増の約43万1千人で、11年連続で過去最高を更新した。精神障害者は24・7%増の2万7千人となり、伸び率が大きかった。平均の雇用率は前年を0・06ポイント上回る1・82%で、3年連続で過去最高を更新した。
 厚生労働省が従業員50人以上の企業8万6648社を対象に6月1日現在で集計し、今月26日に発表した。身体障害者は3・1%増の31万3千人、知的障害者は8・8%増の9万人だった。これまでも身体や知的障害者を雇う動きは進んできたが、18年からは精神障害者も雇用率の算定に含まれるため、先取りして雇う企業が増えている。
 障害者雇用促進法は、企業に従業員の2%以上は障害者を雇うよう、義務づけている。これを達成した企業は44・7%(3万8760社)で、前年より2ポイント上がった。従業員1千人以上の企業3122社の平均雇用率は2・05%となり、初めて2・0%を上回った。厚生労働省障害者雇用対策課の担当者は「障害者が働くことについて、企業の理解が深まっている。精神障害者も大企業を中心に雇う動きがでている」と話す。※2014/11/26 朝日デジタル

 

<マクロ経済スライド発動により2015年の年金は実質目減りへ>
 公的年金の支給額の伸びを物価上昇よりも低く抑える仕組み(マクロ経済スライド)が、来年度に初めて実施されることが確実な情勢となった。2014年の通年での物価上昇が決定的となったためだ。これにより年金の支給水準は来年度、物価に比べて実質的に目減りすることになる。
 マクロ経済スライドは、少子高齢化で厳しくなる年金財政を維持するため04年に導入された。来年度の抑制額は1・1%ほどが見込まれている。国民年金を満額(月6万4400円)もらっている人で言うと、物価上昇に対応した本来の増額分から、月に700円ほど目減りする。
 年金額は本来、前年の物価や賃金の上昇に合わせ、翌年度から増額される。マクロ経済スライドは、例えば物価が2%上昇しても年金は2%までは上げず、支給額を実質的に減額していく。条件がそろえば自動的に発動されることが法律で決まっている。抑制の幅は、保険料を払う働く世代の減少度合いなどに応じて決まる。※2014/11/29 朝日デジタル

酉の市でプチ熊手購入

2014.11.25先日、名古屋大須七寺で酉の市があって、プチ熊手を購入しました。

サラリーマン人生のときには、気にも留めませんでしたが、自営業をすると、神や仏に色々関係を持ちたくなってきますね(^^)

改正社労士法の成立と反対意見

 社会保険労務士の業務範囲拡大と社会保険労務士法人制度の改善を盛り込んだ社会保険労務士法の一部を改正する法律案が、平成26年11月14日の衆議院本会議で可決、成立しました。
解雇に関する事案の場合、平均賃金の3か月分で解決しようとすると、上限60万円ですと大都市圏では活用が難しいところがありましたが、これで多少は使い勝手もよくなるのかなと思います。
 ところで、今回の法改正に関する反対意見もあります。反対意見と対比することで、今改正の意義がより分かりやすくなると思いましたので、載せてみました
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<1.個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続における紛争の目的の価額の上限の引上げ>
厚生労働大臣が指定する団体が行う個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続において、特定社会保険労務士が単独で紛争の当事者を代理することができる紛争の目的の価額の上限を、120 万円(※現行は少額訴訟の上限額(60万円))に引き上げること。

<2.補佐人制度の創設>
1 社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができることとすること。
2 社会保険労務士法人が1の事務の委託を受けることができることについて規定すること。

<3.社員が一人の社会保険労務士法人>
社員が一人の社会保険労務士法人の設立等を可能とすること。
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2014.11.24.1

ビミョーな「年金の日」の読み方

今年(2014年)から、「年金の日」が出来ました。11月30日だそうです。
30を『未来』と読ませるようです。
「みれー」→「みりゃー」→「みらい」
名古屋弁ぽく話せば、『みらい』に聞こえるかも。。。
2014.11.21

消費税10%延期と年金

2014.11.18

消費税10%をあてにしていた、受給資格期間25年を満たさない方もいらっしゃるかと思います。
さて、10年で年金がもらえるように、いつなるのか心待ちにしている方・・・もう少しの辛抱(>_<)

ホステスバイト歴でアナ内定取り消し

2014.11.17東京・銀座のクラブでホステスのアルバイトをした経験を理由に、日本テレビのアナウンサーの内定を取り消されたのは、労働契約に関する過去の判例に照らしても不当だとして、大学4年生の笹崎里菜さんが、日テレに来春就職できることの確認を求める訴訟を東京地裁に起こした。14日に第1回口頭弁論があり、日テレ側は争う姿勢を示した。

 訴状によると、笹崎さんは昨年9月、2015年4月の就職が内定。だがその後に、母親の知人の紹介で銀座のクラブでホステスとして働いた経験があることを告げたところ、「傷がついたアナウンサーを使える番組はない」などと言われ、今年5月に内定を取り消された。

 取り消しの通知書では、「高度の清廉性が求められるアナウンサーの採用過程で、ホステス経験を申告しなかったのは虚偽申告にあたる」とされたという。笹崎さん側は「全てのアルバイト歴の申告まで求められなかった」「ホステス経験で清廉性に欠けるというのは偏見」と主張している。

 閉廷後、笹崎さんの代理人弁護士は「日テレを糾弾するための訴訟ではない。間違いを認め、良き人材として活用して欲しい」と述べた。

 日本テレビ広報・IR部は「裁判で係争中の事案で、当社の主張は裁判を通じて明らかにさせて頂きます」としている。※2014/11/14 朝日デジタル

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個人的には、今後の展開に非常に興味を持っています。

ちなみに、内定取消で有名な判例は、「大日本印刷事件(最高裁判所第2小法廷判決昭和54年7月20日)」です。

この判例では、「内定は、解雇権は留保されているものの、労働契約は成立している。内定取消できるのは、採用内定当時知ることができず、また知ることが期待できないような事実であって、客観的に合理的と認められ、社会通念上相当として是認できる場合でなければならない。内定取消の可否は、個々の具体的な事案ごとに判断しなければならない。」としています。
例えば、所定の時期に学校を卒業できなかった場合などが該当します。

さて今回のケースは、上記赤字の部分に該当するのか?が争点です。

動画制作セミナーのお知らせ

2014.11.16

2014年11月16日(火)19:00(1,500円)、名古屋の八事楽読スクール内にて、LIVEで「動画セミナー」を開催します。
http://rth.co.jp/access/yagoto

社会保険労務士ですが、日本情報処理検定1級のスキルを生かし、動画やDVDの製作なども行っております。
本を購入するよりも、安く早く覚えれると思います。

お時間がありましたら、ぜひお気軽にお立ち寄りください!

週間社労士!(2014/11/15号)

syukan sr2
<改正労働者派遣法の成立断念>
 労働者派遣法改正案の審議を巡り、与党は審議時間は十分確保されたとして強行採決も視野に12日にも衆院厚生労働委員会での採決に踏み切る構えだ。一方、野党側は審議拒否はしない方針で、早ければ週内にも衆院を通過する見通しになっている。 同改正案は、一部の業務を除いて最長3年までと制限されている派遣期間の規制を撤廃するのが柱で、民主党などは「派遣社員が増える」などとして反対している。※2014/11/10 毎日新聞

 今国会での労働者派遣法改正案の成立が事実上なくなったことで、人材派遣会社や、派遣社員を受け入れる企業の間では「非常に残念」との声が広がった。改正法案が成立すれば、派遣社員の受け入れ期間の制限が事実上撤廃され、企業の導入が増え市場が拡大するとみられていたためだ。※2014/11/13 日本経済新聞

 

 

<有休取得率48.8%=政府目標遠く>
 厚生労働省が13日発表した就労条件総合調査によると、2013年の労働者の年次有給休暇の取得率は48.8%で、前年から1.7ポイントの上昇にとどまった。政府は働き方改革を掲げ、20年までに有休取得率を70%に引き上げる目標を掲げているが、現状では取得が進んでいない実態が浮き彫りになった。
 13年に労働者1人当たりに与えられた有休日数の平均は18.5日(前年は18.3日)。しかし、実際に取得したのは9日(同8.6日)だった。※2014/11/13 時事通信

 

 

<ワタミ 店舗閉鎖 今年度中に102店舗>
居酒屋チェーンなどを展開する「ワタミ」は利用者の減少に歯止めがかからないとして、新たに38の店舗の閉鎖を決め、今年度中に国内で合わせて102店舗を閉鎖することになりました。
「ワタミ」は11日行った中間決算の説明会で、居酒屋チェーンの「和民」や「わたみん家」など新たに国内の38店舗を今年度中に閉鎖することを明らかにしました。
ワタミは人手不足などの影響で、ことし4月以降、先月までに国内の64店舗を閉鎖しましたが、これで今年度中に閉鎖する店舗の数は、全体の15%に当たる102となります。
閉鎖店舗を増やした理由について会社側は、居酒屋の利用者の減少が当初の想定を上回り、不採算の店舗が増えたためだとしています。
外食の業界団体でも、「居酒屋やビアホールなど」といった業種は、利用客が前の年の実績を下回る傾向が続いていて、居酒屋チェーンの客離れが続いていることがうかがえます。
また、ワタミが発表した、ことし9月までの中間決算は居酒屋事業の不振によって、売り上げが前の年の同じ時期を3.7%下回ったことから、営業損益が10億円余りの赤字となり、中間期としては株式を上場した平成10年度以降で初めて営業赤字に転落しました。※2014/11/11 NHKニュース

 

 

<算定基礎届・月額変更届の届書のA4版化>
平成27年1月から、算定基礎届・月額変更届の用紙サイズをB5版から、A4版に変更する予定です。なお、変更後も当分の間は、今までどおりB5版の届書もご使用いただけることとしています。様式については、決まり次第お知らせいたします。※2014/11/4 日本年金機構

有休取得率48.8%=政府目標遠く(厚労省)

syutokuritu2012
※図は2012年の資料ですが厚労省発表と食い違いがみられる
厚生労働省が11月13日発表した就労条件総合調査によると、2013年の労働者の年次有給休暇の取得率は48.8%で、前年から1.7ポイントの上昇にとどまった。政府は働き方改革を掲げ、20年までに有休取得率を70%に引き上げる目標を掲げているが、現状では取得が進んでいない実態が浮き彫りになった。
 13年に労働者1人当たりに与えられた有休日数の平均は18.5日(前年は18.3日)。しかし、実際に取得したのは9日(同8.6日)だった。
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メンタルヘルス対策や育児休業制度など、いろいろ従業員の福利厚生対策が打ち出されています。
でもまずは、年次有給休暇の100%取得を目指すほうが、従業員としては有りがたいと思います。

日本の有給休暇の取得率は、諸外国と比較して、ダントツに低いです。

米、ついに「上位0.1%の富>下位90%の富」の格差へ!

2014.11.12
※図は2013年の日本の富裕層
カリフォルニア大学バークレー校のエマニュエル氏、およびロンドン·スクール·オブ·エコノミクスのガブリエル氏による新たな論文では、アメリカでは、少なくとも、貧富の格差が記録的な水準に近づいていることを示唆しています。
著者は、上位と比較して、下位90%が保有する総資産の割合を調べています。
1920年代後半、下位90%が全体の富の16%を保有し、上位0.1%が総資産の25%を保有していました。
その後、1929年の大恐慌後からは、上位の富の崩壊により、下位の資産の方が上回る傾向になりました。
しかし、 1980年代初頭からは、上位の資産割合が上昇傾向に転じることになります。
そしてついに、下層90%の富を抜かしてしまったとしています。
※2014/11/8 The Economist
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富める者は、ますます豊かになっているようです。