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障害年金請求を社労士に依頼するメリット・デメリット

 

★上記自作YouTube動画もぜひご覧ください!

今回は、社会保険労務士に障害年金請求を依頼する「メリット・デメリット」について、お話しして参りたいと思います。

結構、このあたりのところで迷われている方が、多いのではないでしょうか?

あくまで私個人の見解ではありますが、依頼する「メリット・デメリット」お伝えしていきたいと思います。
(※すべての社労士には当てはまりません。個人的見解です)

 

 

 

メリット①速い

ごく普通に、一般の方が手続きをされますと、

①自分(あるいは家族)で障害年金手続をするため、まず多少なりとも事前に年金の勉強をされるかと思います。

②そして、いよいよ予約等して年金事務所に出かけ、

③制度の説明および用紙など受理し、

④病院から資料の取り寄せや、病歴・就労状況等申立書の記入をし、

⑤予約を入れて年金事務所に出かけて申請するも・・・

⑥慣れていないので、不備がありいったん持ち帰る・・・

 

こんなような経緯をたどるケースが多いです。

このような迷いも、障害年金をよく扱っている社労士さんであれば、大幅にショートカットします。

速く手続きを始めることがなぜ大事かと申しますと、

①事後重症請求は、請求した翌月から支給のため、早く手続したほうがよい。
②認定日請求で5年以上遡る場合は、すでに時効が発生しており、これも早く手続したほうがよい。

このように、受取額に変化が起こってくるため、「早く」したほうがイイのです。

 

 

 

メリット②楽(ラク)
①障害年金を請求するとなりますと、病院から「診断書」等を取り寄せたり、訪問したりすることになります。
②また、「病歴・就労状況等申立書」の記入(or入力)をする必要があります。
③さらに、請求するために年金事務所等に出かける必要もあります。

これらについての一部について、社労士が代行したりしますので、その部分で楽になります。

さらに、(特に「精神」や「重度の障害」の方は)

④役所との面談ストレスから解放

ということもあります。

 

 

メリット③得(トク)

社労士に依頼すれば、支給された後の「更新手続き」や「書類の見方」「就労支援」

さらには、「生活設計」などのアドバイスも受けられる可能性があります。

 

 

デメリット(費用がかかる)

それに対して、デメリットは?といえば、報酬(費用)がかかることでしょう。

社会保険労務士さんにもよりますが、

受給される年金額の2ヶ月分
遡及して支給される場合は、さらにプラスアルファ

といった感じの社労士事務所が多いようです。

 

本来、全額自分が全額受け取る年金額を、報酬に充てるというのは、なんとも言えないもどかしさがあるのですが・・・・・

 

もし手続が長引きそうだとか、

複雑な案件になりそうだ

 

というときは、むしろ報酬を支払ってでも、社労士に委託したほうが、むしろ得(トク)するケースがあります。

 

といいますのも、障害年金を請求される方は、制度の難しさや自身のご病気のこともあり、なかなか手続きを前に進めることが出来ず、

数か月(時には数年)迷ってしまっているケースが散見されるからです。

 

こうなってきますと、先程の「事後重症請求」や、「5年以上経過した認定日請求」などは、むしろ早く社労士に委託したほうが、受取額が多いということにもなるのです。

 

社労士に相談といっても、最初の数十秒~数分のお声掛けで、あとは世間話をしていくなかで、色々お尋ねしていくかと思いますので、お気軽にご相談していただければと思います。

障害年金の受給モレが多い中、最初のきっかけに社労士を活用いただければと思います。

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障害年金受給への第一歩、役所相談マニュアル

★上記自作YouTube動画もぜひご覧ください!
今回は、無料で障害年金相談ができる方法について、お話しして参りたいと思います。

※それでも困ったときには、お近くの「障害年金が得意な社労士」へ♪

 

 

そもそも障害年金を受給できる方とは?

障害年金と言いますと、一般的に想像されるのが、目が見えにくい、耳が聞こえづらい、あるいは、手足が不自由だ・・・・・こういったケースで受給できると思われていると思います。

 

しかし、精神(うつ病、統合失調症、・・・)や、糖尿病、人工透析、心疾患、そして癌といった病名であっても支給されます。

つまり障害年金は、病名で支給されるのではなく、

日常生活にどれだけ支障が出ているか

この点で支給されます。

実は結構、「自分は該当していない」「そもそも制度が分からない」ということで、障害年金を受給されていない方、いらっしゃるんですよね。

 

では実際、どの位日常生活に支障が出ている病気なら、支給されるのかと申し上げますと・・・
(日本年金機構から「障害認定基準」というのがありますが、ザックリ図解)

【1級】
日常生活に著しい支障がある
(寝たきり等、部屋から出ることが困難)。

 

 

【2級】
日常生活に多くの不自由がある
(おおむね家の中で外出は付き添いが必要など)。

 

 

【3級】
就労に制限を受けている(一般的なフルタイム勤務が困難など)。

 

 

障害年金の相談方法

いきなり社会保険労務士へ障害年金手続きを依頼される方もいらっしゃるかと思いますが、一般的には、役所へのご相談でしょうか(ケースワーカーに相談も)。

そうしますと、どうやって役所で相談したらいいか?という不安がよぎります。

そこで、役所での相談方法について、以下、ご紹介していきたいと思います。

相談場所はこちらです。
(初診日時点で加入している保険によって変わります)

市区町村役場 年金事務所、年金相談センター
●20歳前障害

●国民年金(第1号)

●厚生年金加入者(=国民年金第2号)

●厚生年金加入者の配偶者(国民年金第3号)

ポイントがあるとすれば、国民年金第3号の方が、市区町村役場ではないという点ですかね。

 

 

ただ障害年金でいう「初診日」がいつなのか分からないときもあります。そんなときは、とりあえず年金事務所でご相談されるのもよろしいかと思います。

 

 

障害年金相談の予約とは?

本当は思い立ったときに、年金事務所に行き、相談したいところですが、現在、「予約」を薦められます。

この年金事務所の「予約制度」はちょっとどうかな?と思う節もありますが、まあ、老齢でなく、障害年金相談に関しては時間もかかりますので、予約されるほうがいいかなと思います。

 

ところで障害を抱えている方は、気弱になっている方も多くいらっしゃいます。

一般の方のように、「予約してね!」

では、ドキドキして前に進めない方もいらっしゃいます。

そこで、順を追って、予約の入れ方をご紹介いたしますね。

①年金手帳を自分(配偶者がいれば配偶者も)用意する。
※基礎年金番号を聞かれるため。
②電話番号を確認
③電話をかけ、「日本年金機構です」と出たら、「障害年金相談の予約をいれたいんですけど」と言った感じで予約入れる。 基礎年金番号や、希望する日時等を聞かれるので、その都度回答。

 

 

障害年金請求を何年も放置されている方は大勢いらっしゃいます。

まずは、「相談」という第一歩を踏み出してほしいと思います。

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起業前後に活用したい補助金・助成金

★上記自作YouTube動画もぜひご覧ください!
今回は、起業前後に活用したい補助金・助成金についてお話して参りたいと思います。

 

起業しよう!

と思った際に心配になるのは、

「お金」と

「経営ノウハウ(経理・労務など)」

 

です。

 

今回はそのうち、「お金」についておして参りたいとおもいます。

 

お金の調達方法は?
①自己資金
②融資(日本政策金融公庫・地方自治体の融資制度、銀行)

そのほかに国等から給付される

③補助金(経済産業省・地方自治)
④助成金(厚生労働省
といった方法で資金調達する方法があります。

 

 

 

起業向けの補助金・助成金

【補助金】

①地域創造的起業補助金
②小規模事業者持続化補助金
③IT導入補助金

なお補助金には、「採択率」というのがあり、どんなに良い事業内容でも、事業内容を上から順に並べて、一定以下は予算の関係もあり、採択されません。

 

 

【助成金】

①中途採用等支援助成金(生涯現役起業支援コース)
②キャリアアップ助成金
③特定求職者雇用開発助成金

 

 

補助金・助成金で資金調達する際の注意点

国から支給される給付金で、資金調達をお考えの方には、注意していただきたいことがあります。

それは、膨大な書類等を提出する必要があるということです。

(※しかも結構細かい。。。)

 

そのため、補助金・助成金が入金されることを前提で、事業計画を立ててしまうと、実際はかなり厳しい役所側の資料添付などにより、仮に「採択」や「計画届受理」されたとしても・・・

 

途中であきらめる!

 

ケースがあり、資金ショートの可能性があるのです。

 

 

 

それでも補助金・助成金をオススメするわけ

起業時は、なかなか自分の思い描くような事業展開は起こりません。

しかし、補助金や助成金申請のフォーマットを記入していく過程で、ぼんやりとしていた自分の事業がクリアになってくるのです。

 

当初は、お金を得ることを目的にしていたとしても、自然と「経営計画」が出来上がってくるというわけです。

 

できれば、補助金・助成金にチャレンジしていただきたいと思います。

 

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年金って大事なのに難しい!

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人生100年時代の年金

年金制度って本当に難しいですね。

年金には、
「老齢年金」・・・年を重ねたことによる所得保障
「障害年金」・・・体に障害があることによる所得保障
「遺族年金」・・・一家の大黒柱が無くなったことによる所得保障

があります。

人生100年時代を迎えた今、年金制度を知ることは、よりよく生きることにもつながります。

 

私も社労士になってから、長年、年金相談に関わっていますが、

 

本当に難しい制度です。

 

例えば、老齢年金では・・・

●繰上請求したほうがいいのか、繰下請求したほうがいいのか、それとも通常通り受け取るほうがいいのか?
●働きながら年金をもらう(在職老齢年金)には、どうしたらいいのか?
●加給年金、振替加算ってどういう制度?
といった様々な疑問点が、頭の中でフツフツと湧いてきます。

 

また障害年金では・・・
●そもそも自分の病気で障害年金が受給できるのか?
●実際に請求できるとなると、「受診状況等証明書」「診断書」「病歴就労状況等申立書」などの添付が求められますが、どういう風に記載したら(お医者さんに頼んだら)いいか?
社会保険労務士試験や、ファイナンシャルプランナー試験などで、年金の勉強はしますが、実際のところ、

 

実務を知らないと年金制度は全然分からない!

 

です。
(私もそうでした。実務をやると凄いスピードで分かります・・・)
人生設計で大事な年金制度なんですけどね。

 

あと余談ですが、もし年金で、相談員をやったり仕事にしたい方は、1日も早く実務をさわったほうがいいです(^^)

 

60歳を超えて、年金を覚えようと思っても、なかなか厳しいものがあります。

 

また実務をやったとしても、ブランク期間を置くと、法改正であっという間にスキルが落ちます。 なので絶え間なく勉強、そして実務を行っていく必要があります。

 

年金を仕事にしているとはいえ、個人的には、今の半分くらいの知識で理解できる位まで「優しい制度」になればなあと思います。
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助成金ってなに?

★上記自作YouTube動画もぜひご覧ください!
今回は、「そもそも助成金ってなに?」についてお話して参りたいと思います。

 

助成金が支給されるケースとしましては、大きく2つございます。

【ケース①】
就職が困難と思われる「高齢者・障害者・母子家庭・就職氷河期世代の引きこもり」といった方々を雇用した場合。
【ケース②】
現在在籍されている社員の、待遇や職場環境を改善した場合。

またよく似た資金調達の方法として、補助金、融資がありますが、次のような違いがあります。
(こうしてみると、助成金はありがたい制度です・・・)

 

助成金 補助金 融資
お金の使い道 ○(自由) ×(補助目的に沿ったもの) △(多少融通がきく)
返済義務 ○(無し) ○(無し) ×あり
書類作成難易度 ×(かなり難しい) △(難しい) △(難しい)

 

 

 

助成金申請は激ムズ?

パンフレット等には、
「○○になったら××円」
結構簡単そうに記載されていますが、一度でも助成金申請をされた方なら分かると思いますが、実はかなり難しい申請手続です(しかも年々難化)。

 

申請書類作成そのものが難しいというよりは、

 

添付する帳簿類が正しいかキッチリ調査(賃金台帳、出勤簿、就業規則、申立書の「間違い探し」を受けます)して、問題が無い状態にするのが難しいのです。

※なお、間違い探しついでに、令和元年は、急な用紙の変更がたびたび行われました。

 

お金だけを目的にしますと、帳簿や労務管理を整備する手間に、気持ち的に大変さを感じますので、

助成金を活用して、「今まで放置していた帳簿・労務管理を改善する」位の気持ちで臨まれる方が楽かと思います。

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労働条件通知書を、交付してますか?受け取ってますか?

[youtube]https://youtu.be/XoLoHeZ6f5U[/youtube]

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今回は、「労働条件通知書」のキホンについて、お話していきたいと思います。

 

現在働いている方は、入社時や契約更新時に、労働条件通知書を受け取っていらっしゃいますでしょうか?

 

逆に、会社を経営されている方は、採用時に必ず、労働条件通知書を本人に交付されていますでしょうか?

 

採用時に「労働条件通知書」の交付は、法律で義務付けられております。

 

 

労働条件の記載内容は?

 

 

労働条件通知書は、具体的にはこんな書類です

 

こちらから、色々な労働関係の書類がダウンロードできます。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/

 

会社の労働条件通知書を見せていただくと、時折ビックリすることがあります。

それは、

「自分で作ったんだが、給与額しか載っていない」

「どこかからダウンロードした雇用契約書だと思うが、実態と合ってない」

など。。。。。

絶対に記載しなければならない内容は、労働基準法施行規則5条に載っているのですが、

厚生労働省や都道府県の労働局のホームページから、サンプルをダウンロードして加工したほうが楽です!

 

 

ちなみに私自身が、普段お客様に対して使用しているものは、「労働条件通知書 兼 雇用契約書」といって、

・「労働条件通知書」・・・・・単に一方的に従業員に交付

・「労働条件通知書 兼 雇用契約書」・・・本人のサイン入り

 

というオリジナルの書類で、のちほど従業員側から「受け取っていない」とクレームがこないようにしたり、助成金申請にも活用するためにも、このようなサイン入り書類を使用しております。

 

 

 

 

ところでこの雇用契約というものは、
「俺んところで働くか?」
「はい!」

といった感じで、書面でなくても口頭でも成立します。

 

ところがこれでは、労働者側がどういった契約で働かされているのか不安ですよね。

そのため、たとえ口頭で雇用契約が成立していても、労働基準法第15条1項で、労働条件の明示が義務付けられております。

第十五条
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

ちなみにこれまでは、書面での交付義務でしたが、SNSの発達や経営側の要望もあり、労働者側が希望した場合は「電子媒体」による交付がOKとなりました。
※希望していないのに、「ウチの会社は書面でなく電子媒体ね」はダメですよ。

 

 

 

言い忘れましたが、労働条件通知書は、正社員だけでなくパートやアルバイトも交付義務があります。
「あんたパートでしょ?」はだめです。

 

【私自身の思い出】
私の若い頃は、たくさんアルバイトをしていましたが、労働条件通知書を受け取ったケースは半分も無かったと思います。
当時はネットもSNSも無い時代でしたから、そういった基本的な情報も一般には知られていなかったように思います。

 

 

 

 

 

労働条件通知書を交付しないペナルティ

労働条件通知書を交付しない場合は、労働基準法120条により30万円の罰金となります。
(労基法の罰則の中では軽い方)

でも、「罰則があるから労働条件通知書を交付しよう」といった後ろ向きな考えではなく、今の時代悪い情報はすぐ広がりますので、社長、きちんと交付しましょうね。

 

というか、やっぱり交付しないと、

労働トラブルの芽が満載!!!

助成金ももらえない!!!

です(^^)。

 

 

社長の中には、
「変に入れ知恵させたくない」とか、
「約束守る自信が無いので、渡せない」

とかおっしゃる方がいらっしゃいますが・・・・・

 

ネット花盛りのこのご時世、隠しても無理です!

 

従業員が言わないだけで、採用時に働く条件の書面が無いのはおかしい、とおもっていますよ。

労使とも気持ちよく働くために、採用時・更新時には「労働条件通知書」を必ず、会社は交付してあげてくださいね。

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【助成金】 時間とお金を返せ~!とならないために

給付金カウンセラーのドリナビ事務所です。

今回は、「安易に助成金に手を出すと、えらい目に遭いますよ」というお話です。

 

助成金という甘~い誘い

会社に対して支給される、厚生労働省管轄の助成金には、様々な種類があります。

「○○すると30万円」

「○○満たすと57万円」

「○○該当すれば100万円」

一般的な感覚では、上記○○になれば、お金を頂けるんだ!と思います。

確かに○○という条件は必要ですが、単に当てはまっただけでは、支給されません。

様々な労働関連書類の事前準備や整備が必要です。

 

 

難易度の高い助成金にチャレンジすると・・・

私自身も、2018年冬から2019年春まで、楽しい年末年始も潰して取り組んだ、”とある助成金”。

難易度が高い助成金であることは分かっていましたので、説明資料を読み込むだけでなく、事前に何度も役所へ足を運び、確認をしました。

さあいよいよ、8月に請求手続をしようとした矢先、

「○○の記載が無い」

「○○が足りない」

など、職員さんから思わぬ指摘を受ける(゜o゜)

なが~~い時間を掛けて準備していた書類もアウト!!

助成金を本当に受給しようとおもったらかなり大変ですよ~!

土砂降りの雨の中、トボトボ帰宅したのでした。

 

 

答えを作っておいて欲しいです・・・

 

現在は様々な書類が、電子申請やら簡便な方法で、申請が出来つつある時代ですが、

助成金請求は、今のところ基本アナログです。

一応説明マニュアルなどはありますが、役所で直接聴かないと分からないことも多いのです。

なので説明ではなくビジュアルで、「このような書き方の書類を提出すれば、通ります」

という見本が本当に欲しいなあと思います。

会社名などは変える必要があっても、とにかく「成功事例の見本」が欲しいですね。

用意していないのは、

この見本の通りそっくり作ったのに、通らんというのはどういうことや~!

と文句をいわれるリスクを避けるためなのかなあと思います。

 

 

 

今回の助成金断念は、体の芯から力が抜けました。

年末年始に、旅行や初詣に行きたかったなあ・・・

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【年金】 過去の分を追納すべきか否かの判断は?


免除期間を遡って納付すべきか否か?(写真はイメージです)2019/6/21

 

 

 

給付金情報を提供しております「ドリナビ」です。

今日、知り合いの方から、こんな相談が届きました。
[word_balloon id=”4″ position=”L” size=”M” balloon=”freehand” name_position=”under_avatar” radius=”true” avatar_border=”false” avatar_shadow=”false” balloon_shadow=”true” avatar_hide=”false” box_center=”false”]免除期間分を遡って払うか、つみたてNISAで運用するか検討しています。[/word_balloon]

 

 

 

そこで今回は、”年金を追納すべきか否か” について、ご紹介したいと思います。

【追納(ついのう)】
過去に経済的理由で、国民年金保険料を納付するのが難しくて、免除してもらった期間を、後になって納付することです。
ちなみに、日本年金機構のパンフレットはこちらです。

 

 

 

何をもって、「追納するかしないか」を判断する?

さて、年金機構のパンフレットには青字で、「追納をおすすめします!」となっています。

オススメをするのは次の理由からでしょう。

ただし、本日ご相談があったように、一般の方にとっては、赤字の部分にこそ、すご~く関心があるところではないでしょうか?

では、上記赤字部分の損益分岐点について、もう少し突っ込んでみましょう。

 

 

 

ここに気を付ける(その1)!

まず初めに、「未納」と「免除」の違いについ触れておく必要があります。

それは、実際の保険料納付が0円であっても、全く意味合いが変わるからです。

【未納】
それは、未納(保険料を納めていない期間)がありますと、年金額が減るだけでなく、障害年金の納付要件を満たせずに障害基礎年金・障害厚生年金が受け取れない恐れもあります。

私も以前、障害者ではあるが納付要件が満たせなかった方にお会いしたことがあります。

これはキツイです。

 

また、最近は10年の保険料納付で老齢年金受給ができますが、遺族年金を受給するには今でも25年が必要です。

つまり、「未納期間」を納めることは、年金額が増えるだけでなく、こういう受給権に関するメリットもありますので、「納付をおすすめします」となります。

【免除】
一方、保険料を全額免除で全く納めていなかった方は、こういったペナルティがありません。
保険料納付は実際は0円ですが、半分納付したことにされています(※全額免除)

単純に年金額が免除期間は半分(H21.3以前は1/3)にされているだけです。

[word_balloon id=”5″ position=”L” size=”M” balloon=”talk” name_position=”under_avatar” radius=”true” avatar_border=”false” avatar_shadow=”false” balloon_shadow=”true” avatar_hide=”false” box_center=”false”]そうすると年金が受けられるかどうかは考えず、単純に、お金の損益分岐点だけ、考えればいいんですね。[/word_balloon]

 

 

 

 

ここに気を付ける(その2)!

次に気を付ける点は、、、

全額免除期間を納付済期間にするためには、
残りの半分だけの保険料を納める」のではなく、
「全額の保険料を納める」必要があります!

 

 

 

 

 

損益分岐点はココになる!

ここから先は、少し計算が入りますので、難しい方は計算部分は読み飛ばしてくださいね。

【①1年納付するといくら増えるか?(令和元年度価格)】
780,100(満額)÷40(年)=19,502円(1年あたり)

【②1年納付するといくらかかるか?(令和元年度価格)】
16,410(月額)×12(月)=196,920円(1年あたり)

【③1年納付すると何年で元が取れるか?(令和元年度価格)】
196,920÷19,502=10.09742・・・・・

 

③のとおり、納付を放置していた期間(未納期間)に、1年間の保険料を納付(納付済期間)すると、10年ちょっとで、ようやく元が取れます。
国民年金は65歳から支給ですから、少なくとも、75~76歳以上は生きないと元が取れません。
問題は、保険料0円で、半分納付したことになっている免除期間(※全額免除のとき)であったのに、わざわざ満額16,410円追納して納付済期間にしたような場合は、
考えようによってではありますが、損益分岐点は上記の2倍・・・


20年ちょっと生きて、ようやく元が取れる

ということになるのかもしれません。

65歳から20年以上となりますと、85~86歳以上です。

※なお、社会保険料控除により納付した年の税金が安くなる点は、考慮していません。

 

 

 

免除期間はありがたく放置も?

人生100年時代ですし、人それぞれ考え方はあろうかと思いますが、わざわざ追納することなく、免除期間として認めていただいた期間を有りがたくそのままにするのも「アリ」だと思います。

そして追納するお金があれば、最初の方のように別に投資されるのもいいでしょうね。

 

結論

★未納期間・・・放置せず、免除期間にしてもらうか、出来ない場合は極力納付する。

★免除期間・・・ありがたく放置するのもあり。

[word_balloon id=”1″ position=”L” size=”M” balloon=”bump” name_position=”under_avatar” radius=”true” avatar_border=”false” avatar_shadow=”false” balloon_shadow=”true” avatar_hide=”false” box_center=”false”]年金も保険制度ですので、「損得」ではないのかもしれません。
しかしながら、一般の方々にとって知りたいことは、上記も含めた回答ですよね。[/word_balloon]
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【保険】お釈迦様の教え と 正社員の社会保険

個人事業主やフリーターはイザというとき大変です(写真はイメージです)2019/6/19

 

 

 

 

給付金情報を提供しております「ドリナビ」です。

今回は、”お釈迦様の教えと正社員の社会保険” について、ご紹介したいと思います。

 

でもちょっとその前に、私のお話・・・

先日すごく疲れていて、19時頃から寝てしまいました。
で、「血尿が出て、病院で調べたら重症で、これからどないしよう?」という夢を見て、21時頃にバッッと起きたんですね。
あくまで夢なんですけど、起きた瞬間は、夢と現実がごっちゃになって、冷や汗もんでした。
今のところは、個人事業として社労士業を営んでいるので。。。

【日本の社会保険制度】
昔から仏教用語でもいわれますように、人生の悩みは「生・老・病・死」(しょうろうびょうし)です。

この多くをカバーするのが、現代文明が発明した社会保険制度です。

制度の仕組みがよく分からなくても、正社員として就職しておれば、おのずと人生の苦悩を和らげる制度に加入することになっております。

普段なかなか気がつかないですが、コレ、本当に有りがたい制度に加入しているんですよ!(社会保険料かなり高いですけどね・・・)
※労災保険は全額会社負担で、本人は保険料負担無しです。
※会社経営者は雇用保険に入れません。労災保険も原則加入できません。

 

 

 

イザというとき個人事業主やフリーターは大変

会社員であれば長期療養をしても、傷病手当金や障害厚生年金が支給されますし、そうでなくても将来は老齢厚生年金が支給されます。
今サラッとお伝えしましたが、長年、年金相談を受けていまして、この有難みは骨身にしみてます(^^)。

 

一方、個人事業主やフリーターだったり、その期間が長いと、上記の恩恵がほとんど受けられません。

【お釈迦様が説いた、人生の苦しみは四苦八苦】

①生きる苦しみ・・・労災保険、雇用保険
②老いる苦しみ・・・老齢基礎年金、老齢厚生年金
③病む苦しみ・・・・健康保険、障害厚生年金
④死ぬ苦しみ・・・・遺族基礎年金、遺族厚生年金
⑤愛別離苦(あいべつりく)
⑥怨憎会苦(おんぞうえく)
⑦求不得苦(ぐふとくく)
⑧五蘊盛苦(ごうんじょうく)

※ちなみに、生老病死の四苦+別の四苦=八苦です。

 

 

正社員が加入する社会保険

上記、私が夢から覚めて冷や汗かいたというのは、社会保険制度の有難みと怖さについて、長年携わってきたからなんですよね。。。

 

昔からお釈迦様が説いていた人生の『四苦』を軽減することになる、

正社員が加入する社会保険制度は、有りがた~い制度ですよ!

 

※「高すぎる保険料」と「難しすぎる給付の仕組み」、そして会社員なら上司等の「ハラスメント」がネックですけどね。。。

[word_balloon id=”1″ position=”L” size=”M” balloon=”bump” name_position=”under_avatar” radius=”true” avatar_border=”false” avatar_shadow=”false” balloon_shadow=”true” avatar_hide=”false” box_center=”false”]普段は気が付かないですが、イザというとき正社員であれば人生の、いわゆる四苦を軽減してくれます![/word_balloon]
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【助成金】経営者が助成金を活用すべき理由は?



助成金を活用する理由とは?(写真はイメージです)

 

 

 

給付金情報を提供しております「ドリナビ」です。

今回は、 ”なぜ助成金を活用するべきなのか?” について、ご紹介したいと思います。

助成金って、単にお金がもらえるだけじゃない・・・その活用理由はズバリ「採用」にあります。

【求人倍率のマジック】
現在は人手不足で、学生は「売り手市場」だと言われています。

しかしデータをよく調べてみますと、業種や企業規模によって、非常に大きな違いがあります。
リクルートワークスの調査(2019年卒)によれば、
従業員規模別が5000人以上の大企業の求人倍率は0.37倍にすぎず、しかも前年の0.39倍からむしろ0.02ポイント低下しています。1人の採用枠に3人の学生が応募している状態です。
 
一方、300人未満の企業(中小企業)ではむしろ9.91倍と、前年の6.45倍から3.46ポイントも上昇して過去最高となっています。1人の学生に対し、10社の求人がある計算です。

大企業(5,000人以上):0.39倍
中小企業(300人未満):9.91倍
***なんと25.4倍の格差!!***

ここから先は私見ではありますが、、、
若い方は、年金不信で老後に明るい未来が描けず、かといって、終身雇用でもない時代に、「たとえ中小企業でパワハラ受けたり薄給であっても、修行して頑張っていれば、将来いいおもいができる!」というような感覚が全く感じられないから、事業規模による求人格差が広がっているんだと思います。
中小企業でも、本当はいい会社あるんですけどね。。。

 

 

 

中小企業が「丸腰」で戦うのは不利。だから助成金。

私自身も、いくつかの会社を経験しましたが、なんだかんだいって大企業は、あらゆる面で労働条件が良かったですね。

社員食堂があったり、ちょっとしたサークルがあったり、もちろん福利厚生もしっかりしていて、「ここで人生預けていてもいいかな」と思わせる工夫がみられました。

将来、独立開業を目指すなら、営業も経理も見渡せる中小企業の方が、本当はいいと思いますよ。

でも、多くの方は、給与所得者として一生を過ごします。

 

資本主義社会において、(殴る蹴るはないけど)事業運営はやっぱり「戦い」なんですよね。

いい夢見させてくれそうな会社を作らないと、そもそも従業員が来ないし、定着もしないです。
戦いに負けないために、いい人採りましょう。

 

いい人材って・・・問題行動が少なく手間かかりません(^^)。

 

ぜひぜひ経営者の方は、助成金を活用して、いい人材を取っていただきたいと思います

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①助成金申請をする際、労働条件や帳簿を整備しないともらえません。つまり強制的に職場環境が変わっていきます。そして
②助成金を得たら、さらにその原資で職場環境をもっと良くする・・・という好循環がオススメです。
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