労働条件通知書を、交付してますか?受け取ってますか?

労働条件通知書を、交付してますか?受け取ってますか?

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今回は、「労働条件通知書」のキホンについて、お話していきたいと思います。

 

現在働いている方は、入社時や契約更新時に、労働条件通知書を受け取っていらっしゃいますでしょうか?

 

逆に、会社を経営されている方は、採用時に必ず、労働条件通知書を本人に交付されていますでしょうか?

 

採用時に「労働条件通知書」の交付は、法律で義務付けられております。

 

 

労働条件の記載内容は?

 

 

労働条件通知書は、具体的にはこんな書類です

 

こちらから、色々な労働関係の書類がダウンロードできます。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/

 

会社の労働条件通知書を見せていただくと、時折ビックリすることがあります。

それは、

「自分で作ったんだが、給与額しか載っていない」

「どこかからダウンロードした雇用契約書だと思うが、実態と合ってない」

など。。。。。

絶対に記載しなければならない内容は、労働基準法施行規則5条に載っているのですが、

厚生労働省や都道府県の労働局のホームページから、サンプルをダウンロードして加工したほうが楽です!

 

 

ちなみに私自身が、普段お客様に対して使用しているものは、「労働条件通知書 兼 雇用契約書」といって、

・「労働条件通知書」・・・・・単に一方的に従業員に交付

・「労働条件通知書 兼 雇用契約書」・・・本人のサイン入り

 

というオリジナルの書類で、のちほど従業員側から「受け取っていない」とクレームがこないようにしたり、助成金申請にも活用するためにも、このようなサイン入り書類を使用しております。

 

 

 

 

ところでこの雇用契約というものは、
「俺んところで働くか?」
「はい!」

といった感じで、書面でなくても口頭でも成立します。

 

ところがこれでは、労働者側がどういった契約で働かされているのか不安ですよね。

そのため、たとえ口頭で雇用契約が成立していても、労働基準法第15条1項で、労働条件の明示が義務付けられております。

第十五条
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

ちなみにこれまでは、書面での交付義務でしたが、SNSの発達や経営側の要望もあり、労働者側が希望した場合は「電子媒体」による交付がOKとなりました。
※希望していないのに、「ウチの会社は書面でなく電子媒体ね」はダメですよ。

 

 

 

言い忘れましたが、労働条件通知書は、正社員だけでなくパートやアルバイトも交付義務があります。
「あんたパートでしょ?」はだめです。

 

【私自身の思い出】
私の若い頃は、たくさんアルバイトをしていましたが、労働条件通知書を受け取ったケースは半分も無かったと思います。
当時はネットもSNSも無い時代でしたから、そういった基本的な情報も一般には知られていなかったように思います。

 

 

 

 

 

労働条件通知書を交付しないペナルティ

労働条件通知書を交付しない場合は、労働基準法120条により30万円の罰金となります。
(労基法の罰則の中では軽い方)

でも、「罰則があるから労働条件通知書を交付しよう」といった後ろ向きな考えではなく、今の時代悪い情報はすぐ広がりますので、社長、きちんと交付しましょうね。

 

というか、やっぱり交付しないと、

労働トラブルの芽が満載!!!

助成金ももらえない!!!

です(^^)。

 

 

社長の中には、
「変に入れ知恵させたくない」とか、
「約束守る自信が無いので、渡せない」

とかおっしゃる方がいらっしゃいますが・・・・・

 

ネット花盛りのこのご時世、隠しても無理です!

 

従業員が言わないだけで、採用時に働く条件の書面が無いのはおかしい、とおもっていますよ。

労使とも気持ちよく働くために、採用時・更新時には「労働条件通知書」を必ず、会社は交付してあげてくださいね。

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