社労士(情報・業務日記)

会社は給与計算ミスだらけ?

このブログ・動画では、暮らしに役立つ様々な「社会保障制度」について、お伝えしております

 

今回は、「会社は給与計算ミスだらけについて、お伝えして参りたいと思います。

 

 

 

 

 

 

年金記録調査で実感した給与計算ミス

 

平成19年、20年頃、年金記録問題について、世間を大きく賑わせました。

年金事務所(当時は社会保険事務所)や、日本年金機構(当時は社会保険庁)の、運営方法について、マスコミを騒がせました。

※なお年金記録問題はまだ収束してません。

 

さて当時の私は、総務省の「年金記録専門調査員」として、その騒動収束の最前線におりました。

そこで感じたこととは・・・

年金記録問題といえば、「社会保険庁の国民年金記録のミス」をイメージしますが、実は

 

会社側の給与計算ミスによって、年金記録がおかしくなっているケース

 

も多々あったのです!

 

会社の大きい・小さいにかかわらず、それこそ名の通った大企業であっても、国全体で給与計算ミスによる年金記録問題が発生しておりました。

 

 

 

 

 

給与計算ミスの具体例

 

あなたの会社の給与計算、正しく処理をされていますでしょうか?

個人的な肌感覚にはなりますが給与計算ミスは、叩けば埃が出るといいましょうか、5社に1社くらいは間違っているような気がします。

どの部分で間違っているのでしょうか?

それは、大きく2つに分かれます。

①【支払】残業手当、年次有給休暇、勤怠控除など
②【控除】社会保険料、所得税、など

 

 

支払(残業手当)
これについては、
「【金額】残業単価の計算はどうなっているか?」
「【時間】残業時間の端数処理はどうなっているか?」
がよく問題となります。
ちなみに端数処理については、日々の残業時間は端数を切り捨てることは出来ず、1ヶ月トータルで見て、30分未満を切り捨て、それ以上は1時間に切り上げて処理することとなります。

 

 

 

控除(社会保険料)
年金記録調査で、私が実際に遭遇したケースには大きく3点あります。
①そもそも保険料控除されていない
②保険料控除しているが、届出が行われていないので、年金データに反映されていない
③保険料控除計算が誤っている例えば②でいえば、賞与からも保険料控除が行われていますが、「賞与支払届」が未提出のため、年金記録に反映されていないケース。③でいえば、資格喪失日と退職日の間違い(1/31退職なら2/1喪失と届出しないといけない)や、保険料率のミス、そして等級表で控除せずダイレクトに料率を掛けているなど(^^)。

 

 

 

 

 

 

給与計算はかなり難解です

上記の通り給与計算には、さまざまな「落とし穴」が待ち受けております。

もちろん単純に、事務職員の給与計算ミスというのもありますが、そもそも・・・

 

 

日本の社会保障制度が複雑で、給与計算が難しい

 

というのもあるのではないでしょうか?

 

冒頭にお伝えしましたとおり、年金記録調査をしていましたら、名の通った大企業であっても、イロハのイである給与計算に、誤りが頻発していたのです。

 

これ以上、社会保障制度を複雑にしないでくれ~!と願いつつ、微力ながら現状の社会保障制度の情報発信をしていきたいと思っております

ドリナビ
ドリナビ
働いている方は、誕生月に届く「ねんきん定期便」で、保険料控除が正しいか、チェックしましょう!
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ

社労士合格発表と年金塾開講

このブログ・動画では、暮らしに役立つ「社会保障の仕組み」についてお伝えしております。

今回は、社会保障の専門家である社会保険労務士や、その卵の方に向けまして、「社労士試験合格発表と年金塾開講」についてお話しして参りたいと思います

※今回は専門家向けブログです。

 

 

 

社労士試験合格発表

令和元年11月8日(金)、社労士試験合格発表が行われました。

合格率は6.6%

ここ最近は、だいたいこのくらいの合格率ですね。

社労士試験は世間が言うほど、やさしい試験ではなく、かなり難しいと私は感じております。

①足切りの罠があり
②かなり細かいことを覚える必要あり
③法改正が非常に多い

そんな中、今年合格された方、本当におめでとうございます。

 

 

 

 

士業全体がAI化の波に・・・

さて週刊誌などで、「今後消える仕事、残る仕事」など特集が組まれることがあります。

その中で、いわゆる「士業」と呼ばれる専門職の方も例外では無く、AI化の波で仕事が変化してきております。

特にコンピュータと相性のよい、数字を扱う税理士さんが厳しいのでは?と言われております。

さて社労士も例外ではなく、特定の法人に関しては、もう電子申請が義務化されますね。

 

電子申請は、以前は使いづらいものでしたが、最近は随分改善されてきております。

なお電子申請が100%良くて、手書申請が0%ダメかというと、全然そうでもなく、手書の良さもある上、現在でも事実上は手書申請のみというのもあります(年金など)。

が、特に一部の申請書類や企業規模によっては、電子申請が圧倒的に楽です

 

 

 

 

ITスキルのほかに必要なものは?

さて、上記のパンフレットのように、電子申請が義務化されますので、ITスキルは必須になってきております。

そのほかに、開業後数年以内の社労士にとって、必要なスキルは何があるのでしょうか?

 

◎社労士業務は沢山ございます。

 

もちろん通常の、取得・喪失手続や、就業規則作成業務、新規適用手続、給与計算などの知識やスキルは必要かと思います。

働き方改革で、労働法の改正が続きますので、労務コンサルも必要でしょう。

でも表題にありますとおり、

「これからの社労士は?」

といいますと、個人的には・・・

 

給付金業務

 

だと思っております。

 

 

 

なぜ給付金業務なのか?

給付金業務とは、

「助成金」や「年金」の支給申請代行業務のことです。

なぜ幾つもある社労士業務の中で、給付金業務が今後の社労士に必要か、理由は2つあります。

 

【必要な理由1:ニーズが高い】

経営者の社労士へ不満をヒアリングしますと、結構な割合で

手続業務ばかりで、売上に貢献するような提案をしてくれない

助成金の提案をしてくれない

というお声を聞くことがあります。

助成金ができないと顧問契約が切られる可能性があります。

あと、起業塾なんかに参加しますと、一番食いつきがいいのが、補助金・助成金です。

「労務管理しっかりやりますよ」では、なかなか社長に響きませんが、「お金出ますよ」は、反応がすごくいいです。

また、年金事務所でお勤めされたことがある方なら、お感じかと思いますが、窓口で障害年金手続を教えてもらったものの、実際にどうやったらいいか途方に暮れている障害者の方は、沢山いらっしゃいます。

 

【必要な理由2:報酬が高め】

最近は、社会保障制度が複雑で、通常業務でも大変なのに、助成金の提案まで行おうとすると、結構な勉強と経験を積む必要があり、かなり大変です。。。

とはいえ、通常の手続代行業務は、この先も高い報酬を頂くことは難しいと思います。

ところが助成金は、需要はあるものの、供給が少ないため、報酬を高めに設定することができます。

さらに助成金は、申請自体が労働法の勉強になる上、顧問契約へとつながるきっかけにもなり、一石二鳥です。

 

さて報酬が高めなのは、障害年金や老齢年金も同様です。

たまにしか手続きしないと、複雑怪奇な年金手続は「ドキドキ」ですよね。

「絶対年金はやらない」という社労士さんもいらっしゃいます。

これも需要と供給のバランスが悪いので、比較的報酬を高めに設定することができます。

 

 

 

 

 

ただし良いことばかりではない

ここまで給付金業務(=「助成金」「年金」の支給申請代行業務)をお勧めして参りましたが、当然、いい事ばかりではないです(^^)。

デメリットは2つございます。

 

【デメリット1:精神的に大変】

①助成金も年金も、非常に法改正が激しい分野です。常に勉強をする必要があります。

※大事なことなのでもう一度いいます。しぶとく!勉強をする必要があります。

②お金が絡むので、不正受給に巻き込まれる可能性があります。

資格剥奪の危険が伴います

③スケジュール管理をしっかりしないと、逆に損害賠償請求されます。

 ※社労士保険のトラブルには、給付金失念がらみが多くあります。

 

 

【デメリット2:資金繰りが大変】

助成金も障害年金も、実際に振り込まれるまでには、数か月~場合により2年以上かかります。

着手金として、最初にいくらか頂く方法もありますが、それでも1番の目的は「受給決定」です。

受給決定まで辛抱する必要があります。しかも、「補助金と違って助成金は該当すれば100%受給」なんてフレーズをどこかで聞いたことがあるかもしれませんが、理論上はそうであっても、添付書類が整えられなかったり役所の裁量があったりで、ようやく支給かと思いきや「不支給!」なんてケースもあります。

この資金繰りについては、事業運営上、かなりのダメージがあります

 

 

 

リスクはあるものの給付金はオススメ

上記の通り、正直、給付金業務(=「助成金」「年金」の支給申請代行業務)は、いいことばかりではないです。

でもニーズがあるし、報酬も高めなら、狙ってみるのもいいのでは?と思います。

特に社労士開業間もない方が、行政協力といった行政のお手伝いで収入を得ることなく、ガンガン仕事受注しようと思ったら、需要があるこの2点のどちらかの、申請代行されることをオススメしたいと思います。
※最初から両方やるのは、スキルが上達しにくく避けたほうがイイです。

サラリーマン時代と違って、自営業者になったら、しっかり報酬が受け取れる業務を目指していきましょう

ドリナビ
ドリナビ
社労士業務って、法改正や複雑な手続も多く、思いのほか大変ですよね。 皆様お体に気を付け、頑張っていきましょう!

 

——————————————————————————————————————————————————–

 

最期にちょっとだけ宣伝・・・

皆様の給付金に関するお悩みを解決すべく、「最短最速 年金実務講座(ドリナビ塾)」を開講しました。

コンセプトは、「年金実務収益>授業料」です。

ご興味ある方はこちらの画像をクリックしますと、パンフレットページに移行します。

 

 

にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ

年金と生活保護はどちらが得か?

このブログ・動画では、暮らしに必要な「社会保障の仕組み」についてお伝えしております。

今回は、「年金と生活保護はどちらが得か?」についてお話しして参りたいと思います。

 

 

 

 

こんな声が聞こえてきます・・・

 

年金を納めても、将来どのくらいもらえるか不安。

一生懸命年金を納めても、生活保護があるんだから、いいこと無いじゃん。。。

 

 

 

むしろ生活保護の方が、年金より金額多いって聞くし。。。

今のお年寄りに比べ、私たちは年金に関して損しているよね~。

 

 

さて本当のところは、どうなのでしょうか?

こんな考えを抱く人達はおかしい、と一蹴するべき案件なのでしょうか?

国民年金保険料の納付は国民の義務ではありますが、若者たちが抱くこの問いに、答えてまいります。

【お話の流れ】

①年金と生活保護の比較(金額)
②年金と生活保護の比較(その他)
③結論:どちらが得か?

 

 

 

 

 

①年金と生活保護の比較(金額)

 

自分の年金と生活保護と どちらが得なの?

これはもちろん、これまで納めた保険料や、住んでいる地域によってバラバラです。

ただ、バラバラだからといって、制度の説明だけでは実感が湧きません。

ですので、結構サラリーマンとして頑張った男性の例を想定してみましょう。

※あくまで一例です。

生活保護は年金との差額支給
老後に生活保護をまるまる頂ける場合は、実際は少ないです。
といいますのも、現在は10年掛けると老齢年金が受給できます。
生活保護の間は、法定免除でその間は1/2支給となりますし、過去に働いたことが有れば年金額が支給されるからです。
年金が生活保護金額に満たない場合、その差額が支給されます。

 

 

20歳から60歳まで自営業(国民年金のみ)でフルに納めても、月額65,000円ですか・・・。
生活保護だと全く納付していなくて115,000円(名古屋市)なんて、やっぱりおかしいんじゃないですか?

 

しかも、自営業で頑張って資産があったりすると、年金は65,000円でも、差額の生活保護はもらえませんからね。
「65歳以降は生活保護を受給する気満々」と、初めから考えている人にとっては、納めた国民年金や厚生年金が、もったいなく感じる気も分からなくはないですね。

 

 

 

②年金と生活保護の比較(その他)
その他金額以外にも、さまざまな違いがあります。

 

こうしてみると、生きていくうえでは問題ないが、多少窮屈な生活になるかも。。。

 

 

本当は生活保護を受給できるけど、やはり役所の敷居は高いので、なかなか申請の第一歩を踏み出せない方も、いらっしゃいます。
また受給できたとしても、その後の調査など、窮屈さはあるかと思います。

 

 

 

 

③結論:どちらが得か?
いかがだったでしょうか?
なんとなく、年金と生活保護の「光と影」が見えてきたのではないでしょうか?
これまで挙げてきましたように、かなり長い間にわたり、年金保険料を納付したにもかかわらず、生活保護とそれほど変わりない受給額ということで、「なんだかなあ」という気がするのもうなずけます。

 

最初から将来、「生活保護で老後生活する!」と決めたのなら、金額面では生活保護の方が得します。

 

ここで10数年、年金業務に携わって、生活保護受給の方ともお話ししてきた私の感想を、お伝えしてみたいと思います。
生活保護の老後は、決してみじめな生活ではないです。

・もし自分が受給する立場なら、お金無いなりに身綺麗だけはして、図書館で本を借りたりDVDを借りたり、公共の安い美術館・博物館・植物園・クラシックサロンコンサートなど、クルクル出かけて、楽しく人生過ごすと思います。



最終的に自己責任とはいえ、今後これまで以上に「老後格差」が起こってくることは否定できません。
ですので、頑張れるだけ頑張って、それでも老後に生活保護になった場合には、受給額の範囲内で「無理やり」でも、いっぱい楽しむ工夫をすれば、全然OK。
それまでは65歳くらいまで極力「厚生年金」という、結構頼りになる保険加入で働ければ、そんなに悪い老後にならないと思います。
 
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ

癌の治療費や生活への公的支援とは?


 
このブログでは、動画や図を活用しながら、「社会保障」について色々お伝えしております。

さて今回は、「癌の治療費への公的支援」について、お話しして参りたいと思います。

 

 

 

 

癌になったときの様々な不安・・・

ご本人、あるいは身近な方が「癌」と診断されたとき、真っ先に襲ってくる不安は、「病気の進行具合」や「治療方法」についてでしょう。

これについては、お医者さんと、よりよい治療法を相談していくことになります。

そして、その後に襲ってくる不安・・・それが「経済面」についてです。

今の仕事を続けられるだろうか?
治療費には、いったいいくらかかるだろうか?

これらに対する回答は1通りではなく、人それぞれ、勤務会社それぞれです。

会社に勤務されている方が仕事を続けられるかどうかは、会社で「休職や復職」についてご相談されるとよいでしょう。

それでは、「治療費」や「生活費」については、どうでしょうか?

これについては、これから述べてまいります、「公的支援」を、ぜひ活用していきましょう!

 

 

 

①支払いを減らす方法

癌治療にかかった医療費に対して支出を減らす「公的支援」には、次のようなものがございます。

【高額療養費制度】

高額療養費制度とは、医療機関や薬局で支払った、一定以上の治療費(自己負担限度額)を超えた場合、いったん払った治療費が払い戻されるという仕組みです。

※自己負担限度額は、所得に応じて変化します。
※なお、あらかじめ医療費が高額になると分かっている時は、事前に「限度額適用認定証」を取り寄せておくと、払い戻し方式ではなく、最初から限度額までの負担で済みます。

 

【税の減額】

医療費の負担を減らすのではなく、税金を減らす方法として、「医療費控除」があります。
上記高額療養費を使っても、自己負担分はあります。それが
年間10万円(医療費はもちろん、通院のための交通費や薬局で買った薬も含む)を超えた場合は、税金を安くできます。

※レシートや領収書を保管しておきましょう。
※国税だけでなく、地方税や国民健康保険料にも影響するので、該当者はぜひ確定申告をしましょう!

 

 

 

 

 

②収入を増やす方法

上記①の支出を減らす”守り”を固めつつも、収入を増やす「公的支援」で、”攻め”も考えておきましょう。

【傷病手当金】

会社に勤務(=健康保険加入)している方が、癌になったときには、「傷病手当金」が支給されます。
支給は最大1年6ヶ月間です。
金額は、標準報酬月額の2/3です(だいたい総支給額の67%くらい支給されます)。
在職中は、会社と病院に証明を頂き手続きすることになります。

※条件により、退職しても、傷病手当金が引き続き支給されます。
※会社に勤務していない配偶者や、多くの場合の国民健康保険制度では支給されません。あくまで会社で働いていた方への給付です。

 

 

【障害年金】

障害年金というと、身体障害者を思い浮かべますが、日常生活に支障があれば、内部障害である「癌」「難病」「精神」による傷病にも支給されます。

※多くのケースでは、初診日から1年6ヶ月後から、障害年金の支給が始まります。
※傷病手当金を受給している方が、すべて障害年金を受給できるとは限りません。
※障害年金の受給は、やや難解なところがありますので、年金事務所や社会保険労務士にお尋ねされるとよいでしょう。
※上図の通り、1年6ヶ月の傷病手当金受給のあと、切れ目なく障害年金が支給されるという仕組みです。

 

 

ドリナビ
ドリナビ
現在加入している「私的保険」だけでなく、「公的な控除」「公的な給付」をフル活用して、安心した療養生活をお過ごしくださいね。
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ

歯の治療費と健康保険制度

このブログ・動画では、生きていく上で必要な「社会保障の仕組み」について、お伝えしております。

今回は、「歯の治療費と健康保険制度」について、お話しして参りたいと思います。

ちなみに、歯科業界からお金頂いておりませんからね(^^)。

 

 

 

通常の歯科治療は健康保険がカバー

日本国民は、みなどこかの健康保険に必ず加入する「国民皆保険制度」を取っています。

会社員なら健康保険、自営業などは国民健康保険です。

日本では、保険適用内の歯科治療であれば(程度にもよりますが)1万円前後で済みますし、定期的なケアであれば2,000円位で済みます。

※私は定期的に歯医者に通っておりまして、今日行って参りましたが、1,310円で済みました(2019/11/1)。

歯医者さんに聞いたら、「痛くなったら治療して、治療の途中でも痛くなくなったら来なくなり、また痛くなったら来る方、かなり多い」とのことでした。

 

 

 

 

一方例えば、アメリカでは皆保険制度ではないため、一旦病気になると経済面でかなり苦労することになります。

アメリカでは毎年53万世帯くらいが破産していますが、破産原因の約6割が医療費によるものだそうです(「American Journal of Public Health より」)。

民間の高い保険に加入していれば、イザというときもカバーできるのでしょうが、そんな方は少数。。。

無保険で虫歯治療をしようものなら、すぐ10万円、20万円とかかります。

 

普段、日本の社会保険制度を実感することは無いでしょうが、海外目線で見ると大変魅力的に感じます(そのため外国人が日本の健康保険証を使用して治療する”事件”もあるわけですが・・・)

 

 

 

歯のケアに気を遣う海外の人

 

そんなわけで、高い費用が掛かるので、アメリカ人は普段の歯のケア(デンタルケア、オーラルケア)に気を使います。

また文化的背景(ハグする、育ちを見られる)というのもあります。

実際、就職にもかなり影響するそうです。

歯のケアが生存競争に直結するのです。

 

でもそれって、アメリカ人だけじゃないの?

 

 

 

 

いえいえ、そんなことはなく、日本人の歯並びの悪さや口臭のひどさは、外国人からも指摘されています(日本の政治家は口が臭くて話が入ってこないらしい・・・)。

海外のスポーツ選手や政治家がテレビに映ったとき、

「歯並びがいいな~」

と感じたことありませんか?

私の子供の頃と比べ、やっぱり今の芸能人や若い方は歯並びがいいし、虫歯も少ない!

海外ほどではないにしろ、日本も時代とともに少しずつ、歯のケアが重要視されてきています。

 

 

 

 

歯科矯正でなくていもいいが・・・

 

虫歯や歯周病にになりにくくするためには、歯科矯正するほうがいいです。

歯科矯正は自由診療のため、最終的に治療が完了するまで100万~150万位かかります。

ちなみに子供の頃に歯科矯正するイメージがありますが、30代くらいの大人でも大丈夫です。

※私も30歳過ぎて、歯科矯正しました

でも。。。

 

「そんなお金無いわい!」

 

という方も、いらっしゃることでしょう。

 

 

そんな場合は、せめて一定期間ごと、歯の掃除をしてもらうと良いです。

気持ちもスッキリします(^^)。

最近では、歯周病菌が体の他の部分にも悪影響を及ぼしていることが報告されておりますので、生命にも直結してきます。

 

 

せっかくある社会保障制度です。

生命保険料を沢山掛けたり、化粧品や美容院に行くお金があれば、その一部を、健康保険を使って定期的な歯科治療をオススメいたします。

「口臭白書2019」より抜粋

 

ドリナビ
ドリナビ
「痛い・怖い」のイメージがある歯医者。
でも、定期的に通えば痛くないですし、むしろ人生の中で様々な病気リスクを抑え、経済的に得することにもなります。
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ

私の職業訓練体験談「イッパツ逆転目指せ!」

こんにちは。

このブログでは、生きていく上で必要な「社会保障の仕組み」を、動画や図解、体験談を交えながら情報発信をしております

今回は、国が支援している「職業訓練」の体験談について、お話しして参りたいとおもいます。

 

 

 

公的職業訓練(ハロートレーニング)とは?

まず私の職業訓練体験談をお話しする前に、「職業訓練」について、簡単ですがご紹介したいと思います。

 

 

職業訓練制度は、簡単に申し上げますと、「仕事で必要なスキルをお金を頂きながら学べる制度」のことを指します。

仕事のスキルを勉強するとなりますと、お金と時間がかかりますが、それを国が面倒を見てくれるのです。

 

えっ! そんな美味しい制度あるの?

と、初めて知った方は思います(私も思いました)。

 

失業したとき、すぐ就職できる人ばかりではありません。

ニートやフリーターで職業経験が乏しい、あるいは全く別の業界へ転職するとき、再就職はかなり難しいです。

そんなとき国は、生活の心配をすることなく、職業スキルを身に付けさせ、再就職のお手伝いをする制度を設けているのです。

(※会社を辞めた人だけでなく、失業給付が無い人や自営業を廃業した人でも、ハローワークで求職の申込みをすると制度を活用できます)。

国はお金を支給してでも、就労してもらったほうが、将来を考えると助かるというわけです。

 

以前は「公共職業訓練」って言ってましたが、最近は「ハロートレーニング」なんて言うんですね。

 

 

 

公共職業訓練前の私(ビフォー)

私は氷河期世代の始まり頃に就職活動を迎えたこともあり、思うように就職ができませんでした。

色々仕事はしましたが、どれも肉体労働系。

嫌々仕事をやっていたわけではなく、それなりに楽しくもありましたが、自分のキャラをよ~く考えてみると

腕っぷしは太くないし、仲間とワイワイ飲み歩くより、個人で仕事が完結できる、頭脳系事務職に転職したいなと考えておりました。

野球やサッカーもあまり興味なく、大人からバイオリンを始めたくらいですから・・・肉体労働系とは、かけ離れております(^^)。

 

しか~し!

 

当時30歳前後まで、一度も経験したこともない事務職へ転職するのは、困難を極めました。

「失われた○○」とか言っていた時代で、今ほど、景気が良くなかったです。

本当に藁をもすがる思いで、事務系の職業訓練に申し込んだところ、運よく合格しました。

 

 

 

職業訓練後の私(アフター)

実は私は、半年間の職業訓練を、2回受講しております。

1回目の受講で、念願の事務系の仕事に就くことができました。

本当にうれしかったですけど、やはり事務職は初めてでしたので、色々苦労しましたね。

その後諸事情により、その会社は退職するのですが、その後もう1回、職業訓練に行くことに。。。

2回目の受講では、資格取得を目指すのが当たり前の雰囲気の中、簿記やPC資格を取得しました。

2回目の受講後は結局就職せず、放置していた「社会保険労務士資格」を生かして、開業登録することにしました。

 

 

 

職業訓練に通った感想は?

職業訓練に通った方の感想は人それぞれ。

通ったけど、あまり生かし切れなかった人もいるかもしれません。

ですが私の場合は・・・

 

メチャクチャ良かった!

 

「スキルを身に付けて、事務職に滑り込むことができた!」

「自分を見つめ直し、気持ちもリフレッシュでき、思い出も出来た」

 

 

とにかく職業訓練サマサマです(^^)。

現在、社会保険労務士として事務仕事が出来るのも、こうしてブログが書けるのも、元はといえば職業訓練のおかげです。

今あなたがご覧になっている、このホームページ&ブログは、実は業者に作ってもらったのではなく、自作です。

動画編集も自作ですよ。

愛着があり、今のところ手作り感が残ったブログ&ホームページを使い続けています(^^)。

職業訓練のパソコン訓練の中に、ホームページ作成もあったんですよね~。

 

 

現在、ニートやフリーター、就職氷河期世代で転職を考えている方、障害者の方、はたまた当時の私のように再就職に掛けている方へ・・・・・

 

チャンスがありましたら、「ハロートレーニング」を、私はオススメいたします。

私もいい年齢になりましたが、将来、「人生で充実した日々を送った頃を3つ挙げよ」となったら、そのうちの1つに、職業訓練の1年(半年+半年)が入るかもなあと思っております。

にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ

社会保険未加入のペナルティ・罰則を解説

令和元年10月27日

このブログでは、「カンタン 得する 社会保障」をキーワードに、動画や図解を活用しながら情報発信をしております

 

今回は、ときおり世間を賑わしています「社会保険未加入問題」について、お話しして参りたいと思います。

社会保険制度は難しい上に、納付額も大きいため、どこの会社も頭を悩ましております。

特に入札の条件となっている建設業界や、パート労働者の多いスーパー、飲食業は大変です。

 

 

 

社会保険未加入=健康保険・厚生年金保険の未加入

 

自分が会社を設立、あるいは逆に社員として入社しますと、働いて単に給与を受け取るだけでなく、国が運営している、もしもの保険である「社会保険」に加入する必要があります。

例えば従業員として雇われますと、労災保険・雇用保険・健康保険(40歳以上はプラス介護保険)・厚生年金保険に加入です。

また社長は、労災保険と雇用保険は労働者向けですので、健康保険・厚生年金保険のみに加入です。

なお社会保険加入(=健康保険・厚生年金保険加入)になる、ならないかの線引きは、一般の方は難解と感じることでしょう。

一応図解を示しておきますが、ポイントは、『会社として+個人としての「2段構え」』で判断している点でしょうね。

 

 

 

 

 

社会保険未加入のペナルティ①(遡及納付)

会社の社会保険未加入が分かった場合は、社会保険料を遡及して支払うことになります(遡及できる上限期間は2年です)。

これがなかなか大変な額になるんです。

たとえば、40歳を過ぎた方が会社を設立したものの、年金事務所職員から指摘を受けたとしましょう。

 

「すいません、想像を絶するだらしなさで、社会保険加入手続きを怠ってしまいました」

 

 

 

「あのね~、その間病気したときとか、どうしてたの?」

「申し訳ないけど、過去2年分遡って支払ってもらうことになりますよ」

 

 

 

「おっ・・おいくら位になるんでしょうか?」

 

 

 

 

「後ほど詳しい金額をご通知いたしますけど、月給62万円以上あったということですと、社長の場合は、自分の分と会社負担分を払うことになります。

ざっと今計算してみても658万円位にはなりそうですよ」

 

●平成30年度の1年間・・・(健159,433+厚113,460)×12ヶ月=3,274,716円
●令和元年度の1年間・・・(健161,657+厚113,460)×12ヶ月=3,301,404円
合計:3,274,716+3,301,404=6,576,120円

 

ドリナビ
ドリナビ
社会保険の遡及納付は、会社負担分と本人負担分を納付することになりかなり大変です!

 

 

 

 

社会保険未加入のペナルティ②(罰則)

悪質な場合は、罰則まであります。

健康保険法第208条  
事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

一  第四十八条(第百六十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二  第四十九条第二項(第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、通知をしないとき。
三  第百六十一条第二項又は第百六十九条第七項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに保険料を納付しないとき。
四  第百六十九条第二項の規定に違反して、保険料を納付せず、又は第百七十一条第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、若しくは同項若しくは同条第二項の規定に違反して、報告せず、若しくは虚偽の報告をしたとき。
五  第百九十八条第一項の規定による文書その他の物件の提出若しくは提示をせず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
ドリナビ
ドリナビ
多くの方にとっては、所得税よりも社会保険料の方が負担感が大きいです!
従業員給与の約30%(本人15% 会社15%)は、社会保険料とし国に納めることとなります。
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ

社労士がとった生存戦略とは?

このブログでは、「カンタン 得する 社会保障」をキーワードに、動画や図解を活用しながら情報発信をしております。

今回は、ちょっと角度を変えまして、「生存戦略」というテーマで、お話しして参りたいと思います。

 

動物界の変わった生存戦略
ご存じ、コアラの主食はユーカリの葉です。
このユーカリの葉は毒(青酸・タンニン)が含まれております。
なぜユーカリの葉を主食としているのか?
それは、あの「おっとりキャラ」でオーストラリアの砂漠での生存競争に勝ち残るために、毒性のあるユーカリの葉を主食とすることで生き延びたのです。
でも草食動物であるにもかかわらず、16時間以上も寝るのは、解毒を体内で行うためにエネルギーを使うがゆえ、食事以外はじっとして寝る必要があるのです。
動物界において、「死んだフリ」戦略は、ほとんどの生物に見られます。
魚や鶏、哺乳類も。。。

なかでも、オポッサムというネズミに似た動物は、危険が迫ったとき、バタっと倒れて動かなくなり、さらに口を開けて横になり、死んでいる演技をします。 

そして有名な「擬態」も生存戦略です。
色々な生物に見られますが、たとえばコノハムシは、葉っぱになりきってます。
じっとしてエネルギー消費を抑え、逃げるという手段を放棄し、擬態によって運命をまかせる道を選択しました。 

 

 

 

資本主義社会の本質は「競争」にある

日本は「結果の平等」ではなく、「機会の平等」に重き、競争を是とする、資本主義社会です。

基本的に生物には生存競争があり、これを全く否定するような社会は、(DNA的に?)上手くいかないんだろうなと思います。

動物ほどあからさまではないにしろ、目に見えない競争は存在します。

 

 

 

ここから社労士のお話です(^^)

時は高度経済成長時代、その当時すでに会社の労務管理が難しくなりつつありました。

(今の難しさに比べたら、余裕なんですけどね・・・)

そして経営者にとって負担であった、労働社会保険手続の代行手続きを行う業者も現れました。

しかし中には、法外な手数料や保険料の使い込み、紛争を逆にあおったりする業者も発生。。。

その後、当時あった「労務管理士」や「社会保険士」といった資格が一つになり、昭和43年、国家資格の社会保険労務士ができました。

社労士は、弁護士や税理士、行政書士よりも後に出来た資格です。

しかも行政書士業務から、労働社会保険手続部分を抜き出した形です。

 

そう、いま流行りの「差別化戦略」です。

社労士は誕生したときから差別化戦略で、ギュ~~と、業務の範囲を絞って、生き延びてきた資格です。

社会の必要性に応じて誕生した社労士ですが、考えようによっては社会保険労務士も、生存競争に打ち勝つために、他の士業では浸食出来ない領域まで難化し、差別化していったとも思います。

 

 

 

他業種とは違う?社労士の生存戦略

ところで、扱っている内容はといいますと、社労士試験で思い出す、あの条文です。

第一条 (目的)
この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もつて労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。

経営者寄りでなく、かといって労働者寄りでもない、ビミョーな立ち位置。。。

しかもどちらかといえば、中小企業が主体です。

社会保険労務士の扱う内容は、一言で言えば「社会保障制度」の具現化

競争とは真逆の弱者への配慮が社労士の生存戦略という、ちょっと変わった資格かなあと思います。

・・・ところで私はといいますと、他の動物が食べないユーカリの葉を食べて生き残ったコアラのように、他の方がやらない助成金・年金、ブログ、YouTubeなど活動しながら、頑張っていこうと思います(^^)。。。。。

にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ

今更聞けない「就業規則」とは?


このブログ・動画では、生きていくうえで必要な「社会保障の仕組み」について、お伝えしております。

高校・大学で教えてもらわなかったけれど、社会に出たら必要な知識、それが社会保障制度。

今回は、会社のルールブック「就業規則」について、お話して参りたいとおもいます。

 

 

就業規則の意味(従業員目線)

社員のみなさん、労働条件通知書や就業規則をご覧になったことありますか?

(※私は若いとき色々仕事しましたが、ほどんど見たことなかったです)

 

 

採用されたときは、どんな条件で働くか?をお知らせする、「労働条件通知書」を受け取ったと思いますが・・・

※えっ・・・受け取ってない(^_^;)。
労働基準法15条1項で、会社は交付義務があります。

 

 

さらに、10人以上働いている職場なら、労働条件通知書よりも詳細版である「就業規則」という冊子だったり、パソコンデータだったりが、どこかにあると思います。

※えっ・・・見たことない(^_^;)。
労働基準法106条で、10人以上の職場は周知義務があります。

 

特別休暇制度や、退職金規定など、働く上で、大事な規定が載っておりますのでご確認を!

ただし、あまり権利ばかり主張していると、「ウザイやつ」と思われかねませんので、コッソリ閲覧し確認しておくほうがいいかもしれません。

なお、そもそも「労働条件通知書や就業規則なんてものは無い!」なんていう会社は、昔ながらの徒弟制度的(親方と弟子の世界)な職場なのでしょう。

就業ルールが無い以上、親方や上司の人柄がいいかどうかで、大きく左右されますのでご注意を。

 

 

就業規則の意味(会社目線)

 

働くときの労働条件は、口約束ではなく、書面で交わすことが義務付けられております(労働基準法15条1項)。

さらに職場の人数、具体的には正社員やパート・アルバイトを含め、常時10人以上と大きくなってきますと、会社は「就業規則」なる職場のルールブックを用意して、労働基準監督署へ届け出ることが必要です。

 

【就業規則の意義】
会社は、社員が安心して働ける明るい職場をつくることが大事です。
就業規則で、労働時間や賃金、服務規律などをの決まりを作ることで、労使間トラブルを未然に防ぐことができます。

【就業規則はホテルの約款に近い】

【会社】 【ホテル】
労働者 お客
就業規則 約款
入社したけど、会社にそぐわない社員を、就業規則をもとに排除できる。 宿泊しているけど、ホテルにそぐわないお客を、約款をもとに排除できる。

このように就業規則は、会社を守るためにもあると言えます。

会社を立ち上げたばかりの経営者とご相談していますと、結構、従業員さんを信用して色々活動開始していらっしゃいます。

何でも人を疑うのは、よろしくないでしょうけど、できれば就業規則をプロに頼んでこっそり「もしも」の対策を就業規則に忍ばせておいたほうがオススメです。

さらに助成金を受ける際は、就業規則の整備は必須ですので、助成金を受けたい経営者はぜひ、就業規則作成をプロに頼まれたほうがよいです。

 

 

 

ホントは聞きたかったこの話・・・

 

そうは言うけどさあ、就業規則なんてルール作って周知なんてしたら、会社ツッコまれない?

こっちの立場が危うくなる感じがして・・・

 

 

 

正直ですね~。

まさにその疑念を払拭しないと、日本の「働き方改革」は進まないです(^_^;)

はっきりと申し上げます。

その疑念、実は半分当たってます!

 

 


就業規則に「書き忘れていた」「書き間違えていた」「以前約束していたことを約束できなくなった」

このミスに対するリスクは全て会社が負うことになります。

さらに就業規則にミスは無いものの、労働条件には「下方硬直性」があり、いったん結んだ約束を不利益変更するのは、なかなか面倒です。

 

 

ほら~、だったら労働条件通知書とか就業規則なんてものは、黙っていたほうが会社経営にはいいんじゃないの。。。

 

 

 

【その頃会社では・・・】

 うちら、有給取ったことないけどさあ・・・有給休暇ってパートにも出るらしいわよ。ネットで調べたらやっぱりおかしいこの会社!労働基準監督署へチクッてやる。いざとなったら訴えてやる!

 

 

やっぱり就業規則は、法律で規定されていることはもちろんですが、雇用するということは、ロボットを導入するのではなく、感情を持った人間そのものを導入するわけですので、トラブルの芽は必ずあります。

上記リスクを回避しつつも、「トラブルを未然に防ぎ」「職場環境を良くして」「採用にも役立て」「助成金を受給する」ためにも、就業規則を整備し周知しておきましょう。

にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ

パワハラ対策指針の素案が発表される!

パワハラ対策できました

令和元年5月29日成立、翌月6月5日公布された「改正労働施策総合推進法」。

今までパワハラという言葉はありましたが、今回、法律として初めてパワハラを定義しました。
(※条文は30条の2~という、なんともオマケ感がする場所にあります)

 

 

これにより国や企業、社長、役員はもちろん、この手の法律ではめずらしく・・・

上司や同僚を含んだ労働者に対しても、

パワハラについて知識を深めて、言動に注意するよう努めてください、としています。

 

ドリナビ
ドリナビ
「パワハラをしてはいけません」という法律は、まだありません。
あくまで今回は、防止対策を求める法律です。

 

 

 

パワハラ対策指針の素案とは?

さて、法律は出来ましたが、具体的にパワハラ防止の運用となりますと、企業等に求める指針が必要です。

指針とは、労働局などが行う監督や指導の基準となるもの。

 

 

その指針を制定する際の、さらに一歩手前の素案が、令和元年10月21日(月)、労働政策審議会で発表されたのです。

もちろん、まだ素案です。

 

ところが「パワハラじゃない例」を示したことで、逆に・・・

花子
花子
加害者の「弁解カタログ」として使われるんじゃない?

そういう懸念もありますので、素案の内容がそのまま指針にはならないのでは、といわれています。

例えば、「過小な要求」で、OK事例として、

・経営上の理由により、一時的に、能力に見合わない簡易な業務に就 かせること。

とありますが、「パワハラしてま~す!」なんて言う人はいないので、「いやいや、経営上の理由っすよ!」という言い訳見本を提示することになるのでは?という懸念です。

 

 

 

 

これがパワハラだ?!

さて、パワハラと呼ばれるかどうかは、すでにこの法律ができる前から、「6類型」に分類しています。

※今回の素案では、次のような例を挙げました。皆さん、いかがでしょうか?

 

ドリナビ
ドリナビ
パワハラ対策は、大企業は2020年4月1日からスタートですよ!
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ