このブログ・動画では、生きていくうえで必要な「社会保障の仕組み」について、お伝えしております。
高校・大学で教えてもらわなかったけれど、社会に出たら必要な知識、それが社会保障制度。
今回は、会社のルールブック「就業規則」について、お話して参りたいとおもいます。
社員のみなさん、労働条件通知書や就業規則をご覧になったことありますか?
(※私は若いとき色々仕事しましたが、ほどんど見たことなかったです)
採用されたときは、どんな条件で働くか?をお知らせする、「労働条件通知書」を受け取ったと思いますが・・・
※えっ・・・受け取ってない(^_^;)。
労働基準法15条1項で、会社は交付義務があります。
さらに、10人以上働いている職場なら、労働条件通知書よりも詳細版である「就業規則」という冊子だったり、パソコンデータだったりが、どこかにあると思います。
※えっ・・・見たことない(^_^;)。
労働基準法106条で、10人以上の職場は周知義務があります。
特別休暇制度や、退職金規定など、働く上で、大事な規定が載っておりますのでご確認を!
ただし、あまり権利ばかり主張していると、「ウザイやつ」と思われかねませんので、コッソリ閲覧し確認しておくほうがいいかもしれません。
なお、そもそも「労働条件通知書や就業規則なんてものは無い!」なんていう会社は、昔ながらの徒弟制度的(親方と弟子の世界)な職場なのでしょう。
就業ルールが無い以上、親方や上司の人柄がいいかどうかで、大きく左右されますのでご注意を。
働くときの労働条件は、口約束ではなく、書面で交わすことが義務付けられております(労働基準法15条1項)。
さらに職場の人数、具体的には正社員やパート・アルバイトを含め、常時10人以上と大きくなってきますと、会社は「就業規則」なる職場のルールブックを用意して、労働基準監督署へ届け出ることが必要です。
会社は、社員が安心して働ける明るい職場をつくることが大事です。
就業規則で、労働時間や賃金、服務規律などをの決まりを作ることで、労使間トラブルを未然に防ぐことができます。
【就業規則はホテルの約款に近い】
【会社】 | 【ホテル】 |
労働者 | お客 |
就業規則 | 約款 |
入社したけど、会社にそぐわない社員を、就業規則をもとに排除できる。 | 宿泊しているけど、ホテルにそぐわないお客を、約款をもとに排除できる。 |
このように就業規則は、会社を守るためにもあると言えます。
会社を立ち上げたばかりの経営者とご相談していますと、結構、従業員さんを信用して色々活動開始していらっしゃいます。
何でも人を疑うのは、よろしくないでしょうけど、できれば就業規則をプロに頼んでこっそり「もしも」の対策を就業規則に忍ばせておいたほうがオススメです。
さらに助成金を受ける際は、就業規則の整備は必須ですので、助成金を受けたい経営者はぜひ、就業規則作成をプロに頼まれたほうがよいです。
そうは言うけどさあ、就業規則なんてルール作って周知なんてしたら、会社ツッコまれない?
こっちの立場が危うくなる感じがして・・・
正直ですね~。
まさにその疑念を払拭しないと、日本の「働き方改革」は進まないです(^_^;)
はっきりと申し上げます。
その疑念、実は半分当たってます!
就業規則に「書き忘れていた」「書き間違えていた」「以前約束していたことを約束できなくなった」
このミスに対するリスクは全て会社が負うことになります。
さらに就業規則にミスは無いものの、労働条件には「下方硬直性」があり、いったん結んだ約束を不利益変更するのは、なかなか面倒です。
ほら~、だったら労働条件通知書とか就業規則なんてものは、黙っていたほうが会社経営にはいいんじゃないの。。。
うちら、有給取ったことないけどさあ・・・有給休暇ってパートにも出るらしいわよ。ネットで調べたらやっぱりおかしいこの会社!労働基準監督署へチクッてやる。いざとなったら訴えてやる!
やっぱり就業規則は、法律で規定されていることはもちろんですが、雇用するということは、ロボットを導入するのではなく、感情を持った人間そのものを導入するわけですので、トラブルの芽は必ずあります。
上記リスクを回避しつつも、「トラブルを未然に防ぎ」「職場環境を良くして」「採用にも役立て」「助成金を受給する」ためにも、就業規則を整備し周知しておきましょう。
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