令和元年10月27日
このブログでは、「カンタン 得する 社会保障」をキーワードに、動画や図解を活用しながら情報発信をしております。
今回は、ときおり世間を賑わしています「社会保険未加入問題」について、お話しして参りたいと思います。
社会保険制度は難しい上に、納付額も大きいため、どこの会社も頭を悩ましております。
特に入札の条件となっている建設業界や、パート労働者の多いスーパー、飲食業は大変です。
自分が会社を設立、あるいは逆に社員として入社しますと、働いて単に給与を受け取るだけでなく、国が運営している、もしもの保険である「社会保険」に加入する必要があります。
例えば従業員として雇われますと、労災保険・雇用保険・健康保険(40歳以上はプラス介護保険)・厚生年金保険に加入です。
また社長は、労災保険と雇用保険は労働者向けですので、健康保険・厚生年金保険のみに加入です。
なお社会保険加入(=健康保険・厚生年金保険加入)になる、ならないかの線引きは、一般の方は難解と感じることでしょう。
一応図解を示しておきますが、ポイントは、『会社として+個人としての「2段構え」』で判断している点でしょうね。
会社の社会保険未加入が分かった場合は、社会保険料を遡及して支払うことになります(遡及できる上限期間は2年です)。
これがなかなか大変な額になるんです。
たとえば、40歳を過ぎた方が会社を設立したものの、年金事務所職員から指摘を受けたとしましょう。
「すいません、想像を絶するだらしなさで、社会保険加入手続きを怠ってしまいました」
「あのね~、その間病気したときとか、どうしてたの?」
「申し訳ないけど、過去2年分遡って支払ってもらうことになりますよ」
「おっ・・おいくら位になるんでしょうか?」
「後ほど詳しい金額をご通知いたしますけど、月給62万円以上あったということですと、社長の場合は、自分の分と会社負担分を払うことになります。
ざっと今計算してみても658万円位にはなりそうですよ」
●令和元年度の1年間・・・(健161,657+厚113,460)×12ヶ月=3,301,404円
合計:3,274,716+3,301,404=6,576,120円
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悪質な場合は、罰則まであります。
事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
- 一 第四十八条(第百六十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 二 第四十九条第二項(第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、通知をしないとき。
- 三 第百六十一条第二項又は第百六十九条第七項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに保険料を納付しないとき。
- 四 第百六十九条第二項の規定に違反して、保険料を納付せず、又は第百七十一条第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、若しくは同項若しくは同条第二項の規定に違反して、報告せず、若しくは虚偽の報告をしたとき。
- 五 第百九十八条第一項の規定による文書その他の物件の提出若しくは提示をせず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
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従業員給与の約30%(本人15% 会社15%)は、社会保険料とし国に納めることとなります。[/word_balloon]
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