週刊 社労士!(2014/4/26号)

週刊 社労士!(2014/4/26号)

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人手不足で人材争奪戦!
景気の回復基調を受けて建設業や製造業、飲食業など幅広い業種で人手が不足している。  各社は、従業員の待遇改善に取り組むなど人材確保に懸命だ。

 

 

安倍首相のいわゆる「残業代0法案」再チャレンジ!
安倍晋三首相は22日、首相官邸で開いた政府の経済財政諮問会議と産業競争力会議の合同会議で「時間ではなく成果で評価される働き方にふさわしい、新たな労働時間制度の仕組みを検討してほしい」と表明した。社員本人の希望や労使の合意を前提に、仕事の忙しさに応じて柔軟な働き方ができるよう労働時間の規制を外す仕組みの創設をめざす考えだ。

 

 

「1人親方」の労災死亡者数 国が初めて調査
個人で仕事を請け負い、建設現場で働くいわゆる「1人親方」などの事故死について、厚生労働省が初めて調査した結果、去年12月までの半年間に、全国で48人が死亡していたことが分かりました。「1人親方」は、経営者とみなされ、これまで労災事故の統計に含まれてこなかったということで、厚生労働省は、今後継続的に調査を行い、元請け業者への安全対策の指導を強化する方針。

 

 

行政評価局が愛知労働局に対し派遣業の改善措置、影響全国へ波及か?
総務省中部管区行政評価局は、厚生労働省(愛知労働局)に対して、「労働者派遣法(H24.10.1法改正)」の周知・指導徹底が図られていないとして、改善措置をH26.4.18付で出しました。人材派遣業界の法令徹底化が図られる模様です。

 

 

<パートタイム労働法が2015年変わる>
パートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)の一部を改正する法律が、4月23日に公布されました(改正法の施行日は、公布の日(平成26年4月23日)から起算して一年を超えない範囲内で政令で定める日)。  この法律は、パートタイム労働者の方々の公正な待遇を確保し、また、納得して働くことができるよう、正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲を拡大するとともに、パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務の新設等を行うものです。

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