2016年

【労働】残業時間削減 2016秋の陣

2014.3.3
厚生労働省は9日、残業時間の上限規制についての有識者会議の議論をスタートさせた。政府の働き方改革実現会議と連携し、事実上、残業時間が際限なく延ばせる現状を是正する狙いだ。過度な長時間労働が常態化する原因の実態把握を進め、規制対象となる業種の絞り込みも検討する。

有識者会議は働き方改革実現会議で具体的な規制策を議論する上での判断材料を提供する。

労働基準法で定められた時間を超える労働を命じる際は、労使で「36(さぶろく)協定」を結ぶ必要がある。政府が問題視しているのは協定の特別条項だ。青天井で残業時間を延ばせるため、専門家からは長時間労働の一因と批判されている。これに一定の“天井”を設けるのが今回の上限規制議論の本丸だ。

現状の36協定でも業務上の必要性から建設業や運輸業など適用が除外されている業種が複数ある。上限規制を設ける上での焦点の一つが適用する業種の範囲だ。9日の会合では「多様な職種や業種がある日本では一律の規制は困難」との意見が出た。

過剰な長時間労働が深刻な業種は運輸業やIT(情報技術)業界などに限られるため、規制対象となる業種はある程度絞り込まれる見通しだ。厚労省の有識者会議では上限規制以外の長時間労働解消の方策や仕事と生活の両立についても議論する。

塩崎恭久厚生労働相は「長時間労働を解消すること自体は労使ともに賛成」と指摘する。ただ、同日の会合では「上限を設けることで企業が長時間労働を隠す懸念がある」という慎重な意見も出た。
2016/9/9 日本経済新聞

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 東京都庁の残業ゼロを目指す小池百合子知事は14日、10月中旬から全職員が午後8時に退庁する「20時完全退庁」などの超過勤務縮減策に取り組むと全庁放送で宣言した。各局の超過勤務時間の縮減率を公表するとし、「競い合っていただきたい」とハッパをかけた。

 小池氏は「残業になる場合も夜8時に仕事をやめて完全退庁。仕事の仕方そのものを変えるショック療法といえる」と説明し、「新しい知事がきて『むしろ残業が増えた』という人もいるかもしれないが、働き方を大改革するチャンスだ」と呼びかけた。

 人事部によると、「20時完全退庁」では午後8時に全庁消灯。予算や人事、議会、災害などの対応のため午後8時以降も働く必要がある職員は事前に申請する。午後8時以降の退庁者は庁舎出口のカードリーダーに職員カードをかざして退庁時間を記録する。

 男性職員(30)は「8時前に帰宅できる日は少ない。働き方を見直すというトップの取り組みとして評価したい」と歓迎。別の男性職員(39)は「パッと仕事時間を減らす方法が思いつかない…」と困惑顔だった。
2016/9/14 産経新聞

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加齢とともに、8時間労働(拘束時間は9時間)さえも大変に感じる今日この頃です・・・。

【業務】リオ五輪 ライブで観ないまま終了

2016.8.21
そういえば、リオオリンピックは、結局1度もライブで観ないままでした。

というより、動画もほとんど見てない・・・

Yahooニュースで結果を知る位です。

スポーツへの関心が昔ほど無くなったこともあると思います。

ちょっと浦島太郎状態です。

【労働】難病就労セミナーのテキスト作成

2016.8.18
来週、医師・ハローワーク・社労士の3者で、難病患者向けのセミナーを行います。

(昨年は、パーキンソン病患者の前で行いました)

というわけで、今日1日、ワードでテキストを作成していました。

ところで、社労士が作るテキストといいますと、どうしても堅苦しいものになりがちです。

私は昔から、教科書はあまり読まず、理科も社会も、別冊子の写真や漫画を読みながら、勉強するタイプでした。 

おかげで、通信簿には「山際君は授業中よそ見が多い」と書かれました(^^)。よそ見じゃなくて、付属テキストの写真や漫画を読んでいるんですけどね。

というわけで、今回も、「動物のイラスト」など入れて、テキストを作りました。

あとは、トークの練習をして本番に臨みたいと思います。

【年金】終活カウンセラー合格通知届く

2016.8.17
年金相談に役立てようと思い、「終活カウンセラー」なる試験を受けました。

易しい試験とはいえ、やっぱり緊張しましたね。

で、合格通知のハガキが届きました。

内容は至って簡単でしたが、相続や葬儀なども学べ、知識の整理に役立ちました。

社会保険労務士として、活用の幅が広がればなあと思ってます。

【労働】月末金曜は15時退社 「プレミアムフライデー」構想?

 個人消費を喚起するため、政府や経済界が月末の金曜日の午後3時に退庁・退社し、夕方を買い物や旅行などに充てる「プレミアムフライデー」構想を検討していることが12日、分かった。経団連は政府に先行して、10月にもプレミアムフライデーの実行計画を策定する方針だ。

 政府は2020年をめどに名目国内総生産(GDP)の600兆円実現を掲げている。経団連は、実現には現在300兆円にとどまっている個人消費を360兆円に引き上げることが欠かせないとみている。

 プレミアムフライデーは、早い時間での退庁・退社に合わせて夕方に流通業界や旅行業界、外食産業などが連動してイベントを開催するという内容。流通業界には商品価格を引き下げる「セール」への抵抗があることを踏まえ、イベントによる消費喚起を前面に押し出していく。

 経団連は、実行計画策定のためのプロジェクトチームを「生活サービス委員会」の中に設置した。日本百貨店協会や日本ショッピングセンター協会、日本旅行業協会、ジャパンショッピングツーリズム協会などの関係団体をメンバーに入れて議論を進める。

 プロジェクトチームではこのほか、世界規模で注目を集める国際見本市の定例開催も検討する。商談などを活性化させて訪日外国人を増やし、関連消費を拡大させる狙いがある。
※2016/8/13 SankeiBiz

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<鈴木雅之 17枚目シングル『 違う、そうじゃない/渋谷で5時』>

2016.8.13「今日は月末3時 みんなでサボタージュ
ちょうど月末3時 そう今から余暇が始まる♫」

といいたいところなんでしょうが、なんかズレている・・・。

 

 

 

 

 

 

巷の声は、「非難轟々」です。

2016.8.13.2

というわけで、やはり同じシングルCDにあります、この曲のタイトルがしっくりきます。。。
2016.8.13.1

【労働】不当解雇の金銭解決、10年勤務で月収の8倍

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 厚生労働省の有識者検討会は6日、不当解雇の金銭解決の分析結果を公表した。労働審判で企業による解雇が無効と想定される場合、企業が支払った解決金は月収の0.84倍に勤続年数を掛け合わせた金額になっているとした。仮に勤続年数が10年であれば月収の8倍強になる。

 昨秋からの検討会では、不当と認められた解雇を金銭補償で解決する仕組みについて議論してきた。勤続年数などによって金額が異なるとの指摘が出ていたが、これまで実態はよくわからなかった

 企業などに解雇された人が不服の場合、労働審判に持ち込むことができる。労働審判は労働審判官(裁判官)1人と労働関係に関する専門的な知識・経験を持つ労働審判員2人で構成。心情的に職場復帰は難しく、金銭解決になることが多い

 不当解雇の金銭解決についての具体的な水準や基準など「相場観」ともいえる内容が示されたのは初めて。大阪大学の大竹文雄教授と慶応大学の鶴光太郎教授が労働政策研究・研修機構がまとめた雇用紛争に関するデータを使って分析した。

 企業による解雇が有効と想定される場合は解決金が月収の2.3カ月分程度で、勤続年数は無関係という分析だった。

 ただ今回分析に使用したデータは解雇が有効か無効かについての詳しい情報がなく、あくまで想定であるため「特に正社員については精度の高い分析にはなっていない」(大竹教授)としている。
※2016/6/6 日本経済新聞

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労働トラブルの本丸、解雇の金銭補償の実態がこれまで分からなかったみたいです(弁護士会からのデータはある)。

そもそもお金をもらえず、「泣き寝入り退職」するケースは、弱者ほど多いです。

お金で解決・・・決して悪い話ではないと思います。