06月

オバマ政権 「残業代ゼロ」の要件見直しへ

 

2015.6.28
 【※2015/6/28 キャリコネニュースより】
米国では、原則として週40時間を超えて働くと「残業手当」が支払われることになっています。ただし年収2万3660ドル(1円=123円として291万円)以上の「管理職」は、この対象外となっています。

年収300万円足らずで「管理職」とみなされ、残業代が支払われないとは酷な話ですが、この抜け穴がいかに労働者の虐待につながっているか、経済特派員のポール・ソルマン氏が6月18日付のPBSニュースアワーでレポートしています。

 

<オバマ政権が支給対象者を増加へ>

クウェートからアメリカンドリームを狙って移民したガッサン・マルゾク氏。ボストンのダンキンドーナツのマネジャーだった彼は長年にわたって週75~80時間働いていましたが、残業手当は1セントも受けとっていません。

週40時間でも、100時間でも同じ給料でした。彼の月給を労働時間で割ると、時給9~10ドル(同1197~1230円)と普通の労働者よりも低くなります。

現行の規則では週40時間を超えた労働については、時給の1.5倍が支給されなければなりません。しかしマルゾク氏の上司は、彼を「管理職」と見なしています。お客にコーヒーを注いだりトイレ掃除をしたりという実際の仕事内容は、時給労働者と変わらないのですが。

マルゾク氏の弁護士シャノン・リスリオダン氏は、被雇用者に「管理職」の肩書を付け、残業手当を支払わずに週40時間を超えて延々と働かせるやり方は、米国国内で頻繁に行われていると批判します。

米国で1975年に残業手当を受け取ることのできた労働者は、全体の60%以上。それが現在では10%にまで減っています。これについてオバマ政権は2015年7月中にも基準を見直し、残業手当を受けられる労働者を増やすと見られています

仮にインフレ調整ベースで1975年と同じ水準にすると、管理職とみなす収入の下限は年収5万1000ドル(同627万円)。これによって残業手当を受けられる人の数は600万人以上増えることになります。

 

<経営側は労働条件の低下を目論む>

しかし雇用者側の全国小売店連盟は、そんなに多くの人に残業手当を払うことなどできないと主張します。たとえばホワイトキャッスル・システムズ社では、給料制で働く管理職400人について、社会保障の条件を切り下げるか、時給労働者に変えると言っています。

懸命に働いて管理職にたどり着いた人々の働く機会も、これで奪われることになります。キャリアアップ志向も抑えられてしまうでしょう。

仕事のために子どもの卒業式にも出られなかったマルゾク氏は、残業を断ればクビを切られかねなかった。学位のない自分には、行き場がなかったと言います。彼は今、ガソリンスタンドで時給の仕事をしています。ここにも残業手当はまだありません。

日本でも労働基準法の改正によって、年収1000万円以上の高度プロフェッショナルには残業代を支払わなくてもよくなる制度が導入されようとしているようですが、米国の状況が参考になるかもしれません。

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この記事の元動画を拝見しましたが、米国も日本とおんなじ悩みを持っているんだなあと思いました。  Are bosses cheating workers out of overtime?
米国で残業手当を受け取っている割合が、10%程度なのは驚きですが、残業手当を支払わなくて済む経営側としては、給与計算が楽だろうなあ(^^)。。。

日本でも一時期・・・

「名ばかり管理職で残業ゼロ」「年俸制導入で残業ゼロ」

がにぎわった時期があります。今でも場所によってはあることでしょう。

現在導入予定の「高度プロフェッショナル制度」は、対象者や収入要件もあり、あまり心配することなく、プラス面のほうが多いかもしれません。

しかしながら今回、先行するアメリカからのレポートは、資本主義社会において(というより人類にとって)「週40時間労働を維持することの大変さ」を表していると思います。

そういえば昔、私も入社以来残業しなかった日は1日も無かったのに、残業手当をもらったことが1日も無かった記憶が・・・

国民年金納付率改善も、実質は40%で横ばい 2014年


厚生労働省は2015年6月26日、自営業者らが入る国民年金について、被保険者が納めるべき保険料のうち実際に払われた割合を示す納付率が2014年度に63.1%となり、前年度から2.2ポイント上昇したと発表した。改善は3年連続。ただ低所得などで保険料を免除・猶予されている人は納付率の計算から除外されている。これらを含め、被保険者全体で実際に納付された割合は40.6%と前年度からほぼ横ばいだった。

 国民年金は自営業者や非正規労働者らが加入する。会社員の厚生年金が給与天引きで保険料を納めるのに対し、加入者が日本年金機構に払い込む仕組み。14年度末時点の対象者(第1号被保険者)は1742万人。

 納付率は対象者全体について、保険料を納めた月数を納付すべき月数で割って算出する。雇用の改善で所得が持ち直したことや、未納者への特別催告状を前年度比74%増の989万件送るなど督促を強化したことが改善に寄与した。

 都道府県で納付率が最も高かったのは島根で76.7%。最も低かったのは沖縄で45.2%で、大阪(54.0%)と東京(58.8%)が続いた。

 納付率は1996年度まで80%を超えていた。2011年度の58.6%を底に改善しているものの、依然として低水準であるのに変わりはない。

 厚労省が発表する納付率は、低所得者や学生ら保険料を免除・猶予されている人を対象者から除いて算出するため、加入者全体の納付状況を示しているわけではない。

 免除・猶予になっている602万人を対象に含めた実質的な納付率は40.6%となり、前年度から0.4ポイントの小幅改善にとどまっている。特に若年層の納付が少なく、25~29歳は32.1%と約3割にとどまった。

 免除や猶予を受けるには被保険者本人が日本年金機構に申請手続きする必要があり、機構は資格があるのに申請していない人への働きかけに力を入れている。

 未納分は将来の年金がそのまま減額されるが、手続きをして免除になれば保険料納付期間に算入されるからだ。ただ免除・猶予者を増やせば見かけ上の納付率は改善するため、機構に対して「実質的な納付を増やす対策に力を入れるべき」との批判も根強い

 年金機構は個人情報の大量流出を発表してから、未納者への催促状の送付や強制徴収などを自粛している。11年の調査では納付しない理由の3.2%が「厚労省・年金機構が信用できない」だった。流出問題で不信感を抱く人が増えれば納付率が下がる可能性もある。※2015/6/26 日本経済新聞

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納付率が悪い原因は、年金制度への不信感もありますが、もう1つ・・・

保険料が高い事!

昔は、(物価の変動を差し引いても)すごく保険料が安かったんです。
2015.6.28

人生は短いです。

年をとってからいい思いをすることも大事ですが、若い時代に色々お金を使って家庭生活を築くことも大事(むしろ生物としてはそちらの方が大事)だと思います。

これ以上、現役世代に負荷を与えないで欲しいなと思います。

マイナンバー流出保険が発売される

2015.1.19
来年1月にスタートするマイナンバーを対象にした企業向けの保険を、損害保険会社大手の損保ジャパン日本興亜が今秋から売り出す。企業が管理する社員やアルバイトのマイナンバーが不正なアクセスやウイルス送付などのサイバー攻撃で外部に流出した際の被害を補償する。マイナンバーを保険の対象に明記するのは初めて。日本年金機構の情報流出が発覚したことで制度の先行きが不安視される中、一定のニーズがあると判断した。

マイナンバーは日本のすべての居住者に12桁の番号を割り振り、国や自治体の個人情報をつなぐ制度。年金や児童手当の給付、確定申告などの税の手続きでマイナンバーの記載が必要になり、企業には社員やアルバイトのマイナンバーの厳格な管理が求められている。番号を漏えいした際の罰則規定もあり、最も重い刑事罰では「4年以下の懲役または200万円以下の罰金」が科せられる。

マイナンバー保険は、企業がサイバー攻撃を受けて個人情報が流出した際に生じるシステム改修費や、損害賠償などの訴訟費用のほか、マイナンバーを悪用された社員らの被害などを補償の対象とする。10月に個人番号の通知が始まるのに合わせて売り出す。年金機構の情報流出が問題になる中、損保ジャパン日本興亜は「マイナンバーは年金や医療保険などの個人情報と結びつくものなので、攻撃を受けるリスクは高まる」とみている。既に、損保各社はサイバー攻撃で個人情報が流出した際の被害を補償する企業向けの保険を取り扱っているが、損保ジャパン日本興亜は保険の約款を変更してマイナンバーを補償対象に新たに加えて商品化する。

サイバー攻撃の対策システムを研究している国立研究開発法人「情報通信研究機構」によると、機構の提携先の企業や自治体、大学に対する不審なアクセスのうち、昨年度はサイバー攻撃とみられるものが256億件に達し、前年度から倍増した。一方、日本企業は欧米と比べてサイバー攻撃への対策が遅れており、大手損保によると、保険の加入率は5%未満という。

ただ、損保各社にはサイバー攻撃に関する企業からの問い合わせが急増しており、今後は保険商品が広がっていくとみられる。東京海上日動火災保険は不正アクセスがあった時点で侵入経路などを調査する費用を補償する中小企業向けサービスを10月に始める。三井住友海上火災保険は7月からサイバー攻撃被害の補償の上限額を、これまでの5000万円から10倍の5億円に引き上げる。
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これから企業は、マイナンバーを取り扱っていくことになります。

情報漏えいというリスクはあるものの・・・

それでも、社会を一歩前に進める(便利になる)ためにも、適切に導入してほしいと思います。

近所の神社の由来

2015.6.17
近くに神社があるんですが、名古屋の繁華街、栄・名駅・金山(さかえ・めいえき・かなやま)から逆方向にあるため、名古屋に引っ越ししてきてから、ほとんど立ち寄ることはありませんでした。

実に、京都から名古屋に引っ越ししてきてから9年間、まったく気にも留めなかったんですが、ふとしたきっかけで、ネットで調べました。

 

すると、全国の鹽竃神社の系列らしいことが分かりました。

名古屋市には、地下鉄塩釜口近くに、塩竃神社があるんですが、そこも同じ仲間!

旧字体なので、そもそも何と読むか不明でしたが謎が解けました。

労働安全衛生法の難しさ

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社会保険労務士試験科目の中で、最も注目度の低い科目、それが「労働安全衛生法」(通称:安衛法)です。

なぜって・・・

①範囲が膨大

②その割に配点が少ない

③使われる場面が限定

だからです。

そして・・・

教える先生も、体験したことが無いので、よく分かってない(^^)、というのもあります(クレーンゲームは体験あると思います)。

たまたま自分は若いころ、色々現場作業をしていたこともあって、結構おなじみの機械類があったりしますが、事務職なんかの方ですと、見たことも触ったこともないかもしれません。

昨日ブログに書きました、昔勤務していたジュース工場なんかですと、

「第1種圧力容器」・・・缶を高温で殺菌

「クレーン」・・・麻袋に入ったデッカイ珈琲袋を、釜に移動せる

「フォークリフト」・・・ジュース缶をトラックに移動させる

等々、随所に出てきます(ちなみに、全部作業経験ありです)。

 

私なんかビビりでしたので、「安衛法」しっかり守られてほしいなあなんて(社労士勉強してたので)思ったりしたもんでした。

試験では注目度の低い安衛法も、現場作業をする方々にとっては、と~ても大事です!

ウメッシュの賞味期限と工場勤務の思い出

2015.6.15
冷蔵庫を整理していましたら、1年以上放置していた「ウメッシュ」が出てきました。

賞味期限が缶に記載されていないんですよね。

ネットで調べたところ、相当長持ちするみたいなので、飲んでしまいました。

 

ところで私は一時期、コカコーラの工場で派遣労働者として1年弱勤務していました

普通、派遣労働者って、危なかったり機密情報もあるので、限られた工程しか配属されません。事実、同時期に派遣で来ていた方は全て、1か所から3か所位までの工程の配属でした。

ところが・・・

多分、使い勝手が良かった(文句言いそうなキャラでない)と感じたのでしょうね。

一番最初の工程から、一番最後の工程まで、全部回されました(>_<)。

20年近く勤めている超ベテランの社員の人でも、「そんなに回されたことない」って言ってましたね。

 

そんな、色んな経験をして1つ知ったことが、「炭酸は日持ちする」ということ。

そう、酸には殺菌作用があるんですよね。だから同じ味のジュースでも、炭酸になると日持ちするんです。

最初に書きました「ウメッシュ」は、『炭酸+アルコール』ということで、すごく殺菌作用があるので、たぶん日付すら書いてないんですよね。

ホームページの更新作業

2015.6.14
2015.6.14.1
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「ホームページやブログ」は、一昔前と違いまして、今はすごく重要です。

場合によっては、役所に出かけても資料が無く、情報源はホームページ(HP)のみという場合も、最近は多くなってきております。

20年前とは、ホントエライ違いです!

省庁によってもホームページの重要度は、まちまちですが、こと日本年金機構のホームページは、

と~ても大事です!

なぜなら、情報を入手することはもちろん、様々な提出書類やねんきんネット、といったものも載っているからです。

ところが、そんな日本年金機構のHPは、6/14現在工事中です。 💡

いわゆる「漏れた年金」というやつで、セキュリティチェック中です。。。

 

さて話は変わって、私のHPは、自分で作っております。

社労士で、自作HPの方は少ないと思いますが、昔、ちょっと勉強していたこともあって、自分で作成!

ここ2年ほど、トップページのイメージ画像に変更が無かったので、久しぶりにリニューアルしてみました(^^)。

いつかは、専門業者さんにHPを頼もうと思ってますが、もう少し自作で続けようと思ってます。

年金4情報流出は沖縄・福岡・栃木に集中

2015.6.12

日本年金機構は、年金情報の流出問題で、住所を含む4つの情報が流出している、およそ5万2000件の内訳を公表しました。流出した情報は、42の都道府県の1万5000人余りでこのうち97%は、沖縄県と福岡県、栃木県の加入者でした。
この問題で、日本年金機構は、システムから流出した個人情報は、少なくともおよそ125万件で、このうち、氏名と基礎年金番号、生年月日、それに住所の4つが漏れたのは5万2000件としてきました。
この5万2000件について、日本年金機構は、12日、内訳を公表しました。それによりますと、流出したのは、人数にするとおよそ1万5000人余りで、都道府県別では、青森・岩手・秋田・鳥取・徳島の5県を除く、42の都道府県にわたっています。最も多かったのが、沖縄県の6813人、次いで、福岡県が5836人、栃木県が2204人で、この3県で全体のおよそ97%を占めているということです。
機構では、これらの情報が悪用されれば年金受給額などの情報がさらに引き出されるおそれがあることから、ほかの人が加入者になりすまして住所変更を行うなどの被害が出ていないか、特に3つの県で本人確認を強化するなど、注意を呼びかけています。
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こちら愛知県は、少ないということで、少しホッとしました。

社労士会の年金勉強会に参加

2015.6.10
今日6/10は、夕方から、県の社労士会が運営する年金勉強会に参加してきました。

「早く落ち着いた年金制度になってほしい」、と日々願っていますが、年金制度は、毎年毎年、法改正が多いです(>_<)。

他の社労士さんと違って、年金にも力を入れているので、勉強も大変。。。

でも、年金って難しいけど、お金持ちも貧しい人も、超ビップな人も、すべて平等に門をくぐる「年金」って、やっぱり面白いです。

ちなみに社会保険労務士会というところでは、「連合会や県や支部」ごとに、リーズナブルな価格で、各種勉強会が行われており、よく利用させていただいております。

労災受給者の解雇可能、最高裁初判断

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労災認定を受けて休職・療養中に解雇されたのは不当だとして、専修大の元職員の男性が解雇無効を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)は8日、「国から労災保険の支給を受けている場合でも(使用者が)打ち切り補償を支払えば解雇できる」とする初判断を示した。

同小法廷は、解雇を無効とした二審・東京高裁判決を破棄し、解雇権の乱用に当たるかどうかをさらに審理する必要があるとして審理を同高裁に差し戻した

労働基準法は業務上のケガや病気で療養中の解雇を原則禁止しているが、使用者が費用負担して療養を始めてから3年が過ぎても治らない場合、賃金1200日分の「打ち切り補償」を支払って解雇できると規定している。

今回の訴訟では、使用者が療養費を負担せず、国が労災保険を支給している場合でも打ち切り補償の規定を適用できるかどうかが争点だった。

同小法廷は判決理由で「労災保険が給付されている場合、労働基準法が使用者の義務とする災害補償は実質的に行われているといえる」と指摘。「療養開始後3年が過ぎても治らない場合、打ち切り補償の支払いで解雇できる」と判断した。4人の裁判官の全員一致

一、二審判決によると、男性は2002年ごろから首や腕に痛みが生じて頸肩腕(けいけんわん)症候群と診断され、07年に労災認定を受け、休職した。専修大は11年に打ち切り補償約1630万円を支払って男性を解雇。男性側が地位確認を求めて提訴した。

一審・東京地裁は「打ち切り補償の適用は、使用者による療養補償を受けている場合に限られる」とし、解雇無効と判断。二審・東京高裁も支持していた。

上告審で、専修大側は「労災保険制度は使用者の災害補償責任を肩代わりしており、打ち切り補償を支払った解雇も可能」と主張。男性側は「労災給付では使用者の補償責任は果たされておらず、解雇を認めれば新たな大量解雇の道が開かれる」と反論していた。

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地裁・高裁は、「打切保障ができるのは、労基法の療養補償を支払ったときと書いてあるから、労災保険の給付という形で支払っていても、打切保障をしちゃダメよん」としています。
でも・・・
労災保険は、政府を保険者として使用者を強制加入させ、労災補償を迅速かつ公正に実施されることが目的です。
そして労災保険は、労基法で使用者が責任を負っている療養補償等の支給を、保険の管掌者=政府が代わりに行う仕組みです。

つまり、労基法の療養補償で払おうにも、労災保険は強制加入なので、実質、療養補償は形骸化し、労災保険の療養補償給付で支払うことになります。

だから、今回の最高裁判断は妥当なものかなと思っています。