東京都労働委員会は4月16日、ファミリーマートのフランチャイズ加盟店主らを「労働組合法上の労働者に当たる」と判断した。店主らとの団体交渉に応じないことは正当な理由のない団交拒否で、不当労働行為に当たると認定し、ファミリーマートに命令書を出した。
救済を申し立てていたのは、店主らでつくるファミリーマート加盟店ユニオン。都労委によると、2012年9~10月に2回、再契約の可否を決定する判断基準について団交を申し入れたが、ファミリーマートは個々の加盟者と話し合うとして応じなかった。
命令書は店主らがファミリーマートの事業遂行について「不可欠な労働力として組織内に確保され、組み入れられている」「広い意味での指揮監督の下で労務提供している」などとして、組合加盟の店主らを労働者と判断。ファミリーマートは団交に応じ、今後同様の行為を繰り返さないとする内容の文書をユニオンに交付するよう命じた。
ユニオン側は「求めた通りの救済内容で妥当な判断だ」とコメント。ファミリーマートは「加盟店主はあくまで独立した経営者で、労働者性を認める判断は適切ではないと考える。中央労働委員会への再審査申し立てを検討していく」とした。
同様に、セブン―イレブン・ジャパンが団体交渉を拒否したとして、店主らでつくる労組が救済を申し立て、岡山県労働委員会が「加盟店主は労働組合法上の労働者」と判断したケースがある。
※2015/4/29 日経新聞
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<どうする?コンビニ業界>
今のコンビニ店長さんは、相手に業務をゆだねて任せる「準委任契約」となっています。
準委任契約契約には受託者側(コンビニ店長)に以下のような特徴があります。
◾完成責任はない(※請負契約だと完成責任が生じる)
◾瑕疵担保責任はない
◾業務の遂行については一般的に委託者への「報告書」をもって行う
◾指揮命令権は受託者で、注文者(ファミマやセブン)には無い。
<形式上労働者ではないが・・・>
このように、コンビニ加盟店の店長さんは、「準委任契約」として結び、「雇用契約」ではないので、形式上は労働者では無いです。
ところが・・・
コンビニ加盟店のオーナー店長がやっていることは、本部に雇用されている直営店の店長とほぼ同じ状態。
違いがあるとすれば、加盟店オーナーのほうは、最初に初期投資(加盟金を払って商品購入)をしている、という点ぐらいで、店長裁量の余地は小さいのが実態です。
正直、裁量権が少し広い労働者と、実態はあんまり変わらない。。。
だから、東京、岡山の両労働委員会も、労働組合法上の労働者と判断されたのでしょう。
<フランチャイズ契約ってそういうもの>
フランチャイズという形態で、「一国一城の主」を夢見たものの、実態は労働者と変わらず(むしろリスクを背負い負担増)、思い描いていた夢・理想とは違って、不満がたまっている、といったところだと思います。
ただ、そもそも商売で最も難しい(実は面白い?)、「集客」「ブランド力」を、一気にすっ飛ばして、「一国一城の主」なんて、あり得ないんですよね。
そこが商売の一番のキモの部分なんで。
それを踏まえてのフランチャイズ契約を結ばないと、「違ってた!」ということになります。
カニカマをすっごく蟹に似せて、味わっているときは、人は幸せな気分になるんです、が、
蟹と思っていたのに、蟹じゃなかった!となると、人は不満が出てくるもんなんです。