11月

【図解】年金改革法案が衆院委で可決

2016-11-25
年金支給額抑制の強化策などを盛り込んだ年金制度改革法案が25日、衆院厚生労働委員会で与党と日本維新の会の賛成多数で可決した。民進党議員は「強行採決反対」といったプラカードを掲げて採決に反対し、丹羽秀樹委員長(自民)に詰め寄って議事を妨害した。共産党も反対した。

与党は29日の本会議で衆院を通過させる考え。政府・与党は30日までの今国会の会期を延長することを決めており、法案は参院に舞台を移して延長国会で成立する公算だ。
※2016/11/25 産経ニュース

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さっそく図解にしてみましたが・・・

やっぱり年金制度は難しいですね(^^)

【年金】繰下げ請求は本当に得か?

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先日テレビで、年金を65歳からもらわず、繰下げて請求すると、「お得」になる特集が報道されていました。
確かに70歳まで繰下げをしますと、42%増額されます。

繰上げ請求:本来65歳からもらえる年金を60歳や64歳など、早めにもらうこと

繰下げ請求:本来65歳からもらえる年金を66歳や70歳など、遅くもらうこと

TV報道の通り、平均寿命も延びてきたことで、繰下げ請求して年金額を増額させてもらうメリットはあるにはあるのですが・・・これがまた、

曲者(くせもの)

なんですよね。

 

 

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<①加給年金や振替加算が止まる>

年上の旦那に、妻の扶養手当にあたる加給年金(約39万円)が付いている方。
この方は、繰下げをした期間は、加給年金を捨てることになります。
だから、繰下げて増額した額があっても、加給年金が出なかった期間が相殺され、うまみがあまりありません。

 

<②増額は、厚生年金の停止分を除いた部分のみ>

65歳を過ぎても、厚生年金に加入し、かつ、「厚生年金1か月分」+「給与1か月」=47万円を超えると、超えた分の半分がカットされます。
そのため、65歳を過ぎても高給取りの方の場合は、引き続き厚生年金分がカットされることになります。
※ちなみに国民年金分は、高給取りでも受給可能です。
カットされた残り分だけが繰下げの増額対象ですので、これまた、思ったほど増額はされません。 

 

<③取り返すのは、ひと苦労>

繰下げしている期間は、銀行に預けて利息が付くような感じではなく、年金を
「捨てる」
ことになります。
捨てた年金を何年もかけて取戻し、そこから先にようやく得になります。
ケースバイケースですが、70歳まで繰下げれば、80歳以上生きて初めてトントンで、その先に得が訪れます。
女性であれば、90歳以上生きる可能性が高いので、良いように思うのですが、男性の場合、はたしてどれだけ得になるのか?
仮に得になっても、逸失利益(もし65歳から得られていたら旅行など思い出が作れた)もあるわけです

 

TV報道では、積極的にオススメされていましたが、現行の支給調整(支給停止)の仕組みを分析してみますと、社労士としての肌感覚ですが、メリットを得られる方は、さほど多くないように思います。

【年金】受給資格をついに10年に短縮へ!

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年金を受け取れない人を減らすため、年金の受給に必要な保険料の納付期間を25年から10年に短縮する改正年金機能強化法が16日の参院本会議で全会一致で可決、成立した。

これにより、約64万人が新たに支給対象となる。

基礎年金の受給額は、保険料の納付期間が25年間で月額約4万円。10年間では同約1万6000円となる。新たな対象者には来年10月に同9月分を支給し、それ以降は偶数月に2カ月分を一括支給する。厚生労働省は納付期間の短縮に伴う事業費として年間650億円を見込んでいる。

受給資格期間の短縮は消費税率の10%への引き上げ時に実施する予定だったが、無年金者を減らすため、安倍晋三首相が先行して導入する方針を表明していた。ただ、改正法が施行されても受給条件を満たさない無年金者は約26万人残るという。

※2016/11/16 時事通信

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今日のブログは、これしかない!という位のネタですね。

ちなみに、このHPのアドレスは、「年金アドバイス ドットコム」です。
年金相談にはちょっと思い入れがあります(^^)

 

さて、年金業務に携わっていない方にとっては、

「そうか・・・10年でもらえるようになるんだ」

位の感覚かもしれませんが、長年、年金に関わった者からしますと、実に感慨深いものがあります。

年金制度の大転換です。

 

これまで、25年の受給資格達成のために、「期間短縮特例」や「国民年金保険料の多段階免除制度」「カラ期間制度」など、数多くの特例制度を作って、年金制度を複雑にしてきました。

ものすごく、労力をかけたけれども、結局10年になりました。

今度は、25年未満の年金では「少ない」「生活できない」といった不満が出てくるでしょう。

 

次の年金制度の大転換は、東京オリンピックでお祭り騒ぎのあたりに、さらっと年金受給開始年齢を今の65歳から67歳へ変えてくるのではないでしょうか。

 

ところで、年金制度はパソコンに似ている部分があります。

今の年金制度は、改正を多くしすぎて非常に難しく、すぐに回答するのが難しいです。

まるで

1回もデフラグやらゴミ箱の掃除をしていないパソコン」状態です。

どんどん、処理能力が落ちて行っています。

他の分野の法改正と違い、年金の場合は記録が積み重なる関係上、改正前の状態も知っていないといけないからです。

そろそろ年金制度も『再インストール』したほうがいいような気がしています。

そんな複雑な年金制度であるがゆえ、頼りにされたときには、嬉しくなりますね。

【情報】社労士合格率4.4%と今後の予想

2016-11-13
先日、2016年社会保険労務士試験の合格発表が行われました。

今年は、昨年の『史上最低合格率2.6%』からの揺り戻しで、6%位になるのかな?と思っておりました。

ところが・・・

『史上2番目に低い合格率』

となりました。

 

平成25年の合格率5.4%のときも、当時はかなりのショックでしたが、それをも下回る合格率です。

この5.4%をも下回ったメッセージを読み解く必要があると思います。

つまり・・・

もう、一昔前の8%前後の合格率から決別し、社労士試験は「もう一段難易度が上がった試験」とみるべきでしょう。

 

実際問題、社労士で取り扱います労働社会保険制度は、理論も実務も覚えることが膨大です。

社労士試験に合格すれば、箔がついたり自信をもてるようにはなりますが、とても実務には対応できません。「36協定」「離職票」「老齢年金請求書」のどれも、作成や案内をすることは難しいです。

 

これから、社会保険労務士試験を受験される方は、合格後も「たくさん勉強をしないといけない」と覚悟が必要です。

でも・・・

ヒトと向き合う、社会保険労務士の扱う内容は、とても奥深く、また勉強しがいのある分野ですよ。

【業務】無料セミナーのはしご&能・狂言

今日11/10は、予約をしていました無料セミナー2つを聴いてきました。
で、思いのほか、充実した1日となりました。

 

1つ目は、和田裕美さんの営業法のセミナーでした。

結構面白いセミナーで、普段(というかこれまで1度も)、本の紹介があっても、購入はしなかったのですが、今回は初めてネットで予約をしました(^^)。

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2つ目は、厚労省の委託事業の「過重労働解消のためのセミナー」でした。

現在、電通事件で騒がれている折、タイミングのよいセミナーでした。
これまた、具体的な好事例の紹介や過重労働対策で、なかなか良かったです。

2016-11-10

 

そして、セミナー以外の収穫として・・・

過重労働解消セミナーの会場が、名古屋能楽堂であったんですが、

偶然にも中に入って写真撮影できる日で、説明するガイドおばさんとマンツーマンで話を聴けました。

人生初めて、「能・狂言」の世界に触れた日でもありました

【労働】過重労働 無料電話相談2016

2016-11-6-1
 長時間労働やサービス残業などの働き方の問題について、厚生労働省は、6日、無料の電話相談を行っています。

 全国一斉の無料電話相談は、午前9時に始まりました。さっそく飲食業で働く女性から、「週4日の勤務で月給が1万円」と相談があったほか、長時間労働についても多くの相談が寄せられました。

 「(残業が)月に140~150時間。当然、違法な時間外労働になります」

 「長時間労働や過重労働について悩んでる人や疑問に思ってる人に、どんどん電話をいただきたい」(東京労働局 樋口雄一監督課長)

 相談は無料で、番号は0120-794-713。午後5時まで受け付けています。
※2016/11/6 TBS

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電話だけで解決することは難しいと思いますが、相談し悩みを打ち明けることで、心の支えになると思います。

【労働】労働基準監督官、増員へ

building_roudoukijyun_kantokusyo 政府は、長時間労働の是正を目指し、労働基準監督署の専門職員である労働基準監督官を増員する方針を固めた。

 電通の新入社員の過労自殺問題を受け、従業員に長時間労働をさせている企業の監督や取り締まりを強化する必要があると判断したためだ。残業時間を減らすための制度整備と並行して、現場の体制を拡充することで、働き方改革の実効性を高める狙いがある。

 労働基準監督官は現在、全国321の労基署に3241人が配置されている。労働者1万人当たりの監督官の数は0・53人で、ドイツ(1・89人)、英国(0・93人)など欧州の先進国と比べて見劣りする。取り締まりを強化しようにも、「マンパワーが足りずに対応が追いついていない」(政府関係者)というのが現状だ。
※2016/11/5 読売新聞

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監督官を増やすことである程度効果はあると思いますが、

少々増やした程度では、監督署内の日常業務に充てられて、たいした取締りはできないと思います。

たとえば、飲食業界では食中毒を出しますと、マスコミに公表され、営業停止をされ、ものすごいダメージを食らいます。

「過労死で労災給付」が起こった会社は、1か月の営業停止

となれば、費用をかけず効果てきめん。。。

。。。でしょうが、実行は難しいでしょうね。

ところで現在は、終身雇用ではありませんので、人々の心に「我慢して働けば将来いいことがある」展望が見えませんから、人手が足りない会社は、「今」の労働条件(パワハラ対策含む)を整える努力は、必須であろうかと思います。

【業務】消費生活フェア2016を見学

2016-11-5名古屋にある「オアシス21」で、「消費生活フェア2016」が行われていたので、バイオリンレッスン終了後、寄ってきました。

 

 

行政のブースや、弁護士・司法書士・社労士のブース、消費生活団体のブースなど、様々ありました。

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結構、こういう無料イベントを見学するの、好きです。

 

というのも、こんなものが頂けたりするから・・・

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※社労士は「ストレスチェック定規」でした。

【労働】36協定は非人道的?

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高校の公民などでは、1日8時間、週40時間労働と学習します。

しかし、

社会に出ると普通に残業がある!

おかしい・・・

実は、この法律違反を無くさせる(免罰)効果をするのが、A4サイズで労働基準監督署に提出する通称「36協定」という届出です。

 

 

さて、読売オンラインのタイトルからしますと、「36協定が非人道的」と読み取れます。

しかし、実際の放送では、

36協定の中の特別条項って、これ本当によくよく考えると非人道的でありまして、半年間が上限なしで、まあ設定できるという話で、わたし、大臣のとき、何とかこれを変えたい、ということでチャレンジしたんですが、なかなか難しかったんです。ただその後、安倍総理みずからがですね、これに乗り出すということで、わたくし、感慨無量なんですけども・・・

 

ということで、知る人ぞ知る「特別条項」について、なかなか熱い回答をされています!

つまり、「36協定(=残業)が非人道的」ではなく、「36協定の中に盛り込むことが可能な、特別条項という上限無し規定が非人道的」だとしています。

「36協定、よくよく考えると非人道的」

というタイトルは、やや行きすぎ感があるかなと思います。

なお、この「特別条項」は、使い方を誤りやすく、長時間労働の元凶なっているのは、元厚労大臣の言われる通りです。