①「人生をどう過ごしたらよいか?」 ②「職場環境の悩みの解決方法は?」 |
【社長の助成金診断の方へ】 Q.助成金と補助金の違いは何ですか? ⇒助成金は厚生労働省管轄で、補助金は経済産業省管轄です。助成金には労働関係の法定帳簿が必要になります。 Q.個人事業主でも申請できますか? ⇒従業員の雇用保険加入予定があれば可能性はあります(助成金は全国の事業主さんの雇用保険料が原資のため)。 Q.創業予定や創業間もないが、何か給付金はありますか? ⇒従業員を雇う予定があったり、一旦物を買って後から補助する経済産業省の補助金でしたら可能性はあります。 Q.私の事業で助成金受給が可能でしょうか? ⇒製造・運送・建設・小売・IT・介護施設・障害者施設・飲食・接客娯楽・美容業・エステ業・歯科医院・クリニック・不動産・学習塾・ビルメンテ・清掃業・警備業など、業種によって制限はありません。なお業界によって使いやすい・使いにくい助成金は存在します。 Q.出勤簿や賃金台帳、雇用契約書、就業規則などの帳簿に不安がありますが、大丈夫でしょうか? ⇒整備をした上で助成金申請を行いますのでご安心ください。 逆に「労基法違反部分があるが、このままの状態で何とか申請してくれんか?」といったように帳簿整備にご協力が得られない場合には、たとえ申請をしたとしても、帳簿不備を受付段階で労働局側が指摘をし門前払いをするため、業務委託をお断りしております。 (例えばよくあるケースとしまして、①賃金台帳が無く源泉徴収簿で代用している ②出勤簿に時間の記載が無い ③残業代計算がフワっとしている ④雇用契約書交付の習慣が無い ⑤フルタイムで働いているのに雇用保険に未加入である ⑥10人以上雇っているのに就業規則が無い、又は昔作ってそのまま放置し無効化しているなど の場合は、帳簿整備にご協力頂く必要がございます。社内的にはこれまで問題無かったかもしれませんが、助成金受給というフィールドに足を踏み入れる場合には、きちんと整える様、労働局から指導が入ります) Q.助成金申請は、社労士に頼らず可能でしょうか? ⇒絶対できないわけではないのですが。。。 ①わずか1年以内でも改正され、対応が変わる場合も多い ②基本的な労働法知識が無いと添付書類が整えられない。 ③不支給となる思わぬ「落とし穴」が色々ある ことから、最近の助成金申請は専門家のアドバイスがないと、受給するのは絶望的ではないかとすら個人的には思っております。 Q.スポットでも受付してもらえますか? ⇒顧問契約を結ばなくても、スポット受託可能です。またすでに顧問社労士がいる場合でも、顧問社労士の了解が得られればスポットで受託可能です(なお顧問契約のメリットは、入退社情報が社労士に入るため、随時、助成金案内が可能となる点です)。 Q.入金にはどれくらい時間がかかりますか? ⇒数か月で振込まれるものもありますが、制度上、入社から1年以上経過してから申請する助成金もあり、思いのほか時間がかかるケースも多いです。 Q.結局助成金手続はあなたが儲けるためにやってるんでしょ? ⇒どのように思って頂いても構いません。儲けるためだけにやっているなら、全ての社労士・弁護士が積極的に扱っているかと思いますが、でも実際は逆で、厚労省管轄の助成金を扱う社労士・弁護士は少ないです。理由は何となく想像がつくかと思います(難しい・煩雑・面倒・調査が怖い。。。) また私どもが儲けたということは、反射的に助成金受給ができたということです。そして私どもの受給額以上を貴事業所へお渡しいたします。【貴事業所7:当事業所3】 自身で行えば0円かと思いきや、「ネット等で調べ」⇒「労働局等で実際に質問して聴き」⇒「法定帳簿を整え」⇒「支給申請書や添付書類を印刷し」⇒「労働局でチェックされながら届出する」作業は大変なもので、結局コスト0円でやることなど出来ないのです。代行すればこれらを含めて手続します。ご依頼をされるかどうか最終判断をされるのはあなた次第です。 まずは助成金受給診断のご相談をお待ちしております。 |
【障害年金・老齢遺族年金・石綿労災の受給診断の方へ】 ご相談をされる際には、年金手帳(年金番号)が必要です。 またご面談時には、これまでの人生模様についてお聞かせください。そこから何らかの受給のヒントが得られるからです。 障害者施設・高齢者施設などで、集団調査も可能です。 Q.面談はどちらで行いますか? ⇒障害をお持ちの方やご高齢者の方が対象でありますので、ご自宅やご近所までこちらがお伺いいたします。 Q.ご本人が病気中で対応できないが。。。 ⇒状況を把握されているご家族、ご親族、支援員さんなどからヒアリングをして調査いたしますので大丈夫です。 Q.面談をした場合に、業務委託は強制されるでしょうか? ⇒受給診断のみでも承ります。業務委託までするかどうかはご自由です。 Q.実務経験はどのくらいありますか? ⇒2022年時点で15年です。年金事務所で受付相談、総務省で年金記録専門調査員もしておりました。年金相談の思い出は沢山ございます。 Q.費用面が心配です ⇒例えご相談し手続依頼をされたとしても、当事務所では受給が出来ない場合は、費用は0円ですし初期費用も不要です。 また受給出来たときの報酬も、恐らく同業他社と似たり寄ったりだとは思います。 |
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【障害年金】 障害年金を受給するための要件は、病気の種類と思われがちですが、実は病気は何でも構いません。「日常生活にどれだけ不自由が発生しているか?」で決まってきます。 うつ病、統合失調症、てんかん、脳梗塞などによる肢体不自由・高次機能障害・失語症、糖尿病や慢性腎不全、網膜色素変性症など、あらゆるご病気に障害年金の受給の可能性があります。 自分やご家族、従業員の方が障害年金受給の対象かどうか、ご心配の方は専門家による無料診断をお薦めいたします。 当事務所では、年金事務所での勤務経験を活かし、障害年金請求に限らず、障害者手帳、自立支援医療(精神障害)、年金証書の見方なども一緒にアドバイスしております。 |
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【アスベスト健康被害】 日本は欧米に比べ、アスベスト規制が遅れたため、中皮腫や肺がん、びまん性胸膜肥厚など、今後、時間の経過とともに、多くの石綿労災被害の発生が想定されております。 過去にアスベストに被災(職場・職場外問わず)した可能性のある方で、体調不良が出ている方は、しっかり労災給付や石綿救済給付を受け取って、今後の治療や実りある人生を送れられることを切に願っております。 少しでも心当たりのある方は、労働基準監督署や弊所にお問合せください。 |
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【社長の年金】 社長・役員の方々は、働きながら年金受給の場合、役員報酬や給与が高いために厚生年金が全額停止されるケースもあります。 どのようにしたら、上手な年金生活が送れるのか?について、特に58歳以上の方々は、当事務所へご相談されることをお薦めいたします。繰上げ繰下げした場合の見込額や将来の年金見込額や、役員報酬額の設定方法など、様々なケースをご提案しております。 また2022年現在、80歳以上の方の年金記録は、約9人に1人誤りがあるのでは?と言われております。「自分や親の年金記録を今一度調査してほしい」といったご相談にも対応しており、遡って未払いの年金が受取れる場合があります。 |
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【社長の助成金】 会社経営のお悩みで多く占めるものは、やはり「①資金繰りと②労務管理」です。特に従業員を採用しますと、①給与としての固定費コスト ②労働トラブル回避の労務管理コストが必要となってきます。 ところで、補助金や助成金申請には、事業計画書や法定帳簿(出勤簿・賃金台帳・雇用契約書・就業規則など)の良質な資料添付が求められております。 つまり積極的に給付金を申請することが、「資金繰りと労務管理」のお悩み解決にもつながり、一石二鳥なのです。 とはいえ、書類作成や申請基準を満たす作業は容易なことではありません。 経営者さまと伴走しながら、給付金受給申請のご提案をしてまいります。 【社会保険適用拡大】★対策急務! 雇用保険と同様に週20時間以上でも、社会保険加入を求められる事業所が、 2016年10月~501人以上 2022年10月~101人以上 2024年10月~51人以上 と拡大されます。資金繰りや早めの従業員広報など対策が必要ですが、これも助成金活用でコストを抑えることができます。 |