障害年金



私には障害年金は関係ない・・・」そう思ってはいませんか?

実は、障害年金を受給するための傷病は、基本的には何だって大丈夫です。

要は、「
日常生活にどれだけ支障が出ているか?」で決まります。


ところで障害年金の多くは、請求が早ければ早いほど、受給が早まり得するケースが多いです。

ご自身で勉強したり年金事務所で確認しながらでも、すぐ2ヶ月以上要します。
それよりも、まずは社労士に相談してみて、場合によってはすぐ受給申請した方が、むしろ費用面でも得をし、さらに年金事務所では得られない、税務等様々な情報も一緒に得られるのでお薦めです。



ぜひ、障害年金申請を多く行っている社労士へ業務委託してくださいね!
当事務所は、総務省の年金記録調査員や、年金事務所窓口相談という役所内部で、10年以上の実務経験のある安心できる事務所です。

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もし、当事務所へご相談(無料)や業務委託をご希望される際の流れは、下記の3ステップです。
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