「私には障害年金は関係ない・・・」そう思ってはいませんか?
実は、障害年金を受給するための傷病は、基本的には何だって大丈夫です。
要は、「日常生活にどれだけ支障が出ているか?」で決まります。
ところで障害年金の多くは、請求が早ければ早いほど、受給が早まり得するケースが多いです。
ご自身で勉強したり年金事務所で確認しながらでも、すぐ2ヶ月以上要します。
それよりも、まずは社労士に相談してみて、場合によってはすぐ受給申請した方が、年金事務所では得られない、様々な情報も一緒に得られるのでお薦めです。
下図をご覧になられて、「私にも該当するかしら?」と思われた方は、ぜひ年金事務所での経験のある、当社労士事務所までお問合せください
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