生活費に困った場合の資金調達法

生活費に困った場合の資金調達法

2020/4/6 現在、

新型コロナで色々大変ですね。

 

さて今回は、当面必要な生活資金を得る方法について、お伝えして参りたいと思います。

 

 

生活費って、借りたくはないですよね(^_^;)。。。

 

最近は見かけることが少なくなりましたが、昔はドリフのコントであったように、近所にお醤油借りたりとかありました。。。

 

が、「どうしても生活費が・・・」 という時の場合に備えておくのもよろしいかと思い、ブログにしました。

 

 

★なお、新型コロナによって、中小事業主や個人には、別途「給付金」や「助成金」などが支給されます。

返済不要ですから、忘れずに、積極的に請求しましょう!

※手続が難しく前に進まない場合や、どんな助成金が該当するか分からない場合は、社労士に相談という方法もあります。

 

 

 

 

生活費を調達する3つの方法

 

 

親戚や友人から借りるという方法もありますが、「主従関係」が発生したり、関係が悪くなる恐れが高いです。

ですので、それ以外の方法で、生活資金調達方法をお伝えしますね。

 

【①前借りで調達する】
最も負担感が少ないのは、従業員であれば「会社から前借りする」という方法があります。
労働基準法には次のように書かれております。
ただし、従業員が支払期日前に支払いを請求することができるのは既往の労働に対する賃金」部分のみです。

(非常時払)
第25条 使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。

労働基準法施行規則第九条 法第二十五条に規定する非常の場合は、次に掲げるものとする。
一 労働者の収入によつて生計を維持する者が出産し、疾病にかかり、又は災害をうけた場合
二 労働者又はその収入によつて生計を維持する者が結婚し、又は死亡した場合
三 労働者又はその収入によつて生計を維持する者がやむを得ない事由により一週間以上にわたつて帰郷する場合

また、会社によっては、「社内貸付制度」があったりしますので、会社で相談されるとよいでしょう。

 

【②公的機関から調達する】

【厚生労働省(ハローワーク)から調達】
失業給付が受給できる失業中の場合は、会社から頂いた離職票を公共職業安定所(=ハローワーク)に持参しましょう。 失業給付で生活できますし、職業訓練に通えることになれば、その期間も給付されます。
●雇用保険を掛けていないなど、失業給付が出ない方でも、求職者支援制度により、職業訓練を受講することができれば「職業訓練受講手当:10万円/月」が受給できます。
【厚生労働省(生活福祉資金貸付制度)から調達】
市区町村が窓口となっている「社会福祉協議会(社協)」のメニューの中に、生活福祉資金貸付制度というものがあります。平たく言ってしまえば、公的機関版の「消費者金融」です
(^_^;)

当然、借りたものは返す必要がありますが、その利息は、0%~1.5%です(※新型コロナによる収入減は0%です!

緊急小口資金
10万(新型コロナ関係20万)を、無利息で借りることができます。
総合支援資金
失業などにより1回の貸付だけでは生活の維持が困難な場合、3か月にわたって総合支援資金を借りられます。
例えば2人以上の世帯の場合ですと、月20万円以内が原則で、最大3ヶ月(60万円)となります。

無利息で借りられるなど、いいことづくめのように感じられますが、実際は、「多重債務者や借金が多く返済の見込みが無い」「無職のとき(ただし、ハローワークで探している最中などは利用可能の場合あり)」だと、回収が難しいと判断され、借り入れが難しくなります。

また、色々身辺調査をされる可能性があります。

 

 

 

 

【③民間(消費者金融)から資金調達する】
公的機関から資金調達できない場合は、積極的にはオススメしませんが、民間の消費者金融で借りるという方法があります。20年ほど前のイメージですと「サラ金」ですので、怖い取り立てと、利息も今と比べて倍ほどもあり、よほどでないと借りてはいけませんでした。

最近は、利息も下がり、以前に比べれば業界のイメージは良くなりました。

ただし、「ご利用は計画的に」です。。。

 

 

 

ドリナビ
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「生活福祉資金貸付制度」という、公的機関版の”消費者金融”から当面の生活資金を借りる方法があることを、知っておいてくださいね!
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